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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第33条の13

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一般通告若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該一般通告又は被措置児童等届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の13は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の13の条文原文は「一般通告若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の13は第七節 被措置児童等虐待の防止等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の13の前の条は児童福祉法第33条の12です。
  7. 児童福祉法第33条の13の次の条は児童福祉法第33条の14です。
  8. 児童福祉法第33条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の13は、虐待の通告や被措置児童等虐待の届出を受けた都道府県・市町村職員と仲介した児童委員に、通告者を特定させる情報の漏示を禁じる。

Q · 虐待を通報したら、通報したのが自分だと相手に伝わってしまうの?

通告者が特定される情報は職員が漏らすことを法律で禁じられています

児童福祉法33条の13により、通告や被措置児童等虐待の届出を受けた都道府県・市町村の職員、通告を仲介した児童委員は、通告者を特定させる情報を漏らしてはなりません。対象は氏名だけでなく、居住階や職種、通告日時など、組み合わせで人物が絞れる情報も含みます。自治体職員の場合、地方公務員法34条の一般的守秘義務も重ねて及びます。

解説

虐待を見つけて児童相談所に電話した人が、最も恐れるのは「通告したのが自分だと相手にバレること」である。隣に住む親から逆恨みされる、施設職員なら職場で犯人捜しが始まる。児童福祉法33条の13は、その恐怖に法律で蓋をした条文だ。通告や届出を受けた都道府県・市町村の職員、仲介した児童委員は、職務上知った情報のうち「通告者を特定させるもの」を漏らしてはならない。守秘の対象は氏名だけではない。「近所の方から」「同じフロアの職員から」という言い方でも、状況次第で特定材料になる。つまりあなたが守られる範囲は、あなたが思っているより広い。そしてこの義務に違反した職員には、33条の23で刑事罰が用意されている。単なる内部ルールではなく、罰則付きの法律上の壁である。

法的な位置づけ

児童福祉法第33条の13は、一般通告または被措置児童等届出に係る事務を行う都道府県・市町村の職員、および一般通告を仲介した児童委員に対し、職務上知り得た事項のうち通告者・届出者を特定させるものの漏示を禁止する規定である。氏名に限らず、特定につながる情報全般が対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1児童虐待の通報者の秘密は守られますか?

守られます。児童福祉法33条の13は、通告を受けた自治体職員と仲介した児童委員に、通告者を特定させる情報の漏示を禁じています。

Q2児童相談所に通報したら相手に名前は伝わる?

伝えてはならないと法律で定められています。児童福祉法33条の13と児童虐待防止法7条が、通告者を特定させる情報の漏示を禁じています。

Q3施設内虐待を届け出た職員は守られる?

守られます。被措置児童等虐待の届出も本条の保護対象で、届出を受けた都道府県職員は届出者を特定させる情報を漏らしてはなりません。

Q4民生委員にも通報者の守秘義務はある?

あります。民生委員は児童委員を兼ねており、一般通告を仲介した児童委員は本条の名宛人として通告者を特定させる情報を漏らせません。

Q5通報者の情報を漏らした職員はどうなる?

本条違反となるほか、地方公務員には地方公務員法34条の守秘義務があり、その違反は同法60条の罰則や懲戒処分の対象になり得ます。

Q6通告者を特定させる情報とは具体的に何?

氏名に限らず、居住階、職種、通告日時、目撃位置など、組み合わせることで通告者が絞り込める情報全般を指すと解されます。

Q7虐待の通報は実名と匿名どちらがいい?

どちらも可能ですが、実名でも本条で秘密は守られます。実名なら追加の聞き取りができ、継続的な見守りにつながりやすい利点があります。

Q8189に電話すると誰につながる?

189は児童相談所虐待対応ダイヤルで、原則として発信地域を管轄する児童相談所につながります。通告者の秘密は法律で保護されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通報したことが相手にバレたら、どうすればいいんですか?

まず誰から知ったのかを相手の発言から特定する記録を残す。自治体職員や児童委員が漏らしたのであれば本条違反で、33条の23の罰則対象になる。実務のポイント:実際の漏洩は悪意ではなく「近隣の方から連絡がありまして」という説明の一言から起きることが多い。通告時点で「近隣という言い方も避けてほしい」と一段細かく依頼しておくと、担当者の説明台本が実際に変わる

Q2匿名で通報しても、ちゃんと動いてもらえますか?

動くが、確認の精度は落ちる。追加の聞き取りができず、情報の信頼性評価も下がるため、緊急性の判断が慎重側に倒れやすい。実名通告でも本条で秘密は守られる。実務のポイント:児童相談所の現場では、実名通告は「後から状況の変化を追加報告してもらえる相手」として扱われる。継続的な見守りにつながるかどうかが実名と匿名の最大の差で、一回の通報で終わるか否かを分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「匿名で通告すれば安全、実名だと危ない」と思われているが、問いの立て方が逆である。実名で通告しても、その実名を漏らすことが法で禁じられている。匿名通告は行政側が追加確認を取れず調査の精度が落ちるため、実名 + 守秘の組み合わせの方が子どもの保護には有効な場合が多い
  • 守秘の対象は「氏名」だけだと思われがちだが、条文は「通告者を特定させるもの」と書いている。居住階、職種、通告した日時、通告内容に含まれる目撃位置。これらの組み合わせで人物が絞れるなら、それ自体が漏らしてはならない事項になる。守備範囲は名前よりはるかに広い
  • 「間違っていたら名誉毀損で訴えられる」と怯える人が多いが、深刻度の認識がずれている。児童虐待の防止等に関する法律6条は通告義務を課しており、通告が結果として虐待でなかったとしても、通告したこと自体を理由に責任を問われないのが制度の建て付けである。恐れるべきは誤通告ではなく、通告しなかったことによる被害の継続だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容児童福祉法33条の13:通告者・届出者を特定させる情報の漏示禁止児童福祉法25条:要保護児童を発見した者の通告義務
児童福祉法33条の12:被措置児童等虐待の通告・届出
義務を負う者通告・届出事務を行う都道府県・市町村職員、仲介した児童委員要保護児童を発見したすべての者
被措置児童等虐待を発見した者、被措置児童等本人(届出)
制度上の役割通告者の報復リスクを遮断し、通告を促す「後ろ盾」情報を行政に届ける「入口」
施設内虐待を行政に届ける「入口」

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第53条

台湾も通報義務と並べて通報人の身分資料を保秘すべき旨を明文で定めており、通報促進のため通報者保護を制度に組み込む発想は日本と共通する

アメリカ
Child Abuse Prevention and Treatment Act(42 U.S.C. § 5106a)

米国は連邦補助金の条件として州に児童虐待記録の秘密保持を求め、通報者の身元秘匿は各州法で具体化されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣室から毎晩子どもの泣き声と怒鳴り声が聞こえる。通報したいが、その親とは玄関で毎日顔を合わせる。もし通報したのが自分だと知られたら。この不安こそ本条が正面から潰しにいった対象で、職員は「通告者を特定させる事項」を親に伝えることを法で禁じられている
  • 児童養護施設の職員として、同僚が入所児童に暴力を振るう場面を見た。都道府県に被措置児童等虐待の届出をしたが、翌週から施設内で「誰が言ったんだ」という空気が流れ始める。届出を受けた自治体職員が施設側に説明する際、あなたを特定させる情報を出せば、それは違法行為になる
  • もし通告したあと、加害が疑われる親から「お前が通報したんだろう」と詰め寄られたら、どうなる? 親がなぜそう思ったのか、その情報源が自治体職員の不用意な一言であれば、本条違反として問題にできる。事実関係の記録を残すのはその日のうちだ
  • 民生委員・児童委員として住民から相談を受け、児童相談所へ仲介した。あなた自身も本条の名宛人になる。善意で「実はあの奥さんから聞いてね」と別の住民に話した瞬間、守秘義務違反の側に立つ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通告は189(児童相談所虐待対応ダイヤル)または市町村の窓口へ。実名で構わない、守秘は法で担保されている2. 通告時に「通告者を特定させる情報を保護対象者側に伝えないでほしい」と明示的に依頼し、日時・担当者名をメモ3. 施設内虐待は施設長経由ではなく都道府県へ直接届け出る4. 通告後に加害が疑われる側から接触があった場合、その発言内容と日時を即日記録。情報源が行政側であれば本条違反を主張する材料になる

訴えられた側:1. 自治体職員・児童委員として情報を扱う場合、外部説明では通告経路・日時・属性を一切出さない運用に統一する2. 調査対象の家庭や施設への説明文書は、通告内容から人物が逆算できないか第三者に事前確認させる3. 万一漏洩を指摘されたら、記録の開示範囲と伝達経路を時系列で再構成し、何が誰に渡ったかを特定する4. 本条違反は33条の23により刑事罰の対象であり、内部処分だけで終わる問題ではない

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。違反に対する罰則は刑事事件として公訴時効(罰金・1年以下の拘禁刑にあたる罪は刑事訴訟法250条により3年)に服する。漏洩による損害賠償請求は民法724条により、損害および加害者を知った時から3年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:児童福祉法改正により、被措置児童等虐待の防止等に関する節が設けられ、通告者・届出者を特定させる事項の漏示禁止が明文化された(施行は平成21年4月)

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 被措置児童等虐待の防止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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