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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第24条の3

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  1. 障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
  2. 2.都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。
  3. 3.前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
  4. 4.障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
  5. 5.前項の期間は、内閣府令で定める期間を超えることができないものとする。
  6. 6.都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。
  7. 7.指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
  8. 8.入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
  9. 9.前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。
  10. 10.都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  11. 11.都道府県は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の3の条文原文は「障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の3は第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の3の前の条は児童福祉法第24条の2です。
  7. 児童福祉法第24条の3の次の条は児童福祉法第24条の4です。
  8. 児童福祉法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の3は、障害児入所給付費を受けるには保護者が都道府県に申請し、期間付きの入所給付決定と入所受給者証の交付を受ける手続を定める。

Q · 障害のある子どもを施設に入所させるとき、費用の給付はどこに申請すればいいの?

都道府県に申請し、期限付きの入所給付決定を受けて支給される

児童福祉法24条の3第1項により、障害児入所給付費の申請先は市町村ではなく都道府県です。都道府県は子どもの心身の状態や介護者の状況などを勘案し、児童相談所長の意見を聴いて支給の要否を決めます(第2項・第3項)。支給が決まると給付決定期間が定められ、その期間を記載した入所受給者証が交付されます(第4項〜第6項)。施設で受給者証を提示すれば、都道府県が施設に直接支払う代理受領が使えます(第8項)。

解説

障害のある子どもを施設に入所させたい。その費用を国が持つ制度が障害児入所給付費だが、この条文が突きつける現実は「申請しなければ一円も出ない」という一点に尽きる。申請先は市区町村ではなく都道府県(第1項)。ここを間違えて役所の窓口をたらい回しにされる保護者は多い。さらに支給が決まっても期限付きだ(第4項、第5項)。入所受給者証に書かれた給付決定期間が切れれば、支援は続いていても給付は止まる。そして第7項、施設に受給者証を提示していなければ、第8項の代理受領(都道府県が施設に直接払う仕組み)が働かない。提示を怠ると、あなたが施設に全額を立て替えて払い、後から都道府県に請求する羽目になる。数十万円の立替えが発生するかどうかは、証書をカバンに入れて持って行ったかどうかという、それだけの差で決まる。

法的な位置づけ

児童福祉法24条の3は、障害児入所給付費の支給手続を定める規定である。保護者の都道府県への申請、心身の状態等の勘案と児童相談所長の意見聴取による支給要否の決定、給付決定期間の設定、入所受給者証の交付、指定障害児入所施設等への受給者証の提示、都道府県による代理受領と審査支払、ならびに国民健康保険団体連合会への事務委託を内容とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入所の検討段階で都道府県に申請する 施設との契約前に、都道府県(市区町村ではない)の障害福祉主管課へ障害児入所給付費の申請書式と必要書類を問い合わせ、申請を出す。申請前の期間は原則として支給対象にならない
  2. 2.勘案事項を具体的に記載する 第2項の勘案事項に当たる、子どもの心身の状態、介護者の健康状態・就労状況、他の家族の介護負担などを申請書に具体的に書く。児童相談所長の意見聴取(第3項)の材料になる
  3. 3.受給者証の給付決定期間を確認する 入所受給者証が交付されたら、記載された給付決定期間の末日を確認し、二か月前に更新手続のリマインダーを設定する
  4. 4.施設に受給者証を提示する 指定障害児入所施設等で入所支援を受ける際に受給者証を提示する。更新後は新しい受給者証を速やかに提示する。提示は代理受領(第8項)の条件である
  5. 5.不支給・期間に不服があれば審査請求する 決定の理由を確認し、必要なら児童相談所長の意見を含む行政文書の開示請求を行ったうえで、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所給付費とは何ですか?

障害のある子どもが指定障害児入所施設等で入所支援を受けたときの費用を、都道府県が保護者に支給する給付です。支給を受けるには児童福祉法24条の3に基づく申請が必要です。

Q2入所受給者証はいつ届きますか?

都道府県が入所給付決定をした後に交付されます(24条の3第6項)。審査に児童相談所長の意見聴取が入るため、申請から交付までの日数は自治体によって異なります。早めに申請することが大切です。

Q3入所受給者証の有効期限はありますか?

あります。受給者証には給付決定期間が記載され、その期間は内閣府令で定める上限を超えられません(第4項・第5項)。期限が切れる前に更新の申請が必要です。

Q4障害児入所給付費の支給が決まるまでの流れは?

保護者が都道府県に申請し、都道府県が心身の状態や介護者の状況などを勘案し、児童相談所長の意見を聴いて要否を決めます。支給決定なら期間を定め、受給者証を交付します。

Q5障害児入所給付費の不支給決定に不服があるときは?

行政不服審査法に基づき、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です。まず不支給の理由を確認しましょう。

Q6障害児入所施設の費用は誰が施設に払いますか?

保護者が受給者証を提示していれば、都道府県が支給額の範囲内で施設へ直接支払えます(代理受領、第8項)。この支払いで、保護者に給付費が支給されたものとみなされます(第9項)。

Q7障害児入所給付費の請求は誰が審査しますか?

都道府県が国の基準と設備運営基準に照らして審査したうえで支払います(第10項)。審査支払事務は国民健康保険団体連合会に委託できます(第11項)。

Q8緊急入所で受給者証がないときはどうなりますか?

第7項ただし書により、緊急の場合その他やむを得ない事由があるときは受給者証の提示なしでも入所支援を受けられます。ただし費用の扱いは都道府県に早めに確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申請ってどこに出せばいいんですか、市役所ですか?

障害児入所給付費は都道府県への申請である(第1項)。同じ障害児支援でも、通所給付費(児童福祉法21条の5の6)は市町村が窓口なので、入所と通所で申請先が分かれている。実務のポイント:この窓口の違いを知らずに市町村で相談し、そこで話が止まっている保護者は少なくない。市町村の担当者が入所制度に詳しいとは限らないため、最初から都道府県の障害福祉主管課に直接電話をかけるほうが早い。

Q2支給が決まらないうちに入所しちゃったんですが、あとから遡って出ませんか?

申請主義の制度であり、第1項が申請を支給の前提としている以上、申請前の期間について当然に遡って支給される仕組みにはなっていない。実務上、申請日を基準に効力を考えるのが原則である。実務のポイント:緊急やむを得ない入所については第7項ただし書や自治体ごとの取扱いで救済の余地が出る場合がある。諦めて自己負担を確定させる前に、都道府県に対して入所日と申請日のずれの理由を文書で説明し、どこまで扱えるか確認すること。口頭で「無理です」と言われた内容は、担当者名と日付を控えておく。

Q3児童相談所の意見が悪かったら、もう決定は覆らないんですか?

第3項の意見聴取は都道府県の決定手続における必須要件だが、意見そのものが決定を法的に拘束するわけではない。決定権者はあくまで都道府県である。実務のポイント:不支給や期間の短さに納得できない場合、意見の中身は行政文書として開示請求の対象になりうる。何を材料に否定的な判断がなされたのかを特定できれば、再申請や審査請求で反論すべき論点がはっきりする。理由が分からないまま再申請を繰り返すのが最も時間を浪費する。

Q4受給者証を見せ忘れたら、お金はどうなりますか?

第8項の代理受領(都道府県が保護者に代わって施設に支払う仕組み)は、保護者が受給者証を提示したときに限ると明記されている。提示がなければこの仕組みは働かず、費用の扱いが保護者の立替えから始まる形になりうる。実務のポイント:施設の事務担当は初回に受給者証をコピーして控えるのが通例だが、更新後の新しい証を出し忘れると、古い期間のままで処理され返戻が起きる。更新したら必ずその足で施設に新しい証を提示する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「申請しないと出ない」ことは多くの保護者が知っている。だが深刻さの度合いを見誤っている人が大半だ。申請主義は遡及しない。入所から申請までの空白期間の費用は、後から書類を整えても原則として取り返せない。数か月放置すれば百万円単位の自己負担が確定する
  • 「受給者証は身分証みたいなもので、持っているだけで効力がある」と考えがちだが、第7項は「提示して当該指定入所支援を受ける」と書いている。提示が第8項の代理受領の条件(同項括弧書)になっている。持っている状態と提示した状態は、法的にまったく別物である
  • 問いの立て方自体を変えたほうがいい。「支給されるかどうか」ではなく「何年何月何日から何日までか」である。第4項と第5項が期間を必須要素にしている以上、この制度に無期限の支給決定は存在しない。期限管理をカレンダーに載せていない家庭は、いずれ必ず空白期間を作る
  • 「都道府県が決めるのだから児童相談所は関係ない」と見えるが、第3項で意見聴取が法定の手続要件になっている。児童相談所とのやり取りの中身が、実質的に決定の骨格を作っている場面は多い
比較の観点この条文ほかの条文
給付の対象児童福祉法24条の3:障害児入所給付費(施設への入所支援)児童福祉法21条の5の6:障害児通所給付費(通所支援)
児童福祉法24条の2:障害児入所給付費の支給要件と額
申請先・決定主体都道府県市町村
規律の対象外(支給の実体要件を定める)
手続上の特徴児童相談所長の意見聴取、給付決定期間の設定、入所受給者証の交付通所給付決定と通所受給者証の交付
支給額の算定基準(内閣総理大臣が定める基準)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では障害者の機構入所に係る費用補助を直轄市・県(市)政府が行う仕組みで、地方政府が申請窓口となる点は日本の都道府県申請と近い。

ドイツ
SGB IX Teil 2(Eingliederungshilfe)

ドイツでは障害のある児童の入所型支援も統合扶助の給付として申請に基づき決定される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自閉症の息子の入所を決め、施設の相談員に勧められるまま手続きを進めた。だが申請書を出したのは市役所の窓口で、都道府県への申請は誰もしていなかった。入所から二か月、給付費はゼロのまま。申請主義の制度は、遡って支給してくれない
  • 急に親が倒れて子どもを緊急入所させた。受給者証はまだ手元にない。第7項ただし書の「緊急の場合その他やむを得ない事由」に当たるかどうかで、この月の費用の扱いが変わる。施設の事務担当に「やむを得ない事由」として処理してもらえるか、今日中に確認する必要がある
  • 給付決定期間の満了まであと30日。更新申請を出し忘れると、子どもは施設にいるのに給付だけが途切れる。その月の費用は全額が保護者の請求として立ち上がってくる
  • 都道府県から「支給しない」という決定通知が届いた。第3項で児童相談所長の意見を聴いているはずだから、まず何を根拠にどんな意見が出たのかを開示請求で確認する。決定の理由が分からないまま諦めるのが最も損をする道だ
  • 施設の側に立ってみると景色が変わる。第10項の審査、つまり請求した額が国の定める基準と設備運営基準に照らして削られる。請求すれば必ず満額もらえるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入所の検討段階で都道府県(市区町村ではない)の障害福祉担当に申請書式を確認する2. 申請書の勘案事項欄には介護者の健康状態・就労・他の家族の状況を具体的に書き込む、第2項の法定考慮事項だからである3. 受給者証が届いたら給付決定期間の末日を確認し、二か月前に更新手続きのリマインダーを設定4. 施設に行く日は必ず受給者証を持参し提示する、これが代理受領の条件である5. 不支給または期間に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求を検討する

訴えられた側:施設側として請求する立場なら、第10項の審査に耐える記録管理が要となる。1. 内閣総理大臣が定める基準と第24条の12第2項の設備運営基準の該当部分を、サービス提供記録の様式に落とし込んでおく2. 保護者の受給者証提示の事実を日付付きで記録、第8項の代理受領はこの提示が前提である3. 緊急入所で提示がない場合は第7項ただし書の事由を記録に残す4. 連合会(第11項)からの返戻・査定は理由コードを分析し、記録様式そのものを直す

時効(請求できる期限):支給の効力には給付決定期間の上限が内閣府令で定められている(第4項、第5項)ため、期間満了前の更新申請が必須。申請そのものに法定の期限はないが、申請主義のため申請前の期間は原則として支給対象にならない。不支給決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:障害児入所給付費は申請主義に立つ給付であり、申請前の期間は原則として支給対象とならない。児童相談所長の意見は法定の手続要件であるが、決定権者は都道府県であり、意見が決定を法的に拘束するものではない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により、2023年4月から本条の委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められ、基準を定める主体も内閣総理大臣となった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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