児童福祉法 第33条の17
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国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の17は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の17の条文原文は「国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項に…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の17は第七節 被措置児童等虐待の防止等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の17の前の条は児童福祉法第33条の16の2です。
- 児童福祉法第33条の17の次の条は児童福祉法第33条の18です。
- 児童福祉法第33条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法33条の18は、国が被措置児童等虐待の事例を分析し、予防・早期発見の方策と適切な対応方法について調査研究を行うと定める。個別事案の対応は都道府県が担う。
Q · 施設で子どもが虐待される問題について、国は何をすることになっているの?
国が事例を分析し、予防と対応方法を研究する責務です
児童福祉法33条の18により、国は被措置児童等虐待(児童養護施設、里親、一時保護施設などに措置・委託された子どもが職員や里親等から受ける虐待)の事例を分析し、予防・早期発見の方策と、虐待があった場合の適切な対応方法について調査研究を行います。ただし国は個別事案に介入する権限を持たず、通告の受理や事実確認、措置は都道府県等が担います(同法33条の12、33条の14)。
解説
児童養護施設や里親のもとで子どもが職員から虐待を受けた、いわゆる被措置児童等虐待。その通報を受けて調査するのは都道府県だが、この条文が名指ししているのは国である。国は事例を分析し、予防と早期発見の方策、そして虐待があった場合の適切な対応方法について調査研究を行う義務を負う。一見すると「国が研究する」だけの無味乾燥な規定に見えるが、ここが効いてくる場面がある。国が分析した結果は毎年度「被措置児童等虐待届出等制度の実施状況」として公表され、施設種別ごとの件数、虐待の類型、対応の内容まで数字が出る。あなたが子どもを施設に預ける保護者、施設で働く職員、里親、あるいは自治体の担当者なら、この公表データは交渉と改善要求の材料になる。国が集めた数字は、あなたの目の前の施設が全国水準からどれだけ外れているかを測る物差しになる。
法的な位置づけ
児童福祉法第33条の18は、被措置児童等虐待に関する国の責務を定める規定であり、国が虐待事例の分析を行うとともに、予防及び早期発見のための方策並びに虐待発生時の適切な対応方法に資する事項について調査及び研究を行う旨を規定する。個別事案への介入権限を国に与えるものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1被措置児童等虐待とは何ですか?
児童養護施設や里親、一時保護施設などに措置・委託された子どもが、施設職員や里親等から受ける虐待を指します。定義は児童福祉法33条の10に置かれています。
Q2施設内虐待で国は何をするのですか?
国は全国の事例を分析し、予防・早期発見の方策と対応方法を調査研究します(33条の18)。個別事案の調査や措置は都道府県の権限で、国は直接介入しません。
Q3被措置児童等虐待の種類は?
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4類型です(児童福祉法33条の10)。家庭内虐待を定める児童虐待防止法の類型と基本的に対応しています。
Q4里親による虐待も対象になりますか?
対象です。里親や小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の養育者による虐待も、被措置児童等虐待に含まれます(児童福祉法33条の10)。
Q5児童福祉法33条の18に罰則はありますか?
ありません。本条は国の責務を定める規定で、罰則や国民への義務付けは含みません。効果は調査研究の成果物や公表データを通じて現れます。
Q6施設内虐待の予防策にはどんなものがありますか?
国の調査研究を踏まえたガイドラインでは、職員研修、複数職員による養育体制、子どもが意見を伝えられる仕組み、外部の苦情解決や第三者評価の活用などが重視されています。
Q7被措置児童等虐待の防止規定はいつできた?
2008年(平成20年)の児童福祉法改正で被措置児童等虐待の防止に関する規定群が新設され、2009年4月から施行されました。本条もその一部です。
Q8被措置児童等虐待の調査研究は誰が担当?
条文上の主体は国です。児童福祉法の所管は2023年4月からこども家庭庁に移っており、同庁が制度の実施状況の取りまとめなどを担っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が研究するって書いてあるだけで、実際に何か出てるんですか?
出ている。国はこの規定に基づき、毎年度「被措置児童等虐待届出等制度の実施状況」を取りまとめて公表しており、届出・通報件数、施設種別、虐待の種別、対応結果が集計されている。実務のポイント:この公表資料は事件報道より遥かに情報量が多いのに、ほとんど読まれていない。施設選びや自治体との交渉で、この数字を引用できる人はほぼいない。だから引用した瞬間、相手の対応の質が変わる(最新の公表状況をご確認ください)
Q2施設で子どもが虐待されてると思ったら、どこに言えばいいんですか?
届出・通報先は都道府県、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県児童福祉審議会などである(児童福祉法33条の12)。国ではない。通報者が不利益な取扱いを受けないことも法律上明記されている(同33条の12第4項、現行効力を要確認)。実務のポイント:通報は匿名でも受け付けられるが、事実確認の精度を上げたいなら、日時・場所・子どもの様子を時系列で書いたメモを添える。役所は「いつ何を見たか」が具体的な情報ほど動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が調査研究すると書いてあるだけの訓示規定だから、実務には関係ない」と読み飛ばされがちだが、問題は条文の拘束力ではなく成果物の存在。この規定を根拠に国は毎年度の実施状況を公表しており、そのデータは誰でも閲覧できる。条文の弱さと、そこから生まれた道具の使い勝手は別の話である
- 被措置児童等虐待の通報先を国だと思っている人が少なくないが、届出・通報の受け皿は都道府県、児童相談所、都道府県児童福祉審議会などであり(児童福祉法33条の12)、国ではない。国の役割は分析と研究で、個別事案への介入権限は持たない。通報先を間違えると初動が丸ごと遅れる
- 「虐待を受けた子ども本人が声を上げるはずだ」と考えている人は多いが、施設内虐待の構造を過小評価している。子どもにとって施設職員は生活のすべてを握る存在で、告発は住む場所と人間関係を同時に失うリスクを意味する。だからこそ外部からの通報義務(33条の12)と、国による統計的把握(本条)の二本立てが必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 33条の18:国 | 33条の12:虐待を発見した者(施設職員等を含む)と被害を受けた子ども本人 33条の17:都道府県 |
| 内容 | 事例分析と、予防・早期発見・対応方法の調査研究 | 通告義務と届出(通告先は都道府県、児童相談所、市町村など) 被措置児童等虐待の状況と講じた措置の年次公表 |
| 個別事案への関与 | なし(全国的な分析と方法論に限定) | 個別事案の端緒となる 個別対応の結果を集計して公表 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では安置機構内を含む児童虐待について、通報義務と主管機関による調査の枠組みが同法に置かれている。国と地方の役割分担の細部は日本と異なるため、個別条文の確認が必要
韓国は国による児童の実態調査を法定しており、統計的把握を国が担う点で日本の設計と近い
フランスは全国児童保護観測機関(ONPE)が全国データの集約と分析を担い、県が個別対応を担う二層構造をとる
米国は連邦法で児童虐待の調査研究とデータ収集を定め、個別対応は州の児童保護機関が担う。連邦と州の分業は日本の国と都道府県の関係に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親族の子どもが児童養護施設に入所している。面会のたびに元気がなく、職員の名前を出すと表情が固まる。通報すべきか迷うとき、国が公表している事例分析の類型(身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待の区分と施設種別ごとの発生傾向)を見れば、自分が目にしている兆候がどの型に当たるか整理できる
- あなたが児童養護施設の職員だとして、同僚の指導が虐待の線を越えていると感じた。内部で声を上げれば居づらくなる。だが国の調査研究に基づく厚生労働省のガイドラインには、施設内での発生予防の体制整備が明記されており、それを根拠に管理職へ体制の問題として提起する道がある
- 里親として子どもを受け入れたが、自分の叱り方が虐待に当たるのではと不安になった。線引きはどこか。国の分析事例と対応方法の研究成果は、あなたが「どこまでが許される指導か」を自己点検する基準になる
- 自治体の児童福祉担当になって三日目、被措置児童等虐待の届出が上がってきた。手元に前例はない。国が蓄積した対応方法の研究と全国の実施状況は、あなたの初動判断を支える唯一の外部基準になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 新設:児童福祉法等の一部を改正する法律により、被措置児童等虐待の防止に関する規定群が新設された。国による事例分析と調査研究の責務もその一部として設けられ、2009年4月から施行された
- 児童福祉法 第33条の10被措置児童等虐待の定義規定
- 児童福祉法 第33条の12虐待発見者の通告義務と通告先
- 児童福祉法 第33条の14都道府県による事実確認と措置
- 児童福祉法 第33条の17都道府県による年次状況の公表
- 児童虐待の防止等に関する法律 第4条家庭内虐待における国等の調査研究責務
- こども基本法 第11条こども施策への当事者意見反映の枠組み
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