児童福祉法 第24条の18
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。
- 二第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。
- 三前条又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の18は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の18の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の18は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の18の前の条は児童福祉法第24条の17です。
- 児童福祉法第24条の18の次の条は児童福祉法第24条の19です。
- 児童福祉法第24条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の19は、都道府県知事が指定障害児入所施設の指定・指定の辞退・指定の取消しの三つの場面で、その旨を公示しなければならないと定める。
Q · 子どもの入所施設が指定を取り消されたかどうか、どこで分かるの?
県の公報や告示欄で、指定・辞退・取消しを確認できる
児童福祉法24条の19により、都道府県知事は指定障害児入所施設の指定をしたとき、施設が指定を辞退したとき(24条の14)、指定を取り消したとき(24条の18、33条の18第6項)に公示しなければなりません。公示は多くの場合、都道府県公報や県ウェブサイトの告示欄に載るため、保護者も施設名で確認できます。ただし公示は法的地位の変化を知らせるもので、建物の閉鎖を命じるものではありません。
解説
障害のある子どもを預ける施設が、国の給付制度に正式に乗った施設かどうか。それはパンフレットや見学時の説明ではなく、都道府県が出す公示で確かめることができる。本条は、都道府県知事に三つの場面で公示を義務づけている。第一に、指定障害児入所施設として指定したとき。第二に、施設側が指定を自分から辞退したとき(24条の14)。第三に、知事が指定を取り消したとき(24条の18、または情報公表の報告義務違反を理由とする33条の18第6項)。公示とは、役所が決定事項を誰でも見られる形で公に知らせる手続であり、多くは都道府県公報に載る。この仕組みを知っている保護者は、入所を決める前に、その施設が指定を受けた日と、過去に取消しや辞退の記録がないかを公報で確認する。知らない保護者は、施設から「来月で閉じます」と告げられた日に、はじめて足元が崩れていたことに気づく。お子さんの居場所の法的な土台は、公示という形で一般に公開されているのである。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の19は、指定障害児入所施設の法的地位の変動に関する公示義務を定める規定である。都道府県知事は、同法24条の2第1項に基づく指定、24条の14に基づく指定の辞退、24条の18または33条の18第6項に基づく指定の取消しの各場合に、その旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.施設名と所在地を控える 入所を検討している施設、または入所中の施設の正式名称、運営法人名、所在地を契約書やパンフレットで確認して控える
- 2.都道府県公報で公示を検索する 所在地の都道府県公報や県ウェブサイトの告示欄で施設名を検索し、指定の公示(指定年月日)と、辞退・取消しの公示の有無を確認する
- 3.担当課に問い合わせる 公報で見つからない場合は、県の障害福祉担当課に電話し、指定障害児入所施設の指定状況と過去の取消し・辞退の公示を具体的に尋ね、告示番号を控える
- 4.辞退・取消しを知ったら児童相談所へ連絡する 辞退や取消しの公示、または予告を確認したら、公示を待たずに児童相談所へ連絡し、入所給付決定の扱いと移行先の調整を始める
- 5.引継ぎ資料を書面で求める 現在の施設に対し、次の施設へ移るための支援計画や医療情報などの引継ぎ資料を書面で求め、やり取りを記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1指定障害児入所施設とは
児童福祉法24条の2第1項に基づき都道府県知事の指定を受けた障害児入所施設です。指定を受けた施設の利用は障害児入所給付費の対象になります。
Q2障害児入所施設の指定取消し 公示はどこに載る?
多くは都道府県公報に告示として掲載され、県の障害福祉担当課のウェブサイトの告示欄にも載ることがあります。施設名で検索して確認します。
Q3障害児入所施設 指定取消し 理由は何?
24条の18に定める取消し事由(不正請求や基準違反など)のほか、33条の18第6項による情報公表の報告義務違反も取消し理由になります。
Q4障害児入所施設が指定を辞退できる?
できます。24条の14により3か月以上の予告期間を設けて辞退できます。辞退があったときは本条により知事が公示します。
Q5施設の指定取消し後 子どもはどうなる?
給付の支払先としての資格を失うため、児童相談所などと移行先を調整することになります。早めに相談すると選択肢が広がります。
Q6障害児入所施設 過去の行政処分 調べ方
都道府県公報の告示を施設名で検索するか、県の担当課に指定状況と過去の取消し・辞退の公示を問い合わせます。告示番号を聞くと確実です。
Q7指定取消処分 不服申立て いつまで?
審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から原則6か月以内です(行政不服審査法18条・行政事件訴訟法14条)。
Q8公示と公表の違いは?
本条の公示は法律で義務づけられた、指定の変動を一般に知らせる手続です。事業者の情報公表制度(33条の18)は施設が報告する運営情報の公開です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子の施設が本当に指定を受けてるか、どうやって調べるんですか?
児童福祉法24条の19により、知事が指定をしたときは公示されます。都道府県公報や県の障害福祉担当課のウェブサイトの告示欄で、施設名・所在地・指定年月日を確認できます。実務のポイント:公報は検索しづらいので、県の担当課に電話して「指定障害児入所施設の指定状況と過去の取消し・辞退の公示を知りたい」と具体的に伝えると、担当者が該当の告示番号を教えてくれることが多いです
Q2施設が指定を辞退したら、子どもはすぐに追い出されるんですか?
すぐにではありません。辞退には3か月以上の予告期間が必要で(24条の14)、その間は支援が続きます。辞退が効力を生じた時点で本条による公示がされます。実務のポイント:予告期間中の施設は、職員の退職が相次いで支援の質が落ちやすい時期です。期間満了を待たず、早めに児童相談所と移行先を詰めた家庭ほど、空きの少ない施設の枠を確保できる傾向があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「看板に障害児入所施設と書いてあるから大丈夫」と思われがちだが、給付費の対象になるかどうかを決めるのは看板ではなく、知事の指定である。指定の事実とその終わりは、本条の公示によって公に確認できる
- 取消しの公示は施設への見せしめだと受け止められやすい。しかし法律の目線では、公示の主な役割は利用者と関係機関への告知であり、給付の支払先が変わる事実を社会に知らせることにある。保護者から見れば、公示は罰の記録というより、次の行動を始める合図として使うべき情報である
- 問いの立て方そのものに落とし穴がある。「公示されたら施設はすぐ閉まるのか」と問う人が多いが、公示は指定の変動を知らせるものであり、建物の閉鎖を命じるものではない。確かめるべきは、給付を受けられる状態が続くかどうかと、お子さんの支援がどこへ引き継がれるかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 24条の19:指定・辞退・取消しの公示義務 | 24条の14:予告期間を置いた指定の辞退 24条の18:知事による指定の取消し事由 |
| 行為の主体 | 都道府県知事(公示) | 施設の設置者(辞退) 都道府県知事(取消処分) |
| 期間の定め | 公示の期限は定めなし | 3か月以上の予告期間が必要 条文上の予告期間なし(行政手続法の手続による) |
| 保護者にとっての意味 | 法的地位の変化を公開記録で確認できる | 予告期間中に移行先を探す時間がある 給付対象から外れるため早急な移行調整が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では身心障礙福利機構は主管機関の設立許可制であり、許可の変動の公開方法は日本の公示制度とは異なる。詳細は要確認
ドイツでは児童・青少年施設の運営に州の運営許可(Betriebserlaubnis)が必要で、許可の撤回も行政が行う。公報による公示の要否は日本と同一ではない
フランスでは社会・医療社会施設は授権(autorisation)制であり、授権の付与・取消しは行政行為として公表される仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- お子さんが入所している施設の職員から「指定がなくなるかもしれない」と小声で聞かされた。噂なのか事実なのか、どこで確かめればいいのか? 取消しが決まれば、本条によって知事は必ず公示する。都道府県公報と県のウェブサイトの告示欄を定期的に確認すれば、噂と事実を区別できる
- あなたは社会福祉法人の事務長で、運営する障害児入所施設の実地指導で改善勧告を受けた。改善が追いつかず取消処分が出れば、その事実は公示されて誰でも見られる記録になる。公示を見た他の自治体や、次に申請する事業の審査担当者の目にも入る
- 施設が指定を辞退すると決め、3か月の予告期間がすでに動き始めている。残りは約90日。辞退の公示が出る前に、児童相談所と次の入所先の調整を始めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都道府県公報と県ウェブサイトの告示欄で、施設の指定・辞退・取消しの公示を確認する2. 辞退や取消しを知ったら、すぐに児童相談所へ連絡し、入所給付決定の扱いと移行先について相談する3. 施設側には、次の施設へ移る際の引継ぎ資料(支援計画、医療情報)を書面で求める4. 納得できない扱いを受けたら、都道府県の障害福祉担当課に経緯を記録して伝える
訴えられた側:1. 取消しが検討されている段階では、行政手続法に基づく聴聞の機会に、改善の証拠を具体的に出す2. 辞退を選ぶ場合は3か月以上の予告期間を守り、利用児童が継続して支援を受けられるよう他施設との調整を記録に残す3. 取消処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。取消しの公示は、処分が出たことを公に確定させる点に注意する
時効(請求できる期限):本条自体は公示の期限を定めていない。指定の辞退には3か月以上の予告期間が必要である(24条の14)。取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 平成22年(2010年)改正で障害児施設の体系が障害児入所施設に再編された流れの中で整備されたとみられ、その後、情報公表制度の導入に伴い33条の18第6項の取消しが公示対象に加わったとみられる。改正年と改正内容は確認が必要である
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の改正により障害児施設体系が再編され、指定障害児入所施設の制度とあわせて本条の公示規定が整備されたとされる(施行は平成24年4月。改正法の番号と内容は要確認)
- 児童福祉法 第24条の2指定障害児入所施設と給付費の根拠
- 児童福祉法 第24条の9指定の申請手続と欠格事由
- 児童福祉法 第24条の14予告期間を置いた指定の辞退
- 児童福祉法 第24条の18知事による指定の取消し事由
- 児童福祉法 第33条の18情報公表義務違反による取消し
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条成人向け指定事業者の同型公示規定(現行効力を要確認)
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