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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第24条の13

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  1. 指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
  2. 2.第二十四条の九第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  3. 3.指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の13は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の13の条文原文は「指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することがで…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の13は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の13の前の条は児童福祉法第24条の12です。
  7. 児童福祉法第24条の13の次の条は児童福祉法第24条の14です。
  8. 児童福祉法第24条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の13は、指定障害児入所施設が入所定員を増やす際に指定変更の申請を求め、都道府県障害児福祉計画の枠に達していれば知事は変更を認めないことができると定める。

Q · 障害児入所施設は、設備と職員がそろっていれば定員を増やせるの?

県の計画枠に達していれば、基準を満たしても認められないことがある

児童福祉法24条の13第1項により、指定障害児入所施設が入所定員を増やすには都道府県知事への指定変更の申請が必要です。第2項は新規指定の審査規定(24条の9第2項・第3項)を準用するため、都道府県障害児福祉計画で定める必要入所定員総数にすでに達しているか、増員で超える場合、知事は変更を認めないことができます。設備・人員基準への適合は必要条件にすぎません。また第3項により、設置者の住所など内閣府令で定める事項が変わったときは10日以内の届出が必要です。

解説

障害児入所施設のベッドを一つ増やすのに、建物や職員がそろっているだけでは足りない。児童福祉法24条の13は、指定障害児入所施設の設置者が入所定員を増やしたいとき、「指定の変更」を都道府県知事に申請する必要があると定める。見落とされがちなのは第2項である。新規指定の審査ルール(24条の9第2項・第3項)がそのまま準用されるため、都道府県障害児福祉計画(都道府県が定める、地域で必要な施設定員の見込み)の上限にすでに達していれば、設備や人員が完璧でも増員を断られることがある。入所待ちの家族から見れば「空きがないのは施設のやる気の問題」に映る。しかし実際には、県の計画という見えない天井が定員を抑えている場合がある。さらに第3項により、設置者の住所など内閣府令で定める事項が変わったときは、10日以内に届け出なければならない。法人の本店移転や代表者変更の後に届出を忘れる施設は珍しくない。天井の位置と10日の期限を知っていれば、あなたは誰と、いつ交渉すべきかを見誤らない。

法的な位置づけ

児童福祉法24条の13は、指定障害児入所施設の入所定員増加に係る指定変更申請と、設置者の住所等の変更届出を定める規定である。定員増の申請には新規指定の審査規定(24条の9第2項・第3項)が準用され、都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数による総量規制が及ぶ。届出は変更があった日から10日以内に都道府県知事に対して行う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.計画枠の残りを担当課に確認する 定員増を検討した段階で、都道府県の障害児福祉担当課に、都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数と現在の指定定員の差、他施設からの申請予定を確認する
  2. 2.事前協議で増員計画を説明する 増員数、設備の改修計画、職員配置の見込みを担当課と協議する。計画枠に余裕がない場合は申請を急がず、次期計画への反映を求める資料作りに切り替える
  3. 3.指定変更申請書を提出する 内閣府令と都道府県の様式に従い、入所定員増加に係る指定変更申請書を都道府県知事に提出する(児童福祉法24条の13第1項)
  4. 4.住所等の変更は10日以内に届け出る 法人の本店移転や代表者変更など内閣府令で定める事項が変わったら、変更日から10日以内に都道府県知事へ届け出る(同条第3項)。法人登記の手続と同時に総務の業務フローに組み込む
  5. 5.却下された場合は不服申立ての期限を確認する 変更申請が認められなかった場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求できるかを専門家と確認し、並行して次期計画への意見提出を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1指定障害児入所施設とは何ですか?

児童福祉法24条の2に基づき都道府県知事の指定を受け、障害児を入所させて保護や日常生活の指導などを行う施設です。利用には障害児入所給付費が支給されます。

Q2障害児入所施設の定員変更の申請先はどこですか?

施設を指定した都道府県知事です。実務では都道府県の障害児福祉の担当課が窓口となり、指定都市などに権限が移っている場合もあるため、所管を事前に確認します。

Q3障害児入所施設の定員増はいつまでに申請すればいいですか?

法律上の申請期限はありません。ただし都道府県ごとに事前協議や締切を設けている例が多く、増員予定日の数か月前から相談を始めるのが実務です。

Q4障害児入所施設の変更届は何日以内に出しますか?

設置者の住所など内閣府令で定める事項に変更があった日から10日以内です(児童福祉法24条の13第3項)。法人登記の変更とは別に届け出る必要があります。

Q5障害児入所施設の定員を減らすときも申請が必要ですか?

本条第1項が定める変更申請は「定員を増加しようとするとき」の手続です。定員の減少の扱いは内閣府令や都道府県の運用によるため、事前に担当課へ確認してください。

Q6障害児入所施設が定員を超えて受け入れるのは違法?

恒常的な定員超過は運営基準違反や報酬減算の対象になりえます。緊急時の一時的な受入れの扱いは基準で定められているため、継続するなら指定変更で定員を確保すべきです。

Q7定員増の変更申請が却下されたら争えますか?

申請却下は行政処分にあたるため、行政不服審査法による審査請求(原則、処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟を検討できます。

Q8都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数はどこで確認できますか?

各都道府県が策定・公表する障害児福祉計画(障害福祉計画と一体の場合が多い)に記載されています。都道府県のウェブサイトや担当課で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1設備も職員も足りてるのに、定員を増やせないなんてことあるんですか?

ある。24条の13第2項は新規指定の審査規定(24条の9第2項)を準用しており、都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数に達しているか、増員で超える場合、知事は変更を認めないことができる。実務のポイント:却下されてから争うより、申請前の事前協議で県の残り枠を聞き出す施設の方が結果的に早く増員している。枠がなければ、次の計画改定に向けた数字作りに回る

Q2法人の住所が変わったのを届け出てなかった。今から出しても大丈夫?

期限の10日(24条の13第3項)は過ぎているが、未届のままにしておく方がリスクは大きい。気付いた時点で速やかに届け出る。実務のポイント:実地指導では、法人登記簿と県の届出内容の食い違いが最初に確認されることが多い。指摘される前に自主的に是正した記録があれば、指導の場の空気は大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「設備と職員配置の基準を満たせば、定員増は当然認められる」と考える設置者は多い。しかし第2項が24条の9第2項を準用するため、都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数に達していれば、知事は変更を認めないことができる。基準適合は必要条件にすぎず、十分条件ではない
  • 住所変更の届出を「事務的な手続で、遅れても問題ない」と軽く見る人がいる。期限は法律に明記された10日である。届出の遅れや未届が続くと、実地指導での指摘、改善指導の記録として残り、将来の指定更新や変更申請の審査で心証を損ねる。小さな書類ほど、後から効いてくる
  • 施設の利用者家族から見ると、定員が増えないのは施設の経営判断に見える。法の構造から見れば、増員は都道府県による総量管理の対象である。怒りを施設だけに向けても、枠は一つも増えない。この見え方のずれが、家族の交渉力を空回りさせる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面24条の13:指定済み施設の入所定員増加(指定変更)と住所等の変更届出24条の9:指定障害児入所施設の新規指定の審査
33条の22:都道府県障害児福祉計画の策定
手続の性質定員増は申請に対する審査、住所等の変更は10日以内の事後届出指定申請に対する知事の審査・処分
都道府県による行政計画の策定
計画枠との関係24条の9第2項・第3項の準用により計画枠を理由に変更を認めないことがある必要入所定員総数に達している等の場合は指定しないことができる(第2項)
必要入所定員総数そのものを定める(天井を決める側)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第62条・第63条、身心障礙福利機構設立許可及管理辦法

台湾でも身心障礙福利機構の設立は主管機関の許可制で、規模や内容の変更には許可または届出を要する。日本のように計画上の必要定員総数を理由に拒否する明文の総量規制は中心的な仕組みではない

韓国
장애인복지법 제59조

韓国の障害者福祉施設は市長・郡守・区庁長への設置申告制を基本とし、申告事項の変更にも申告を要する

ドイツ
SGB VIII § 45, § 47

ドイツでは児童・青少年の入所施設の運営に許可(Betriebserlaubnis)を要し、定員や施設の重要な変更は届出義務(Meldepflicht)の対象となる。許可と届出の二段構えは日本の本条と構造が近い

アメリカ
州の Certificate of Need(CON)法・施設ライセンス法

米国では多くの州が施設の新設や定員拡大を CON 審査で需要計画に照らして制限する。計画上の需要で定員増を抑える発想は日本の計画枠と類似するが、制度の有無と範囲は州ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入所を待っている重度の障害がある子の親が施設に「職員もいるのに、なぜ定員を増やさないのか」と詰め寄った。施設長の答えは「県の計画枠が埋まっているので、変更申請をしても通らない可能性が高い」だった。怒りを向けるべき相手は施設ではなく、計画を決める都道府県かもしれない
  • 社会福祉法人が理事会で本部事務所の移転を決めた。移転登記は済ませたが、県への届出は誰も担当していなかった。変更日から10日の期限はすでに過ぎており、次の実地指導で指摘されることになる
  • 定員40名の施設で、緊急の受入れ要請が続いたため実人数が42名になった。「一時的だから」と変更申請をしないまま半年が過ぎた。定員超過は運営基準違反や報酬減算の対象になりうる。本来は増員分を正式な指定変更で確保すべきだった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入所待ちの家族であれば、施設に「定員増の変更申請を検討しているか、県の計画枠はどうか」を確認する2. 計画枠が障害であれば、都道府県の障害児福祉担当課に入所待ちの実情を書面で伝える3. 計画見直しの時期に行われるパブリックコメントや家族会の意見書を利用する4. 当面の代替策として、市町村の障害児相談支援事業所と、短期入所や他圏域の施設を並行して検討する

訴えられた側:1. 定員超過が続いている場合は、すぐに実人数と定員の差を記録し、県と事前協議をしたうえで指定変更を申請する2. 住所、代表者など届出事項の変更があれば、変更日から10日以内の届出を総務の業務フローに組み込む3. 届出が遅れた場合は放置せず、遅延理由を添えて速やかに届け出る。実地指導の前に自主的に是正した記録を残す4. 変更申請が却下された場合は、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の可否を専門家に確認する

時効(請求できる期限):第3項の届出は、内閣府令で定める事項に変更があった日から10日以内である。第1項の定員増の変更申請には法定期限がないが、都道府県ごとに事前協議や申請の締切を設けている例が多いため、増員予定日の数か月前から協議を始めるのが実務である(最新の運用は各都道府県に確認のこと)。申請却下(処分)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)公布、平成24年(2012年)4月施行(要確認) 障害児施設の再編に伴い、指定障害児入所施設の指定制度の一部として規定されたとされる。新設か条番号の移動かは人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)4月(要確認) こども家庭庁の発足に伴い、委任先の「厚生労働省令」が「内閣府令」に改められたとされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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