児童福祉法 第33条の23
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都道府県は、定期的に、第三十三条の二十二第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の23は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の23の条文原文は「都道府県は、定期的に、第三十三条の二十二第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の23は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の23の前の条は児童福祉法第33条の22の2です。
- 児童福祉法第33条の23の次の条は児童福祉法第33条の23の2です。
- 児童福祉法第33条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第三十三条の二十三は、都道府県に対し、障害児福祉計画の見込量等を定期的に調査・分析・評価し、必要なら計画変更等の措置を講ずるよう義務づける規定である。
Q · 県の障害児福祉計画って、一度作ったら三年間そのままなの?
いいえ。定期的に評価し、必要なら期中でも変更する義務がある
児童福祉法第三十三条の二十三により、都道府県は障害児福祉計画に定めた見込量等の事項を定期的に調査、分析及び評価し、必要があると認めるときは計画の変更その他の必要な措置を講ずるものとされています。罰則はありませんが、評価の実施状況や結果は情報公開請求で確認でき、期中の見直しを求める根拠になります。見込量は新規事業者の指定判断にも関わるため、実態との乖離は利用者と事業者の双方に影響します。
解説
三年に一度、都道府県は「放課後等デイサービスは何人分、児童発達支援は何時間分」という見込量を計画に数字で書き込む。第三十三条の二十三が命じているのは、その数字を書きっぱなしにするなということである。定期的に調査、分析、評価を行い、必要があれば計画そのものを変更しろ。一見すると役所の内部事務にしか見えない。だがこの数字は、あなたの子どもが来年度サービスを使えるかどうかと直結している。計画に書かれた見込量に既に達していると判断されれば、都道府県が新規事業者の指定を拒める仕組みが用意されているからだ。つまり計画の数字は行政の目標であると同時に、供給の天井でもある。本条は、その天井が実態と合っていないなら期中でも動かせと都道府県に義務づけている。待たされている家庭にとっては、次の改定まで三年黙って待つ必要はないという意味になる。
法的な位置づけ
児童福祉法第三十三条の二十三は、都道府県障害児福祉計画の進行管理に関する規定であり、都道府県が同法第三十三条の二十二第二項各号の事項(障害児通所支援等の種類ごとの必要な見込量等)及び同条第三項各号の事項を定めた場合はその事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要と認めるときは計画の変更その他の必要な措置を講ずるものとする旨を定める。
手順
- 1.利用できていない実態を記録する 受給者証の支給決定量と、実際に利用できた日数の差を月ごとに記録する。断られた事業所名と日付も残す
- 2.都道府県計画と進捗評価資料を入手する 居住地の都道府県が公表している障害児福祉計画と直近の進捗評価資料を入手し、自分の区域の見込量と実績値を確認する
- 3.見込量と実態の差をまとめて提出する 利用記録と計画の数値の差を一枚にまとめ、市町村の障害福祉担当課や協議会の子ども部会に提出する。個別の陳情ではなく、計画の数値への意見として出す
- 4.評価の実施状況を確認する 反応がない場合は、第三十三条の二十三に基づく調査、分析及び評価の実施状況と結果を情報公開請求で確認し、議会質疑やパブリックコメントの材料にする
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県障害児福祉計画とは?
障害児通所支援や障害児入所支援などの提供体制を確保するため、都道府県が児童福祉法第三十三条の二十二に基づいて定める計画です。サービスの種類ごとの見込量などを定めます。
Q2障害児福祉計画の見込量とは?
計画期間中に必要と見込まれる障害児通所支援等のサービス量を、種類ごとに数値で示したものです。市町村計画の数値を積み上げて都道府県計画の数値が作られます。
Q3障害児福祉計画の計画期間は何年?
国の基本指針にもとづき、三年を一期として作る運用が一般的です。期中は第三十三条の二十三による定期的な評価と、必要に応じた変更で実態との乖離を調整します。
Q4障害児福祉計画の評価結果はどこで見られる?
多くの都道府県は障害福祉主管課のウェブサイトで進捗評価資料を公表しています。見つからない場合は、担当課への照会や情報公開請求で入手できます。
Q5障害児福祉計画のPDCAサイクルとは?
計画策定(Plan)、実施(Do)、調査・分析・評価(Check)、計画変更等の措置(Act)を回す進行管理の考え方です。第三十三条の二十三はこのうち評価と見直しを法律で義務づけています。
Q6障害児福祉計画はいつ見直される?
本条は「定期的に」と定めるだけで、具体的な時期は法律に書かれていません。実務では中間年度の進捗評価と、三年ごとの次期計画策定の時期に見直されることが多いです。
Q7住民が障害児福祉計画の変更を求めることはできる?
法律上、住民に正式な変更請求権はありません。ただし本条は評価と必要な措置を都道府県に義務づけているため、実績値のデータを添えた意見提出や議会への働きかけで見直しを促すことはできます。
Q8障害児通所支援の総量規制は違法?
違法ではありません。計画の見込量に達している場合に指定をしないことができる仕組みが児童福祉法に置かれています。ただし見込量が実態と合っていなければ、本条による見直しが問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「ものとする」って書いてありますけど、やらなくても罰はないんですよね?
罰則はない。ただし第三十三条の二十三は都道府県の法的義務であり、評価を飛ばせば計画行政そのものが根拠を失う。実務上は協議会に諮り公表する運用が一般的である。実務のポイント:評価をやったかどうかより、どの指標で評価したかの方が交渉材料になる。指標の設定は都道府県の裁量なので、実態を映さない指標を使っている県ほど、そこを突かれると弱い
Q2放課後等デイの新規開設を断られました。計画のせいと言われたんですが本当ですか?
見込量に達していることを理由に都道府県が指定を拒める仕組みがある(児童福祉法第二十一条の五の十五、最新の改正状況をご確認ください)。その前提となる見込量は第三十三条の二十二で計画に書かれ、本条で見直される。実務のポイント:拒否の根拠は県全体ではなく区域ごとの数字である。隣の区域では空いていることが珍しくない。開示請求で区域別の充足率を取ってから立地を再検討した方が早い場合がある
Q3計画を変えてほしいと言うのは、いつ誰に言えば一番効きますか?
期中であれば本条を根拠に都道府県の障害福祉主管課へ、次期計画であれば素案公表からパブリックコメント期間中が最も動く。市町村計画(第三十三条の二十、第三十三条の二十一)を経由して県に上げる経路もある。実務のポイント:都道府県は市町村の見込量を積み上げて県計画を作る。県に直接言うより、居住市町村に数字を訂正させた方が、翌期の県計画に確実に反映される
間違えやすい点 AI による整理
- 「サービスが足りないのは事業者が少ないからだ」という問いの立て方が、そもそもずれている。事業者が参入しない理由の一つは、計画の見込量が埋まっていて指定が通らない、あるいは通らないと見込まれることにある。問うべきは事業者の数ではなく、その数を規定している計画の数字が誰によってどう作られたかである
- 「ものとする」だから努力義務にすぎない、という理解は半分正しく、半分致命的に甘い。確かに罰則はない。だが評価を実施していない、評価結果を公表していないという事実は情報公開請求で可視化でき、議会質疑や住民監査請求の材料になる。強制力がないことと、追及できないことは別の話である
- 家族から見れば「うちの子が通えない」という個別の困りごとだが、都道府県から見れば「区域ごとの見込量に対する充足率」という統計である。この落差の中で、個別の訴えは統計に吸収されて消えていく。数字の言語に翻訳して出さないかぎり、あなたの声は評価の対象にすら入らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第三十三条の二十三:都道府県計画の定期的な調査・分析・評価と変更等 | 第三十三条の二十一:市町村計画の定期的な調査・分析・評価と変更等 第三十三条の二十二:都道府県計画の策定と記載事項 |
| 義務を負う主体 | 都道府県 | 市町村 都道府県 |
| 計画のどの段階か | 策定後の評価と見直し | 策定後の評価と見直し 策定(見込量等の記載) |
| 利用者から見た使い方 | 都道府県に期中の見直しを求める根拠 | 市町村の数値を直し、翌期の県計画に反映させる経路 見込量の記載根拠を確認する対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
地方政府が身心障礙兒童への福祉サービスを整備する責任を負う。ただし日本のような見込量を定める計画と、それに連動した指定の総量規制を組み合わせた仕組みは一般的ではない
障害児童への福祉支援を専門に定める法律。国と地方自治体に支援体制の整備責任を課している
少年援助の実施主体に、ニーズの把握と施設・サービスの計画的な整備を義務づけている。需要に応じて計画を更新する点が本条に近い
社会・医療社会分野のサービス供給について、期間を定めた整備計画(schéma)を策定させ、見直しを予定している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受給者証は出たのに、どの事業所からも「空きがありません」と断られ続けたら、誰に言えばいいのか。事業所でも市町村の窓口でもなく、区域ごとの見込量を決めている都道府県である。本条は、その見込量が実態と乖離しているなら調査し評価し直せと都道府県に義務づけている。窓口で返ってくる「仕方ないですね」は、法的には仕方なくない
- 児童発達支援の新規開設を準備し、物件を借り、児童発達支援管理責任者も確保した。いざ指定申請に行くと「その区域は計画の見込量に達している」と言われる。開所予定日まであと六十日、家賃だけが出ていく。このとき読むべきは指定基準の省令ではなく、都道府県が直近に公表した障害児福祉計画の進捗評価資料である。見込量の算定根拠が古ければ、本条に基づく見直しを求める余地が残る
- 市議会議員の知人から「県の障害児計画、どこを突けばいい」と聞かれた。答えは中間評価の数字と実績値の差である。評価をやっていなければ、やっていないこと自体が追及材料になる
- 三年一期の計画は令和八年度で区切りを迎え、次期計画の素案は今秋から各都道府県で順次公表される。パブリックコメントの受付期間はおおむね一か月。この窓が閉じると、次に数字を正面から動かせるのは三年後になる。ただし本条があるおかげで、期中に変更を求める経路だけは残されている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受給者証の支給決定量と、実際に利用できている日数の差を月単位で記録する2. 居住区域を管轄する都道府県の障害児福祉計画と直近の進捗評価資料を入手し、自分の区域の見込量と実績値を突き合わせる3. 差があれば、市町村の障害福祉担当と協議会の子ども部会に、記録と数字をセットで提出する4. 動かなければ、本条の調査、分析、評価の実施状況を情報公開請求で確認する。個別の陳情ではなく、計画の数字への異議として出すことが要点である
訴えられた側:自治体の担当者であれば、評価の時期、指標、公表方法を年度当初に決めて記録に残す。評価未実施は情報公開請求で露見する。事業者として計画を理由に指定を拒まれた場合は、根拠となった区域と見込量の算定根拠の開示を求め、直近の実績値との乖離を指摘したうえで、本条に基づく計画変更の検討を書面で要請する。口頭のやり取りは記録に残らず、後から覆せない
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務上は三年を一期とする計画期間に連動し、中間年度に進捗評価が行われる運用が通例である。指定拒否という行政処分を争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法十八条)、取消訴訟が六か月以内(行政事件訴訟法十四条)
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 障害児福祉計画制度の創設に伴い新設。市町村計画と都道府県計画の策定を義務づけると同時に、計画を作って終わりにさせないため、定期的な調査、分析、評価と期中変更を都道府県に義務づけた
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:障害者総合支援法と児童福祉法の一部を改正する法律で障害児福祉計画制度が創設され、本条も新設された。平成30年(2018年)4月1日施行。計画の策定に加えて、定期的な調査、分析、評価と期中の変更を都道府県に義務づけた
- 児童福祉法 第33条の22本条の評価対象となる計画記載事項
- 児童福祉法 第33条の19主務大臣の基本指針が評価の枠組みを示す
- 児童福祉法 第33条の21市町村計画における同旨の評価義務
- 児童福祉法 第33条の20県計画の基礎となる市町村計画
- 児童福祉法 第21条の5の15計画を理由とする指定拒否の根拠(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2障害福祉計画の評価義務、一体作成される(通称 障害者総合支援法)
- 障害者基本法 第11条都道府県障害者計画という上位の総合計画
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