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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 10 分10 分10 分

児童福祉法 第33条の14

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  1. 都道府県知事若しくは市町村長が一般通告若しくは被措置児童等届出を受けた場合又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出又は児童虐待通告(次項及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。
  2. 2.所管行政庁は、次に掲げる場合において、被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、被措置児童等の状況その他の前項の規定による通知又は一般通告等に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。
  3. 一前項の規定による通知を受けた場合
  4. 二自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について一般通告又は被措置児童等届出を受けた場合
  5. 三自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について児童虐待通告を受け、当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合
  6. 3.所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、被措置児童等虐待の防止又は当該措置に係る被措置児童等若しくは当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業を行う者、里親、施設の設置者又は一時保護を行う者に対する指導又は助言その他の児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の14は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の14の条文原文は「都道府県知事若しくは市町村長が一般通告若しくは被措置児童等届出を受けた場合又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が…」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の14は第七節 被措置児童等虐待の防止等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の14の前の条は児童福祉法第33条の13です。
  7. 児童福祉法第33条の14の次の条は児童福祉法第33条の15です。
  8. 児童福祉法第33条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の14は、被措置児童等虐待の通告を受けた知事・市町村長に所管行政庁への通知を義務づけ、所管行政庁に事実確認と指導等の措置を求める規定。

Q · 施設の虐待を市役所に通報したけど、その施設を監督しているのが県だったらどうなるの?

市長から監督する県へ通知され、県が事実確認する

児童福祉法33条の14第1項により、通告を受けた都道府県知事・市町村長は、被措置児童等虐待の防止や児童の保護に必要と認めるとき、その施設・里親・事業・一時保護の所管行政庁へ速やかに通知しなければなりません。通知を受けた所管行政庁は2項で事実確認の措置を講じ、3項で設置者等への指導・助言その他の措置を講じます。受けた役所自身が所管行政庁なら通知は不要で、そのまま自ら確認に入ります。

解説

施設に預けられている子どもが職員から殴られている。その事実を知った人が児童相談所に電話した。そこで多くの人が「通報したから、あとは行政がなんとかしてくれる」と考える。ところが実際の制度設計はもっと生々しい。通告を受けた都道府県知事や市町村長は、その施設や里親を監督している役所(所管行政庁)が自分でない場合、速やかにそこへ通知しなければならない。そして通知を受けた所管行政庁は、被措置児童等の状況その他の事実を確認するための措置を講ずる。つまりこの条文は、通報が宙に浮かないよう「受け取った役所」と「監督権限を持つ役所」を強制的に接続する配線図である。あなたが知っておくべきは、ただし書きの存在だ。受けた役所自身が所管行政庁であるとき、通知義務は生じない。県立施設で県知事が通告を受けた場合、通知する相手は自分自身であり、外部の第三者が挟まらない。監督する側と監督される側が同じ県の組織に属するという構造的な緊張が、ここに残っている。

法的な位置づけ

児童福祉法33条の14は、被措置児童等虐待に関する一般通告、被措置児童等届出または児童虐待通告を受けた都道府県知事・市町村長に対し所管行政庁への通知義務を課し、所管行政庁に事実確認の措置と、事業者・里親・施設設置者等に対する指導・助言その他必要な措置を講ずる責務を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.施設の所管行政庁を調べる 虐待が疑われる施設・里親・一時保護所について、認可・指定・委託をしているのが都道府県か、政令市・児童相談所設置市かを自治体サイトや施設案内で確認する
  2. 2.事実を日付付きで記録する いつ・どこで・誰が・誰に・何をしたかを、見聞きした当日のうちに時系列でメモする。推測と目撃した事実は分けて書く
  3. 3.都道府県・市町村の窓口へ通告する 児童相談所または自治体の担当窓口に電話・書面で通告する。所管行政庁がどこかを一言添えると、本条1項の通知がすぐ走る。匿名でも通告は受理される
  4. 4.事実確認の進捗を問い合わせる 数週間たっても動きが見えない場合、所管行政庁の担当部署に対し、2項の事実確認措置の実施状況を問い合わせる。聞き取り場所への配慮なども併せて伝える

よくある質問 AI による整理

Q1被措置児童等虐待とは何ですか?

児童養護施設、里親、一時保護所などに措置・委託された子どもに対し、施設職員や里親などが行う身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待を指します(児童福祉法33条の10)。

Q2被措置児童等とは誰のことですか?

里親に委託された子どもや、児童養護施設・障害児入所施設などに入所している子ども、一時保護されている子どもなど、行政の措置により家庭外で生活する児童を指します。

Q3施設内虐待の通報先はどこですか?

都道府県・市町村の窓口や児童相談所に通告できます。受けた役所が施設の所管でなければ、児童福祉法33条の14により所管行政庁へ通知されます。

Q4施設で虐待を見つけたら通告義務はありますか?

あります。被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならないと児童福祉法33条の12が定めています。施設職員も対象です。

Q5施設職員が内部告発すると解雇されますか?

児童福祉法は、施設職員が被措置児童等虐待を通告したことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを受けないと定めています。

Q6里親の虐待も通報できますか?

できます。里親に委託された子どもも被措置児童等にあたり、通告を受けた役所は里親の所管行政庁へ通知し、事実確認と指導等の措置が講じられます。

Q7被措置児童等虐待の件数は公表されていますか?

都道府県知事は毎年度、被措置児童等虐待の状況や講じた措置などを公表するものとされています。国も全国の対応状況を取りまとめて公表しています。

Q8子ども本人が施設の虐待を届け出ることはできますか?

できます。被措置児童等が虐待を受けたときは、自ら都道府県等に届け出ることができ、これを被措置児童等届出といいます。一般の通告と同じく本条の回路に乗ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1匿名で通報しても、ちゃんと施設のほうまで話は届くんですか?

届く。本条1項の通知義務は通告者が誰かではなく、通告内容から被措置児童等虐待の防止等に必要と認められるかで発動する。匿名通告でも所管行政庁への通知と2項の事実確認は走る。実務のポイント:匿名の弱点は追加の聞き取りができない点にある。氏名を伏せたまま連絡先だけ残す方法を窓口に相談すると、事実確認の解像度が変わる

Q2県立の施設で虐待があったら、結局県が県を調べることになりませんか?

本条1項ただし書きにより、受けた知事自身が所管行政庁であれば外部への通知は生じない。ただし第三者性の確保は制度上の課題として認識されており、都道府県児童福祉審議会への報告や公表の仕組みが用意されている。実務のポイント:自治体は被措置児童等虐待の対応件数を年次で公表している。過去の公表資料と自分の事案の扱いを突き合わせると、標準的な対応との差が見える

Q3事実確認って具体的に何をするんですか。抜き打ちで来るんですか?

2項は被措置児童等の状況その他の事実を確認するための措置とだけ定め、手法は所管行政庁の裁量にある。実務では訪問調査、児童・職員への聞き取り、記録の確認が中心となる。実務のポイント:子どもへの聞き取りが施設内の一室で職員が近くにいる状態で行われると、子どもは本当のことを言えない。聞き取り場所を施設外にできないか、通告時に併せて伝えておく価値がある

Q4指導されただけで終わりなら、意味がないのでは?

3項の指導・助言は最初の段階であり、同時に「児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置」が並んでいる。改善が見られなければ、措置の変更、認可に関する監督権限の行使へ段階が上がる。実務のポイント:行政が一度でも文書で指導を出した事実は記録として残り、後に民事の国家賠償請求(国家賠償法1条)で「行政は危険を認識していた」という立証の起点になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通報先を間違えたら意味がない」と思われているが、本条は受け取った知事・市町村長に所管行政庁への通知義務を課している。窓口違いは致命傷ではない。ただし通知されるのは「被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるとき」であり、必要性の判断が入る点は押さえておくべきだ
  • 多くの人は「事実確認の措置」を警察の捜査のようなものだと想像するが、これは行政の調査であり、刑事手続とは別の軌道を走る。同じ事案で刑事は不起訴、行政は指導という結果が並立しうる。刑事で立件されなかったことを「虐待はなかった証拠」と読むのは、二つの軌道を混同している
  • 「行政が動いたなら、監督は中立に行われるはずだ」という前提そのものが揺らぐ場面がある。ただし書きにより、受けた役所自身が所管行政庁であれば外部への通知は生じない。都道府県が設置する施設について、その都道府県が確認と指導を行う。制度上はそう設計されているが、自己点検の構造であることは事実として知っておくべきだ
  • 本条3項を「虐待した職員への処分規定」と読む人がいるが、条文が向いているのは事業を行う者、里親、施設の設置者、一時保護を行う者であり、対象は個人の懲戒ではなく生活環境の確保である。個人の責任追及は刑事・民事・雇用の別軌道で動く
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割33条の14:通告を所管行政庁へつなぎ、事実確認・指導を行わせる33条の12:虐待を発見した者の通告義務と被措置児童等届出
33条の15:確認措置後の都道府県児童福祉審議会への報告等
義務を負う主体都道府県知事・市町村長、所管行政庁虐待を発見したすべての者
都道府県知事・都道府県児童福祉審議会
手続の段階通告受理後の転送・事実確認・指導通告・届出の入口
事後の報告・第三者的チェック

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第53条

台湾は医療・教育・福祉等の職務従事者に責任通報を義務づけ、直轄市・県(市)主管機関が受理して調査する一元的な仕組み。施設内虐待も同じ通報系統に乗る

韓国
아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조

韓国は施設従事者等に申告義務を課し、捜査機関と自治体の児童保護専門機関が連携して対応する。刑事手続との結びつきが日本より強い

ドイツ
SGB VIII § 47

ドイツは施設の設置者に対し、児童の福祉を害しうる事象を監督官庁へ遅滞なく報告する義務を課す。報告義務を施設側に置く点が日本と対照的

アメリカ
CAPTA, 42 U.S.C. § 5106a

米国は連邦法で州に通報制度の整備を条件づけ、具体的な通報義務者と受理機関は州法で定める。州ごとに里親・施設内虐待の扱いが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 児童養護施設で働きはじめて三か月。先輩職員が特定の子どもだけ食事を抜くのを何度も見た。施設長に言えば自分が飛ばされる。そこで市町村の窓口に通告した。その通告は市長のところで止まらず、施設を認可している都道府県の担当部局へ通知される。あなたが直接県庁に乗り込まなくても、配線はつながっている
  • 里親として子どもを受託している家庭に、近隣から「怒鳴り声がする」と通告が入った。あなたが里親なら、ある日突然、所管行政庁の職員が状況確認に訪れる。これは本条2項の事実確認措置であり、刑事捜査ではない。ここで感情的に拒絶すると、3項の指導・助言の段階が一気に重くなる
  • もし、通告を受けた市町村長がその施設を所管していなかったら、通告はどこへ行く? ただし書きの裏返しで、都道府県へ通知される。通告先を間違えたと思って諦める必要はない
  • 一時保護所に入っている子ども本人が「職員に叩かれた」と届け出た(被措置児童等届出)。この届出も一般通告と同じ回路に乗る。子ども本人の一言が、行政組織の間を動く公式な情報になる
  • あなたが施設の設置者で、事実確認の結果として県から指導を受けた。あと数日で改善計画の提出期限。ここで形式的な書面だけ出すと、3項の「児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置」が段階的に重くなり、最終的に措置児童の引き揚げにつながる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子ども本人なら、施設の職員以外のルート(児童相談所、市町村窓口、都道府県の設置する窓口)に届け出る。これが被措置児童等届出にあたる2. 周囲の大人なら、いつ・どこで・誰が・何をしたかを日付付きで記録してから通告する。記憶の再構成は事実確認の段階で弱い3. 通告先が所管行政庁でなくても本条1項で通知が走るが、施設の認可権者(都道府県か市か)を併せて伝えると着手が早い4. 数週間動きがないと感じたら、所管行政庁に対し事実確認措置の実施状況を問い合わせる

訴えられた側:1. 事実確認の措置は行政調査であり、刑事手続とは別軌道。感情的な拒絶は3項の指導を重くするだけで、何の防御にもならない2. 勤務記録、日誌、防犯カメラ映像など客観記録を早期に整理し、自ら提示する3. 職員個人への懲戒と、設置者への行政指導は別問題。両方を混ぜて弁明すると論点が壊れる4. 指導・助言に対する改善計画は、期限と担当者を明記した実行可能なものにする。抽象的な再発防止の誓約は次の段階を招く

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはなく、1項と2項がともに「速やかに」と定めるのみである。関連して、虐待を原因とする損害賠償請求権には民法724条、724条の2の消滅時効(人の生命または身体を害する不法行為は損害および加害者を知った時から5年、行為時から20年)が及ぶ。公立施設に関する国家賠償請求も同様の時効に服する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:児童福祉法等の一部改正により被措置児童等虐待の防止等に関する規定群が設けられ、本条により通告受理後の所管行政庁への通知と事実確認・指導の枠組みが整備された(平成21年施行)

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 被措置児童等虐待の防止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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