児童福祉法 第19条の17
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- 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一又は第十九条の十二の規定に従つて小児慢性特定疾病医療支援を行つていないと認めるときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第十九条の十一又は第十九条の十二の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の17は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の17の条文原文は「都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一又は第十九条の十二の規定に従つて小児慢性特定疾病医療支援を行つていないと認めるときは、当該指定小児…」で始まります。
- 児童福祉法第19条の17は第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の17の前の条は児童福祉法第19条の16です。
- 児童福祉法第19条の17の次の条は児童福祉法第19条の18です。
- 児童福祉法第19条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の17は、指定小児慢性特定疾病医療機関が基準に従わないとき、都道府県知事が勧告し、不服従なら公表、正当な理由なく措置を取らなければ命令・公示できると定める。
Q · 小児慢性の指定病院が決まりを守らないとき、県は何ができるの?
期限付きの勧告、従わなければ公表、さらに命令と公示ができる
児童福祉法19条の17により、都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関が19条の11・19条の12に従った医療支援を行っていないと認めるとき、開設者に期限を定めて遵守を勧告できます(1項)。期限内に従わなければその旨を公表でき(2項)、正当な理由なく勧告に係る措置を取らなければ期限を定めて命令でき(3項)、命令をしたときは公示が義務となります(4項)。公表の段階では指定そのものは取り消されません。
解説
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている家庭にとって、指定医療機関は「都道府県が認めた窓口」である。だがその指定機関が、必要な医療支援をきちんと行っていなかったらどうなるか。本条は、都道府県知事が持つ三段階の武器を定めている。第一に勧告、第二に従わなければ公表、第三に正当な理由なく措置を取らなければ命令、そして命令は公示される。あなたが親として「この病院、指定なのに対応がおかしい」と感じたとき、それを都道府県の担当課に申し出る行為は、この三段階のエスカレーションを起動する最初のボタンだ。特に第二項の「公表」は、医療機関にとって指定取消しに次ぐ痛手になる。患者が病院名を検索したときに行政の公表が出てくる、その事実が経営判断を変える。多くの保護者は「文句を言っても病院は変わらない」と諦めるが、法はあなたの声を受け取る回路を都道府県知事の手元に用意している。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の17は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する都道府県知事の監督措置を定める規定である。19条の11・19条の12に従った医療支援を行っていない開設者に対し、期限付きの遵守勧告、期限内不服従の場合の公表、正当な理由のない不履行に対する措置命令、および命令の公示という段階的な是正手段を定めている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.問題の事実を時系列で記録する 指定医療機関でいつ、どの窓口で、どの医療支援を断られたか、または不適切に扱われたかを時系列で記録し、診察券・領収書・受付票などを保管する
- 2.都道府県の担当課に書面で申し出る 小児慢性特定疾病の担当課に、19条の11・19条の12のどの義務に反している疑いがあるかを明記した書面を提出し、勧告の検討を求める
- 3.治療の継続手段を確保する 監督手続の進行とは別に、子どもの治療が途切れないよう、他の指定医療機関への転院や併用の可否を主治医・担当課に確認する
- 4.【医療機関側】期限内に是正報告を提出する 勧告書で指摘された条項と期限を特定し、期限内に是正計画と実施状況を書面で報告する。事実に争いがある場合は反論もあわせて記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1指定小児慢性特定疾病医療機関への勧告とは?
都道府県知事が、19条の11・19条の12に従った医療支援を行っていない指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて遵守を求める措置です(児童福祉法19条の17第1項)。
Q2小児慢性の指定医療機関に不満があるときの相談先は?
都道府県(指定都市・中核市を含む場合あり)の小児慢性特定疾病の担当課です。日時・内容を記録し、どの義務に反するかを整理して書面で伝えると監督の検討につながりやすくなります。
Q3勧告の期限はいつまでですか?
条文に一律の期間はなく、都道府県知事が勧告ごとに期限を定めます。期限内に従わなかった場合、2項の公表要件を満たすことになります。
Q4命令に従わない指定医療機関はどうなる?
命令は公示され、不履行が続けば指定取消しなど別の規定による処分の検討対象になり得ます。本条自体は命令と公示までを定めています。
Q5勧告の「正当な理由」とは何ですか?
勧告に係る措置を取れなかったことを正当化する事情です。条文に定義はなく個別判断ですが、災害など一時的な事情と慢性的な体制不備とでは評価が分かれるとされます。
Q6公示された命令はどこで確認できますか?
公示の方法は都道府県ごとに異なり、公報やウェブサイトへの掲載が考えられます。担当課に問い合わせるのが確実です。
Q7勧告や命令に不服がある場合はどうする?
3項の命令は行政処分として審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)で争い得ます。勧告・公表は処分性が認められにくく、争い方が異なります。
Q8難病の指定医療機関にも同じ仕組みがある?
あります。難病の患者に対する医療等に関する法律にも、指定医療機関に対する勧告・公表・命令という同じ型の規定が置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県のサイトに病院名が載ったら、そこでの治療はもう受けられないんですか?
受けられる。第二項の公表は勧告に従わなかった事実を公にするだけで、指定の効力には影響しない。医療費助成もそのまま続く。指定取消しは別の規定による別の手続である。実務のポイント:公表は医療機関にとって経営上の打撃が大きいため、実務では公表に至る前に是正されるケースが圧倒的に多い。つまり公表まで進んだ事案は、行政が繰り返し働きかけても動かなかったという意味を持つ。転院の判断材料としては重い情報である
Q2勧告って、結局ただのお願いでしょう?従わなくても罰金とかないですよね
第一項の勧告そのものに罰則はない。だが不服従は第二項の公表と第三項の命令の法定要件になっており、命令にも従わなければ指定取消しの検討対象になる。単発のお願いではなく、階段の一段目である。実務のポイント:勧告段階で行政と協議して是正計画を出すと、記録上は「勧告あり、期限内是正」で終わる。公表されるかどうかの分水嶺は、是正の内容より期限の遵守にあることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告」は法的拘束力がない行政指導だから無視してよい、と考える医療機関経営者は少なくない。だが本条の勧告は、不服従が公表と命令という不利益措置の法定要件として組み込まれた勧告である。単なるお願いではなく、次の段階の引き金がすでに条文に埋め込まれている点で、通常の行政指導とは性質が違う
- 患者側から見れば「病院に文句を言う」行為だが、法律から見れば「指定医療機関が法定の医療支援義務を履行しているかの監督権発動を求める申出」である。この落差が、多くの保護者を沈黙させる。クレーマー扱いを恐れて黙る人と、法令上の監督権限の話として持ち込む人では、担当課の対応がまったく違う
- 「公表されれば指定は取り消されたのだろう」と思われがちだが、第二項の公表は指定取消しではない。指定取消しは別条(19条の18以下の取消規定)の話であり、公表段階では指定医療機関としての地位は維持され、医療費助成も継続する。子どもの治療が即座に止まるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 19条の17:勧告・公表・命令・公示による段階的な是正 | 19条の16:報告徴収・立入検査による事実確認 19条の11・19条の12:指定医療機関が守るべき医療支援の基準 |
| 名宛人 | 指定医療機関の開設者 | 指定医療機関の開設者・管理者等 指定医療機関 |
| 指定の地位への影響 | 公表・命令の段階でも指定は維持される | 調査段階であり地位には影響しない 違反は本条の監督措置の前提になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は難病児向けの独立した指定医療機関制度ではなく、健保の特約医療機関管理の中で違反への措置を定める点が日本と異なる
ドイツは保険医の認可制度の中で義務違反に対する認可取消しを定める。日本のような公表という中間段階は一般的ではない
米国は州が運営する特別医療ニーズ児プログラムとして実施され、提供者の監督は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小児がんの子どもの定期受診で、指定医療機関が医療費助成の対象となる診療を「うちでは扱っていない」と説明もなく断り続ける。あなたが都道府県の難病・小児慢性疾病担当課に事実を伝えれば、19条の11・19条の12の遵守違反として勧告の端緒になる。個別の苦情ではなく、法令遵守の問題として扱われる
- 病院の事務長として、都道府県から「期限を定めて遵守すべきことを勧告する」という文書を受け取った。ここで無視すると次は公表、その次は命令と公示。勧告段階での是正報告が唯一、記録に傷を残さない出口である。残された時間は文書に書かれた期限まで
- もし、勧告を受けた医療機関が「人手不足でできなかった」と釈明したら、それは第三項の「正当な理由」になるか。実務上、慢性的な人員不足は正当な理由として認められにくい。一時的な災害・感染症流行による機能制限とは評価が分かれる
- 友人が「うちの子の主治医の病院が県のホームページに名前を出されていた」と相談してきた。それが第二項の公表なのか、第四項の命令の公示なのかで深刻度がまるで違う。公表は勧告不服従の段階、公示は命令が出た段階。転院を検討すべきかの判断材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 何月何日に、どの窓口で、どの医療支援を断られたか、または不適切に扱われたかを時系列で記録する。診察券・領収書・受付票を保管2. 都道府県の難病・小児慢性特定疾病担当課に、19条の11・19条の12の遵守状況に疑義があるとして書面で申し出る3. 同時に、治療の継続を優先して他の指定医療機関への転院可否を確認4. 勧告が出たか、公表に至ったかは都道府県の公表情報で追跡できる
訴えられた側:1. 勧告書を受領したら、指摘された条項(19条の11・19条の12のどの部分か)を特定し、期限を確認する2. 期限内に是正計画と実施状況を書面で報告、ここで止めれば公表には至らない3. 指摘事実に争いがあるなら、是正報告と併せて事実関係の反論を記録に残す4. 命令が出た場合は公示されるため、命令に対する審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟の検討を弁護士と行う。命令は処分性があり争える
時効(請求できる期限):勧告・命令の履行期限は、都道府県知事がその都度定める(条文上一律の期間はない)。第三項の命令は行政処分であり、不服があれば処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。勧告・公表自体は原則として処分性が認められにくく、争い方が異なる
学説
行政法の一般的理解:勧告や違反事実の公表は、一般に直接の法的効果を持たないとして処分性が否定されやすい。一方、本条3項の命令は義務を課す行為として処分性が認められ、審査請求・取消訴訟の対象となり得る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:児童福祉法の一部改正により、小児慢性特定疾病医療費の支給制度と指定医療機関制度が法定化され、その監督規定として本条が設けられた(平成27年1月1日施行)
- 児童福祉法 第19条の11指定医療機関が遵守すべき医療支援の基準
- 児童福祉法 第19条の12厚生労働大臣が定める運営基準の遵守義務
- 児童福祉法 第19条の3小児慢性特定疾病医療費の支給、制度の根幹
- 児童福祉法 第19条の9指定小児慢性特定疾病医療機関の指定要件
- 児童福祉法 第19条の16報告徴収・立入検査、勧告の事実認定の前提
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第26条成人難病の指定医療機関に対する同型の勧告・公表・命令
- 行政手続法 第32条行政指導の一般原則、勧告の限界を画する
- 行政不服審査法 第2条第三項の命令に対する審査請求の根拠
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