児童福祉法 第33条の22
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- 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
- 2.都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
- 二当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
- 三各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
- 3.都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
- 一前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
- 二前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
- 三指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
- 四前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
- 4.都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
- 5.都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
- 6.都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
- 7.都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
- 8.都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
- 9.都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の22は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の22の条文原文は「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の22は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の22の前の条は児童福祉法第33条の21です。
- 児童福祉法第33条の22の次の条は児童福祉法第33条の22の2です。
- 児童福祉法第33条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法33条の22は、都道府県に対し、広域的見地から障害児通所支援等の提供体制を確保する都道府県障害児福祉計画の策定を義務づけ、区域ごとの必要見込量等を必ず定めさせる。
Q · 放課後等デイサービスが足りないとき、どの計画を見ればいいの?
都道府県が障害児支援の必要量を数字で定める計画の根拠規定です
児童福祉法33条の22に基づき、都道府県は「都道府県障害児福祉計画」を定め、県が設定する区域ごと・年度ごと・サービス種類ごとの必要見込量と、障害児入所施設等の必要入所定員総数を必ず記載します。計画は策定・変更時に合議制機関の意見を聴くことが義務で、内閣総理大臣に提出されます。ただし計画は供給側の目標であり、個人のサービス利用は市町村の支給決定で別途決まります。
解説
放課後等デイサービスに子どもを通わせたくて申し込んだのに「定員がいっぱいです」と断られる。市区町村の窓口に行くと「事業所が足りなくて」と言われる。そこで話が終わったと思っているなら、まだ半分しか見ていない。児童福祉法33条の22は、都道府県に対し、市町村をまたぐ広域的な見地から障害児通所支援等の提供体制を確保する計画(都道府県障害児福祉計画)を作ることを義務づけている。しかも2項は「作るかどうか」ではなく「必ず定める事項」として、区域ごと・年度ごと・サービス種類ごとの必要見込量、そして指定障害児入所施設等の必要入所定員総数まで数字で書けと命じている。つまり、あなたが今住んでいる市で足りていないサービスの必要量は、すでに都道府県の計画書に数字として載っている可能性が高い。その数字と現実のズレこそが、あなたが役所と交渉するときの最強の材料である。しかも計画は公表され、議会にもかかる公的文書だ。
法的な位置づけ
都道府県障害児福祉計画とは、児童福祉法33条の22に基づき、都道府県が基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するよう広域的見地から策定する行政計画である。障害児通所支援等の提供体制確保の目標、区域ごとの必要見込量、障害児入所施設等の必要入所定員総数を必要的記載事項とする。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県障害児福祉計画とは何ですか?
児童福祉法33条の22に基づき都道府県が作る行政計画で、区域ごとの障害児通所支援等の必要見込量や入所施設の必要定員総数を定めます。
Q2障害児福祉計画はどこで見られますか?
各都道府県のウェブサイト(障害福祉課等)で公表されるのが通例です。障害福祉計画と一体の冊子になっていることも多く、両方の名称で検索すると見つかります。
Q3障害児福祉計画は何年ごとに作られますか?
基本指針に沿って複数年度を一期として策定されるのが通例です。条文自体は期間を定めていないため、各都道府県の計画書で計画期間を確認してください。
Q4市町村障害児福祉計画との違いは?
市町村計画(33条の20)は身近な地域のサービス量を定め、都道府県計画(本条)は市町村をまたぐ広域調整と入所施設の定員総数を担います。
Q5障害児入所施設の定員は誰が決めますか?
各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数は、本条2項3号により都道府県障害児福祉計画で定めます。入所は都道府県が担う領域です。
Q6障害児福祉計画にパブリックコメントで意見を出せますか?
策定・見直しの際に意見公募を行う都道府県が多いです。条文上義務づけられているのは合議制機関からの意見聴取(8項)で、意見公募の有無は各県の運用によります。
Q7障害児福祉計画と障害福祉計画は別物ですか?
根拠法は別ですが、本条5項により障害者総合支援法89条の都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成できます。実務上は一冊にまとめる例が多いです。
Q8障害児福祉計画は誰に提出されますか?
本条9項により、都道府県は計画を定め、または変更したときは、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の計画に「必要」って書いてあるのに、サービスが足りないのは違法じゃないんですか?
違法とは言えない。2項は都道府県に見込量等を「定める」義務を課すが、その見込量どおりに供給を実現する結果義務までは規定していない。個々の給付は市町村の支給決定で決まる別の話である。実務のポイント:それでも計画値と実績の乖離は、都道府県が9項で内閣総理大臣に提出する資料と表裏の関係にある。担当者にとって説明責任が生じる数字なので、交渉材料としては極めて効く
Q2計画づくりに保護者の声って、本当に入る余地があるんですか?
ある。8項は障害者基本法36条1項の合議制機関(都道府県の障害者施策推進協議会等)からの意見聴取を義務としており、ここには当事者・家族の委員枠が置かれるのが通例である。7項の協議会聴取は努力義務にとどまる。実務のポイント:委員公募は年度末に短期間だけ出ることが多く、募集を見つけた人しか応募しない。都道府県の広報ページを年度替わりに一度見ておくだけで、当事者側の席は実は取りやすい
Q3引っ越しを考えているんですが、住む場所でサービスの受けやすさって変わりますか?
変わる。2項2号は「当該都道府県が定める区域ごと」に見込量を定めると規定しており、供給の設計単位が市町村ではなく県が設定する圏域であることを示している。同じ県内でも区域が違えば整備状況が違う。実務のポイント:転居先を絞るとき、市区町村名で調べる人がほとんどだが、県計画の区域区分表を見ると圏域単位の充足率が分かる。不動産を探す前にこの一表を見た人だけが、通所先まで含めて住む場所を選べる
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害児のサービスは市区町村の話で、県は関係ない」と整理している人が多い。だが通所支援の支給決定は市町村、入所支援と広域調整は都道府県、という二層構造になっている。自分の困りごとがどちらの層の問題かを取り違えると、一年間まちがった窓口に通い続けることになる
- 計画があることは知っていても、その拘束力の弱さを正確に測れていない人がいる。2項は「定めるものとする」(必ず定める事項)だが、3項は「定めるよう努めるものとする」(努力義務)、4項の情報分析も努力義務、7項の協議会聴取も努力義務。一方8項の合議制機関からの意見聴取と9項の内閣総理大臣への提出は義務。どこが硬くてどこが柔らかいかを知っている人だけが、効く場所を突ける
- 「計画に書いてあるのだからサービスを受けられるはずだ」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。計画は行政の供給側の目標であり、個人に対する給付請求権を直接生む条文ではない。個々の給付は支給決定という別の行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)で決まる。計画は請求権の根拠ではなく、交渉と政治の材料である。この区別を外すと、窓口で空回りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 児童福祉法33条の22:都道府県 | 児童福祉法33条の20:市町村 障害者総合支援法89条:都道府県(障害福祉計画) |
| 対象 | 障害児通所支援等・障害児入所支援(広域) | 障害児通所支援等(身近な地域) 成人を含む障害福祉サービス等 |
| 必ず定める数値 | 区域ごとの必要見込量+必要入所定員総数 | 市町村内の各年度の必要見込量 区域ごとの障害福祉サービス等の必要見込量 |
| 相互関係 | 市町村計画の達成に資する広域計画、5項で障害福祉計画と一体作成可 | 都道府県計画の下位で地域の実情を反映 本条計画と一体作成の相手方 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は各級政府による需要調査と福祉サービス整備を定めるが、日本のように区域・年度ごとの必要見込量を法定計画に必ず記載させる仕組みとは異なる
韓国は障害児童に特化した支援法を持ち、国と地方自治体の支援体制整備を定める
ドイツは児童・青少年援助計画(Jugendhilfeplanung)として、需要把握と施設・サービスの計画的整備を公的主体に義務づける
米国は州単位の早期介入システムの整備を連邦補助の条件とする方式で、日本の都道府県計画と同じく州(広域)が供給体制の責任を負う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 児童発達支援を申し込んだら「空きが出るまで半年待ち」と言われた。都道府県のサイトで障害児福祉計画 PDF を開き、自分の住む区域の見込量と直近の実績値を比べる。計画上の見込量より実際の供給が下回っていれば、市町村の窓口で「県計画の見込量に対して未達では」と具体的に言える。抽象的な陳情と、数字を握った陳情では、担当者の顔色が変わる
- あなたが放課後等デイサービスの開設を検討している事業者だとしたら? 指定申請の可否は、その区域の必要見込量に対する充足状況が判断材料になりうる。計画書を読まずに物件を借りてから「この区域は充足済み」と知る事業者が毎年いる。物件契約の前に計画書、これが順序
- 重症心身障害児の入所先を探している。入所は市町村ではなく都道府県マターであり、2項3号の「各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数」が直撃する。地元に枠がないなら、県内の他区域まで視野を広げる根拠がこの条文にある
- 3月。次年度の支給決定の通知を待っている。計画は年度単位で見込量を設定するため、年度替わりの前後が供給枠の動く季節である。残り数週間のうちに相談支援専門員へ「県計画上の見込量」を根拠に希望を出しておくかどうかで、次年度の枠取りが変わる
- 自治体の障害者施策推進協議会の委員に、保護者枠で声がかかった。8項により、都道府県は計画を定め、変更しようとするときに障害者基本法36条1項の合議制機関の意見を聴かなければならない。ここは努力義務ではなく義務である。あなたの一言が、県の数字に入る唯一の合法ルートだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都道府県のウェブサイトで「障害児福祉計画」または「障害福祉計画」を検索し、最新版 PDF の該当区域の見込量表を印刷する2. 市町村の障害福祉担当課で、その区域の直近の実績(利用者数・事業所数)を情報公開請求または窓口照会で確認する3. 計画上の見込量と実績のギャップを一枚の紙にまとめ、相談支援専門員と共有して支給決定の希望に反映させる4. 並行して、パブリックコメント期間と審議会の開催予定を都道府県のサイトで確認し、意見提出の機会を押さえる
訴えられた側:事業者として指定や運営に関する指摘を受けた場合、1. 当該区域の必要見込量と自事業所の位置付けを計画書で確認する2. 3項2号・3号の「質の向上のために講ずる措置」に対応する自事業所の取組記録を整理しておく3. 処分性のある決定(指定拒否・取消等)であれば、行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法の取消訴訟の期間を直ちに確認する4. 計画は処分の直接の根拠ではないため、争点は個別の指定基準への適合性であることを見失わない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし関連する行政処分(支給決定、指定拒否等)を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。計画のパブリックコメント期間は通例30日程度で、これを逃すと次の見直しまで待つことになる(最新の改正状況および各都道府県の運用をご確認ください)
学説
行政法学の一般的理解:行政計画は原則として行政内部の目標設定であり、個人に直接の給付請求権を発生させない。本条の計画も供給体制の目標を定めるもので、個別の給付は支給決定という処分により決まる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、障害児福祉計画の制度が創設され、都道府県障害児福祉計画の策定が規定された(平成30年度から施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、計画の提出先等が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた(令和5年4月施行)
- 児童福祉法 第33条の19内閣総理大臣が定める基本指針の根拠
- 児童福祉法 第33条の20市町村障害児福祉計画、本条が支援する下位計画
- 児童福祉法 第33条の23計画の調査分析と定期的な調査、見直し手続
- 児童福祉法 第21条の5の3障害児通所給付費の支給決定、個別給付の根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条都道府県障害福祉計画、一体作成の相手方(通称 障害者総合支援法)
- 障害者基本法 第11条都道府県障害者計画、調和保持の対象
- 社会福祉法 第108条都道府県地域福祉支援計画、調和保持の対象
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