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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第19条の16

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  1. 都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定小児慢性特定疾病医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  4. 4.指定小児慢性特定疾病医療機関が、正当な理由がないのに、第一項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払を一時差し止めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第19条の16は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第19条の16の条文原文は「都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは…」で始まります。
  3. 児童福祉法第19条の16は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第19条の16の前の条は児童福祉法第19条の15です。
  7. 児童福祉法第19条の16の次の条は児童福祉法第19条の17です。
  8. 児童福祉法第19条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法19条の16は、都道府県知事が指定小児慢性特定疾病医療機関に報告・診療録提出を命じ立入検査できると定める。正当な理由なく拒めば医療費支払が一時差し止められる。

Q · 県から指定医療機関として検査や診療録の提出を求められたら、断れるの?

原則は応じるべき。拒めば医療費支払が一時止まる

児童福祉法19条の16第1項により、都道府県知事は小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があれば、指定医療機関に報告・診療録等の提出を命じ、立入検査ができます。正当な理由なく従わない、虚偽報告をする、検査を拒み妨げると、第4項により小児慢性特定疾病医療費の支払が一時差し止められます。一方で、職員には請求時の身分証明書提示義務があり(第2項)、権限を犯罪捜査に使うことは禁じられています(第3項)。

解説

病院や薬局を経営していて、小児慢性特定疾病の子どもを診ている。ある日、県から一通の文書が届く。診療録と帳簿を出せ、管理者と担当医は出頭せよ、と。ここであなたが知っておくべきことが三つある。第一に、この調査には第3項で明確な縛りがある。犯罪捜査のためにこの権限を使ってはならない。つまり県の職員は、あなたを刑事的に追い込む目的でこの条文を持ち出すことができない。第二に、立入検査に来た職員には身分証明書の携帯義務があり、あなたが請求すれば提示しなければならない。請求しなければ提示義務は発動しない。請求するのはあなたの側だ。第三に、従わなかったときの制裁は逮捕でも罰金でもなく、医療費の支払一時差止めである。キャッシュフローが止まる。指定医療機関にとって、これが最も痛い。しかも条文には「正当な理由がないのに」と書いてある。正当な理由があれば差止めはできない。あなたが用意すべきは、その正当な理由の記録だ。

法的な位置づけ

児童福祉法19条の16は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する都道府県知事の報告徴収・物件提出命令・出頭要求・立入検査の権限を定める規定である。職員の身分証明書携帯・請求時提示義務、犯罪捜査目的での権限行使の禁止を併せて定め、正当な理由のない不服従・虚偽報告・検査拒否には医療費支払の一時差止めを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.職員の身分証明書提示を請求する 質問・検査に来た職員に身分証明書の提示を求め、氏名・所属・根拠条文(児童福祉法19条の16)・調査目的をその場で記録する。提示義務は関係者の請求があって初めて発動する(第2項)
  2. 2.調査範囲を確認し文書化する 求められた報告・物件が小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要な範囲かを確認し、対象期間・対象患者・対象書類を職員と擦り合わせてメモに残す
  3. 3.資料を提出し控えを残す 範囲内の診療録・帳簿書類を提出または提示し、提出物の一覧と写しを院内に保管する。無関係な患者情報が混入しないようマスキングや抽出を行う
  4. 4.提出できない資料は理由を書面で出す 保存期間経過・担当者退職・システム障害などで期限内に出せない資料があれば、期限前に理由と代替対応を書面で都道府県に提出し、控えを保存する。第4項の「正当な理由」を示す記録になる
  5. 5.差止めを受けたら不服申立てを検討する 支払一時差止めの通知を受けた場合、根拠類型を特定し、正当な理由の記録を時系列で整理したうえで、審査請求・取消訴訟の可否と期限を弁護士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1指定小児慢性特定疾病医療機関の立入検査とは?

都道府県知事が、小児慢性特定疾病医療支援の適正な実施を確認するため、職員に設備や診療録・帳簿を検査させる行政調査です(児童福祉法19条の16第1項)。

Q2立入検査の通知が来たら何を準備すればいい?

求められた報告・診療録・帳簿書類の範囲を確認し、対象が小児慢性特定疾病医療支援に関するものかを整理します。出せない資料があれば理由を書面で準備します。

Q3小児慢性特定疾病の医療費支払差止めはいつまで続く?

条文上は「一時」差止めで、期間の定めはありません。報告・提出・検査への対応が整えば解除が見込まれますが、具体的な運用は都道府県に確認が必要です。

Q4退職した医師や事務員も報告を命じられる?

命じられます。第1項は開設者・管理者・医師・薬剤師その他の従業者「であつた者」も対象に含めており、退職後も在職中の業務について報告等を求められます。

Q5立入検査を拒否したら違法?

正当な理由なく検査を拒み、妨げ、忌避すると、第4項により医療費支払の一時差止め対象になります。刑罰ではありませんが、指定医療機関の資金繰りに直結します。

Q6検査で診療録を全部見せる必要はある?

権限は「小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要」な範囲に限られます。無関係な患者の診療録まで当然に開示義務があるわけではなく、範囲の確認が重要です。

Q7行政の立入検査で得た資料は刑事事件に使われる?

第3項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めます。刑事捜査目的での権限行使は許されませんが、別途の刑事手続の可能性までは否定されません。

Q8医療費支払差止めに不服があるときは?

差止めが行政処分に当たる場合、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟が考えられます。期間制限があるため早めに弁護士へ相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査に来た職員が身分証を見せてくれないんですが、追い返していいんですか?

第2項は関係者の請求があれば提示しなければならないと定めるので、まず請求してください。請求しても提示しないなら手続違反を指摘できます。ただし検査自体を実力で拒めば第4項の「拒み、妨げ」に当たる恐れがあります。実務のポイント:実務では追い返すのではなく、提示を求めた事実と職員の対応を記録に残し、検査には応じつつ記録で争う形を取る方が圧倒的に有利です。拒否した瞬間、争点が「職員の手続違反」から「あなたの検査拒否」に移ってしまう

Q2検査で話したことが、あとで警察に回ることはないんですか?

第3項が「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と明記しており、刑事捜査の目的でこの権限を行使することは許されません。ただし調査の結果として犯罪が判明し、別途刑事手続が始まる可能性まで否定されるわけではありません。実務のポイント:この種の条項がある行政調査では、調査目的で得た供述の刑事手続での使用可否が実務上の争点になります。刑事リスクが具体的に見える場面では、行政調査への応対段階から刑事弁護の経験がある弁護士を入れるかどうかで結果が変わります

Q3もう辞めた元職員のことまで、うちが責任を負うんですか?

第1項は「従業者であつた者」に対しても直接、報告や物件の提出を命じ、出頭を求めることができると定めています。元職員個人への命令は個人に向けられたものです。ただし医療機関としては在職中の記録の保存責任を負います。実務のポイント:退職者の連絡先を把握していないと、在職中の診療について説明できる者がいない状態になります。指定医療機関では、退職時に担当業務の引継記録を残しておくことが、後の行政調査で「正当な理由」を説明できるかどうかの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 立入検査に協力しなければ罰則を科されると身構える人が多いが、本条第4項の効果は刑罰ではなく医療費支払の一時差止めという行政上の措置である。ただしこれを「刑罰じゃないなら軽い」と読むのは深刻な誤読で、指定医療機関にとって医療費の入金停止はキャッシュフローの直撃であり、実務上は罰金より遥かに重い打撃になりうる
  • 職員が身分証明書を出さなかったから検査は無効だ、と主張したくなる場面があるが、問いの立て方が誤っている。第2項の提示義務は「関係者の請求があるとき」に発動する。あなたが請求していないなら、提示がなかったこと自体を違法とは言いにくい。現場で請求したという記録を残すことが先決である
  • 県の職員から見れば適正な医療支援の実施を確認する行政調査だが、医療機関側から見れば診療録という最も機微な情報を開示する場面である。この落差を意識せずに全面開示すると、小児慢性特定疾病医療支援と無関係な患者の情報まで渡してしまう。第1項の権限は「小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるとき」に限定されている。必要性の範囲を確認するのは受け手の仕事だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割児童福祉法19条の16:報告徴収・立入検査の権限と支払一時差止め児童福祉法19条の15:指定医療機関の遵守事項(検査で確認される基準)
児童福祉法19条の17:指定の取消・効力停止
医療機関への影響医療費支払の一時的な停止(キャッシュフローへの打撃)遵守すべき行為規範の設定
指定医療機関としての地位そのものの喪失・停止
発動のきっかけ支援の実施に関して必要があると認めるとき/正当な理由なき不服従・検査拒否指定を受けた時点から常時適用
法定の取消事由への該当(検査拒否等を含みうる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
医療法第26条・全民健康保険法第80条

台湾も医療機関に報告・検査受忍義務を課し、健保特約機構には帳簿・病歴の提出を求められる。制裁は罰鍰(過料)中心で、日本の支払差止めとは手段が異なる

韓国
국민건강보험법 제97조

韓国は健康保険の療養機関に対する報告・検査を定め、拒否には業務停止等の行政処分が連動する

ドイツ
SGB V § 106 ff.

ドイツは公的医療保険の保険医に対する経済性審査で請求内容を事後的に検証する仕組みを持つ

アメリカ
42 CFR § 455.23

米国 Medicaid では不正の信頼できる疑いがある場合に州が支払を停止でき、支払停止を制裁手段とする点で本条と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • クリニックの受付に県の職員二名が現れ、小児慢性特定疾病医療支援の実施状況について検査に入ると告げる。あなたは院長として、まず何をすべきか。身分証明書の提示を求めることだ。請求して初めて提示義務が生じる(第2項)。氏名・所属・根拠条文をその場でメモする、これが後の全ての土台になる
  • 五年前に退職した元事務長のところに、県から報告を求める文書が届いた。もう辞めたのだから関係ないと思うだろうか。条文は「従業者であつた者」を明示的に対象に含めている。退職しても、在職中の業務について報告を命じられる立場は消えない
  • 帳簿の一部が保存期間を過ぎて廃棄済み、担当医は先月退職して連絡がつかない。提出期限まであと7日。ここで黙って放置すると「正当な理由がないのに従わず」と評価され、医療費の支払が止まる。やるべきは、提出できない理由と現在できる代替対応を文書で県に出すこと。沈黙が最も高くつく
  • 検査の最中、職員が診療録を見ながら「これは不正請求ではないか、警察にも話が行きますよ」と言った。第3項が使える場面である。この権限は犯罪捜査のために認められたものではない。その場で指摘し、発言をメモに残す。後に刑事手続へ流用された場合の違法収集証拠の主張材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:検査を受ける側として。1. 職員に身分証明書の提示を請求し、氏名・所属・根拠条文・調査目的の範囲を記録する(第2項) 2. 提出を求められた物件が「小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要」な範囲かを確認し、無関係な患者情報は範囲外であることを確認する3. 期限内に出せない資料があるなら、理由と代替対応を書面で提出し控えを残す4. 犯罪捜査を示唆する発言があれば第3項を指摘し、日時と発言内容をメモする

訴えられた側:支払一時差止めを受けた、または示唆された場合。1. 差止めの根拠が第4項のどの類型か(不従・虚偽報告・検査拒否妨害忌避)を特定する2. 自院に「正当な理由」があったことを示す記録(担当者の退職、災害、システム障害、事前の連絡文書)を時系列で整理する3. 差止めは処分性が争われうるため、不服申立ての可否を行政事件訴訟法・行政不服審査法の観点から弁護士に確認する4. 同時に、指定取消(第19条の17)へ進む可能性を見越して、改善策を書面で提出する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。報告・提出の期限は都道府県知事が個別に指定する。支払一時差止めが行政処分に当たる場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政調査の権限規定に置かれる犯罪捜査流用禁止条項は、行政調査を刑事手続の証拠収集に転用することを防ぐ趣旨であり、調査権限を刑事目的で行使すれば違法となると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)により、小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、指定医療機関に対する報告・検査規定として新設(2015年1月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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