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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第57条の2

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  1. 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
  2. 2.市町村は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
  3. 3.都道府県は、偽りその他不正の手段により小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
  4. 4.都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、偽りその他不正の行為により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
  5. 5.都道府県は、指定障害児入所施設等が、偽りその他不正の行為により障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
  6. 6.前各項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第57条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第57条の2の条文原文は「市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若し…」で始まります。
  3. 児童福祉法第57条の2は第七章 雑則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第57条の2の前の条は児童福祉法第57条です。
  7. 児童福祉法第57条の2の次の条は児童福祉法第57条の3です。
  8. 児童福祉法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/57_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法57条の2は、不正受給された障害児通所給付費等を市町村・都道府県が徴収でき、指定事業者等の不正には返還額に40%の加算金を課せると定める。

Q · 放課後等デイサービスで不正請求が見つかったら、返すだけで済むの?

返還に加え40%の加算金があり、裁判なしで差押えもありうる

児童福祉法57条の2第2項により、指定障害児通所支援事業者が偽りその他不正の行為で給付費を受けた場合、市町村は支払額の返還に加え、その40%の加算金を支払わせることができます。加算金は「できる」規定で裁量があります。さらに6項により徴収金は地方自治法231条の3第3項の歳入とされ、督促後は地方税の滞納処分の例により、訴訟を経ずに差押えが可能です。単なる算定誤りであれば返還のみで処理される余地があります。

解説

返還請求と聞くと、受け取った分を払い戻して終わりだと考える人が多い。本条はそこで止まらない。保護者や利用者側(1項・3項)は受け取った額の「全部又は一部」を徴収されるだけだが、指定障害児通所支援事業者・指定小児慢性特定疾病医療機関・指定障害児入所施設等(2項・4項・5項)は、返した上にその額の40% を上乗せで支払わされる。そして最後の6項が本当の刃だ。この徴収金は地方自治法231条の3第3項にいう「法律で定める歳入」、つまり地方税の滞納処分の例で取り立てられる公債権(役所が裁判所を通さず自力で取れる債権)である。市や県は訴訟を起こさず、判決も執行文も取らずに、督促一通のあとであなたの預金や売掛金を差し押さえられる。民間の取引先が同じ金額を請求してきた場合と比べ、時間軸も反論の機会もまるで違う。分水嶺はただ一点、「偽りその他不正の手段」に当たるかどうか。単なる算定ミスであれば返還だけで済み、40% も指定取消も付いてこない。

法的な位置づけ

児童福祉法57条の2は、障害児通所給付費等、小児慢性特定疾病医療費、障害児入所給付費等の不正受給に関する徴収規定である。受給者からは相当額の全部又は一部を徴収でき、不正の行為をした指定事業者・指定医療機関・指定施設には返還額に加え百分の四十の加算金を課すことができる。これらの徴収金は強制徴収の対象となる歳入とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害児通所給付費の不正受給とは?

実際には提供していない支援を記録上つけて請求するなど、偽りその他不正の手段・行為で給付費を受け取ることです。児童福祉法57条の2の徴収対象になります。

Q2放課後等デイサービスの返還請求 いつまで遡る?

徴収金の時効は地方自治法236条1項により5年とされ、実務上は最大5年分程度が遡及の目安になります。督促により時効は更新されます。

Q3加算金40% 必ずかかる?

必ずではありません。2項・4項・5項は「支払わせることができる」という裁量規定で、悪質性や自主返還の有無などを踏まえて判断されます。

Q4返還金を払わないとどうなる?

本条6項により地方税の滞納処分の例で徴収されるため、督促後は裁判を経ずに預金や売掛金などが差し押さえられる可能性があります。

Q5不正受給と過誤請求の違いは?

不正受給は偽りや不正の手段・行為による受給で加算金の対象になりえます。過誤は算定誤り等で、通常は返還(過誤調整)のみで処理されます。

Q6保護者も返還を求められる?

保護者等が偽りその他不正の手段で給付を受けた場合、1項・3項により相当額の全部又は一部を徴収されることがあります。加算金は定められていません。

Q7返還請求に不服申立てはできる?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。ただし執行は止まらないため、止めるには執行停止の申立てが別に必要です。

Q8小児慢性特定疾病医療費の不正請求はどうなる?

指定小児慢性特定疾病医療機関が不正の行為で医療費を受けた場合、都道府県は返還に加え40%の加算金を課すことができます(4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1これ、返すだけじゃなくて詐欺罪でも捕まるんですか?

本条の返還・加算金は行政上の措置で、刑事責任とは別ルートです。虚偽の請求で公費を受け取っていれば詐欺罪(刑法246条)の構成要件に当たりうるので、両方が並走します。実務のポイント:自治体が刑事告訴まで踏み切る分水嶺は金額よりも、組織的・反復的だったか、そして自主返還に応じたかです。金額が大きくても早期に全額返還計画を出した事業者が告訴を免れた例は珍しくない

Q240% の加算金って、必ず取られるんですか?

2項・4項・5項はいずれも「支払わせることができる」という裁量規定です。元本の返還は全額ですが、加算金部分には判断の幅があります。実務のポイント:加算金を課すかどうかの内部基準を要綱や事務処理マニュアルの形で持っている自治体が多く、情報公開請求で入手できる場合があります。手元にその基準があるかどうかで、協議の場で何を主張すべきかが変わる

Q3額が大きすぎて一括では払えません。分割にできますか?

本条6項により地方税の滞納処分の例で扱われるため、徴収猶予・換価の猶予に相当する枠組みで分納協議に入るのが実務です(最新の運用は所管自治体へご確認ください)。実務のポイント:督促状発付後10日を過ぎると法律上は差押えが可能になるため、協議は納期限より前に持ち込むほど条件が良い。納期限を過ぎてから電話する人と、通知を受けた週に書面で計画を出す人では、同じ金額でも結末が違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「返還請求は行政処分だから、まず不服申立てをして払わずに粘る」という発想は、そもそも問いの立て方が誤っている。審査請求をしても処分の執行は止まらない(行政不服審査法25条1項、執行不停止の原則)。止めたいなら執行停止の申立てを別に立てる必要があり、それをしないまま「争っているから大丈夫」と構えている間に差押えは進む
  • 40% の加算金という数字は知っていても、それが上限でも決着でもないことを知らない人が多い。加算金は返還額とは別枠で、さらに詐欺罪(刑法246条)の刑事責任、指定の取消しとその後の再指定制限、自治体による公表が別ルートで並走する。金銭を払い切れば閉じる話ではない
  • あなたから見れば「書類の書き方を間違えた」だが、自治体から見れば「偽りその他不正の手段・不正の行為」か「過誤」かの二択しかない。この中間の棚がないことが、善意の事業者を潰す。だから監査で争うべきは金額ではなく、まずどちらの棚に入れるかである
  • 1項・3項の「全部又は一部を徴収することができる」という文言を、多くの人が定型句として読み飛ばしている。減額の余地が条文自体に書かれているという意味であり、利用者側にとっては数少ない交渉の足場になる。一方2項・4項・5項は元本の返還は全額で、裁量があるのは40% の部分だけだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象児童福祉法57条の2:不正受給された給付費等の徴収・加算金児童福祉法56条:措置等に要した費用の本人・扶養義務者からの徴収
介護保険法22条:介護給付の不正受給に対する徴収(同型規定)
加算金指定事業者等の不正行為には返還額の40%(裁量)加算金の定めなし(費用負担の性格)
指定事業者等の不正行為には返還額の40%(裁量)
強制徴収の根拠6項:地方自治法231条の3第3項の法律で定める歳入同条に強制徴収の定めあり(費用徴収金)
介護保険法上の徴収金として滞納処分の例による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第127條・行政執行法

台湾では授益的行政処分の撤銷後に受領給付の返還を求め、行政執行で強制執行する枠組み。日本のような一律40%加算金の定めは一般規定にはない

韓国
국민건강보험법 제57조

韓国も医療保険給付の不当利得を公団が徴収し、国税滞納処分の例で強制徴収できる点で日本の構造と近い

ドイツ
SGB X § 50

ドイツは違法な給付の返還を行政行為で命じ、行政執行法で強制執行する。制裁的加算金は一般規定には置かれていない

アメリカ
False Claims Act, 31 U.S.C. §§ 3729–3733

米国は公的給付への虚偽請求に対し損害額の3倍賠償と民事制裁金を課し、内部告発者(qui tam)訴訟も認める。裁判手続を通じる点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実際には来ていない児童の通所実績に印を付けて請求していたことが実地指導で発覚したら、どうなる? 返還は遡って数年分、そこに40% が乗る(2項)。さらに指定取消に進めば、通っていた児童の次の行き先を探して保護者に説明するのは自治体ではなくあなただ。金銭の問題として構えていると、この部分で足をすくわれる。
  • 別居中の配偶者の所得を申告に入れず、負担上限月額の区分が実際より低くなっていた。差額は1項の徴収対象になりうる。保育料の滞納と違い、これは督促のあと差押えに進む種類の債権だ。
  • 監査の結果通知に「納入通知書は後日送付」とだけ書かれている。督促状を発した日から10日を経過すれば、地方税の滞納処分の例による差押えが法律上可能になる。分納の協議を持ち込むのか、審査請求と執行停止を同時に立てるのか、実質的に動けるのはその数週間だけだ。
  • 友人が放課後等デイサービスの事業を譲り受けようとして「前のオーナーの請求は自分に関係ない」と言っている。法人ごと買うなら返還債務も加算金も付いてくるし、しかもそれは税に次ぐ順位の強制徴収債権として残る。事業譲渡の形なら原則として債務は移らないが、その代わり指定は引き継げず新規申請になる。譲渡前の請求履歴と監査記録を見ずに印鑑を押すのは、帳簿を見ずに借金を引き受けるのと同じだ。
  • 小児慢性特定疾病の指定医療機関で、要件を満たさない医師の関与を前提に医療費を請求していた。4項の40% 加算の射程に入る。医療機関側は「解釈の相違」と主張し、自治体は「不正の行為」と評価する。その言葉の選び方だけで、加算金の有無と指定の生死が分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給者証と通所実績記録票(保護者押印欄つき)の控えを全期間分集める。通っていない日に印があれば、あなたの名前で行われた請求だ2. 市町村の障害児支援担当へ事実関係を書面で申し出る。不正の主体が事業者なら2項(返還+40%)の対象であり、あなたへの1項徴収を避ける足場になる3. 従業員として気づいた場合は、指導監査担当への情報提供と公益通報者保護法の適用範囲を動く前に確認4. 今後押印を求められた記録票は、その場でスマホ撮影して自分の手元に残す

訴えられた側:1. 聴取書・確認書に署名する前に、文言が「不正」か「過誤」かを一字ずつ確認する。ここが40%・指定取消・刑事告訴すべての分岐点2. 算定誤りや体制要件の解釈違いであれば、過誤調整(返還のみ)で処理される余地を主張し、依拠した通知・Q&A の版を示す3. 1項・3項なら「全部又は一部」、加算金も「できる」規定。自主返還計画と再発防止策を先に出して裁量に働きかける4. 納入通知が来たら納期限と督促日をその日にカレンダー化し、必要なら審査請求と執行停止申立てを同時に準備する

時効(請求できる期限):徴収金は地方自治法236条1項により5年で時効消滅(起算点は返還請求権の発生時、実務上は当該支給を受けた時点から数える)。督促により時効は更新される。処分に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。督促状を発した日から10日を経過すると、地方税の滞納処分の例による差押えが法律上可能になる(本条6項、地方自治法231条の3第3項)

学説

通説:本条6項の徴収金は強制徴収公債権であり、督促後は地方税の滞納処分の例により裁判を経ず差押えができる。私法上の不当利得返還とは回収手段が根本的に異なる。

加算金の性質に関する一般的理解:40%の加算金は返還額とは別枠の行政上の制裁的措置と理解され、刑事罰(詐欺罪)や指定取消しとは別の手続として並行しうる。課すか否かは行政の裁量に委ねられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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