児童福祉法 第24条の12
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- 指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。
- 2.指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。
- 3.都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
- 一指定入所支援に従事する従業者及びその員数
- 二指定障害児入所施設等に係る居室及び病室の床面積その他指定障害児入所施設等の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
- 三指定障害児入所施設等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
- 4.第一項及び第二項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。
- 5.指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の十四の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児入所施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の12は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の12の条文原文は「指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の12は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の12の前の条は児童福祉法第24条の11です。
- 児童福祉法第24条の12の次の条は児童福祉法第24条の13です。
- 児童福祉法第24条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の12は、指定障害児入所施設等の人員・設備・運営基準を都道府県条例で定めると規定する。職員数・居室・処遇安全秘密は国の府令が従うべき基準となる。
Q · 障害児入所施設の職員数や居室の広さは、誰がどうやって決めているの?
都道府県の条例で決まり、職員数などは国の府令が下限
児童福祉法24条の12により、指定障害児入所施設等の人員・設備・運営の基準は都道府県が条例で定めます。ただし、従業者の員数、居室・病室の床面積など発達に密接な設備、処遇・安全・秘密保持に関する運営事項は、内閣府令の「従うべき基準」に従う必要があり、条例で下回ることはできません。その他の事項は府令を参酌するにとどまるため、都道府県ごとに内容が異なりえます。
解説
障害のある子を施設に預ける親の多くは、「国がきちんと決めているから大丈夫だろう」と考えている。実際の仕組みは二階建てである。職員の数、居室の広さ、子どもの処遇・安全・秘密保持の三つは、内閣府令が「従うべき基準」として下限を決めている。都道府県はこれを下回る条例を作れない。それ以外の事項は「参酌すべき基準」にとどまり、都道府県が地域事情に合わせて変えてよい。つまり、同じ障害児入所施設でも、住んでいる県によって細かなルールが違いうる。さらに第4項は、知的障害・盲・ろうあ・肢体不自由・重症心身障害といった障害の特性ごとに、適切な支援を確保する基準にするよう求めている。第5項は、施設が指定を辞退して撤退する場合、利用中の子どもが次の行き先を失わないよう、他施設との連絡調整を設置者に義務づけている。施設に疑問を持ったとき、見るべき物差しは「国の府令」と「自分の都道府県の条例」の二枚である。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の12は、指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を都道府県の条例に委任する規定である。条例制定にあたり、従業者の員数、発達に密接に関連する設備、処遇・安全・秘密保持に関する運営事項は内閣府令の基準に従い、その他の事項は内閣府令の基準を参酌するものとされる。あわせて障害特性に応じた支援の確保と、指定辞退時の連絡調整義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所施設の人員配置基準とは?
施設に置くべき職員の職種と人数の基準です。児童福祉法24条の12により都道府県条例で定められ、内閣府令の基準を下回ることはできません。
Q2従うべき基準と参酌すべき基準の違いは?
従うべき基準は条例で異なる内容を定められない国の基準です。参酌すべき基準は十分考慮したうえで、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許されます。
Q3障害児入所施設の基準条例はどこで見られる?
各都道府県(指定都市・児童相談所設置市ではその市)の例規集に公開されています。自治体の公式サイトで「指定障害児入所施設 基準 条例」と検索すると見つけやすいです。
Q4障害児入所施設が基準違反をしたらどうなる?
都道府県による報告徴収・立入検査を経て、勧告・命令、さらに指定取消に至ることがあります。給付費の返還を求められる場合もあります。
Q5障害児入所施設の居室面積は法律で決まっている?
居室・病室の床面積は内閣府令の「従うべき基準」とされる事項で、都道府県はこれに従って条例を定めます。具体的な面積は府令と各条例で確認します。
Q6障害児入所施設が閉鎖したら入所中の子はどうなる?
指定を辞退する設置者には、継続利用を希望する子のために他施設等との連絡調整を行う義務があります(児童福祉法24条の12第5項)。
Q7障害児入所施設の基準は障害の種類で違う?
条例の基準は、知的障害・盲・ろうあ・肢体不自由・重症心身障害など、障害特性に応じた適切な支援を確保するものでなければなりません(同条4項)。
Q8障害児入所施設の基準を定める府令の名前は?
「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」です。こども家庭庁の発足後は内閣府令として位置づけられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子の施設、職員の人数って法律で決まってるんですか?
決まっている。本条3項により、従業者とその員数は内閣府令の「従うべき基準」に沿って都道府県が条例で定めるため、県が国の水準を下回ることはできない。実務のポイント:基準は「人数」だけでなく勤務体制とセットで審査される。夜間の配置や有資格者の割合など、日中の見学では見えない部分こそ実地指導で見られている。質問するなら「夜勤は何人ですか」が効く
Q2施設が閉鎖するって言われました。次の施設は自分で探すしかないの?
ひとりで探す必要はない。本条5項は、指定を辞退する設置者に、継続利用を望む子のため他施設などとの連絡調整を義務づけている。予告期間は3か月以上である(24条の14)。実務のポイント:施設同士には地域の協議会などを通じたつながりがあり、空き枠の情報は家族より先に施設側に入る。施設に「どこに何件打診したか」を具体的に聞くと動きが早くなる
Q3県によってルールが違うって本当?引っ越したら不利になる?
一部は本当である。3項で「従うべき基準」とされた人員・居室・処遇安全秘密以外は参酌基準であり、条例の内容に県ごとの差が出うる。実務のポイント:自治体によっては国の基準に独自の上乗せをしている。引っ越し先を選べる状況なら、候補地の基準条例を読み比べておくと、施設の体制を見る目が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の基準があるから全国同じ」と思われがちだが、国の府令で全国一律に下限が決まるのは、人員・居室床面積・処遇安全秘密の三分野だけである。残りは参酌基準であり、都道府県の条例ごとに中身が異なりうる。見るべき条例は、県庁のサイトなどに例規集として公開されている
- 基準違反があれば、指導されて終わりだと思っていないだろうか。問題の深刻さはそこでは済まない。都道府県は報告徴収や立入検査を行い、勧告・命令を経て指定取消まで進めることができる(児童福祉法24条の15以下)。取消に至れば、給付費の返還や一定期間の再指定制限も連鎖する。現場の「今月だけの人手不足」が、法人の存続問題に化ける
- 施設の撤退は経営判断だから家族には何も言えない、というのは親の側から見た景色である。法律の目線では、第5項が撤退する設置者に対し、利用継続を望む子のための連絡調整という積極義務を課している。家族は「お願い」する立場ではなく、義務の履行を確認する立場にいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 24条の12:指定後の人員・設備・運営の基準(条例委任) | 24条の9:指定を受けるための要件 24条の14:指定の辞退と予告期間 |
| 名宛人 | 設置者(基準遵守)+都道府県(条例制定) | 都道府県知事(指定の可否判断) 設置者(辞退の申出) |
| 利用者家族にとっての意味 | 職員数・居室・安全などの物差しになる | そもそも施設として認められる入口の条件 閉鎖までの準備期間(3か月以上)の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関が機構の設施及び人員配置標準を定める中央集権型で、日本のような「従うべき基準/参酌基準」の二層条例委任はない
ドイツは子ども・青少年の入所施設に運営許可(Betriebserlaubnis)制を採り、州の監督官庁が福祉の確保を審査する
フランスは社会・医療社会施設を法典で一括規律し、障害児向け施設も同じ枠組みで許可・評価される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 面会に行くたびに、昼間のフロアで職員が一人しか見当たらない。気のせいだろうか。人員は都道府県が条例で下回れない「従うべき基準」なので、配置の記録を示すよう施設に求める根拠がある。不足が事実なら、指定権者である都道府県(指定都市等では市)が報告を求め、勧告・命令を出しうる
- 施設長のあなたのもとに、法人本部から「来期は人件費を一割削れ」という通達が届いた。夜勤を一人減らせば帳尻は合う。ただし、その一人が条例上の最低員数を割り込むなら基準違反となり、給付費の返還や指定取消の入口に立つことになる
- 経営難の法人から「三か月後に指定を辞退します」という手紙が届いたら、入所中のわが子はどうなる? 施設には、次の受け入れ先との連絡調整を行う義務がある。紹介のあてもなく「自分で探してください」と言うのは、本条違反の疑いがある。予告期間中に動かなければ、新しい施設の空き枠は他の家族で埋まっていく
- 県外へ引っ越して、同じ種類の施設に移ったら、居室の雰囲気も日課もまるで違った。国の基準は同じはずなのに、なぜなのか。答えは参酌基準の部分にある。都道府県ごとに条例の中身が違ってよい部分がある
- 重症心身障害のある子の施設を探しているのに、見学先は知的障害児向けの体制しか説明してくれない。第4項は、障害特性に応じた支援の確保を基準そのものに求めている。必要な医療的ケアの体制を具体的に質問してよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 違和感を感じた日時、職員の人数、子どもの状態を記録し、写真やメモとして残す2. 自分の都道府県(指定都市・児童相談所設置市ではその市)の基準条例を確認し、該当する条文を特定する3. まず施設の苦情受付窓口に書面で伝える。改善されなければ、都道府県の障害福祉担当課や運営適正化委員会(社会福祉法83条)へ相談する4. 虐待が疑われるなら、ためらわず都道府県や児童相談所へ通告する(児童福祉法33条の12)
訴えられた側:1. 指摘を受けた項目が「従うべき基準」と「参酌基準(県の条例で定めた部分)」のどちらに当たるかを確認する2. 勤務表・実績記録を整理し、条例上の員数を日ごとに満たしていたかを検証する3. 不足があった場合は、隠さず改善計画を示す。指導の段階で是正すれば、勧告・命令・取消へ進む事態を避けやすい4. 撤退を検討するなら、辞退の予告前に利用者ごとの移行先候補を洗い出し、連絡調整の記録を残す
時効(請求できる期限):指定辞退は3か月以上の予告期間が必要(児童福祉法24条の14)。この期間中に、利用継続を望む子どもへの連絡調整を行う。指定取消などの処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。給付費返還など金銭債権は、一般に民法・地方自治法の時効規定による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)施行 障害児施設の一元化に伴い、指定障害児入所施設の基準に関する規定が整備された。制定経緯と条例委任の時期は人的検証が必要
- 令和5年(2023年) こども家庭庁の発足に伴い、基準を定める省令の所管が厚生労働省令から内閣府令へ移った(改正の詳細は要確認)
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 改正:障害児施設の一元化に伴い、指定障害児入所施設等の人員・設備・運営基準を都道府県条例に委ねる規定として整備された(制定経緯の詳細は要確認)
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、条例が従い・参酌する基準の根拠が厚生労働省令から内閣府令へ改められた
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費の支給
- 児童福祉法 第24条の9指定障害児入所施設の指定要件
- 児童福祉法 第24条の14指定辞退と3か月以上の予告期間
- 児童福祉法 第24条の15報告徴収・立入検査の権限
- 児童福祉法 第33条の12施設内虐待の通告義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第44条成人の施設基準の並行規定(現行効力を要確認)
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