児童福祉法 第24条の29
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- 第二十四条の二十六第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の29は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の29の条文原文は「第二十四条の二十六第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の29は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の29の前の条は児童福祉法第24条の28です。
- 児童福祉法第24条の29の次の条は児童福祉法第24条の30です。
- 児童福祉法第24条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の31は、障害児相談支援事業者の指定を六年ごとの更新制とし、満了日までに更新申請があれば処分が出るまで従前の指定が効力を保つと定める。
Q · 障害児相談支援の指定、更新を忘れたらどうなるの?
満了日の経過で指定は自動的に失効します
児童福祉法24条の31第1項により、指定障害児相談支援事業者の指定は六年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。行政の取消処分を待たずに当然に失効し、復帰には新規指定の取り直しが必要です。一方、満了日までに更新申請を出していれば、審査が長引いても処分が出るまで従前の指定は効力を保ちます(2項)。更新後の六年は従前の満了日の翌日から数えます(3項)。
解説
六年は長い。長すぎて、指定を取った日に書類を揃えた担当者は、更新の年にはたいてい在籍していない。この条文が定めるのは、障害児相談支援を担う事業者として受けた指定(24条の26第1項第1号の指定)が、六年ごとの更新を受けなければ「期間の経過によつて」効力を失うという事実である。行政が取消処分を打つまでもない。カレンダーが勝手に事業を止める。ただし本条は安全弁も同時に置いている。満了日までに更新申請を出してさえいれば、審査が長引いても従前の指定は処分が出るまで生き続ける(2項)。あなたが押さえるべきスイッチは「許可が下りた日」ではなく「申請が窓口に届いた日」だ。そして3項によれば、更新後の六年は従前の満了日の翌日から数え直す。審査待ちの期間は延長ではなく、次の六年の先食いである。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の31は、同法24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定について、六年ごとの更新を要する有効期間制を定める規定である。更新がなければ指定は期間の経過により当然に失効する。満了日までに更新申請があれば処分時まで従前の指定が存続し、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.満了日と受付期間を確定する 指定通知書で有効期間の満了日を確認し、自治体要綱で定める更新申請の受付期間(多くは満了の一、二か月前)を調べ、両方を事業所の共有カレンダーに登録する
- 2.人員基準と研修修了を自己点検する 相談支援専門員の配置数、相談支援従事者研修・現任研修の修了状況、管理者の配置を確認する。研修の受講漏れがあれば受付期間より前に手当てする
- 3.実地指導の指摘への対応記録を揃える 直近の実地指導(運営指導)で受けた指摘事項と、提出した改善報告を整理する。是正済みの証拠として更新審査で説明できる状態にしておく
- 4.受付期間内に更新申請を提出する 自治体所定の様式で更新申請書と添付書類を提出し、受付日が分かる控えを保管する。満了日までに申請が届いていることが2項の効力存続の前提になる
- 5.補正照会に即応し新しい満了日を記録する 審査中の補正照会には速やかに回答する。更新後は、通知書の日付ではなく従前の満了日の翌日を起算日として次回満了日を台帳に記録する
よくある質問 AI による整理
Q1障害児相談支援の指定の有効期間は何年ですか?
六年です。児童福祉法24条の31第1項により、六年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって指定は効力を失います。
Q2指定障害児相談支援の更新申請はどこに出す?
指定を行った市町村(市町村長)の障害児支援担当窓口に提出します。受付期間や様式は自治体の要綱で定められているため、事前確認が必要です。
Q3指定の更新を忘れたらどうなる?
満了日の経過で指定は当然に失効します。更新の猶予はなく、事業を続けるには新規指定を最初から取り直す必要があります。
Q4指定が失効した期間の給付費は請求できる?
請求できません。失効から新規指定までの空白期間は指定事業者ではないため、障害児相談支援給付費の対象になりません。
Q5指定更新の審査基準は新規と同じですか?
原則として同じ目線です。4項が前条の規定を更新に準用しており、人員基準や欠格事由などが改めて確認されます。
Q6指定更新の申請に必要な書類は?
一般に更新申請書、人員配置、相談支援専門員の研修修了証、運営規程などです。具体的な様式と添付書類は自治体ごとに異なります。
Q7指定の満了日はどうやって確認する?
指定通知書に記載された有効期間で確認します。前回更新を受けた場合は、前回の満了日の翌日から六年で計算します。
Q8指定更新に手数料はかかる?
手数料の有無や金額は自治体の条例で定められており、一律ではありません。申請前に指定権者の窓口で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の申請、満了日ギリギリに出しても間に合いますか?
条文上は有効期間の満了日までに申請があれば、処分が出るまで従前の指定が効力を持ちます(24条の31第2項)。ただし多くの自治体は要綱で満了の一、二か月前を受付期間に定めており、実務上の締切はそちらです。実務のポイント:受付期間を過ぎた申請を受理しない扱いにする自治体があり、その場合は2項の安全弁そのものが起動しません。条文の日付ではなく、自治体要綱の日付をカレンダーに入れる。
Q2更新を拒否されそうなとき、聴聞で言い分を述べられますか?
述べられません。更新の拒否は申請により求められた許認可等を拒否する処分にあたり、行政手続法2条4号ロで不利益処分から除かれます。指定取消しと違って聴聞も弁明の機会もなく、求められるのは理由の提示(同法8条)だけです。実務のポイント:反論の場は処分後ではなく処分前の補正・追加資料のやり取りしかない。担当者からの照会は最後の弁明機会だと思って扱う。
Q3審査が長引いた分、次の六年は後ろにずれますよね?
ずれません。更新された指定の有効期間は、従前の有効期間の満了日の翌日から起算します(24条の31第3項)。審査待ちで二か月延びれば、その二か月は次の六年の内側に食い込みます。実務のポイント:更新処分の通知書の日付を次回の満了日だと思い込むと、六年後に同じ事故がもう一度起きる。起算日は前回の満了日の翌日。これを事業所台帳の固定欄に書いておく。
間違えやすい点 AI による整理
- 更新が必要なこと自体は誰でも知っている。知られていないのは失効の重さだ。失効は「更新が遅れた状態」ではなく指定そのものの消滅であり、復帰するには新規指定の手続を最初から踏む。その空白期間、障害児相談支援給付費は請求できず、利用者は他事業所へ移る。戻ってくる保証はない
- 「更新は自動で通るのか」という問いの立て方が間違っている。4項は前条の規定を更新に準用すると定めており、更新は新規指定と同じ審査を受ける手続である。問うべきは「この六年間の運営が、今の基準の目で見て審査に耐えるか」だ
- 更新を拒否されたら聴聞で反論できると思われているが、逆である。更新拒否は申請により求められた許認可等を拒否する処分であり、行政手続法2条4号ロで不利益処分の定義から外れる。指定取消しなら聴聞があるのに、更新拒否には聴聞も弁明の機会も法律上保障されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 児童福祉法24条の31:指定障害児相談支援事業者 | 障害者総合支援法41条:指定障害福祉サービス事業者等 介護保険法70条の2:指定居宅サービス事業者 |
| 有効期間 | 六年 | 六年 六年 |
| 審査中の扱い | 満了日までの申請で処分まで従前の指定が存続 | 同様のみなし存続規定あり 同様のみなし存続規定あり |
| 指定権者 | 市町村長 | 都道府県知事(指定都市・中核市を含む) 都道府県知事(指定都市・中核市を含む) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は福利機構の設立許可と主管機関による定期評鑑で質を担保する。日本のような期間満了による自動失効型の更新制とは構造が異なる
フランスは社会福祉・医療福祉施設の許可を十五年の有期とし、外部評価の結果を踏まえて更新する。有期指定で質を定期的に見直す発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 更新書類を揃えている途中で、満了日まであと五日だと気付いたらどうなる? 2項の安全弁が働くのは「申請があつた場合」だけである。満了日までに窓口へ届けば審査中も指定は生き続け、給付費も請求できる。一日遅れれば、その瞬間に効力は消え、新規指定を取り直すまでの空白期間は一円も請求できない。しかも利用者は待ってくれない
- 自治体側の審査担当者に回ってみると、見ているのは申請書の体裁ではない。4項で前条の規定が準用される以上、更新審査は新規指定と同じ目線になる。直近六年の実地指導の指摘、相談支援専門員の配置と研修修了、役員の欠格事由。書類が整っていても、この三点で引っかかる事業所は毎年出る
- 保護者として、担当の相談支援専門員から「来月から別の事業所に移ってほしい」と告げられる。理由は指定の更新が間に合わなかったこと。子どもの障害児支援利用計画は、一から作り直しになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所から指定が切れると告げられたら、まず市町村の障害児支援担当課に連絡し、受け皿となる他の指定事業者、またはセルフプランでの対応可否を確認する2. 障害児支援利用計画がないと通所給付決定の手続が滞るため、先に自分の受給者証の有効期間を見る。期限が早く来るのはそちらである3. 移る先の候補事業所については、自治体の公表情報で指定の有効期間まで確認しておく。同じことが二年後に起きうる
訴えられた側:1. 指定通知書を受け取った日に満了日を確定し、その三か月前を社内カレンダーに登録する2. 申請前に人員基準(相談支援専門員の配置と研修修了)と直近の実地指導の指摘への対応記録を自己点検する。4項により更新審査は新規指定と同じ目線で行われる3. 受付期間に間に合わない見込みなら、満了前に自治体へ相談する。満了後は2項の安全弁が使えず、新規指定の取り直しになり、空白期間の給付費は請求できない
時効(請求できる期限):指定の有効期間は六年(1項)。更新申請が満了日までにあれば、処分がされるまで従前の指定が存続する(2項)。更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算(3項)で、審査待ち期間は延長されない。多くの自治体は要綱で満了の一、二か月前を申請受付期間としており、実務上の締切は条文上の満了日より早い(自治体ごとに異なるため要確認)。更新拒否処分への審査請求は処分を知った日の翌日から三か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は六か月(行政事件訴訟法14条)
学説
行政手続法上の位置付け:更新拒否は申請により求められた許認可等を拒否する処分であり、行政手続法2条4号ロにより不利益処分に当たらない。そのため聴聞・弁明の機会は保障されず、理由の提示(同法8条)が中心的な手続保障となる
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)施行 障害児相談支援の仕組みが児童福祉法に新設された際に、指定障害児相談支援事業者の指定に六年の有効期間と更新制を置く規定として追加されたものと解されるが、追加年次および以後の改正回数は条文沿革での検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の改正(いわゆるつなぎ法)により障害児相談支援が児童福祉法に創設され、指定の六年更新制が置かれた(平成24年4月施行)。以後の改正経過は条文沿革での確認を要する
- 児童福祉法 第2426条本条が更新対象とする指定の根拠規定
- 児童福祉法 第2425条障害児相談支援給付費の支給根拠(要確認)
- 児童福祉法 第21条の5の16障害児通所支援事業者の更新規定(要確認)
- 行政手続法 第8条更新拒否処分に理由提示を義務付ける
- 行政不服審査法 第18条更新拒否への審査請求期間を定める
- 行政事件訴訟法 第14条更新拒否の取消訴訟の出訴期間
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