児童福祉法 第33条の16の2
- 所管行政庁は、一般通告等又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置が行われている児童であるときは、当該措置を行う都道府県の知事(以下この条において「措置実施都道府県知事」という。)に、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該所管行政庁が措置実施都道府県知事である場合は、この限りでない。
- 2.前項本文に規定する場合においては、所管行政庁及び措置実施都道府県知事は、共同して第三十三条の十四第二項及び第三項に規定する措置を講ずるものとする。
- 3.第三十三条の十五の規定は、措置実施都道府県知事について準用する。この場合において、同条中「審議会等」とあるのは、「都道府県児童福祉審議会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の16の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の16の2の条文原文は「所管行政庁は、一般通告等又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置が行われている児童であるとき…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の16の2は第七節 被措置児童等虐待の防止等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の16の2の前の条は児童福祉法第33条の16です。
- 児童福祉法第33条の16の2の次の条は児童福祉法第33条の17です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の16の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の16の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_16_2