児童福祉法 第8条
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- 第九項、第十八条の二十の二第二項(第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)、第二十七条第六項、第三十三条の十五(第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
- 2.前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
- 3.市町村は、第十八条の三十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項、第三十三条の十五及び第三十四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、市町村に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
- 4.都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
- 5.都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
- 6.児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
- 7.児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。
- 8.こども家庭審議会、社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
- 9.こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、第三十三条の十第三項第二号、第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用する第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第8条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第8条の条文原文は「第九項、第十八条の二十の二第二項(第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 児童福祉法第8条は第三節 児童福祉審議会等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第8条の前の条は児童福祉法第7条です。
- 児童福祉法第8条の次の条は児童福祉法第9条です。
- 児童福祉法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法8条は、都道府県に児童福祉審議会を置くことを定める。審議会は措置や施設認可等を調査審議し、芸能・出版物・玩具等の推薦や製作者への勧告もできる。
Q · 児童福祉審議会って何をするところ?
措置や施設認可を審議し、勧告もできる合議体です
児童福祉法8条により、都道府県は児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置きます(地方社会福祉審議会に審議させる都道府県は不要)。審議会は施設入所措置(27条6項)、施設の認可(35条6項)、事業停止命令(46条4項)などの場面で意見を述べ、子どもや家族から直接意見を聴くこともできます(6項)。さらに9項により、芸能・出版物・玩具等の推薦や製作・販売者への勧告も行えます。
解説
テレビ番組、漫画、ゲーム、玩具。これらに「子どもに見せたくない」と感じたとき、あなたが取れる行動は SNS で怒ることだけだと思っていないだろうか。児童福祉法8条9項は、こども家庭審議会・社会保障審議会・都道府県児童福祉審議会に、芸能・出版物・玩具・遊戯等を推薦し、またはそれらを製作・興行・販売する者に対して必要な勧告をする権限を与えている。行政の公式チャンネルが、コンテンツ産業に直接口を出せる仕組みだ。さらに6項では、審議会は子ども本人・妊産婦・知的障害者・その家族に対して、報告や資料の提出を求め、出席して意見を述べるよう求めることができる。つまり当事者の声が制度の中に入る通路がある。7項はその際に心身の状況や置かれている環境に配慮せよと定める。里親委託や施設入所措置で自治体と揉めたとき、あなたが「審議会の意見を聴いたのか」と問える理由がここにある。
法的な位置づけ
児童福祉審議会とは、児童福祉法8条に基づき都道府県に置かれ、市町村には任意に置かれる児童福祉に関する合議制の機関をいう。首長の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申し、施設入所措置や施設認可等の事項を調査審議するほか、芸能・出版物・玩具等の推薦及び製作者等への勧告を行う権限を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉審議会とは
児童福祉法8条に基づき都道府県に置かれる合議制の機関です。施設入所措置や施設認可などを調査審議し、知事の諮問に答えます。
Q2児童福祉審議会の委員はどんな人?
委員構成の細目は政令等に委ねられています。一般に学識経験者や児童福祉の実務関係者などから選ばれ、詳細は各自治体の条例・名簿で確認できます。
Q3児童福祉審議会 議事録 どこで見られる?
多くの自治体が公式サイトで会議資料や議事録を公開しています。個別ケースの審議部分は非公開のため、情報公開請求を併用するのが現実的です。
Q4市町村に児童福祉審議会はある?
8条3項で市町村の設置は「置くことができる」とされる任意設置です。自治体によって有無が異なるため、各市町村の条例で確認が必要です。
Q5児童福祉審議会の勧告に法的拘束力はある?
9項の勧告に直接の罰則はありません。ただし行政の指導や公表、関係法令に基づく後続対応の前段階として事実上の影響力を持ちます。
Q6施設入所措置で審議会の意見はいつ聴かれる?
27条6項が定める場面、たとえば子どもや保護者の意向と措置が一致しない場合などに、知事は都道府県児童福祉審議会の意見を聴く必要があります。
Q7児童福祉審議会と地方社会福祉審議会の違いは?
8条1項ただし書により、地方社会福祉審議会に児童福祉事項を審議させる都道府県は児童福祉審議会を別に置かなくてよく、同じ機能を担います。
Q8子どもが審議会で意見を言うことはできる?
8条6項により、審議会は児童本人の出席を求め意見を聴くことができます。7項はその際、心身の状況や置かれた環境への配慮を義務付けています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1児童福祉審議会って、一般人が傍聴したり意見を言ったりできるんですか?
多くの自治体で会議は原則公開、議事録も公表されている。個別ケースの審議は非公開だが、6項は関係者からの意見聴取を認めており、当事者として呼ばれる道もある。実務のポイント:自治体サイトの奥に埋もれた議事録には、施策変更の理由が処分通知よりはるかに詳しく書かれていることがある。交渉前に読む価値がある
Q2「勧告」って無視したらどうなるんですか?
9項の勧告に直接の罰則はない。従わなくても即座に処罰されるわけではない。ただし行政は後続の指導・公表・関係法令に基づく処分へ進む余地を持つ。実務のポイント:出版・玩具業界では、勧告を受ける前段階の事前接触で事実上の調整が済むことが多い。表に出た勧告は、水面下の調整が決裂した合図と読める
間違えやすい点 AI による整理
- 審議会は形だけの諮問機関で実質的な力はない、と片付けられがちだ。だが8条1項が列挙する条文群を追うと、施設入所措置、施設の認可、事業停止命令といった、家族の生活を直撃する決定に審議会の関与が組み込まれている。形式的に見えて、手続を飛ばせば処分自体の適法性が揺らぐ
- 「子どもの意見を聴くべきだ」という主張は理念論だと思われているが、それは問いの立て方が違う。6項と7項は、意見を聴く権限と、聴く際の配慮義務を条文として書いている。理念ではなく、すでに存在する手続をどう使うかという実務の問題だ
- 都道府県に審議会がなければ子どもの福祉は誰も審議していない、と考える人がいる。1項ただし書は、社会福祉法上の地方社会福祉審議会に児童福祉の事項を審議させる都道府県では設置不要と定める。器の名前が違うだけで、機能は必ずどこかに存在する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 児童福祉法8条:審議会の設置と権限を定める組織規定 | 児童福祉法27条:施設入所等の措置を定める処分規定 児童福祉法46条:施設への報告徴収・事業停止命令等の監督規定 |
| 審議会との関係 | 審議会そのものを設置し、調査審議・意見聴取・勧告の権限を与える | 6項で一定の場合に知事が審議会の意見を聴く 4項で事業停止命令等の際に審議会の意見を聴く |
| 当事者が争う際の視点 | 審議会の手続(意見聴取・配慮義務)が踏まれたかを確認する根拠 | 措置決定そのものに対する審査請求・取消訴訟の対象 事業者側が処分の適法性を争う対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関に兒少福利及び権益を推進する諮問性の委員会の設置を義務付ける。日本の審議会と同じく外部委員を含む合議体である
韓国は市・道および市・郡・区に児童福祉審議委員会を置き、保護措置等を審議する。自治体レベルの合議体という点で日本と近い
ドイツは少年援助委員会(Jugendhilfeausschuss)を地方の少年局の一部とし、民間団体の代表も議決権を持つ点で日本より当事者参加が強い
米国は連邦補助の条件として州に市民審査パネルの設置を求め、児童保護機関の運営を市民が評価する仕組みを採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 児童相談所から一時保護や施設入所の措置を告げられた。納得できない。だが27条6項は、施設入所等の措置をとる際に都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない場面を定めている。手続がどう踏まれたかを問うこと自体が、あなたの交渉材料になる
- 保育士として働くあなたの施設で、認可や指導監査をめぐる処分の話が出た。35条6項・46条4項は、児童福祉施設の認可や事業停止命令の場面で審議会の意見聴取を求める。行政が一方的に決めているように見えて、実は合議体が挟まっている
- もし、自治体が子どもの意見を一度も聴かずに処遇を決めたとしたら? 6項は審議会が子ども本人から直接意見を聴ける建て付けになっており、7項はその聴き方にまで配慮義務を課す。子どもは手続の客体ではなく、意見表明の主体として制度に書き込まれている
- 玩具メーカーの商品企画担当。安全性や表現をめぐり、行政から「勧告」という形で接触がある可能性がある。罰則はない。だが業界内での影響力は小さくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 措置決定の通知書を受け取ったら、根拠条文を特定する。27条・35条・46条が絡むなら審議会の関与がありうる2. 自治体の情報公開制度で審議会の議事録・諮問答申を請求(個人情報部分は黒塗りになる) 3. 手続が踏まれていない疑いがあれば、行政不服審査法に基づく審査請求で手続的瑕疵を主張4. 並行して、子ども本人の意見が聴かれたかを6項・7項を挙げて確認する
訴えられた側:1. 施設・事業者側として処分を受けそうな場合、審議会への諮問がいつ行われるかを事前に確認2. 審議会は6項で関係者から報告・資料提出を求め、出席して意見を述べさせることができる。求められる前に、自ら是正計画と資料を整える3. 弁明の機会・聴聞(行政手続法13条)と審議会手続は別物なので、両方の期日を把握する4. 勧告には罰則がないが、公表や後続処分の前段階になることが多い点を前提に対応する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし審議会が関与した処分を争う場合、行政不服審査法に基づく審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。手続の調査に時間を使いすぎると期限が先に切れる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定とともに、児童福祉に関する審議会の設置規定が置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、本条に国の合議体としてこども家庭審議会が規定され、社会保障審議会等との連携規定が整理された
- 児童福祉法 第27条施設入所等の措置における審議会意見聴取
- 児童福祉法 第35条児童福祉施設の認可における意見聴取
- 児童福祉法 第46条事業停止命令等における意見聴取
- 児童福祉法 第59条無認可施設への措置命令時の意見聴取
- 児童福祉法 第33条の15被措置児童等虐待の通告に係る審議
- 社会福祉法 第7条地方社会福祉審議会、1項ただし書の代替機関
- こども家庭庁設置法 第6条こども家庭審議会の設置根拠
- 行政手続法 第13条不利益処分における聴聞・弁明手続との併走
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