児童福祉法 第33条の23の3
- 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
- 一国の他の行政機関及び地方公共団体障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
- 二大学その他の研究機関障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
- 三民間事業者その他の内閣府令で定める者障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の23の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の23の3の条文原文は「内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の23の3は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の23の3の前の条は児童福祉法第33条の23の2です。
- 児童福祉法第33条の23の3の次の条は児童福祉法第33条の23の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_23_3