児童福祉法 第21条の5
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- 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。
- 2.厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の条文原文は「厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5は第四款 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の前の条は児童福祉法第21条の4の10です。
- 児童福祉法第21条の5の次の条は児童福祉法第21条の5の2です。
- 児童福祉法第21条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法21条の14は、厚生労働大臣が小児慢性特定疾病医療支援などの基本方針を定めると規定する。策定・変更時は関係行政機関の長との事前協議が必要となる。
Q · 小児慢性特定疾病の「基本方針」って、うちの子の医療費助成に関係あるの?
直接の審査基準ではないが、対象や支援の方向を決める上位指針
児童福祉法21条の14により、厚生労働大臣は小児慢性特定疾病医療支援などに関する基本方針を定めます。個々の申請を審査する基準は告示で定める対象疾病と認定基準ですが、対象疾病の見直し、自立支援事業、成人期への移行支援といった施策はこの方針の枠内で具体化されます。方針の策定・変更時には、文部科学省など関係行政機関の長との事前協議が必要です。
解説
小児がん、心疾患、難治性の内分泌疾患。子どもの慢性疾患に対する医療費助成がどこまで届くか、その輪郭を実質的に決めているのが、本条に基づく「基本方針」である。厚生労働大臣が医療費助成の対象疾病を告示で決める権限(21条の5の2以下)の背後には、この基本方針が置かれている。あなたの子の病名が対象疾病に入るか否かで、月々の自己負担が数万円変わり、成人後の移行支援があるか否かも変わる。本条は一見「方針を定めるものとする」という、国内部の作文ルールにしか見えない。だが実際は、疾病名リストの改定圧力がどこへ向かえばよいのかを指し示している。文部科学省や教育委員会との就学支援の連携が動くのも、2項の「関係行政機関の長に協議」という一行が根拠になっている。患者会が要望書を出す相手を間違えないための、地図である。
法的な位置づけ
児童福祉法第21条の14は、小児慢性特定疾病医療支援その他疾病児童等の健全な育成に係る施策について、厚生労働大臣が国全体の基本的な方針を策定する責務と、その策定・変更時に関係行政機関の長と事前に協議する手続を定める規定である。医療費助成の対象疾病や自立支援事業を具体化する際の上位指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1小児慢性特定疾病の基本方針とは何ですか?
児童福祉法21条の14に基づき厚生労働大臣が定める、小児慢性特定疾病の医療支援と疾病児童等の健全育成施策の全体的な方向性を示す文書です。
Q2小児慢性特定疾病の基本方針は誰が決めるのですか?
厚生労働大臣です。ただし策定・変更の際には、あらかじめ文部科学大臣など関係行政機関の長と協議することが本条2項で義務付けられています。
Q3小児慢性特定疾病の基本方針はどこで読めますか?
厚生労働省告示として公表されており、厚生労働省のウェブサイトや官報で確認できます。条文の根拠は e-Gov 法令検索で児童福祉法を参照してください。
Q4小児慢性特定疾病の基本方針はいつ見直されますか?
法律上の固定周期はありませんが、変更時の手続が本条2項に定められており、制度の見直し議論や審議会の検討に合わせて改定されることが想定されています。
Q5小児慢性特定疾病20歳以降はどうなる?
小慢の医療費助成は原則18歳未満、継続時は20歳未満までです。その後は指定難病に該当しない限り助成が切れるため、移行期医療支援が基本方針の重要課題とされています。
Q6小児慢性特定疾病 対象外 どうすればいい?
認定基準で外れたのか病名自体が対象外なのかを確認します。前者は診断書の記載や軽症高額該当を検討、後者は患者団体を通じた国への働きかけが主な道です。
Q7小児慢性特定疾病 学校 支援 根拠は?
基本方針の策定・変更時に関係行政機関の長との協議が義務付けられており(本条2項)、教育分野の施策と連携させる制度上の接点になっています。
Q8小児慢性特定疾病の却下に不服申立てできる?
医療費支給認定の却下は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できます(行政不服審査法18条)。通知書の教示欄を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基本方針って、実際に私たちの申請結果を左右するんですか?
直接の審査基準は告示で定める対象疾病と認定基準だが、その告示や自立支援事業の設計は本条の基本方針の枠内で具体化される。方針が移行期医療や自立支援を重視すれば、そこに予算と事業がつく。実務のポイント:方針改定と告示改定はほぼ連動して動くため、対象疾病の追加を狙うなら改定サイクルを先に調べる。個別交渉より、改定期に合わせて要望を集中させた方が通りやすい
Q2この方針に意見を言う方法なんてあるんですか?普通の親でも?
基本方針の策定や変更にあたってはパブリックコメント(行政手続法39条の意見公募手続)が実施されるのが通例で、誰でも意見を提出できる。専門家である必要はなく、当事者としての具体的な困りごとが最も強い。実務のポイント:意見は多数決ではないが、同じ論点に複数の具体例が集まると、審議会での検討事項に上がりやすくなる。抽象的な要望より、日付と金額の入った実例が効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「基本方針は役所の作文であって、自分の生活には影響しない」と思われがちだが、順序が逆である。対象疾病の告示、自己負担上限額の設定、自立支援事業の内容、これらはすべて基本方針の枠内で具体化される。生活に直結する数字ほど、上流の方針文書によって射程が決まっている
- 対象疾病になるかどうかは「病気の重さ」で決まると考える人が多いが、法的には希少性、長期にわたる療養の必要性、生命を長期に脅かすこと、生活の質を著しく低下させること、といった複数の要件で判断される(21条の5の2が定める枠組み)。「うちの子の方が重いのに」という比較では動かない。要件のどれに当たるかで組み立てないと議論の土俵に乗らない
- 「国の方針だから自分たちには変えられない」と諦める前に押さえておくべきことがある。2項は変更時に関係行政機関の長との協議を義務付けており、方針は固定物ではなく定期的に見直される前提で作られている。動く余地があるものを、動かないと思い込んでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 児童福祉法21条の14:小児慢性特定疾病にかかっている児童等(原則18歳未満、継続時20歳未満) | 難病法4条:指定難病の患者(年齢要件なし) |
| 方針の役割 | 小慢医療支援と疾病児童等の健全育成(教育・自立支援を含む)の方向付け | 難病に係る医療その他難病施策の総合的な推進の方向付け |
| 成人期との関係 | 移行期医療支援の送り出し側 | 20歳以降の受け皿側(指定難病に該当する場合のみ) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は小児に限定した慢性疾病の方針規定ではなく、希少疾病の補助制度と健康保険の重大傷病自己負担免除で医療費負担を軽減する構造
韓国は希少疾患について国が総合的な管理計画を策定する枠組みを持つが、小児に特化した方針規定ではない
米国は連邦補助金により州が特別な医療ニーズを持つ子どもの支援プログラムを運営する分権型の仕組み
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子の診断名が小児慢性特定疾病の告示リストにギリギリ入っていない。主治医は「症状は同等なのに」と言う。この壁を動かすには個別の申請ではなく、基本方針とその下の疾病追加の検討プロセスに働きかける必要がある。窓口の市区町村ではなく、国の審議会が戦場になる
- もし、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けていた子が20歳になったら何が起きるか。原則として小慢の助成は切れ、難病法の指定難病に該当しなければ自己負担が跳ね上がる。この「移行期医療」の切れ目対策こそ、基本方針が繰り返し掲げてきた課題である
- 患者会の事務局を引き受けたあなたに、あと3週間でパブリックコメントの締切が迫っている。基本方針の変更案が示されたとき、意見提出の窓口が開く。ここで出した一本の意見が、次の告示改定の理由付けに引用されることがある
- 自治体の担当課で小慢の窓口についたが、申請者から「なぜこの検査費用は対象外なのか」と問われて答えられない。答えは条例でも要綱でもなく、国の基本方針と告示、実施要綱の階層構造の中にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子の疾病が対象かどうかは、まず厚生労働省の告示で定める対象疾病リストと、各疾病の状態の程度(認定基準)の両方を確認する。リストにあっても程度要件で外れることがある2. 程度要件で外れた場合、医療費総額が一定額を超える月が年間数回あるなら軽症高額該当の仕組みがあるので主治医と診断書の記載を詰める3. リスト自体に病名がない場合、窓口ではなく国の検討プロセス(審議会、パブリックコメント)と患者団体を通じた働きかけへ軸を移す4. 申請却下は行政処分(役所があなたに下す具体的な決定)なので、審査請求または取消訴訟の対象になる。通知書の教示欄を必ず読む
訴えられた側:自治体や医療機関の担当者として説明を求められた場合、1. 判断の根拠が法律、基本方針、告示、実施要綱のどの階層にあるかを特定して示す2. 自治体の裁量で動かせる部分(申請期間の取扱い、自立支援事業の内容)と、国の告示で固定されている部分を区別して説明する3. 対象外と回答する際は、審査請求や再申請の道、軽症高額該当や他制度(障害児福祉手当、自立支援医療、高額療養費)への接続を併せて案内する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし医療費助成の支給認定には有効期間があり(原則1年以内、更新申請が必要)、更新を失念すると助成が切れる。認定却下などの行政処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部改正により小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、あわせて厚生労働大臣による基本方針の策定と関係行政機関の長との協議に関する規定が設けられた
- 児童福祉法 第21条の5の2小児慢性特定疾病医療費の支給要件
- 児童福祉法 第21条の5の3支給認定の申請と実施主体
- 児童福祉法 第21条の5の29小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
- 児童福祉法 第21条の5の28対象疾病等に関する調査研究の推進
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第4条指定難病側の基本方針、成人期への接続
- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第3条医療的ケア児支援の基本理念との連携
- 行政手続法 第39条方針策定時の意見公募手続の根拠
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