児童福祉法 第19条の15
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指定小児慢性特定疾病医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の15は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の15の条文原文は「指定小児慢性特定疾病医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。」で始まります。
- 児童福祉法第19条の15は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の15の前の条は児童福祉法第19条の14です。
- 児童福祉法第19条の15の次の条は児童福祉法第19条の16です。
- 児童福祉法第19条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第19条の15は、指定小児慢性特定疾病医療機関が一月以上の予告期間を設けて指定を辞退できると定める。予告の相手は都道府県知事で、患者への通知義務は本条にない。
Q · 小児慢性特定疾病の指定医療機関は、いつでも指定をやめられるの?
やめられるが、1か月以上前の予告が必要
児童福祉法第19条の15により、指定小児慢性特定疾病医療機関は一月以上の予告期間を設けて指定を辞退できます。予告期間が満了するまでは指定医療機関のままで、その間の受診は引き続き公費負担の対象です。ただし予告の相手は都道府県知事であり、患者へ知らせる義務は本条に書かれていません。通院先から辞退の話が出たら、自治体に予告日を確認し、転院先の選定と受給者証の変更申請を急ぐ必要があります。
解説
指定を受けた病院やクリニックが「もうこの制度から降ります」と言うとき、いつでも即座に降りられるわけではない。児童福祉法19条の14は、指定小児慢性特定疾病医療機関が辞退するには「一月以上の予告期間」を置かなければならないと定める。裏を返せば、あなたの子どもが小児がんや若年性特発性関節炎で通っている医療機関が指定を降りるとき、少なくとも1か月の猶予がある。その1か月は、あなたが次の指定医療機関を探し、医療受給者証の記載変更を自治体に申請するために制度が用意した時間だ。ただしこれは片側通行の規定で、医療機関側に「事前に患者へ知らせろ」とまでは書いていない。予告の相手は都道府県知事である。つまり役所は知っているが、あなたは知らないという1か月が現実に発生しうる。この構造を知っているかどうかが、突然「うちは来月から自費です」と言われたときの動きの速さを決める。
法的な位置づけ
指定の辞退とは、児童福祉法第19条の15に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関が自らの意思で指定を返上する手続である。一月以上の予告期間を設けることが要件とされ、予告期間の満了によって辞退の効力が生じる。都道府県知事が不正等を理由に行う指定の取消し(行政処分)とは、原因・手続・効果の面で区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予告の提出日と効力発生日を役所で確認 通院先から辞退の話が出たら、その日のうちに自治体の小児慢性特定疾病担当窓口に電話し、都道府県知事への予告がいつ付けで出ているか、効力発生日はいつかを確認する
- 2.次の指定医療機関の候補を選ぶ 都道府県が公表している指定小児慢性特定疾病医療機関の一覧から、通院可能な候補を2か所程度選ぶ。院外処方の薬局が指定を受けているかも併せて確認する
- 3.主治医に紹介状と診療情報提供書を依頼 選んだ候補を主治医に示し、紹介状と診療情報提供書の作成を依頼する。医療意見書を作成する指定医が変わる場合の手順も確認しておく
- 4.受給者証の医療機関変更申請を提出 自治体へ医療受給者証の指定医療機関の変更申請を提出する。処理日数を逆算し、効力発生日の2週間前には提出を終える
よくある質問 AI による整理
Q1指定小児慢性特定疾病医療機関とは?
小児慢性特定疾病の医療費助成(公費負担)の対象となる医療を行えるよう、都道府県知事等から指定を受けた病院・診療所・薬局等のことです。
Q2指定医療機関の辞退はいつから効力が出る?
一月以上の予告期間が満了した時点です。予告期間中は指定医療機関のままであり、その間の受診は引き続き助成の対象になります。
Q3小児慢性 指定医療機関 一覧 どこで見られる?
各都道府県・指定都市・中核市のウェブサイトで公表されています。小児慢性特定疾病情報センターのサイトから各自治体の一覧をたどることもできます。
Q4指定医療機関でない病院を受診したら助成は?
原則として、指定医療機関以外で受けた医療は小児慢性特定疾病医療費の支給対象になりません。緊急時の扱いなど例外は自治体に確認が必要です。
Q5予告期間なしで辞退することはできる?
できません。本条は一月以上の予告期間を要件としており、即日の辞退宣言があっても予告期間が満了するまでは辞退の効力は生じません。
Q6指定を辞退した医療機関はもう一度指定を受けられる?
辞退は処分ではないため、改めて指定申請をする道は閉ざされていません。取消処分の場合は一定期間指定を受けられない欠格事由がある点が異なります。
Q7受給者証の医療機関を変更する手続きは?
居住地の自治体の小児慢性特定疾病担当窓口に変更申請をします。必要書類や処理日数は自治体の要綱によって異なるため、事前確認が欠かせません。
Q8薬局も指定を辞退することがある?
あります。指定小児慢性特定疾病医療機関には薬局や訪問看護事業者も含まれ、同じく予告期間を設けて辞退できます。院外処方の薬局も確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院が指定を辞退したら、うちの子の医療費の助成は止まっちゃうんですか?
助成そのものは止まらない。止まるのは「その医療機関で受けた分」が公費対象になることです。小児慢性特定疾病医療費の支給は指定医療機関での受診が前提(児童福祉法19条の2)なので、別の指定医療機関に移れば助成は続きます。実務のポイント:受給者証に記載する医療機関は複数併記できる自治体が多い。最初から通院先と近所のかかりつけを両方載せておくと、片方が指定を降りても空白期間が生まれない
Q2予告期間の1か月って、どこから数えるんですか?
医療機関が都道府県知事に辞退の予告をした時点から起算し、1か月以上経過して効力が生じます。院長が患者に言った日ではなく、役所に届いた日が基準です。実務のポイント:診察室で聞いた日と予告提出日が一致しないことはよくある。すでに数週間前に出ていた場合、あなたの残り時間は30日ではなく10日かもしれない。日付を役所で確認するのはこのためです
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定を辞退するなら患者に通知が行くはずだ」という前提そのものが条文の構造とずれている。本条が予告を求める相手は都道府県知事であって患者ではない。患者への周知は医療機関の運用や自治体の広報に委ねられており、法律上の直接の義務としては書かれていない。知らないうちに主治医の医療機関が指定を降りる準備を進めている、という事態は制度上ありうる
- 辞退と指定の取消しを同じものだと考えている人が多い。辞退は医療機関側からの任意の離脱で1か月の予告だけで足りるが、取消しは都道府県知事が不正請求などを理由に行う処分(役所が相手方に直接下す具体的な決定)であり、聴聞などの手続を経て即時に効力が生じうる。同じ「指定でなくなる」でも、原因も手続も、その後の再指定の可否も全く違う
- 「1か月の予告期間があるなら、その間に手続すれば自動的に別の病院に引き継がれる」と思い込んでいると足をすくわれる。医療受給者証に記載された医療機関を変更する申請は保護者側の手続であり、自治体の処理にも日数がかかる。1か月は余裕ではなく、ほぼ手一杯の日程である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が行うか | 辞退(19条の15):医療機関自身の意思による離脱 | 指定(19条の9):医療機関の申請に基づき都道府県知事等が指定 指定の取消し:都道府県知事等による行政処分 |
| 要件・手続 | 一月以上の予告期間を設けること | 申請と指定基準の充足 不正請求などの取消事由と、聴聞などの行政手続 |
| 患者への影響 | 予告期間満了までは公費対象、その後は転院が必要 | 指定後、その医療機関での受診が助成対象になる 処分の効力が生じた時点で公費対象外になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では医療機関と健保署の特約(契約)関係として整理される。指定制度を公費負担医療ごとに別建てにする日本とは構造が異なる
ドイツの保険医は資格の放棄を届け出ることができ、効力は届出到達後の次の四半期末に生じる。遅延を置いて患者の移動時間を確保する発想は日本の予告期間と共通する
米国 Medicare ではプロバイダーが書面通知により契約を終了できる。公的医療保険からの任意離脱に事前通知を求める点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小児慢性特定疾病の医療受給者証を持つ子どもが、毎月通院している大学病院で担当医から「来月から当院はこの制度の指定を外れます」と告げられた。あなたに残された時間は実質30日弱。次の指定医療機関の選定、紹介状の手配、自治体への受給者証の医療機関欄変更申請、この三つを並行で走らせないと治療費の自己負担が跳ね上がる
- 個人経営の小児科クリニックを閉院する医師の側に立ってみる。指定を辞退するには都道府県知事への予告が要り、その効力発生は最短でも1か月後。閉院日から逆算して予告日を決め損ねると、指定医療機関のまま診療実体がないという宙ぶらりんの期間が生まれる
- もし、指定医療機関が予告期間を置かずに一方的に「今日から辞退」と宣言したらどうなる? 辞退の効力はその時点では生じない。1か月の予告期間が満了するまでは指定医療機関のままであり、その間の受診は引き続き公費負担の対象になる
- 医療事務の担当者として、院長から「来月末で小慢の指定をやめる」と急に言われた。予告期間の起算と、期間中に受診予定の患者リストの洗い出しを同時にやる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 辞退の話を聞いた日をメモし、自治体の小児慢性特定疾病担当窓口に予告の提出日と効力発生日を確認する2. 都道府県の指定小児慢性特定疾病医療機関一覧から次の候補を2か所選ぶ3. 主治医に候補を示して紹介状と診療情報提供書を依頼、あわせて医療意見書の作成医が変わる場合の手順も確認4. 受給者証の医療機関欄の変更申請を自治体へ提出。処理日数を逆算し、効力発生日の2週間前には出す
訴えられた側:1. 医療機関側として辞退する場合、閉院日や体制変更日から逆算して1か月以上前に都道府県知事へ予告を提出2. 予告期間中も指定医療機関としての義務(療養の給付の提供、記録の整備)は継続することを院内で共有3. 期間中に受診予定の患者を抽出し、紹介先候補の一覧を用意4. 取消処分の前段階での辞退は、制度上の評価が異なりうるため、自治体担当課と事前に相談する
時効(請求できる期限):辞退の効力発生には一月以上の予告期間が必要(児童福祉法19条の14)。起算点は予告の到達時。本条に特定の時効はないが、受給者証の変更申請期限は自治体の運用によるため、各自治体の要綱を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部を改正する法律により、小児慢性特定疾病医療費の支給制度が法定化され、指定医療機関制度とあわせて指定の辞退に関する規定が設けられた(2015年1月施行)
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給要件
- 児童福祉法 第19条の9指定小児慢性特定疾病医療機関の指定手続
- 児童福祉法 第19条の11指定医療機関の療養担当義務
- 児童福祉法 第19条の17指定の取消し・効力停止処分
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第16条指定医療機関の辞退に関する同型規定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第62条指定自立支援医療機関の辞退の同型規定(通称 障害者総合支援法、現行効力を要確認)
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