児童福祉法 第33条の22の2
都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の22の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の22の2の条文原文は「都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の22の2は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の22の2の前の条は児童福祉法第33条の22です。
- 児童福祉法第33条の22の2の次の条は児童福祉法第33条の23です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の22の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の22の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_22_2