児童福祉法 第24条の26
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- 市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
- 一第二十一条の五の七第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
- 二通所給付決定保護者指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。
- 2.障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
- 3.障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
- 4.前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。
- 5.市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
- 6.市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
- 7.前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の26は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の26の条文原文は「市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の26は第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の26の前の条は児童福祉法第24条の25です。
- 児童福祉法第24条の26の次の条は児童福祉法第24条の27です。
- 児童福祉法第24条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の28は、指定障害児相談支援事業者による計画作成とモニタリングの費用を、市町村が障害児相談支援給付費として支給すると定める。事業者へ直接支払う代理受領が可能。
Q · 障害児の支援計画を相談支援事業所に作ってもらうと、お金はかかるの?
本体費用は市町村が全額支給し、保護者負担はゼロ
児童福祉法24条の28により、指定障害児相談支援事業者が行う計画案の作成(障害児支援利用援助)とモニタリング(継続障害児支援利用援助)の費用は、市町村が障害児相談支援給付費として支給します。額は内閣総理大臣が定める基準で算定され、3項の代理受領により市町村が事業者へ直接支払うため、保護者が窓口で費用を払う仕組みにはなっていません。通所給付費のような負担上限月額の枠組みとも別です。
解説
発達障害や身体障害のあるお子さんが放課後等デイサービスや児童発達支援を使うとき、市町村に申請すると「障害児支援利用計画案を出してください」と言われる。ここであなたが知っておくべきは、その計画を作る相談支援専門員への報酬を、あなたが自腹で払う必要はないという事実だ。児童福祉法24条の28は、指定障害児相談支援事業者から計画作成(障害児支援利用援助)やモニタリング(継続障害児支援利用援助)を受けた場合、その費用を市町村が「障害児相談支援給付費」として支給すると定める。しかも3項の代理受領の仕組みにより、あなたの手元を現金が通過することすらない。市町村が事業者へ直接払う。つまり相談支援は利用者負担ゼロ、上限額の計算も所得区分も関係ない。それでも「セルフプラン(保護者が自分で計画を書く方式)でお願いします」と窓口で促される地域がある。なぜそうなるのか、その構造を知っているかどうかが、あなたの子どもに付く支援者の質を決める。
法的な位置づけ
障害児相談支援給付費とは、児童福祉法24条の28に基づき、指定障害児相談支援事業者が行う障害児支援利用援助および継続障害児支援利用援助に要した費用について、市町村が障害児の保護者に支給する給付である。額は内閣総理大臣が定める基準により算定され、市町村が事業者へ直接支払う代理受領が認められている。
手順
- 1.申請前に指定事業者の一覧を入手する 通所給付の申請を出す前に、市町村の障害福祉担当課で指定障害児相談支援事業者の一覧を入手し、受け入れ可能か複数の事業所へ直接問い合わせる
- 2.事業者と契約し費用負担を確認する 重要事項説明書で、本体費用が市町村からの代理受領で支払われることと、それ以外の実費負担の有無を確認したうえで契約する
- 3.計画案を作成してもらい市町村へ提出する 相談支援専門員の聞き取り(アセスメント)を受け、希望する日数やサービスを伝えたうえで障害児支援利用計画案を作成してもらい、市町村に提出する
- 4.モニタリングで計画を見直す 支給決定後は継続障害児支援利用援助(モニタリング)の場で実情を伝え、支給量が足りなければ計画変更案として市町村に上げてもらう
よくある質問 AI による整理
Q1障害児相談支援給付費とは?
障害児の支援利用計画の作成やモニタリングにかかる費用を、市町村が保護者に代わって負担する給付です。児童福祉法24条の28が根拠です。
Q2障害児支援利用計画 誰が作る?
原則は市町村が指定した障害児相談支援事業者の相談支援専門員が作成します。保護者自身が作る「セルフプラン」も運用上認められています。
Q3放課後等デイサービス 計画案 提出 いつまで?
市町村が通所給付の申請者に計画案の提出を求め、その際に期限を示します。事業所探しに時間がかかるため、申請前から動くのが安全です。
Q4相談支援事業所 見つからない どうする?
市町村の障害福祉担当課で指定事業者の一覧をもらい、複数に直接問い合わせます。空きがなければ待機登録をしつつ、当面のセルフプランを検討します。
Q5障害児相談支援 所得制限 ある?
障害児相談支援給付費には利用者負担の定めがなく、所得区分による負担もありません。通所給付費の負担上限月額とは別の枠組みです。
Q6モニタリング 頻度 決め方は?
モニタリング期間は市町村が支給決定の際に定め、計画に記載されます。子どもの状態が大きく変わる時期は頻度の見直しを相談できます。
Q7相談支援事業所 変更 できる?
できます。保護者と事業者の契約関係なので、解約して別の指定事業者と契約し直せます。市町村への届出手続も確認してください。
Q8障害児相談支援給付費 請求 方法は?
事業者が市町村に請求し、多くは国民健康保険団体連合会(国保連)経由で審査・支払が行われます。保護者が請求手続をする必要はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相談支援って、結局いくら払うんですか?
指定障害児相談支援の本体費用について、保護者の自己負担はありません。24条の28第2項で内閣総理大臣が定める基準により算定された費用の全額が給付費となり、3項の代理受領で市町村から事業者へ直接支払われます。実務のポイント:通所給付費には負担上限月額がありますが、相談支援給付費はその枠の外です。「福祉は自己負担がある」という一般論で判断して辞退する人が実際にいるので、この一点だけは窓口で明確に確認する価値があります
Q2セルフプランを勧められたんですが、断ってもいいんですか?
断れます。24条の28第1項第1号は指定事業者から援助を受けた場合を給付の対象としており、セルフプランを義務付ける規定ではありません。ただし事業所に空きがなければ現実に選べないため、断ること自体より事業所確保が実務上の課題です。実務のポイント:セルフプラン率は自治体によって大きく差があり、公表している市町村もあります。自分の地域の数字を知っておくと、窓口の説明が地域事情なのか運用方針なのかを見分けられる
Q3計画を作ってもらったあと、放っておかれるのが普通なんですか?
本来は違います。24条の28第1項第2号の継続障害児支援利用援助(モニタリング)が給付の対象として明記されており、計画作成後の定期的な見直しまで含めて公費が支払われる設計です。実務のポイント:モニタリング頻度は計画に記載され、市町村がその期間を定めます。頻度が年1回になっていると実質的に放置に近くなるので、状態変化が大きい時期は頻度の見直しを相談支援専門員に相談する
間違えやすい点 AI による整理
- 「福祉サービスは所得に応じた自己負担がある」という理解は正しい。だが相談支援に限っては話が別で、障害児相談支援給付費に利用者負担の定めはなく、通所給付費のような負担上限月額の枠組みの外にある。負担があると思い込んでセルフプランを選ぶのは、無料の専門職を自ら手放していることになる
- 「セルフプランでも支給決定は同じように出るから、どちらでも変わらない」という前提そのものがずれている。問うべきは支給決定が出るかどうかではなく、その後だ。セルフプランには継続障害児支援利用援助、すなわち定期的なモニタリングが付かない。子どもの状態が変われば必要な支援も変わるのに、それを点検して行政に伝える役割が誰もいない状態が続く
- 保護者から見れば「計画案は申請に必要な書類」だが、法律から見れば24条の28第1項第1号が支給の条件として位置付けている専門的援助の成果物である。この落差が現れるのは、支給量に不満があるときや、就学・進学で支援体制を組み替えるとき。書類だと思っていた人は交渉材料を持っていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 児福法24条の28:計画作成・モニタリング費用の給付 | 児福法21条の5の7:通所給付決定と計画案の提出要求 障害者総合支援法:18歳以降の計画相談支援給付費 |
| 対象者 | 障害児相談支援対象保護者 | 通所給付の申請をした障害児の保護者 障害者本人(成人)など |
| 保護者側の費用 | 利用者負担の定めなし(代理受領で事業者へ直接支払) | 通所サービス自体は所得に応じた負担上限月額あり 計画相談支援も利用者負担なしの設計 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では需求評估を経て個別化支持服務が提供されるが、日本のように計画作成を独立の給付として公費で賄う形とは設計が異なる
ドイツでは給付主体が参加計画(Teilhabeplan)を作成する。精神障害のある児童は青少年援助(SGB VIII)の枠組みで扱われる
米国では乳幼児期に個別家族支援計画(IFSP)が作成され、サービスコーディネーターが家族を支援する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 窓口で「相談支援事業所は今どこも空きがないので、セルフプランでお願いします」と言われた。あなたは自分で計画案を書いて提出した。ここで失われたのは、事業所選びの助言、モニタリングによる支給量の見直し提案、学校や医療機関との連携調整。24条の28は費用面の障壁を取り除いているのに、供給不足という別の理由で制度が届いていない状態である
- 計画作成をお願いした事業所から「初回の計画作成料として○円をいただきます」と請求書が届いたとしたら、それは何の費用か。指定障害児相談支援の本体費用は3項の代理受領で市町村が払う。それ以外の名目であれば、契約書と重要事項説明書のどこに根拠があるのか確認する権利がある
- あなたが相談支援事業所の管理者側だとする。市町村へ給付費を請求したところ、運営基準(24条の31第2項の内閣府令)に照らして返戻された。5項は市町村に審査権限を明記しており、国保連(連合会)への委託(6項)を経た審査でも同じ基準が適用される。モニタリング記録の不備は、事業の存続を左右する
- 支給量が足りない。週5日通わせたいのに週3日しか認められていない。あと2週間で支給決定の更新期限が来る。継続障害児支援利用援助(モニタリング)の場で相談支援専門員に実情を伝え、計画変更案として市町村に上げてもらう経路がある。保護者が単独で不服を言うより、専門職が作成した計画案という形式のほうが行政は動きやすい
- きょうだい児の学童と、本人の放課後等デイと、通院リハビリ。スケジュールが組めない。この調整こそが相談支援専門員の本来業務であり、その費用を公費が負担している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請より前に市町村の障害福祉担当課で指定障害児相談支援事業者のリストを入手し、受け入れ可能な事業所へ直接連絡する2. 契約時に重要事項説明書で、本体費用が代理受領(3項)であることと、それ以外の実費負担の有無を確認する3. 契約後は継続障害児支援利用援助(モニタリング)の頻度が計画に明記されているか点検する4. セルフプランを強く促された場合、その理由(事業所不足か、市町村の運用方針か)を記録に残し、必要なら計画相談への移行希望を書面で伝える
訴えられた側:事業者側として給付費を請求する立場なら、1. 24条の31第2項の内閣府令(指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)に沿った記録整備を最優先にする2. 5項の審査は連合会委託(6項)でも同じ基準で行われるため、モニタリング実施記録・サービス担当者会議の記録・計画交付の事実を日付入りで残す3. 返戻・過誤調整の連絡が来たら、どの基準項目に抵触したかを特定してから再請求する4. 指定取消・効力停止に至る前の段階で、市町村の実地指導での指摘事項に対する改善報告を期限内に出す
時効(請求できる期限):本条自体に権利行使の期限の定めはない。事業者の給付費請求権については地方自治法上の金銭債権の消滅時効(5年)が問題となりうるが、実務上は国保連の請求サイクル(サービス提供月の翌月10日までの請求、過誤調整の期限)が実質的な締切として機能する(最新の請求事務の取扱いは各市町村・国保連にご確認ください)。支給決定の内容に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:平成22年の障害者自立支援法等の改正に伴い、障害児相談支援が児童福祉法に位置付けられ、障害児相談支援給付費が創設された(2012年4月施行)
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、算定基準を定める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に、委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた
- 児童福祉法 第21条の5の7通所給付決定手続、計画案提出要求の根拠
- 児童福祉法 第21条の5の6通所給付費の支給申請、本条第1号の前提手続
- 児童福祉法 第24条の26障害児相談支援事業者の指定、給付の相手方要件
- 児童福祉法 第24条の31運営基準、第5項の審査基準の根拠
- 児童福祉法 第24条の27障害児支援利用援助・継続援助の定義
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条18歳以降の計画相談支援給付費への移行(通称 障害者総合支援法)
- 行政不服審査法 第18条支給決定に対する審査請求期間
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