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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第33条の15

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  1. 所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項を審議会等に報告するものとする。
  2. 2.審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。
  3. 3.審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の15は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の15の条文原文は「所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項を…」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の15は第七節 被措置児童等虐待の防止等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の15の前の条は児童福祉法第33条の14です。
  7. 児童福祉法第33条の15の次の条は児童福祉法第33条の16です。
  8. 児童福祉法第33条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の15は、被措置児童等虐待への措置を講じた所管行政庁に対し、措置内容と子どもの状況を審議会等へ速やかに報告する義務を課し、審議会等に意見陳述権と協力要請権を与える。

Q · 施設での虐待に役所が対応したあと、その対応は誰かにチェックされるの?

審議会等に報告され、意見や関係者への説明要請を受けます

児童福祉法33条の15第1項により、所管行政庁は被措置児童等虐待について措置を講じたとき、措置の内容と子どもの状況等を速やかに審議会等へ報告しなければなりません。審議会等は第2項で所管行政庁に意見を述べることができ、第3項で特に必要があるときは施設職員等その他の関係者に説明や資料提出などの協力を求めることができます。役所の内部処理で終わらせず、外部の合議体が事後に検証する仕組みです。

解説

施設職員から子どもへの虐待、いわゆる被措置児童等虐待。それが発覚して自治体が動いたあと、その処理が正しかったかを誰がチェックするのか。答えがこの条文にある。所管行政庁(都道府県・政令市など、施設を監督する役所)は、措置を講じたら速やかに審議会等へ報告しなければならない。そして審議会等は意見を述べられるだけでなく、第3項で施設職員等その他の関係者に対し、説明・資料提出・その他必要な協力を求めることができる。つまり役所の内部処理で完結させず、外部の合議体が事後に検証する回路が法律上組まれている。あなたが施設に子どもを預けている保護者なら、あるいは施設内の不適切な扱いを目撃した職員なら、この回路の存在を知っているかどうかで打つ手が変わる。役所の窓口で門前払いされたとき、報告先は窓口の上司ではなく審議会等だと分かっているからだ。

法的な位置づけ

児童福祉法第33条の15は、被措置児童等虐待に対する行政対応の事後検証手続を定める規定である。所管行政庁は前条第2項または第3項の措置を講じたとき、措置の内容、被措置児童等の状況等を速やかに審議会等へ報告する。審議会等は当該報告について意見を述べることができ、特に必要な場合は施設職員等その他の関係者に説明、資料提出等の協力を求めることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.子どもの様子を時系列で記録する 子どもの発言、けがや体調の変化、日付と場所をメモと写真で残す。後に審議会等が第3項で協力を求めてきたとき、客観的な判断材料になる
  2. 2.被措置児童等虐待として通告する 都道府県の担当部署、児童相談所、都道府県児童福祉審議会など、児童福祉法33条の12の通告先に連絡する。受付日、受付者名、受付番号を必ず控える
  3. 3.審議会等への報告対象かを確認する 自治体が措置を講じたと分かった段階で、担当課に「児童福祉法33条の15に基づく審議会等への報告対象か」「報告予定時期はいつか」を確認し、回答を日付入りで記録する
  4. 4.情報公開請求で報告の有無を確かめる 報告時期を過ぎても状況が分からない場合、審議会等への報告文書や議事録の存否を情報公開請求で確認する。不存在の回答自体が次の交渉材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1被措置児童等虐待とは何ですか?

施設入所や里親委託などの措置を受けている子どもに対し、施設職員等が行う身体的・性的・心理的虐待やネグレクトをいいます(児童福祉法33条の10)。

Q2施設内虐待を通告したらその後どうなる?

都道府県等が事実確認を行い、必要な措置を講じます(33条の14)。措置を講じた場合、本条により措置の内容と子どもの状況が審議会等へ報告されます。

Q3審議会等は施設職員に直接話を聞けますか?

聞けます。第3項により、事務を遂行するため特に必要と認めるときは、施設職員等その他の関係者に説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。

Q4審議会への協力要請は断れる?

本条は「協力を求めることができる」と定めるにとどまり、本条自体に罰則はありません。ただし拒否した事実は記録に残り、施設の対応姿勢として評価される可能性があります。

Q5審議会の意見に自治体は従う義務がある?

本条は審議会等に意見を述べる権限を与えるのみで、所管行政庁を法的に拘束する規定は置かれていません。もっとも意見は記録に残り、対応の再検討を促す力を持ちます。

Q6審議会への報告文書は情報公開請求できる?

自治体の保有文書として情報公開条例の対象となり得ます。子どもの個人情報部分は不開示となるのが通常ですが、報告の存否や時期は確認できる場合があります。

Q7施設内虐待の件数は公表されている?

児童福祉法33条の16により、都道府県知事は毎年度、被措置児童等虐待の状況や講じた措置等を公表するものとされています。国も全国の状況を取りまとめて公表しています。

Q8里親による虐待も審議会に報告される?

報告されます。被措置児童等には里親委託中の子どもも含まれ、里親は施設職員等に当たります。所管行政庁が措置を講じれば、本条の報告対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審議会等って具体的にどこの何ですか?

都道府県が設置する児童福祉審議会や、社会福祉審議会の児童福祉に関する専門分科会などを指します(児童福祉法8条)。委員には学識経験者、弁護士、医師、福祉関係者が入ります。実務のポイント:委員名簿と開催記録は自治体サイトで公開されていることが多く、非公開でも情報公開請求の対象になります。誰が審査する側にいるかを知っている保護者と知らない保護者では、自治体の担当者への向き合い方が変わる

Q2自治体が報告しなかったら、どうなるんですか?

第1項は「報告するものとする」と定める義務規定です。報告を怠った場合の直接の罰則はありませんが、事後に発覚すれば自治体の対応の適正さ自体が問われ、行政の不作為として争われる余地があります。実務のポイント:報告義務違反そのものを争うより、情報公開請求で報告文書の存否を確認する方が実効的です。文書不存在という回答が返ってきた事実自体が、次の交渉での決定的な材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審議会等は形式的な承認機関で、意見を言っても役所は無視する」と思われがちだが、第3項の協力要請権を見落としている。審議会等は役所の報告を鵜呑みにせず、施設職員等その他の関係者から直接説明や資料を取れる。報告書に書かれていない事実を独自に拾う権限が明文化されている点が、単なる諮問機関との決定的な差である
  • この条文は行政の内部手続だから一般市民には関係ない、という前提そのものが誤っている。被措置児童等虐待の通告制度(児童福祉法33条の12)から始まる一連の流れの出口がここにあり、通告した人にとっては自分の通告がどこまで届いたかを追う手がかりになる
  • 保護者の立場では「施設に文句を言っても握り潰される」と見えるが、法制度の側から見ると、自治体の措置には報告義務があり、その報告は審議会等の審査対象になる。この落差を知らないまま施設との直接交渉だけで消耗する保護者が非常に多い
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の段階33条の15:事後検証(審議会等への報告・意見・協力要請)33条の12:入口(被措置児童等虐待の通告)
33条の14:中間(都道府県等による事実確認と措置)
義務・権限の主体所管行政庁(報告義務)、審議会等(意見・協力要請の権限)虐待を受けたと思われる子どもを発見した者(通告義務)
都道府県・所管行政庁
一般市民との接点報告の有無の照会、情報公開請求、審議会等への協力誰でも通告でき、子ども本人も届け出られる
事実確認の際の聴取への協力

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾でも安置機構や寄養家庭における子どもの保護は主管機關の監督対象とされる。外部合議体への報告を条文で義務づける日本型の設計と同一かは個別条文の確認が必要

韓国
아동복지법

韓国も児童福祉施設への地方自治体の指導・監督を定める。外部審議機関による事後検証の位置づけは日本と異なる可能性がある

ドイツ
SGB VIII §§ 45–47

ドイツは施設の運営許可と監督(Heimaufsicht)を軸とし、子どもの福祉を害する事象について施設側に届出義務を課す。監督官庁中心の設計

アメリカ
CAPTA, 42 U.S.C. § 5106a(c)

米国は連邦補助の条件として州に市民審査パネル(Citizen Review Panels)の設置を求め、児童保護機関の対応を市民が評価する。外部合議体による検証という発想は日本の審議会等と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 児童養護施設に入所している子どもが、職員から日常的に食事を抜かれていた。通告を受けた自治体が調査し、施設に改善勧告を出した。ここで終わりではない。その勧告の内容と子どもの現在の状況は審議会等へ報告され、審議会等は「その対応で本当に足りるのか」と意見を述べられる。保護者として、報告がなされたかを確認する権利がある
  • あなたが施設職員で、同僚の不適切な行為を内部通告した。その後、自治体が動いたが、施設内では「通告した奴は誰だ」という空気になった。第3項により審議会等はあなたに説明や資料提出の協力を求めることができる。施設内の力関係の外にある合議体が話を聞く場が制度上存在する
  • 里親のもとで暮らす子どもが不安を訴えている。自治体が里親への指導を行ったが、その後の子どもの状況は? 第1項は措置の内容だけでなく、被措置児童等の状況の報告も義務づける。処理して終わりにさせない設計だ
  • もし、自治体が虐待の事実を認定しながら、施設への処分を極めて軽く済ませたとしたら? その判断は審議会等の目にさらされる。役所の裁量が密室で完結しない仕組みが、この条文の正体である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設内の不適切な扱いは、まず被措置児童等虐待の通告先(都道府県、児童相談所、都道府県児童福祉審議会など、児童福祉法33条の12)へ。通告は匿名でも可2. 通告日・受付者名・受付番号を必ず記録3. 自治体が措置を講じたら、本条により審議会等への報告義務が生じる。担当課に報告の有無と時期を確認4. 子どもの発言、体の状態、日付を時系列でメモと写真に残す。審議会等が第3項で協力を求めてきたとき、この記録が判断材料になる

訴えられた側:1. 施設職員等として説明や資料提出を求められた場合、第3項に基づく正規の手続であることを確認2. 事実関係を時系列で整理し、勤務記録・業務日誌・シフト表など客観資料を揃える3. 記憶に基づく曖昧な説明は避け、記録に基づいて答える。憶測での補足は後に矛盾として扱われる4. 施設としての組織的対応が問われる局面では、弁護士を交えて説明内容を統一する。個々の職員の説明が食い違うと、隠蔽の疑いを招く

時効(請求できる期限):本条に特定の期限規定はなく、第1項は「速やかに」とのみ定める。ただし虐待行為自体について損害賠償を求める場合は、不法行為の消滅時効(民法724条、724条の2。人の生命または身体を害する場合は知った時から5年、行為時から20年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:児童福祉法等の一部を改正する法律により、被措置児童等虐待の防止に関する規定群(33条の10以下)の一つとして新設。都道府県等の措置を審議会へ報告させる事後検証の仕組みを導入

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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