児童福祉法 第21条の4の10
- 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
- 3.第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の4の10は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の4の10の条文原文は「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の4の10は第四款 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の4の10の前の条は児童福祉法第21条の4の9です。
- 児童福祉法第21条の4の10の次の条は児童福祉法第21条の5です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の4の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の4の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_4_10