児童福祉法 第33条の23の4
前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の23の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の23の4の条文原文は「前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。」で始まります。
- 児童福祉法第33条の23の4は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の23の4の前の条は児童福祉法第33条の23の3です。
- 児童福祉法第33条の23の4の次の条は児童福祉法第33条の23の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_23_4