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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第24条の28

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  1. 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
  2. 2.第二十一条の五の十五第三項(第四号、第十一号及び第十四号を除く。)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第二十一条の五の十五第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の28は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の28の条文原文は「第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の28は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の28の前の条は児童福祉法第24条の27です。
  7. 児童福祉法第24条の28の次の条は児童福祉法第24条の29です。
  8. 児童福祉法第24条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の30は、障害児相談支援事業者の指定を、内閣府令の基準に該当する者の申請により事業所ごとに行うと定める。第2項の読み替えにより申請者は法人に限られる。

Q · 相談支援専門員の資格があれば、個人で障害児相談支援の事業所を開けますか?

開けません。申請できるのは法人のみで、指定は事業所ごとです

児童福祉法第24条の30第1項により、指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定める基準に該当する者の申請に基づき、障害児相談支援事業所ごとに行われます。さらに第2項が第21条の5の15第3項を準用する際、「都道府県の条例で定める者」を「法人」と読み替えているため、個人事業主は申請できません。開業にはNPO法人・一般社団法人・合同会社などの法人設立が先に必要で、複数の事業所を開く場合はそれぞれについて指定申請が必要です。

解説

障害のある子どもに「相談支援専門員」がつく。その事業所は、誰かが勝手に名乗れるわけではない。児童福祉法24条の30は、指定障害児相談支援事業者の指定が、内閣府令の基準に該当する者の申請によって、事業所ごとに与えられると定める。ここに二つの落とし穴がある。第一に「事業所ごと」。法人単位ではない。同じ法人が三か所開いたら、指定申請は三回必要で、一か所が処分を受けても他が自動で巻き込まれるわけではない。第二に、2項が読み替えを仕掛けている。障害福祉サービスの指定では「都道府県の条例で定める者」でよいところが、障害児相談支援では「法人」に読み替えられる。つまり個人事業主では指定を取れない。開業を考えて相談支援専門員の研修まで終えた人が、法人設立の壁に最後で気付く。その壁は、この2項のたった一行の読み替えから来ている。

法的な位置づけ

指定障害児相談支援事業者の指定とは、障害児支援利用計画の作成等を行う障害児相談支援事業について、内閣府令で定める基準に該当する法人の申請に基づき、市町村長が障害児相談支援事業所ごとに与える指定をいう。児童福祉法第24条の30が手続の根拠であり、指定を受けた事業所の支援について障害児相談支援給付費が支給される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請主体となる法人を設立する 第2項の読み替えにより申請者は法人に限られる。NPO法人・一般社団法人・合同会社などから、登記までの期間とコストを比べて選ぶ。定款の目的欄に障害児相談支援事業を行う旨を入れておく
  2. 2.申請先自治体に事前協議を申し込む 申請先の障害福祉担当課に事前協議を申し込み、最新の手引き・様式・提出期限を入手する。定款の目的欄や人員配置の予定を、この段階で確認してもらう
  3. 3.人員・設備・運営規程を府令の基準に合わせて整える 相談支援専門員の配置、事務所の区画、運営規程など、内閣府令の人員・運営基準と自治体の上乗せ要件を一つずつ照合する
  4. 4.事業所ごとに指定申請書を提出する 指定は事業所単位なので、開設する事業所ごとに申請書と添付書類を提出する。障害者総合支援法の特定相談支援の指定も取る場合は、同時申請の様式があるか窓口で確認する
  5. 5.指定通知を受け取り、指定日から支援を始める 指定通知書に記載された指定日以降に支援を始める。却下された場合は通知書の教示欄を読み、受け取った日を記録したうえで審査請求または再申請を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児相談支援事業所の指定とは?

障害児支援利用計画を作る事業所として市町村長から受ける指定です。児童福祉法24条の30に基づき、法人の申請により事業所ごとに行われます。

Q2障害児相談支援 指定申請の流れは?

法人設立、自治体への事前協議、申請書と添付書類の提出、審査、指定という順が一般的です。様式や必要書類は申請先自治体の手引きで確認します。

Q3障害児相談支援 指定申請 いつまでに出す?

開所予定日から逆算します。標準処理期間は自治体ごとに定められており、事前協議の期間も加わるため、数か月前から準備を始めるのが現実的です。

Q4障害児相談支援事業所を2か所目に開くには?

指定は事業所ごとに行われるため、同じ法人でも新しい事業所について改めて指定申請が必要です。既存事業所の指定は新事業所には及びません。

Q5相談支援専門員がいれば指定は取れる?

人員の確保は要件の一部にすぎません。申請者が法人であること、内閣府令の人員・運営基準を満たすことなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。

Q6指定前に計画相談をしたら違法?

指定を受けていない事業所の支援は障害児相談支援給付費の対象になりません。請求していれば返還を求められる可能性があり、指定日前の実施は避けるべきです。

Q7障害児相談支援の指定申請が却下されたら?

却下は行政処分なので、知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。不足項目を補正して再申請する方法もあります。

Q8障害児相談支援の指定基準はどの法令?

児童福祉法24条の30が内閣府令に委任しており、人員・運営基準の実体は府令にあります。自治体の条例・要綱・手引きも確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人事業主では絶対に障害児相談支援の事業所は開けないんですか?

開けない。24条の30第2項が21条の5の15第3項1号を準用する際、「都道府県の条例で定める者」を「法人」と読み替えているためだ。法人格の種類は問われないので、NPO 法人・一般社団法人・合同会社などから選べる。実務のポイント:設立コストと登記までの日数は法人種別で大きく違う。合同会社は最短で登記まで数週間、NPO 法人は所轄庁の認証で数か月かかる。開所日から逆算するなら、この選択が最大の時間差になる

Q2大人向けの特定相談支援の指定を持っていれば、子どもの分も自動でついてきますか?

自動ではつかない。障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業者の指定と、児童福祉法24条の30に基づく障害児相談支援事業者の指定は別の指定であり、それぞれ申請が必要だ。実務のポイント:実務では両方の指定を同一事業所で取り、同じ相談支援専門員が担当する形が一般的。申請書類の多くが共通するため、同時申請にすると添付書類の重複分をまとめられる自治体が多い。窓口に「併給申請の様式はありますか」と聞くだけで作業量が変わる

Q3指定の基準って、結局どこを見れば全部書いてあるんですか?

法律本体には書かれていない。本条が「内閣府令で定める基準」と委任しており、実体は障害児相談支援の人員及び運営に関する基準を定める府令にある。さらに都道府県・指定都市が条例と要綱で上乗せしている。実務のポイント:同じ府令でも、自治体ごとに提出様式・実地確認のタイミング・解釈通知の運用が違う。他県の開業ブログをそのまま真似ると書類が足りない。必ず申請先自治体の最新の手引きを一次資料として取り寄せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定は法人に対して与えられる」と考えている事業者は多い。条文は「障害児相談支援事業所ごとに行う」と書いている。法人は申請主体であって、指定の単位は事業所だ。この落差を知らないまま二か所目を開くと、指定申請を忘れたまま営業し、給付費の返還請求を受ける
  • 「障害者総合支援法の相談支援と児童福祉法の障害児相談支援は、実質同じだから片方の指定でいい」という前提そのものが誤っている。本条は障害者総合支援法5条19項の相談支援を行う者を「申請できる人の要件」として参照しているだけで、指定自体は児童福祉法の別立てだ。参照されていることと、指定が共通であることは全く別の話
  • 指定基準は法律に書いてあると思い込んでいる人が多いが、本条は「内閣府令で定めるところにより」「内閣府令で定める基準に該当する者」と二度も府令に投げている。実際に事業者を縛る人員配置や運営基準は、法律ではなく府令と、さらに都道府県・指定都市の条例と要綱の層にある。法律だけ読んでも開業要件は一行も分からない
比較の観点この条文ほかの条文
指定の対象本条:障害児相談支援事業(障害児支援利用計画の作成等)児童福祉法21条の5の15:障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス等)
障害者総合支援法:特定相談支援事業(成人のサービス等利用計画)
申請主体第2項の読み替えにより法人に限定第3項1号により「都道府県の条例で定める者」
同法の規定による(本条とは別立て)
指定の単位障害児相談支援事業所ごと障害児通所支援の種類および事業所ごと
事業所ごと(児童側の指定とは別個)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・兒童及少年福利與權益保障法

台湾では私立の福祉機構が主管機関の設立許可を受ける仕組みで、機構単位の許可である点は日本の事業所単位の指定と近い

韓国
장애아동 복지지원법

韓国は障害児童向けの福祉支援を独立の法律で定めており、サービス提供機関を自治体が指定する構造をとる

ドイツ
SGB IX §§ 123 ff.

ドイツは行政の指定ではなく、給付主体と事業者の間の給付協定(Leistungsvereinbarung)で担い手を確保する契約型の構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相談支援専門員の初任者研修を修了し、独立開業を計画していた。事務所も借りた。ところが申請窓口で「法人格がないと受理できません」と言われる。24条の30第2項の読み替えがその根拠だ。NPO 法人か一般社団法人の設立に2か月、そこから指定申請の標準処理期間がさらに1か月から2か月。開所予定日は半年ずれる
  • すでに障害者総合支援法の特定相談支援事業者として指定を受けている法人が、「うちは大人も子どもも一緒に見ている」と考えていた。だが障害児相談支援は児童福祉法側の別の指定であり、この条文による別個の申請が必要。無指定で障害児支援利用援助を行い給付費を請求していれば、返還の対象になる
  • もし、法人が事業所を隣の市に移転したらどうなる? 指定は「障害児相談支援事業所ごと」に行われている。移転は変更届で足りるのか、新規指定なのか、都道府県や指定都市の運用で扱いが分かれる。届出を怠ると給付費の請求根拠が揺らぐ
  • 自治体の担当者から「基準に該当しない」として申請を却下された。これは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求と取消訴訟の対象になる。却下通知を受け取ってから3か月。通知書の最後にある教示欄を読まずに机に置いたまま、その期間は流れていく

取るべき行動

被害を受けた側:指定申請が却下された、または既存の指定について不利益な扱いを受けた場合。1. 通知書を受け取った日を記録し、末尾の教示欄(不服申立てができる旨と期限が書かれた欄)を最初に読む2. 却下理由が「内閣府令で定める基準に該当しない」であれば、どの基準のどの項目かを文書で照会する3. 基準該当性の争いなら、審査請求(行政不服審査法)が費用面で先。3か月以内4. 並行して、指摘された不足項目を補正して再申請する道も残る。争うことと、直すことは両立する

訴えられた側:無指定での事業実施や基準違反を指摘された立場の場合。1. 指摘された期間に実際に障害児支援利用援助を行っていたか、記録で時系列を確定させる2. 給付費の返還請求が来る場合、対象期間と算定根拠の内訳を開示請求する3. 聴聞または弁明の機会(行政手続法13条)は必ず使う。書面だけで済ませず、事実誤認があれば証拠を添えて出す4. 指定取消は5年間の再指定制限につながりうるため、廃止届との選択を早い段階で専門家と詰める

時効(請求できる期限):指定申請の標準処理期間は自治体が定める(1から2か月程度が多い)ため、開所予定日から逆算する。不利益処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。指定の有効期間は6年で、更新を失念すると効力が失われる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:平成22年法律第71号による児童福祉法改正で障害児相談支援の制度が創設され、指定障害児相談支援事業者の指定手続が設けられた(平成24年(2012年)4月施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、委任先の「厚生労働省令」が「内閣府令」に改められた(令和5年(2023年)4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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