児童福祉法 第21条の5の16
- 第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の5の16は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の5の16の条文原文は「第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の5の16は第二款 指定障害児通所支援事業者に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の5の16の前の条は児童福祉法第21条の5の15です。
- 児童福祉法第21条の5の16の次の条は児童福祉法第21条の5の17です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の5の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_5_16