児童福祉法 第33条の20
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- 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
- 2.市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
- 二各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
- 3.市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
- 一前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
- 二前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
- 4.市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
- 5.市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
- 6.市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
- 7.市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
- 8.市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 9.市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
- 10.障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
- 11.市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
- 12.市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の20は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の20の条文原文は「市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の20は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の20の前の条は児童福祉法第33条の19です。
- 児童福祉法第33条の20の次の条は児童福祉法第33条の21です。
- 児童福祉法第33条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法33条の20は、市町村に障害児福祉計画の策定を義務づけ、各年度の障害児通所支援・相談支援の種類ごとの見込量を定めさせる。策定・変更時は都道府県の意見聴取が必須。
Q · 放課後等デイサービスや児童発達支援が「何人分必要か」は、誰がどこで決めているの?
市町村の障害児福祉計画に年度ごとの見込量が載っています
児童福祉法33条の20により、市町村は障害児福祉計画を定め、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの指定通所支援と指定障害児相談支援について、種類ごとに各年度の必要な見込量を記載しなければなりません。計画は国の基本指針に即して原則3年を1期として作られ、策定・変更時には都道府県の意見聴取が義務づけられています。ただし見込量は需要推計であり、個別の通所給付決定を拒む根拠ではありません。
解説
発達障害や知的障害のある子どもを育てていて、「放課後等デイサービスの空きがない」「相談支援専門員が見つからず、セルフプランを書かされた」と言われた経験はないだろうか。そのとき役所の窓口は「事業所が足りないので」と説明する。だが児童福祉法33条の20は、市町村に対し、各年度ごとに指定通所支援・指定障害児相談支援の「種類ごとの必要な見込量」を計画に書き込むことを義務づけている(2項2号)。つまり、あなたの市町村は「来年度この地域で児童発達支援が何人分必要か」を公式文書で数値宣言している。その計画書は公表されており、誰でも読める。供給が足りないのではなく、見込量の立て方が現実とずれている可能性を、あなたは数字で指摘できる立場にある。さらに10項では、障害者基本法36条4項の合議制機関(多くの自治体の「障害者施策推進協議会」)に意見を聴くことが「しなければならない」と定められており、ここには当事者・保護者委員が座っている。
法的な位置づけ
市町村障害児福祉計画とは、児童福祉法33条の20に基づき、市町村が国の基本指針に即して定める、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制確保に関する行政計画である。提供体制の目標と、各年度における指定通所支援・指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量を必須記載事項とし、市町村障害福祉計画と一体で作成することができる。
手順
- 1.自分の市町村の計画書を特定する 市町村の公式サイトで「障害児福祉計画」を検索する。見つからなければ、6項により一体化されていることが多い「障害福祉計画」で探し、最新期の本編と資料編を入手する
- 2.該当サービスの見込量と実績を突き合わせる 児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児相談支援など、必要なサービスの種類ごとに各年度の見込量と、計画書に併記された前期実績を書き出し、乖離の有無を確認する
- 3.乖離の理由を文書で照会する 見込量に対し利用実績や提供体制が届いていない場合、担当課に対し計画上の数値を示したうえで、差が生じている理由と確保方策を文書で照会する
- 4.次期計画の意見提出ルートに乗る 次期計画のパブリックコメント時期を確認して意見を提出するとともに、障害者基本法36条4項の合議制機関(障害者施策推進協議会等)の委員名簿を確認し、保護者委員等に実態を伝える
よくある質問 AI による整理
Q1障害児福祉計画とは何ですか?
市町村や都道府県が、障害児通所支援・障害児相談支援などの提供体制をどう確保するかを定める行政計画です。市町村計画の根拠は児童福祉法33条の20です。
Q2障害児福祉計画はいつから作られていますか?
平成28年(2016年)の児童福祉法改正で制度化され、平成30年度(2018年度)からの第1期計画が最初です。以後、原則3年ごとに策定されています。
Q3障害児福祉計画の計画期間は何年ですか?
国の基本指針により、障害福祉計画と揃えて3年を1期とするのが原則です。見込量を大きく見直せる機会は、実質的に3年に1度となります。
Q4障害児福祉計画と障害福祉計画の違いは?
障害児福祉計画は児童福祉法、障害福祉計画は障害者総合支援法88条が根拠の別計画です。本条6項により一体で作成することができ、実際に一体化している自治体が多数です。
Q5市町村が障害児福祉計画を作らないのは違法?
1項は「定めるものとする」と規定しており、策定は市町村の義務と解されています。未策定なら議会質問や住民監査請求など、是正を求める経路を検討できます。
Q6障害児福祉計画の見込量はどうやって決まる?
4項により区域内の障害児の数と障害の状況を勘案することが必須です。5項は心身の状況・環境の把握と業務実施状況の情報分析を努力義務としています。
Q7都道府県は市町村の障害児福祉計画に関与できる?
できます。11項で、市町村は目標と見込量について事前に都道府県の意見を聴く義務を負い、12項で策定・変更後は遅滞なく都道府県知事へ提出しなければなりません。
Q8障害児福祉計画に医療機関や学校との連携は含まれる?
3項2号で、医療機関・教育機関その他の関係機関との連携に関する事項を定めるよう努めるとされています。義務ではなく努力義務である点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の計画書って、どこで手に入るんですか? 役所まで行かないとダメ?
ほとんどの市町村が公式サイトに PDF で公開しており、窓口でも閲覧できる。6項により障害者総合支援法88条の市町村障害福祉計画と一体化されている自治体が多いため、「障害児福祉計画」で見つからなければ「障害福祉計画」で探すとよい。実務のポイント:本編より「資料編」「策定経過」の方が価値が高い。アンケート結果と策定委員会の議事要旨に、担当課が把握している未充足ニーズが生データで載っていることがある
Q2見込量って、要するに予算の上限ってことですか? 超えたら断られる?
違う。見込量は計画上の需要推計であり、個別の支給決定を拒否する法的根拠ではない。支給決定は21条の5の5以下の手続で、子ども一人ひとりの状況に応じて行われる。見込量を理由に一律に断ることは適切ではない。実務のポイント:窓口で「計画の枠を超えるので」と言われたら、それは支給決定の要件ではない旨を確認するとよい。担当者が制度を取り違えているか、事業所の空き状況を計画の話にすり替えている可能性がある
Q3パブリックコメントに意見を出しても、どうせ握りつぶされるんじゃないですか?
8項は住民意見の反映措置を努力義務としているが、多くの自治体は提出意見と市の考え方を一覧で公表する運用をとっている。公表されれば記録として残り、議会質問の材料にもなる。実務のポイント:同趣旨の意見が複数出ると、担当課は「複数のご意見」として扱わざるを得ない。個人で一通出すより、同じ悩みを持つ保護者数人で別々に出す方が、同じ労力で計画本文に届く確率が上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「計画なんて役所の作文で、実際のサービス量とは無関係」と思っている人は多い。だが見込量は都道府県計画に積み上げられ、さらに国の基本指針へ反映され、最終的には事業所の指定可否や報酬設計の議論材料になる。作文だと軽んじている間に、次の3年の供給水準が確定していく
- 障害児福祉計画と、障害者総合支援法88条の市町村障害福祉計画を同じものだと思っている人がいるが、法的には別の計画である。6項で「一体のものとして作成することができる」とされているだけで、一体化は任意。あなたの市が一体化しているかどうかで、探すべき文書名が変わる
- この条文を知っている人でも、10項と11項の温度差を見落としがちだ。住民意見(8項)と協議会意見(9項)は努力義務、合議制機関の意見聴取(10項)と都道府県への意見聴取(11項)は「しなければならない」。あなたが意見を届けるなら、努力義務ルートより、法的に必須とされている合議制機関の委員に届ける方が構造的に強い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 児童福祉法33条の20:市町村 | 児童福祉法33条の19:国(基本指針) 児童福祉法33条の22:都道府県 |
| 主な内容 | 提供体制の目標、各年度の指定通所支援・指定障害児相談支援の種類ごとの見込量 | 提供体制整備の基本的事項、計画作成の枠組み 広域的な提供体制の目標と見込量、入所支援を含む広域調整 |
| 他計画との関係 | 基本指針に即し、都道府県の意見を聴いて作成し知事に提出 | 市町村・都道府県計画の準拠枠となる 市町村計画を積み上げ、広域の受け皿を担う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では地方主管機関が身心障礙児童への福祉サービスを整備するが、日本のように年度別の種類ごとの見込量を法定記載事項とする市町村計画の仕組みは明確ではない
韓国は障害児童に特化した福祉支援法を持ち、国と地方自治体の支援責務を定める。計画記載事項の具体性は日本と異なる
ドイツでは少年援助の公的主体が需要の把握と必要な施設・サービスの計画を義務づけられており、需要推計に基づく計画という発想が日本と近い
米国は連邦法の枠組みのもと各州が早期介入の体制を整備する。計画主体が州レベルである点で、市町村単位の日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 療育手帳を取得した4歳の子の児童発達支援を申請したら「今年度は定員いっぱい、来年度も未定」と言われた。ここで引き下がらず、市町村障害児福祉計画の該当年度の見込量と実際の利用実績を突き合わせる。見込量に届いていないなら、それは計画未達であって「仕方ない」話ではない
- 相談支援専門員がつかず、セルフプラン(保護者が自分でサービス等利用計画を書く)を勧められた。全国的にセルフプラン率が高い自治体ほど、計画の相談支援の見込量が低く設定されている傾向がある。あなたの市の計画書で相談支援の見込量を確認すれば、行政が問題を認識しているかどうかが分かる
- もし市町村が障害児福祉計画をそもそも作っていなかったら? 1項は「定めるものとする」で、これは実質的な義務規定と解されている。未策定の自治体に対しては、議会質問や住民監査請求といった経路で是正を迫る余地がある
- パブリックコメント募集の告知が市の広報に載っていた。意見提出期間はあと12日。8項は住民の意見を反映させる措置を努力義務としており、ここで出した意見は計画本文に残る。次期計画は3年拘束されるため、この2週間が3年分の供給量を動かす唯一の窓口になる
- 放課後等デイサービスを運営したいと考えている事業者。開設予定地の市町村の計画に載っている見込量と既存事業所の定員合計を比較すると、参入余地が数字で見える。指定を申請しても、供給過剰地域では都道府県が指定を拒否できる制度があるため、この確認を飛ばすと物件契約後に詰む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の公式サイトで「障害児福祉計画」または「障害福祉計画」を検索、6項により一体化されている場合は後者に含まれる2. 該当年度の指定通所支援・指定障害児相談支援の見込量を控える3. 実績値(多くの計画書に前期の実績が併記される)と比較し、乖離があれば窓口に文書で照会4. 障害者基本法36条4項の合議制機関の委員名簿を確認、保護者委員に実態を伝える5. 次期計画のパブリックコメント時期を確認しカレンダーに登録。これは法律助言ではなく、制度上の経路の整理である
訴えられた側:事業者側として供給過剰を理由に指定を拒否された、あるいは是正指導を受けた場合:1. 根拠とされた計画の見込量と算定方法を開示請求で確認2. 見込量の算定が4項(障害児の数と障害状況の勘案)、5項(心身の状況・環境の把握と情報分析)の要求を満たしているか検証3. 算定根拠が不合理であれば、行政不服審査法に基づく審査請求または行政訴訟で処分そのものを争う余地がある4. 並行して11項の都道府県意見聴取の記録も開示対象になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし計画期間は障害福祉計画と揃えて原則3年であり、見込量の改定機会は3年に一度。行政処分(指定拒否等)を争う場合は、処分を知った日の翌日から審査請求3か月・取消訴訟6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)が起算される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、障害児福祉計画の制度が創設され本条が新設された。平成30年度(2018年度)から第1期計画が開始
- 児童福祉法 第33条の19厚生労働大臣の基本指針、本計画の準拠枠
- 児童福祉法 第33条の22都道府県障害児福祉計画、広域の受け皿
- 児童福祉法 第33条の23計画の調査・分析及び評価と変更の努力義務
- 児童福祉法 第21条の5の5通所給付決定、計画とは別軌道の個別決定
- 児童福祉法 第21条の5の15指定障害児通所支援事業者の指定要件
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条市町村障害福祉計画、一体作成の相手方(通称 障害者総合支援法)
- 障害者基本法 第11条市町村障害者計画、調和保持の対象
- 社会福祉法 第107条市町村地域福祉計画、調和保持の対象
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