児童福祉法 第9条
クイックジャンプ
- 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
- 2.児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
- 4.児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第9条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第9条の条文原文は「児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び…」で始まります。
- 児童福祉法第9条は第三節 児童福祉審議会等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第9条の前の条は児童福祉法第8条です。
- 児童福祉法第9条の次の条は児童福祉法第10条です。
- 児童福祉法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法9条は、児童福祉審議会の委員と臨時委員を、公正な判断ができる福祉事業従事者・学識経験者から知事または市町村長が任命し、委員長・副委員長は委員の互選で置くと定める。
Q · 児童福祉審議会の委員や委員長は、誰がどうやって決めているの?
委員は知事や市町村長が任命し、委員長は委員の互選で決まる
児童福祉法9条1項により、委員は都道府県知事または市町村長が任命します。任命の対象は、審議会の権限に属する事項について公正な判断ができる人のうち、児童・知的障害者の福祉事業に従事する人と学識経験者に限られます。特別の事項を調査審議する必要があるときは臨時委員を置くことができ(2項・3項)、委員長と副委員長は知事らの指名ではなく委員の互選で選ばれます(4項)。
解説
審議会の「委員は誰が選ぶのか」という一文に、あなたの子どもの人生を左右する権限が埋まっている。児童福祉審議会は、里親認定、施設入所の承認意見、児童福祉施設の処遇改善勧告、そして子どもの権利侵害の申立てを扱う合議体だ。本条は、その委員を都道府県知事または市町村長が任命すると定める。ここで見落としてはならないのは二点。第一に、任命要件は「公正な判断をすることができる者」であること。つまり、行政の意向を追認するだけの人選は法の要件を外れている。第二に、委員長と副委員長は知事が指名するのではなく、委員の互選で決まる(4項)。トップは行政が指名できない、これが合議体としての独立性を担保する小さな、しかし決定的な仕掛けである。さらに2項の臨時委員は、特定案件だけのために外部専門家を投入できる枠だ。あなたが施設内虐待や不適切処遇の問題を審議会に持ち込むとき、この枠が使われるかどうかが結論を分けることがある。
法的な位置づけ
児童福祉法第9条は、児童福祉審議会の構成員の任命について定める規定である。委員および臨時委員は、公正な判断ができる者のうち、児童または知的障害者の福祉事業従事者と学識経験者の中から、都道府県知事または市町村長が任命する。委員長と副委員長は委員の互選による。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉審議会とは何ですか?
児童福祉法に基づき都道府県などに置かれる合議制の機関です。児童や妊産婦、知的障害者の福祉に関する事項を調査審議し、知事らの諮問に答えたり意見を述べたりします。
Q2児童福祉審議会の委員になるには?
児童・知的障害者の福祉事業に従事している人、または学識経験者であって、公正な判断ができる人として知事または市町村長から任命される必要があります(児童福祉法9条1項)。
Q3児童福祉審議会の委員長はどうやって決まる?
委員同士の互選で決まります。児童福祉法9条4項は委員長と副委員長を各1人置くと定めており、任命権者である知事や市町村長が指名する仕組みにはなっていません。
Q4児童福祉審議会の委員の任期はいつまで?
本条自体は任期を定めていません。具体的な任期は各自治体の条例や規則で定められ、自治体ごとに異なるため、該当する自治体の規定を確認する必要があります。
Q5児童福祉審議会の委員は公募できる?
法律上、公募は義務づけられていません。ただし自治体によっては一部の委員を公募する運用を採っています。応募資格は本条の任命要件を満たす範囲に限られます。
Q6市町村にも児童福祉審議会はある?
市町村は児童福祉審議会を置くことができます。その場合、委員は市町村長が任命します(児童福祉法9条1項)。設置するかどうかは市町村の判断です。
Q7児童福祉審議会の委員に報酬は出る?
本条は報酬を定めていません。附属機関の委員の報酬は、通常、各自治体の条例に基づいて日額などで支給されます。金額は自治体によって異なります。
Q8児童福祉審議会の委員の人選はおかしいと言える?
本条の任命要件(公正な判断能力+福祉事業従事者または学識経験者)を満たさない人選であれば、要件違反を指摘して、議会・首長への意見提出や住民監視の対象にできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審議会の委員って誰がやってるんですか、名前は見られるんですか?
多くの自治体が委員名簿を公式サイトで公開しており、非公開でも情報公開条例に基づく請求で入手できるのが通常である。本条1項が任命権者を知事・市町村長と明示している以上、任命という行政行為の記録は公文書として存在する。実務のポイント:名簿と一緒に「委員推薦依頼文書」も請求すると、どの団体に何人分の枠を配分したかが見える。人選の力学はそちらに出る。
Q2臨時委員って、普通の委員と何が違うんですか?
本条2項・3項の臨時委員は、特定の調査審議事項のためだけに任命される。任命要件(公正な判断能力、福祉事業従事者または学識経験者)は常任委員と同一だが、審議対象がその事項に限定される点が違う。実務のポイント:専門性が争点の案件では、臨時委員が入るかどうかで審議の深度が変わる。要請するなら案件が付議される前、事務局が議事次第を固める段階が勝負どころである。
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会の委員は知事が自由に選べる」と思われがちだが、本条は三重の縛りをかけている。公正な判断能力、児童または知的障害者の福祉事業従事者、学識経験者。この属性要件を無視した人選は、任命行為自体の適法性を問われうる。
- 委員の構成が答申を左右することは多くの人が理解している。だがその深刻度は理解されていない。児童福祉審議会の意見は、里親認定、施設の設備運営基準違反への措置、被措置児童等虐待の対応など、子どもの生活そのものを直接動かす。委員名簿は単なる名前の羅列ではなく、その地域の子ども行政の実質的な決定権者一覧である。
- 「審議会は行政の追認機関だから意味がない」という見方をする人は多い。だがその問いの立て方が既に誤っている。問うべきは「意味があるか」ではなく「委員構成をどう変えれば意味を持つか」だ。委員の任期満了時期、公募枠の有無、臨時委員の発議権、これらはすべて外部から働きかけ可能な変数である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 児童福祉法9条:審議会の委員・臨時委員の任命要件と委員長の選び方 | 児童福祉法8条:児童福祉審議会の設置と所掌事務 |
| 問題になる場面 | 誰が審議しているのか、その人選は適法か | どの自治体に審議会があり、何を審議できるか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関が兒少福利政策を審議する諮問性の委員会を置き、学者専門家・民間団体・兒少代表の比率に下限を設ける。構成員の属性で独立性を担保する発想は日本と共通する
韓国では広域・基礎自治体に아동복지심의위원회を置く。自治体首長の下に置かれる合議体という構造が日本の児童福祉審議会と近い
ドイツの少年援助委員会(Jugendhilfeausschuss)は自治体の少年局の一部で、構成員の一定割合を民間の少年援助団体の推薦者に割り当てる。民間の関与を法定する点で日本より踏み込んでいる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 里親認定の申請が不承認になった。理由書には「児童福祉審議会の意見を聴いた結果」とある。では、その審議会に誰が座っていたのか。委員名簿は原則として公開情報であり、情報公開請求で入手できる。行政職員 OB ばかりで構成されていれば、「公正な判断をすることができる者」という9条1項の任命要件自体を争点にできる。
- 施設で暮らす子どもの処遇について、保護者として審議会に意見を述べたい。しかし委員に児童心理の専門家が一人もいない。2項の臨時委員制度を使って専門家を加えるよう求める申入れは、制度上まったく筋が通っている。
- あなたが大学で児童福祉を教えている。県から委員就任を打診された。「学識経験のある者」として任命される立場だが、同時に県から研究委託を受けている。利益相反をどう整理するか。委員就任前に確認しておかないと、後から答申の正統性ごと疑われる。
- もし審議会の委員長が知事の元部下だったら、その答申はどれだけ信用できるだろうか。実は本条4項が、その事態を制度的に防いでいる。委員長は知事が任命するのではなく、委員同士の互選だからだ。
- 児童福祉法 第8条審議会の設置根拠と所掌事務
- 児童福祉法 第10条審議会の組織運営の政令委任
- 児童福祉法 第27条措置決定における審議会意見聴取
- 児童福祉法 第45条施設基準策定時の意見聴取
- 社会福祉法 第7条地方社会福祉審議会との役割分担
- 地方自治法 第138条附属機関の設置に関する一般規定(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める