児童福祉法 第33条の23の2
- 内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
- 一障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。同項第一号及び第二号において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項
- 二通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項
- 三障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項
- 2.市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の23の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の23の2の条文原文は「内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の23の2は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の23の2の前の条は児童福祉法第33条の23です。
- 児童福祉法第33条の23の2の次の条は児童福祉法第33条の23の3です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_23_2