児童福祉法 第21条の5の5
- 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
- 2.通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の5の条文原文は「障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の5は第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の5の前の条は児童福祉法第21条の5の4です。
- 児童福祉法第21条の5の5の次の条は児童福祉法第21条の5の6です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_5