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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第33条の19

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  1. 内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
  4. 二障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
  5. 三次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
  6. 四その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
  7. 3.基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
  8. 4.内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  9. 5.内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
  10. 6.内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の19は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の19の条文原文は「内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の19は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の19の前の条は児童福祉法第33条の18です。
  7. 児童福祉法第33条の19の次の条は児童福祉法第33条の20です。
  8. 児童福祉法第33条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の19は、内閣総理大臣が障害児通所支援等の提供体制を整備するための基本指針を定めると規定する。指針の策定・変更時は障害児や家族の意見を反映させる措置が必要。

Q · 障害児の放課後デイや児童発達支援の量って、誰がどうやって決めているの?

国の基本指針が都道府県・市町村の計画を通じて決めている

児童福祉法33条の19により、内閣総理大臣(こども家庭庁)が障害児通所支援等の提供体制に関する基本指針を定めます。指針には提供体制確保の目標や、市町村障害児福祉計画(33条の20)・都道府県障害児福祉計画(33条の22)の作成に関する事項が盛り込まれ、各自治体はこれに沿ってサービスの見込量を定めます。指針の策定・変更時には、障害児や家族など関係者の意見を反映させる措置が法律上義務づけられています。

解説

障害のある子どもの放課後等デイサービスが「うちの地域だけ空きがない」「隣の市には三つあるのに、こちらはゼロ」。その偏りは偶然ではない。児童福祉法33条の19は、内閣総理大臣が障害児通所支援・入所支援・相談支援の提供体制について「基本指針」を定めると決めている。この指針が、各市町村の障害児福祉計画(33条の20)と都道府県計画(33条の22)の作成方法まで規定する。つまり、あなたの子どもが来年使えるサービスの量は、国の指針 → 都道府県計画 → 市町村計画という三段のパイプを通って決まっている。そして4項が重要だ。指針を作るとき、内閣総理大臣は「障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」義務を負う。パブリックコメントや当事者ヒアリングは、役所の善意ではなく法律上の要求である。あなたが意見を出せる窓口は、制度として開いている。

法的な位置づけ

児童福祉法33条の19は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制の整備と円滑な実施を確保するため、内閣総理大臣が基本指針を定める旨の規定である。指針には提供体制確保の基本的事項、目標、市町村・都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項を定め、策定・変更時の関係者意見の反映と公表を義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1障害児福祉計画の基本指針とは何ですか?

児童福祉法33条の19に基づき内閣総理大臣が定める、障害児通所支援・入所支援・相談支援の提供体制を整備するための国の方針です。自治体計画の土台になります。

Q2放課後等デイサービスの定員はどうやって決まる?

国の基本指針に沿って、市町村と都道府県が障害児福祉計画でサービスの見込量を定めます。事業所の整備や指定はこの見込量を目安に進められます。

Q3障害児支援の基本指針はどこで見られる?

33条の19第6項により、内閣総理大臣は指針を定めたり変更したりしたとき遅滞なく公表する義務があります。こども家庭庁の公表資料や官報告示で確認できます。

Q4障害児福祉計画は何年ごとに見直される?

実務上は障害福祉計画とあわせておおむね3年を1期として作成されます。国の基本指針の改定を受けて、都道府県・市町村が次期計画を作ります。

Q5障害児支援の基本指針はこども家庭庁の管轄?

はい。2023年のこども家庭庁発足に伴い、指針の策定主体は厚生労働大臣から内閣総理大臣に変わり、事務はこども家庭庁が担っています。

Q6障害児の基本指針に家族は意見を出せる?

出せます。33条の19第4項は、指針の案の作成や変更の際に、障害児・家族その他関係者の意見を反映させる措置を講じることを国に義務づけています。

Q7障害児福祉計画と障害福祉計画は別物?

根拠法は別で、障害児福祉計画は児童福祉法、障害福祉計画は障害者総合支援法です。ただし基本指針は一体のものとして作成でき、実務上も一体で作られています。

Q8基本指針はどんな時に変更される?

33条の19第5項により、障害児の生活実態や取り巻く環境の変化などを踏まえて必要があるとき、内閣総理大臣は速やかに指針を変更しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1パブリックコメントって、出しても読まれてないんじゃないですか?

行政手続法43条により、提出意見の概要と行政機関の考え方は公示されます。本条4項はさらに、障害児と家族の意見反映措置を法律上の義務としています。実務のポイント:意見は「制度に反対」より「指針のこの項目の数値設定を、この理由でこう変えるべき」と条項名指しで書く方が、公示される回答に個別に拾われやすい。数十件の同趣旨意見より、条項を特定した一件の方が担当者は無視しにくい

Q2指針が変わったら、うちの市のサービスもすぐ変わりますか?

すぐには変わりません。国の基本指針 → 都道府県障害児福祉計画(33条の22)→ 市町村障害児福祉計画(33条の20)という順で降りてくるため、実際のサービス量に反映されるまで通常は次期計画期間(おおむね3年サイクル)を待つことになります。実務のポイント:5項は、障害児の生活実態や環境変化を勘案して必要があれば「速やかに」指針を変更すると定めている。大きな社会変化(報酬改定、災害、感染症)があった年は、通常サイクルを待たずに動くことがある。そのタイミングは狙い目

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基本指針は国が勝手に決める行政の内部文書」と思われがちだが、4項は障害児とその家族、関係者の意見を反映させる措置を法律上義務づけている。当事者参加は努力目標ではなく、指針策定手続の構成要素である
  • 「計画があるならサービスは足りるはず」と考える人は、深刻度を見誤っている。計画に書かれるのは「見込量」であって整備の保証ではない。見込量を下回ったまま次期計画へ進んでも、直接の罰則はない。だからこそ、計画の数字と実績の差を指摘する声が唯一の圧力になる
  • 「障害児のサービスは障害者総合支援法の話で、児童福祉法は関係ない」という前提そのものがずれている。3項は、この基本指針を障害者総合支援法87条1項の基本指針と一体のものとして作成できると定める。障害児の計画は、成人の障害福祉計画と同じ枠組みの中で動いている
比較の観点この条文ほかの条文
策定主体児童福祉法33条の19:内閣総理大臣(基本指針)同法33条の20:市町村(市町村障害児福祉計画)
同法33条の22:都道府県(都道府県障害児福祉計画)
主な内容提供体制確保の基本的事項・目標・計画作成に関する事項地域のサービス種類ごとの見込量と確保方策
広域的な見込量、入所施設の必要定員、市町村支援
上下関係三段構造の最上位(枠組みを示す)基本指針に即して作成
基本指針に即し、市町村計画の達成に資するよう作成
住民が関われる場面指針の案作成・変更時の意見反映措置(4項)市町村計画の作成・変更時の住民意見聴取等
都道府県計画の作成・変更時の意見聴取等

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第11条

台湾は各級政府に身心障害者のニーズ評価・サービス調査を定期的に行わせる方式で、日本のような国指針→自治体計画の三段構造は法文上明示されていない

ドイツ
SGB VIII § 80

ドイツは児童・少年援助の計画(Jugendhilfeplanung)を地方の公的援助主体に義務づけ、受益者の意見を考慮する点で本条4項と発想が近い

フランス
CASF art. L312-4

フランスは社会・医療福祉施設の整備を地域単位のスキーム(schéma)で計画化する。国の枠組みと地域計画の二層構造は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の窓口で「児童発達支援の定員がいっぱいで、来年度まで待ってください」と言われた。ここで引き下がる前に、市町村障害児福祉計画(33条の20)の「見込量」の数字を確認する。計画上の見込量に対し実際の整備が追いついていないなら、それは市の計画未達であり、次期計画の改定要望として突きつけられる
  • 放課後等デイサービスを新規開設したい事業者。指定を取る前に見るべきは、国の基本指針と都道府県計画の「必要見込量」。既に見込量を超えて事業所が集中している地域では、都道府県が指定を拒否できる仕組み(総量規制)が障害者総合支援法側と連動して動いている。物件契約より先に計画を読む
  • もし、あなたの自治体が計画改定のパブリックコメントを2週間だけ、市のサイトの深い階層に置いて締め切ったら? 4項の「意見を反映させるために必要な措置」の趣旨からすれば、形骸化した手続は運用として問題がある。意見提出期間の告知方法を議会や監査に問い合わせる材料になる
  • 保護者会で「国に言っても無駄」と誰かが言う。実は基本指針の変更時には当事者意見の反映措置が法定されている。厚生労働省・こども家庭庁のパブリックコメント窓口は誰でも使える。意見提出はメール一通、締切は通常30日

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:児童福祉法改正により、障害児福祉計画の制度とあわせて本条の基本指針が新設された。施行は平成30年(2018年)4月で、第1期障害児福祉計画が始まった
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、基本指針の策定主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた(令和5年(2023年)4月施行)

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 障害児福祉計画等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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