児童福祉法 第33条の18
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- 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条、第三十三条の二十二の二及び第三十三条の二十三の二第三項において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
- 4.都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
- 5.都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
- 6.都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 7.都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
- 8.都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であつて内閣府令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の18は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の18の条文原文は「指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条、第三十三条の二十二の二及び第三十三条の二十三の二第三項におい…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の18は第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の18の前の条は児童福祉法第33条の17です。
- 児童福祉法第33条の18の次の条は児童福祉法第33条の19です。
- 児童福祉法第33条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法33条の19は、障害児支援の事業者に支援内容と運営状況を都道府県知事へ報告させ、知事に公表を義務づける。報告しない事業者には是正命令ができる。
Q · 放課後等デイサービスの職員数や運営状況って、どこかで公式に確認できる?
都道府県の情報公表ページで職員体制や運営状況を確認できます
児童福祉法33条の19により、指定障害児通所支援事業者などは支援内容と運営状況を都道府県知事に報告する義務を負い、知事はその内容を公表しなければなりません。多くの自治体では障害福祉サービス等情報公表システムで検索できます。ただし支援の質や従業者の詳細は第8項の任意公表にとどまるため、公表データは最低限の体制確認に使い、実態は見学で確かめるのが確実です。
解説
放課後等デイサービスや児童発達支援を探すとき、あなたは何を見て決めているだろうか。ネットの口コミ、相談支援員の口ぶり、見学時の雰囲気。だが実は、都道府県が公表している「情報公表対象支援情報」という公式データが存在する。児童福祉法33条の19は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者・指定障害児入所施設の設置者に対し、支援の内容と運営状況を都道府県知事へ報告する義務を課し、知事にはそれを公表する義務を課している。つまり、職員の配置、資格の有無、事業所の運営体制といった情報は、あなたが問い合わせるまでもなく、すでに公開されているはずのものだ。さらに強力なのは第4項から第6項。報告しない、虚偽の報告をする、調査を拒む事業者に対して知事は是正命令を出せ、従わなければ指定の取消しまでできる。あなたが「この事業所、情報が全然出てこない」と感じたとき、それは単なる不親切ではなく、法律上の報告義務違反の疑いという話になる。
法的な位置づけ
児童福祉法第33条の19は、障害児支援の情報公表制度を定める規定である。対象事業者は、指定通所支援・指定障害児相談支援・指定入所支援の内容および運営状況に関する情報を所在地の都道府県知事に報告し、知事はこれを公表する。知事は報告の真正性を確認する調査および是正命令を行うことができる。
手順
- 1.都道府県の情報公表ページで候補を検索 事業所名または地域で、都道府県の障害福祉サービス等情報公表ページを検索し、候補事業所の公表内容を表示する
- 2.公表内容を印刷して横並びで比較 従業者数、開所日、送迎体制、運営法人などを候補ごとに比較し、任意公表項目(第8項)を出しているかも確認して見学先を絞る
- 3.公表データを手に見学で実態を確認 「公表情報では常勤○名とありますが、現在の体制は?」のように公表値を基準に質問し、更新時期のずれや実態を確かめる
- 4.相違や未公表があれば都道府県へ情報提供 公表内容と実態の食い違い、または公表自体がない場合は、日付付きの記録を添えて所管の都道府県障害福祉担当課に連絡する。相談支援事業者の場合は指定権者の市町村にも確認する
よくある質問 AI による整理
Q1障害児支援の情報公表制度とは?
児童福祉法33条の19に基づき、放課後等デイサービスや児童発達支援などの事業者が支援内容と運営状況を都道府県に報告し、都道府県がそれを公表する制度です。
Q2情報公表の報告はいつまでに必要?
支援の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときに報告が必要です。具体的な時期と頻度は内閣府令と都道府県の要領で定まります。
Q3児童発達支援の事業所を比較する方法は?
都道府県の情報公表ページで候補事業所の従業者数、開所日、運営体制を横並びで確認し、気になる点を絞ってから見学するのが効率的です。
Q4是正命令に従わない事業者はどうなる?
通所支援事業者と入所施設は、都道府県知事により指定の取消しや期間を定めた効力停止を受けることがあります(第6項)。
Q5障害児相談支援事業所も情報公表の対象?
対象です。ただし指定権者は市町村長のため、都道府県知事は命令後に市町村長へ通知し、取消しが適当な場合も理由を付して通知する仕組みです。
Q6公表内容と実態が違う場合はどこに相談する?
事業所所在地を管轄する都道府県の障害福祉担当課に、相違点を日付付きの記録とあわせて情報提供します。報告内容の是正命令につながる可能性があります。
Q7情報公表の調査では何を調べる?
知事が調べられるのは、報告が真正であることを確認するのに必要な限度に限られます(第3項)。支援の良し悪しそのものを評価する調査ではありません。
Q8指定取消しに不服があるときの手段は?
行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)または行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)が可能です。通知書の教示欄を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも、その公表情報ってどこで見られるんですか?
事業所の所在地を管轄する都道府県が公表します(第2項)。多くの自治体は障害福祉サービス等情報公表システムまたは自治体独自のサイトで検索できる形にしています。公表項目の詳細は内閣府令で定められています。実務のポイント:公表データの更新頻度は自治体差が大きく、年1回更新のところもあります。画面に出ている職員数が最新とは限らないので、印刷して見学に持参し「この数字は今も同じですか」と口頭で確認するのが実務上いちばん確実です
Q2事業所が情報を出していないみたいなんですが、それって違法なんですか?
第1項は報告を義務としているため、報告をしていなければ義務違反です。都道府県知事は期間を定めて報告や是正を命じることができ(第4項)、命令に従わない通所支援事業者・入所施設には指定の取消しや効力停止も可能です(第6項)。実務のポイント:保護者が直接「公表されていません」と都道府県に伝えると、担当課は事業者に照会を入れます。運営内容への苦情は判断に時間がかかりますが、報告義務の未履行は事実確認が一瞬で済むため、行政が動きやすい類型です
Q3職員の資格とか定着率みたいな中身の情報も見られますか?
支援の質や従事する従業者に関する情報のうち第1項の公表対象に含まれないものは、第8項により、提供を希望する事業者から提供を受けた場合に知事が公表に配慮するという任意の枠組みです。つまり出す事業者と出さない事業者がいます。実務のポイント:任意項目まで出している事業所は、それ自体が体制への自信のシグナルになります。見学時に「任意公表の項目も出されていますね」と触れると、その事業所の運営方針を運営者本人の言葉で聞き出しやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「情報公表は事業者の善意の自主的な取り組み」と受け取られがちだが、第1項は「報告しなければならない」と義務として書いている。さらに報告拒否・虚偽報告には是正命令、不服従には指定取消しという行政上の制裁(第4項、第6項)が用意されている。任意の広報活動ではなく、指定の存続がかかった法的義務である
- 「公表情報を見れば事業所の質が分かる」と考えるのは、問いの立て方がずれている。第1項の公表対象は支援の内容と運営状況、つまり体制と手続きの情報であり、支援の質そのものや従業者に関する詳細な情報は第8項で「提供を希望する事業者から受けた情報について公表を行うよう配慮する」という任意の仕組みになっている。公表データで分かるのは「最低限の体制が整っているか」であって、「良い支援をしているか」ではない。ここを混同すると、数字だけ揃った事業所を選んでしまう
- 「行政が公表しているのだから、問題があれば行政が先に気付く」と思われているが、第3項の調査は「報告が真正であることを確認するのに必要な限度」に限られる。知事が調べられるのは報告内容の正確性であって、支援の中身の良し悪しではない。現場の異変に最初に気付くのは、毎日子どもを送迎しているあなたの側だ
- 指定通所支援事業者だけが対象と思われやすいが、相談支援事業者も対象事業者に含まれる。しかも相談支援事業者の指定権者は市町村長なので、都道府県知事は命令は出せても取消しは市町村長への通知にとどまる(第5項、第7項)。どこに何を言えばいいかは、事業者の種別で変わる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は事業者の自己報告による情報公開ではなく、主管機関による福利機構の評鑑と結果公告が中心。保護者が比較できる情報の出所が行政評価である点で日本と構造が異なる
米国では州が障害児への特別教育等の実施状況を公表する義務を負う。個別事業者の運営情報の公表を中心とする日本とは単位が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 発達障害の診断が出た子どものために放課後等デイサービスを探しているが、パンフレットはどこも似たような綺麗事ばかり。都道府県の情報公表システムを開けば、職員数・有資格者の割合・開所日数・苦情対応の体制まで比較できる。見学5件回る前に、この画面で候補を半分に絞れる
- 相談支援専門員から「ここがおすすめです」と1箇所だけ紹介された。その事業所と相談支援事業者が同一法人だったら? 情報公表データで運営法人を確認すれば、紹介が中立なのか囲い込みなのかが見える。33条の19は相談支援事業者自身も公表対象にしている
- 子どもが通う事業所で職員が次々辞めていく。都道府県の公表情報で従業者数の推移を見ると、届出上の人数と現場の実感が食い違っている。この場合、報告内容の是正命令(第4項)の端緒になりうる情報を、あなたは握っていることになる
- あなたが事業所の管理者側だとする。開設準備に追われ、情報公表の報告を後回しにした。第1項は「提供を開始しようとするとき」に報告せよと定めている。放置すれば是正命令、従わなければ指定取消し(第6項)。売上ゼロどころか、事業そのものが消える
- 利用契約の更新まであと10日。今の事業所を続けるか変えるか迷っている。情報公表システムで近隣の同種事業所の従業者情報と支援の質に関する情報(第8項の任意公表分)を横並びで見れば、迷いの材料が数字に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所名で都道府県の障害児通所支援等の情報公表ページを検索し、公表内容を印刷2. 公表内容と現場の実態(職員数、開所日、送迎体制)を突き合わせ、食い違う点をメモと日付付きで記録3. 食い違いがあれば、事業所所在地を管轄する都道府県の障害福祉担当課へ「公表情報と実態の相違」として情報提供。相談支援事業者については指定権者が市町村長である点に注意4. 公表自体がされていない場合は、第1項の報告義務違反の可能性として同じ窓口に確認を求める
訴えられた側:1. 是正命令(第4項)を受けたら、指定された期間が最優先事項。期間内に報告または是正を完了すれば、第6項の指定取消し・効力停止には進まない2. 報告漏れの原因(担当者不在、様式の理解不足)を整理し、内閣府令および都道府県の要領に沿った様式で再提出3. 調査を受けていない状態であれば、こちらから受入日程を提案して協力姿勢を記録に残す4. 指定取消し・効力停止の処分は不利益処分であり、行政手続法上の聴聞の機会がある。処分後は行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟が可能なので、通知書の教示欄を必ず確認する
時効(請求できる期限):報告時期は「情報公表対象支援の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるとき」であり、具体的な時期と頻度は内閣府令および各都道府県の運用で定まる(最新の改正状況および所管都道府県の要領をご確認ください)。是正命令の履行期限は知事が個別に定める期間。処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービスと並行して障害児通所支援等の情報公表制度が創設された(2018年4月施行)。条番号は現行と異なる可能性があり要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、報告時期や公表事項の委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた
- 児童福祉法 第33条の18本条の直前に置かれる業務管理体制の関連規定(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第21条の5の15指定障害児通所支援事業者の指定、本条の対象事業者の根拠
- 児童福祉法 第24条の9指定障害児入所施設の指定、対象事業者の根拠
- 児童福祉法 第24条の28指定障害児相談支援事業者の市町村長による指定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の3成人の障害福祉サービス情報公表の並行規定(通称 障害者総合支援法)
- 介護保険法 第115条の35介護サービス情報公表制度、本条の制度モデル
- 行政手続法 第13条指定取消し等の不利益処分における聴聞の保障
- 行政不服審査法 第2条是正命令・指定取消しへの審査請求の根拠
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