児童福祉法 第33条の16
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- 次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。
- 一国の行政機関の長(内閣総理大臣を除く。)内閣総理大臣
- 二市町村長都道府県知事
- 2.内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の16は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の16の条文原文は「次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の16は第七節 被措置児童等虐待の防止等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の16の前の条は児童福祉法第33条の15です。
- 児童福祉法第33条の16の次の条は児童福祉法第33条の16の2です。
- 児童福祉法第33条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法33条の16は、被措置児童等虐待の状況と講じた措置を、内閣総理大臣と都道府県知事が毎年度公表すると定める。公表事項の細目は内閣府令で定められる。
Q · 施設や里親のもとで起きた子どもへの虐待は、どこかで公表されているの?
都道府県知事と内閣総理大臣が毎年度公表します
児童福祉法33条の16により、被措置児童等虐待(施設職員や里親等による、措置・一時保護中の子どもへの虐待)の状況と、33条の14第2項・第3項に基づき講じた措置は、毎年度公表されます。市町村長は都道府県知事へ、国の行政機関の長は内閣総理大臣へ報告し、内閣総理大臣と都道府県知事が内閣府令で定めるところにより公表します。個別の子どもや施設が特定されない集計形式が一般的です。
解説
施設に預けられた子どもが職員から虐待を受けたとき、その事実が世の中に出てくる経路は一本しかない。児童福祉法33条の16が定める、この年次報告と公表の仕組みである。市町村長は都道府県知事へ、国の行政機関の長は内閣総理大臣へ、毎年度、被措置児童等虐待の発生状況と、33条の14第2項・第3項で実際に講じた措置を報告する。そして内閣総理大臣と都道府県知事には「公表するものとする」という義務がかかる。あなたが里親家庭や児童養護施設、一時保護所に子どもを託す立場なら、この公表資料こそ施設選びの一次情報だ。パンフレットにも見学にも出てこない、都道府県が自ら数え上げた虐待の件数と種別と対応結果が、毎年度、誰でも読める形で出てくる。探しに行かなければ存在しないのと同じだが、探しに行けば確実にそこにある。
法的な位置づけ
児童福祉法33条の16は、被措置児童等虐待に関する年次報告・公表制度を定める規定である。所管行政庁は毎年度、虐待の状況と33条の14第2項・第3項により講じた措置等を上位の行政機関に報告し、内閣総理大臣および都道府県知事は内閣府令で定めるところにより、これらの事項を毎年度公表するものとされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公表資料を検索する 「都道府県名 被措置児童等虐待 公表」で検索し、都道府県・指定都市の福祉部門のページと、国レベルの取りまとめ資料を探す。見つからない場合は担当課に資料名を問い合わせる
- 2.数年分を並べて読む 単年度の件数ではなく、複数年度の件数・虐待類型・施設種別・講じた措置を並べて推移を確認する。規模が近い他の自治体とも比較する
- 3.疑問点を質問にまとめる 公表資料から読み取れた傾向をもとに、ケースワーカーや施設、議会への質問を具体的な数字を挙げて作成する
- 4.必要なら開示請求で深掘りする 公表資料で足りない個別情報が必要な場合は、情報公開条例に基づく開示請求を行う。公表資料で対象文書を特定しておくと請求の精度が上がる
よくある質問 AI による整理
Q1被措置児童等虐待とは何ですか?
里親や児童養護施設の職員、一時保護所の職員などが、措置・一時保護中の子どもに対して行う虐待のことです。定義は児童福祉法33条の10にあります。
Q2児童福祉法33条の16は誰に公表義務を課していますか?
内閣総理大臣と都道府県知事です。市町村長は都道府県知事へ、国の行政機関の長は内閣総理大臣へ、それぞれ毎年度報告する義務を負います。
Q3被措置児童等虐待の公表は毎年いつ頃出ますか?
法律は「毎年度」と定めるのみで、公表時期の日付までは規定していません。前年度分が翌年度中に公表されるのが一般的で、時期は自治体ごとに異なります。
Q4被措置児童等虐待の公表では何が分かりますか?
虐待の状況と、33条の14第2項・第3項により講じた措置、内閣府令で定める事項が公表されます。虐待の類型や施設種別ごとの件数、対応結果などが集計されるのが一般的です。
Q5公表内容の詳細はどこで決められていますか?
公表の方法と事項の細目は内閣府令に委ねられています。条文自体は「状況」と「講じた措置」を挙げるのみで、集計の粒度は府令と運用で決まります。
Q6都道府県が公表しないのは違法ですか?
本条は「公表するものとする」と定めており、毎年度の公表は法律上予定された義務です。公表がない、または著しく遅れている場合は議会や行政への問い合わせで確認できます。
Q7国立の施設での虐待も公表されますか?
国の行政機関の長が所管行政庁である施設については、その長が内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣が公表します(33条の16第1項・第2項)。
Q8家庭内の児童虐待も同じ制度で公表されますか?
いいえ。本条の対象は施設・里親・一時保護等での被措置児童等虐待です。保護者による家庭内虐待は児童虐待防止法の枠組みで扱われ、統計も別に集計されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公表資料ってどこを見れば出てきますか?
都道府県・指定都市の福祉部門のサイトに「被措置児童等虐待の状況」等の名称で掲載されます。国レベルでは、内閣府令で定める事項を内閣総理大臣が取りまとめて公表します(33条の16第2項)。実務のポイント:自治体サイトの検索機能は精度が低いことが多く、Google で「自治体名 被措置児童等虐待 公表」と検索した方が確実に辿り着ける。見つからない場合は福祉部門に電話で資料名を聞く方が速い
Q2件数ゼロと書いてある自治体は安全ということですか?
そうとは限りません。ゼロは虐待が起きなかったことを意味する場合もあれば、通報が上がってこない体制であることを示す場合もあります。33条の12の通報制度が施設内に周知されているかが分岐点です。実務のポイント:規模の近い自治体同士で件数を比較すると、極端に少ない自治体は通報の受け皿に問題がある可能性が見えてくる。単独の数字より、横比較が実態を語る
Q3公表されても施設名が出ないなら意味がないのでは?
施設名の特定は子どもの特定につながるため伏せる運用が一般的ですが、類型別・対応別の集計から行政の監督姿勢は読み取れます。個別施設の情報が必要な場合は、情報公開条例に基づく開示請求という別ルートがあります。実務のポイント:公表資料で自治体全体の傾向を掴んでから開示請求をすると、請求書に書く対象文書の特定精度が上がり、不開示にされる確率が下がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設内の虐待は個人情報だから外部には一切出ない」と思われているが、実は制度は逆方向に設計されている。個別事案の詳細は伏せつつ、発生状況と行政の対応結果は毎年度公表することが法律上の義務とされている。出ないのではなく、まとめられた形で必ず出る
- 公表制度があることを知っている人でも、その深刻度を見誤っている。この公表は「参考情報の提供」ではなく、行政が自らの監督責任の結果を自己申告する仕組みである。件数がゼロと公表された自治体は、虐待がなかったのではなく、通報を拾えていない可能性もある。ゼロという数字は安心材料ではなく、むしろ精査の対象になる
- 「公表されるなら自治体は隠すのでは」と問いを立てがちだが、この問いの立て方が実態を外している。法律上の論点は隠すかどうかではなく、公表の粒度と様式が内閣府令に委ねられている点にある。様式が粗ければ、隠さなくても実質的に何も分からない資料が出来上がる。争うべきは粒度であって、公表の有無ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 33条の16:虐待状況と講じた措置の年次報告・公表 | 33条の12:虐待を発見した者の通告義務と通告者保護 33条の14:通告等を受けた都道府県による事実確認と措置 |
| 主体 | 所管行政庁(報告)、内閣総理大臣・都道府県知事(公表) | 虐待を発見した者(施設職員を含む) 都道府県 |
| タイミング | 毎年度(事後の集計) | 虐待を発見した時点で速やかに 通告・届出を受けた後の個別対応 |
| 社会への開示 | 集計を広く一般に公表 | 一般への公表はない 個別事案として処理され、結果は本条の公表に反映 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も安置機構や寄養家庭における児童への不当な取扱いについて通報・調査の仕組みを持つ。年次の公表方法は日本と異なる可能性があるため、個別に確認が必要
ドイツは施設運営者に対し、子どもの福祉を脅かす事象を監督官庁へ報告する義務を課す。日本のような知事による年次公表とは設計が異なる
米国は連邦法に基づき州のデータを集約し、連邦保健福祉省が年次報告 Child Maltreatment を公表する。家庭内虐待を含む全体統計である点が日本の本条と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 児童養護施設への措置が決まり、あなたは子どもの親として複数の施設を比較したい。見学では笑顔しか見えない。だが都道府県が公表している被措置児童等虐待の年次状況を読めば、その自治体でどの類型の施設で何件起きているか、対応がどう分かれたかが数字で出てくる。施設単位で特定できないことが多いが、地域の傾向と行政の対応姿勢は読み取れる
- もし、あなたが里親として登録していて、預かった子どもへの不適切な関わりを通報されたらどうなる? 都道府県が事実確認を行い、その結果は33条の14に基づく措置として処理され、翌年度の公表資料に一件として計上される。名前は出ないが、件数には入る。里親登録の更新審査にも影響する
- 児童福祉施設の職員として、同僚の不適切な指導を見てしまった。通報すべきか迷う。通報先は都道府県・児童相談所等で、通報者は保護される(33条の12)。あなたの一件の通報が、翌年度の公表統計の一行になり、その積み上げが自治体の職員配置予算を動かす
- 議会で子ども政策を追及したい地方議員が、自治体の施設運営の質を問う根拠を探している。この公表資料は議会質問の一次資料として使える。公表義務があるのに公表していない、あるいは著しく簡素な自治体であれば、その不作為自体が追及点になる
- 報道機関の記者として施設虐待の取材を始めた。あと3日で原稿の締切だが、個別事案の情報開示は個人情報を理由に断られる。だがこの年次公表資料は最初から公開が前提で、開示請求の手続を待たずに読める。取材の出発点をどこに置くかで、間に合うかどうかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設内虐待を疑ったら、まず都道府県・児童相談所・福祉事務所等へ通報(33条の12)。通報者は保護され、守秘義務違反にはならない2. 通報後の事実確認と措置の結果は33条の14の対象となり、翌年度の公表に反映される3. 自治体サイトで「被措置児童等虐待」の年次公表資料を検索し、前年度の対応傾向を確認しておく4. 個別事案の詳細が必要なら、情報公開条例に基づく開示請求を併用する。公表資料は概要、開示請求は個別、と使い分ける
訴えられた側:1. 施設や里親として通報を受けた側になった場合、都道府県による事実確認調査には記録を整えて協力する。日誌・勤務記録・ヒヤリハット記録が最大の防御資料になる2. 事実と異なる部分は、調査の段階で文書により具体的に反論する。措置が決まった後の反論は効きが落ちる3. 行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:改善勧告、事業停止命令)に至った場合、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟が可能4. 公表は個別施設名を伏せる運用が一般的だが、公表様式は自治体ごとに異なるため、自治体の運用を事前に確認する
時効(請求できる期限):本条は毎年度の報告・公表を定める手続規定であり、個人に対する権利行使の時効はない。ただし関連する行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。損害賠償を求める場合は不法行為の時効(民法724条、724条の2)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 新設:児童福祉法の改正により、被措置児童等虐待の防止等に関する規定群(33条の10以下)が設けられ、都道府県知事による毎年度の状況公表が制度化された
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、国レベルの所管が厚生労働大臣から内閣総理大臣に、委任先が厚生労働省令から内閣府令に移った
- 児童福祉法 第33条の10被措置児童等虐待の定義規定
- 児童福祉法 第33条の12虐待発見者の通告義務と通告者保護
- 児童福祉法 第33条の14本条が報告対象とする措置の根拠規定
- 児童福祉法 第33条の15都道府県児童福祉審議会への報告
- 児童虐待の防止等に関する法律 第4条家庭内虐待に関する国等の責務の特則
- こども基本法 第3条こども施策の基本理念と意見表明の尊重
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