児童福祉法 第24条の17
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- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項において準用する第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。
- 三指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
- 四指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。
- 五障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。
- 六指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 八指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。
- 九前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 十前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 十一指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
- 十二指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の17は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の17の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若し…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の17は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の17の前の条は児童福祉法第24条の16です。
- 児童福祉法第24条の17の次の条は児童福祉法第24条の18です。
- 児童福祉法第24条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の18は、都道府県知事が指定障害児入所施設の指定を取り消し、または期間を定めて全部・一部の効力を停止できる12の事由を定める。
Q · 障害児入所施設は、どんなことをすると指定を取り消されるの?
12の事由のいずれかに当たれば、取消しか期間付き停止がありうる
児童福祉法24条の18は、都道府県知事が指定障害児入所施設の指定を取り消し、または期間を定めて全部・一部の効力を停止できる12の事由を列挙しています。主なものは、人員基準や運営基準を満たせなくなったこと、障害児入所給付費等の不正請求、報告命令への不服従や虚偽報告、立入検査の拒否・妨害、不正な手段による指定の取得です。どの処分を選ぶかは知事の裁量に委ねられています。
解説
障害児入所施設のお金の大半は、保護者が払う利用料ではなく、公費である障害児入所給付費から入っている。その流れを止められるのが都道府県知事の「指定」の取消し・効力停止であり、本条はその理由を十二号にわたって並べている。不正請求、人員基準を割り込んだ配置、報告命令への虚偽報告、立入検査の拒否などである。知っておくべき点は二つある。一つ目に、取り消すか、期間を決めて全部または一部を止めるかは、知事の裁量(役所に認められた判断の幅)に委ねられている。二つ目に、第七号には但書がある。職員が勝手に検査を妨げても、設置者や施設長が相当の注意と監督を尽くしていれば、この号は適用されない。つまり、ふだんの研修記録や監督体制の書類が、いざというときの防御材料になる。保護者や職員の側にとっては、ここに並ぶ文言がそのまま行政へ通報するときの言葉になる。「なんとなく不安」ではなく「人員基準を満たしていない疑いがある」と伝えたとき、役所の対応は変わる。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の18は、指定障害児入所施設の指定の取消し及び効力停止の要件を定める規定である。都道府県知事は、欠格事由への該当、従業者の人員・知識技能や設備運営に関する条例基準の不充足、給付費請求の不正、報告命令・立入検査への不服従、不正な指定取得、役員等の過去5年以内の不正行為など12の事由のいずれかに該当する場合に、指定の取消し又は期間を定めた全部若しくは一部の効力停止をすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所施設の指定取消しとは?
都道府県知事が、児童福祉法24条の18の事由に該当する施設について、24条の2の指定を失わせる処分です。これにより公費である障害児入所給付費を受けられなくなります。
Q2障害児入所施設の指定取消し事由は何個ありますか?
児童福祉法24条の18は12の号を列挙しています。基準割れ、不正請求、虚偽報告、検査妨害、不正な指定取得、役員の過去の不正などです。
Q3指定の効力停止はどのくらいの期間ですか?
条文は「期間を定めて」とするだけで上限を定めていません。期間と停止の範囲(全部か一部か)は、違反の内容を踏まえて都道府県知事が個別に決めます。
Q4人員基準を満たさないと指定取消しになりますか?
従業者の人員や知識・技能が都道府県条例の基準を満たせなくなったときは第三号の事由に当たり、取消しや停止の対象になりえます。実際には勧告・命令を経ることが多いです。
Q5障害児入所施設の監査を拒否したらどうなる?
24条の15に基づく立入検査を拒み・妨げ・忌避すると、元の違反とは別に第七号の取消事由になります。出頭拒否や虚偽答弁も同じ号の対象です。
Q6職員が勝手に検査を妨害したら施設も処分される?
第七号但書により、設置者または施設長が防止のために相当の注意と監督を尽くしていた場合は、その号による処分の対象から外れます。監督の記録が重要になります。
Q7障害児入所施設の不正はどこに通報する?
施設を指定した都道府県(指定都市などではその市)の障害児支援担当課が窓口です。虐待の疑いがあれば児童相談所にも並行して連絡します。
Q8指定取消し処分に不服がある場合は?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。あわせて執行停止の申立ても検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「指定の一部の効力停止」って、具体的に何が止まるんですか?
本条は、取消しのほかに、期間を決めて指定の全部または一部の効力を止めることを認めている。実務で多いのは、新規の入所受入れの停止や、給付費の一部を請求できなくする措置で、内容は自治体の判断による。取消しの前には聴聞、停止の前には原則として弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。実務のポイント:処分の重さを決めるのは違反の中身だけではない。監査中の協力姿勢と改善の早さも大きく影響する。争う姿勢を早く見せすぎると、かえって取消しの方向に傾くことがある
Q2不正請求がバレても、全額返せば施設は続けられますか?
返還しても、本条第五号の取消事由が消えるわけではない。さらに児童福祉法57条の2により、返還額に加算金が上乗せされうる。取消しを受けると、欠格事由(24条の9で準用する21条の5の15)によって一定期間は新たな指定を受けられない。実務のポイント:処分を逃れるために聴聞の通知を受けた後で廃止届を出しても、欠格を避けられないよう制度が作られている。「先に畳めば済む」という逃げ道は、基本的にふさがれている(最新の改正状況をご確認ください)
Q3子どもが入っている施設が指定取消しになったら、うちの子はどうなるんですか?
取消しは施設への処分で、子どもの支援を受ける権利がなくなるわけではない。都道府県や児童相談所が、他の施設への移行を調整するのが通常である。措置による入所(児童福祉法27条)か、契約による入所かによって、調整を担う窓口が変わる。実務のポイント:処分が近づくと、移行先の空きが一気に埋まる。噂の段階で児童相談所や都道府県の担当者に早めに相談した家庭のほうが、希望に近い施設に移れることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 不正請求がばれても返せば終わる、と考えられがちである。実際には、返還と加算金(児童福祉法57条の2)に加えて、本条第五号で指定そのものが取り消されうる。取り消されると、同じ法人は原則として一定期間(5年)新たな指定を受けられない欠格状態になる。お金の問題にとどまらず、事業を続けられるかどうかの問題になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「監査をどう乗り切るか」という問いの立て方がそもそも誤っている。本条は、報告命令への虚偽報告(第六号)と、立入検査の拒否・妨害・忌避(第七号)を、元の違反とは別の取消事由にしている。軽い基準違反を隠そうとした結果、処分の根拠をもう一つ増やすことになる。実務では、正直に開示して改善計画を出した施設のほうが、処分が軽くなる傾向にある
- 保護者から見れば「虐待がなく子どもが元気なら問題ない施設」でも、法律から見れば職員の知識・技能や人数が条例基準を下回った時点で、第三号の取消事由に当たる。事故が起きる前の体制の穴そのものが問われる。保護者が「まだ何も起きていない」と様子を見ている間に、法的には処分の要件がすでにそろっていることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 児福法24条の18:指定の取消し・期間を定めた全部または一部の効力停止 | 児福法24条の16:基準遵守等の勧告・命令、従わない場合の公表 障害者総合支援法50条:成人向け指定障害福祉サービス事業者の指定取消し・効力停止 |
| 対象 | 指定障害児入所施設の設置者 | 指定障害児入所施設の設置者 指定障害福祉サービス事業者等 |
| 位置づけ | 最終段階の制裁。12の事由に限定して列挙 | 是正を促す前段階の措置。改善されれば処分に至らないことが多い 本条と同じ構造の成人版規定 |
| 事前手続 | 取消しは聴聞、停止は原則弁明の機会(行政手続法13条) | 命令には原則として弁明の機会の付与 取消しは聴聞、停止は原則弁明の機会 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では身心障礙福利機構は設立許可制で、違反があれば主管機関が期限付きの改善命令を出し、改善されない場合に許可の廃止などの処分に進む段階的な仕組みをとる。
韓国も障害者福祉施設に対し、施設の改善命令、事業の停止、施設の閉鎖を段階的に定めており、処分の強さを選ぶ構造が日本と似ている。
ドイツでは児童・青少年施設の運営許可(Betriebserlaubnis)について、子どもの福祉が危うくなり改善が見込めない場合に許可を取り消せる。子の福祉を中心に置く点に特色がある。
フランスでは社会・医療社会施設について、利用者の健康・安全が脅かされる場合などに監督当局が施設の閉鎖を命じられる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜勤職員が条例の基準を三か月下回っていたのに、書類上は配置していたことにして給付費を請求し続けていたら、どうなるか。第三号(人員基準割れ)と第五号(不正請求)が同時に当てはまる。指定が取り消される危険に加えて、受け取った額の返還と加算金が求められうる
- あなたは法人の事務長である。都道府県から監査の通知が届き、立入りまであと一週間しかない。理事長が「古い勤務表は処分しておけ」と言い出した。その瞬間に、元の違反が軽いかどうかとは関係なく、虚偽報告・検査妨害という独立した取消事由(第六号・第七号)に向かうことになる
- 評判のいい施設長を他の法人から迎えた。前の職場で入所支援の不正に関わっていたことは、誰も確認していなかった
- 障害児入所施設で働く友人から、「職員が足りないのに監査の日だけ応援を呼んで人数を揃えている。辞める前に何かできないか」と相談された。通報では、どの号の事実に当たるかを具体的に伝える。在職中であれば公益通報者保護法による保護の対象になりうることも、あわせて伝えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保護者や職員の立場なら、日付・時間帯・職員の人数・起きたことをメモと写真で残す。 2. 施設を指定した都道府県(指定都市などではその市)の障害福祉担当課に、「人員基準割れの疑い」「給付費請求の不正の疑い」など、本条の号に対応する言葉で情報を提供する。 3. 職員なら、公益通報者保護法の保護を受けられるよう、通報先と通報日を記録しておく。 4. 虐待が疑われる場合は、児童相談所にも並行して連絡する。
訴えられた側:1. 監査に入られたら、記録の破棄・改ざん・虚偽答弁は絶対にしない(第六号・第七号の独立事由になる)。 2. 自主点検をして、過大請求があれば自主返還と改善計画を先に示す。 3. 聴聞・弁明の機会では、監督体制を裏付ける書面を出して、処分の軽減や一部停止にとどめることを求める。 4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟に加え、執行停止(行政事件訴訟法25条)を検討する。入所中の子どもの移行調整にも同時に協力する。
時効(請求できる期限):本条による処分そのものに時効はない。第十一号・第十二号の役員・管理者の不正は、処分をしようとする時から遡って5年以内のものが対象になる。処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の処分は「することができる」と規定され、処分をするかどうか、取消しと停止のいずれを選ぶかについて知事に効果裁量が認められる。ただし違反の程度に比べて過重な処分は、裁量の逸脱・濫用として違法となりうる。
通説:第七号但書は、従業者の独断による検査妨害について、設置者側が防止のための注意と監督を尽くしていれば責任を問わない趣旨とされる。監督の有無は、研修記録や指示書などの客観的資料から判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:障害者自立支援法等の一部改正(平成22年法律第71号)により障害児施設が再編され、平成24年4月から指定障害児入所施設の指定制度とその取消し等の規定が現行の枠組みとなった。
- 児童福祉法 第24条の2取消しの対象となる施設指定
- 児童福祉法 第24条の9欠格事由の準用、取消後の再指定制限
- 児童福祉法 第24条の15報告命令・立入検査の根拠
- 児童福祉法 第24条の16取消し前段階の勧告・命令
- 児童福祉法 第57条の2不正受給額の返還と加算金
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条成人向け事業者の同型取消規定(通称 障害者総合支援法)
- 行政手続法 第13条取消前の聴聞・停止前の弁明手続
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