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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第33条の21

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市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の21は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の21の条文原文は「市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の21は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の21の前の条は児童福祉法第33条の20です。
  7. 児童福祉法第33条の21の次の条は児童福祉法第33条の22です。
  8. 児童福祉法第33条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の21は、市町村に対し、障害児福祉計画の記載事項を定期的に調査・分析・評価し、必要なら計画変更その他の措置を講じることを求める規定である。

Q · 障害児福祉計画って、作ったあとも見直さないといけないの?

はい。市町村は定期的に評価し、必要なら計画を変える義務を負います

児童福祉法33条の21により、市町村は市町村障害児福祉計画に定めた事項(提供体制の確保に係る目標、サービス見込量など)について、定期的に調査・分析・評価を行わなければなりません。評価の結果、必要があると認めるときは、計画の変更その他の必要な措置を講じます。つまり計画は策定して終わりではなく、実績との乖離を点検し続けるPDCAが法律上組み込まれています。評価の頻度や公表方法は法文上具体的に定められていないため、国の基本指針や各自治体の運用を確認する必要があります。

解説

障害のある子どもを育てている親が、役所の窓口で「放課後等デイサービスの空きがありません」と言われる。この瞬間、あなたは「サービスが足りない」という事実を目の前にしている。だが多くの親はそこで諦める。本条が与えるのは、諦めなくていい理由だ。市町村は障害児福祉計画(サービス見込量、確保のための方策など)について、定期的に調査・分析・評価を行い、必要があれば計画を変更する法的義務を負っている。「定期的に」とあるのは、計画を作ったら三年間放置していい、という意味ではないということだ。つまり、あなたが目撃している「足りない」という現実は、市町村が本来把握し、評価し、計画変更につなげるべきデータそのものである。窓口での「空きがない」という回答は、行政にとって終わりの言葉ではなく、PDCA サイクルの入力データになるべきものだ。その回路に、あなたは外から情報を投げ込める。

法的な位置づけ

児童福祉法33条の21は、市町村障害児福祉計画の進捗管理を定める規定である。市町村は、同法33条の20第2項各号の記載事項(任意記載事項を定めた場合はそれを含む)について定期的に調査・分析・評価を行い、必要があると認めるときは計画の変更その他の必要な措置を講ずるものとされる。計画の策定義務に続く点検義務として機能する。

手順

  1. 1.サービス不足の事実を記録する 利用申請で断られたり待機になったりした場合、日時・窓口・担当者名・回答内容・待機期間を記録する。可能であれば書面での回答を求め、計画評価の根拠資料として残す
  2. 2.自治体の計画と評価資料を確認する 自治体サイトで障害児福祉計画の本体と、障害福祉計画と一体の進捗管理資料を探す。サービスの種類ごとの見込量と直近実績を比較し、乖離があるかを確認する
  3. 3.評価資料がなければ情報公開請求を行う 評価結果が公開されていない場合、自治体の情報公開条例に基づき「直近の障害児福祉計画に係る調査・分析・評価の結果」を請求する。不存在の回答自体も判断材料になる
  4. 4.公開の会議体に意見を出す 計画の進捗を扱う障害者施策推進協議会などの附属機関を傍聴し、見込量と実績の乖離データを添えて意見書を提出する。次期計画策定の前年度、中間評価の時期に出すのが効果的
  5. 5.個別救済は審査請求で別軌道に 自分の子の支給決定そのものに不服がある場合は、計画論とは別に、処分を知った日の翌日から三か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児福祉計画とは何ですか?

児童福祉法に基づき市町村・都道府県が定める、障害児通所支援や障害児相談支援などの提供体制の確保に関する計画です。サービスの見込量や確保の方策を定めます。

Q2障害児福祉計画は何年ごとに作られますか?

国の基本指針に基づき、三年を一期として策定するのが基本です。期間中も児童福祉法33条の21により定期的な評価と必要な見直しが求められます。

Q3障害児福祉計画の評価結果はどこで見られますか?

多くの自治体では障害福祉計画と一体で進捗管理され、障害者施策推進協議会などの会議資料や議事録に掲載されます。見つからなければ情報公開請求も可能です。

Q4放課後等デイサービスが足りないときはどこに言えばいい?

市町村の障害福祉担当課のほか、計画の評価を扱う附属機関(協議会等)への意見提出が有効です。個別の支給決定に不服があれば審査請求という別の手段もあります。

Q5障害児福祉計画の見直しはいつ行われますか?

法文は「定期的に」とのみ定め、具体的な時期は国の基本指針と自治体の運用によります。実務上は年度ごとの進捗確認と、計画期間の中間年での見直しが節目になります。

Q6障害児福祉計画を市町村が評価しないのは違法?

本条は評価を「行うものとする」と定め、実施が求められています。ただし頻度や手法は法文上明示されておらず、直ちに違法と断定できるかは個別の状況によります。

Q7障害児福祉計画と障害福祉計画は何が違う?

障害児福祉計画は児童福祉法、障害福祉計画は障害者総合支援法に基づく計画です。対象サービスが異なりますが、実務上は一体の計画として策定されることが多くあります。

Q8サービス見込量が足りないと事業所は開設できない?

計画上の見込量が既に充足とされている地域では、事業所の指定が制限される場合があります。そのため計画の数値が実態より低いと、新規参入にも影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市、計画は作ってるけど評価してるように見えないんですが、これって違法なんですか?

本条は「調査、分析及び評価を行い」と定めており、実施自体は義務と解されています。ただし評価の頻度・手法・公表の具体的方法は法文上明示されておらず、直ちに違法と断定するのは難しい。実務のポイント:多くの自治体では、障害児福祉計画の評価は障害福祉計画(障害者総合支援法88条の2)の評価と一体で行われ、附属機関の会議資料に埋まっています。単体で探すと見つからないので、障害福祉計画の進捗管理資料を探すと出てくることが多い

Q2計画を変えてほしいと要望したら、本当に変わることってあるんですか?

計画期間中の変更は実務上多くありませんが、中間年の見直しで見込量が上方修正される例はあります。本条が「必要があると認めるときは、変更することその他の必要な措置を講ずる」としている点が重要で、変更以外の措置(事業所への働きかけ、広域利用の調整など)も選択肢に入っています。実務のポイント:計画変更を求めるより「その他の必要な措置」として具体策を提案する方が、行政は動きやすい。計画本体を書き換える手続負担がないからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 計画の策定義務があることは知られているが、その後の評価義務まで法定されていることを知る人はほとんどいない。「作る」だけなら形式でこなせるが、「定期的に調査・分析・評価し、必要なら変更する」という義務は、実績が計画を下回ったときに行政に作為を求める構造になっている。この非対称性が住民側の交渉材料になる
  • 「計画変更は議会の議決が必要だから簡単には動かない」と思われがちだが、障害児福祉計画は議会の議決事項とされていない自治体が多く、市町村長の権限で変更できる。動かないのは手続の壁ではなく、変更を求める外部からの圧力が存在しないからだ
  • あなたから見れば「自分の子の話」だが、行政から見れば「サービス見込量の数値」である。個別の相談として窓口に持ち込むと個別対応で処理されて消えるが、計画評価のインプットとして持ち込むと数値に変換され、次年度の予算と事業所指定の判断材料になる。同じ訴えが、どの回路に乗るかで結果が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割33条の21:市町村計画の定期的な調査・分析・評価と変更等の措置33条の20:市町村障害児福祉計画の策定と記載事項
33条の22:都道府県障害児福祉計画の策定
義務の主体市町村市町村
都道府県
計画サイクル上の位置Check・Action(点検と見直し)Plan(計画の策定)
Plan(広域的な提供体制の計画)
住民が使える場面実績不足を示して見直しや追加措置を求める根拠計画に何が書かれるべきかを確認する根拠
市町村単独で確保困難なサービスの広域調整を求める根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第11条

台湾は各級政府に身心障害者の需要評価とサービス調査研究を定期的に行い結果を公表することを求める。調査結果の公表義務を明文化している点が日本より踏み込んでいる

ドイツ
SGB VIII § 80

ドイツの児童青少年援助計画は、現状把握、需要の確認、必要な措置の計画を一連の手続として定める。需要の変化への適時の対応も求められる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L312-5

フランスは社会・医療社会サービスの整備を複数年のスキーム(schéma)で計画し、定期的に見直す仕組みをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 児童発達支援の利用申請をしたが「近隣に事業所がない」と断られた。この「断られた件数」は、市町村がサービス見込量と実績の乖離を把握するための基礎データである。窓口で断られたとき、記録に残るよう書面での回答を求めるか、少なくとも日時・担当者名・回答内容をメモする。それが後の計画変更を求める根拠になる
  • 自治体の障害児福祉計画をネットで探したら、三年前に策定されたきりで中間評価の記録がどこにも公開されていない。もし調査・分析・評価が実施されていないとしたら? 本条は「行うものとする」と定めており、これは努力義務ではなく実施義務と解されている。情報公開請求で評価結果の有無を確認できる
  • あなたが市町村の障害福祉担当課に配属された職員だとする。前任者から引き継いだ計画は数値目標だけが並び、実績との突合が誰も手をつけていない。本条は、その放置が法的義務の不履行になりうることを意味している
  • 来年度予算の編成まであと二か月。あなたが親の会の代表として要望を出すなら、感情的な訴えより「計画上のサービス見込量と実績の乖離データ」を突きつける方が桁違いに効く。予算査定の担当者は、法定計画の未達を最も嫌う

取るべき行動

被害を受けた側:1. サービスが受けられなかった事実を記録する。日時、窓口、担当者名、回答内容、待機期間2. 自治体サイトで障害児福祉計画の本体と進捗評価資料を探す。なければ情報公開請求で「直近の調査・分析・評価の結果」を請求する3. 評価が行われていない、または実績が見込量を大きく下回っているなら、障害者施策推進協議会など公開の会議体に意見を提出する4. 個別救済が必要な場合は、計画論とは別軌道で、支給決定に対する審査請求(行政不服審査法)を検討する

訴えられた側:市町村の担当課として指摘を受けた場合。1. 計画の数値目標と直近実績を突合した資料を作成する。評価未実施であれば、実施時期を明示して公表する2. 実績が見込量を下回る要因を、需要側(申請数・待機数)と供給側(事業所数・定員・人材)に分解する3. 計画変更が必要と判断した場合は、変更の範囲と手続を整理し、必要な意見聴取を経る4. 変更しないと判断した場合も、判断理由を記録に残す。理由を示せない不作為が最も争われやすい

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はないが、障害児福祉計画は三年を一期として策定されるのが基本であり、中間年の見直しが実務上の節目になる。個別の支給決定を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内の審査請求、六か月以内の取消訴訟という期限が別途かかる(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律により、障害児福祉計画の制度とともに新設。計画策定は平成30年度(2018年度)から開始された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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