児童福祉法 第24条の25
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障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の25は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の25の条文原文は「障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の25は第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の25の前の条は児童福祉法第24条の24です。
- 児童福祉法第24条の25の次の条は児童福祉法第24条の26です。
- 児童福祉法第24条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第24条の25は、障害児相談支援の給付を、指定事業者による障害児相談支援給付費(24条の26)と特例障害児相談支援給付費(24条の27)の二種類と定める。
Q · 障害児相談支援のお金は、どんな仕組みで誰に支払われるの?
指定事業者向けと特例の二種類で、保護者負担はありません
児童福祉法第24条の25は、障害児相談支援に関する給付を二種類に整理しています。指定障害児相談支援事業者が計画を作る場合は第24条の26の障害児相談支援給付費、基準該当障害児相談支援を受けた場合などで市町村が必要と認めるときは第24条の27の特例障害児相談支援給付費です。費用は市町村が負担し、実務上は事業者へ直接支払われます。通所支援と違って、保護者の利用者負担はありません。
解説
放課後等デイサービスや児童発達支援を使いたいと市町村の窓口へ行くと、まず「障害児支援利用計画案を出してください」と言われる。その計画を作るのが相談支援専門員であり、その専門員への報酬を誰がどう払うかを決めているのが、この一見ただの案内板に見える通則だ。答えは市町村であり、保護者の自己負担はゼロ。障害児通所支援そのものには原則一割の利用者負担があるのに、計画を作る部分だけは全額公費で動く。そして本条は、その支払ルートが二本しかないことも同時に宣言している。次条(24条の26)の指定事業者ルートと、24条の27の基準該当事業者ルートである。地域に指定事業所が無いと言われたとき、二本目のルートの存在を知っているかどうかで、あなたが「自分で計画を書く」側に回されるか、専門家の手を確保できるかが分かれる。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の25は、障害児相談支援給付費および特例障害児相談支援給付費の性格を定める通則規定である。両給付が、障害児相談支援に関して同法第24条の26および第24条の27の規定により支給される給付であることを明らかにしている。障害児支援利用計画の作成と見直しにかかる費用を公費で賄う給付体系の総則に当たる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児相談支援とは何ですか?
障害のある子どもが通所支援を使う前に、相談支援専門員が障害児支援利用計画を作り、利用開始後も定期的に見直す支援です。児童福祉法に定義があります。
Q2障害児支援利用計画は誰が作るのですか?
原則として指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。事業所が確保できない場合、保護者が作るセルフプランが認められることがあります。
Q3特例障害児相談支援給付費とは何ですか?
指定を受けていない基準該当障害児相談支援を受けた場合などで、市町村が必要と認めたときに支給される給付です。児童福祉法第24条の27が根拠です。
Q4基準該当障害児相談支援とは?
指定の要件は満たさないものの、一定の基準を満たす事業者が行う障害児相談支援です。主に指定事業所が不足する地域を補う仕組みとして置かれています。
Q5モニタリングの頻度は誰が決める?
国の基準を踏まえ、市町村が支給決定の際に個別に決めます。自治体によって頻度が異なり、転居で変わることもあります。
Q6放課後等デイサービスに計画は必要?
必要です。通所給付決定の前に、市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めます。計画案がないと支給決定の手続が進みません。
Q718歳になると相談支援はどう変わる?
根拠法が障害者総合支援法に移り、計画相談支援給付費(同法51条の17)の対象になります。事業所の指定も別枠なので、担当が変わることがあります。
Q8相談支援事業所が見つからない時はどうする?
断られた事業所名と日付を記録して市町村に伝え、特例給付や基準該当の運用があるかを確認します。セルフプランは一時的な措置と明示しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相談支援って、お金かかるんですか?
保護者の自己負担はゼロで、市町村が全額を負担し指定事業者へ直接支払われる(24条の26)。費用がかかるのは通所支援の利用料の方だ。実務のポイント:無料である裏返しとして、事業所の収入は報酬単価とモニタリング回数だけで決まる。断られるのは子どもが敬遠されたからではなく定員の構造問題であり、断られた事業所名と日付を窓口に伝えると市町村の体制整備を求める根拠資料になる
Q2セルフプランでも支給決定は出ると言われたんですが、何が違うんですか?
支給決定が出る点は同じだ。違うのはその後で、セルフプランにすると本条が用意した給付(24条の26、24条の27)が発動せず、事業所との調整も定期的な見直しも保護者が背負う。実務のポイント:セルフプランは制度上の正式な選択肢だが、実際には相談支援専門員不足を埋める運用弁として使われている面がある。国の体制整備状況調査で自治体別のセルフプラン率が公表されており、自分の市町村の数値を見ると窓口の本音が読める
間違えやすい点 AI による整理
- 相談支援にもお金がかかると思い込み、利用をためらう保護者は多い。障害児相談支援給付費は市町村が全額を負担し、保護者の自己負担は発生しない。負担が生じるのは通所支援そのもの(原則一割、世帯所得に応じた月額上限あり)であって、計画を作る部分ではない
- セルフプランでも支給決定は下りる、そこまでは知っている人が多い。知られていないのは、その瞬間に本条の給付が停止し、事業所との調整、支給量の見直し交渉、定期的な計画の練り直しのすべてが保護者の無償労働に移るという深刻さだ。入口の手続は同じでも、その後の数年間の重さがまったく違う
- 「どこの相談支援事業所に頼めばいいか」という問いの立て方自体がずれている場合がある。指定事業所の不足は相談支援専門員の供給構造から来る全国的な問題で、あなたの探し方が下手だからではない。本当に問うべきは「この市町村は基準該当障害児相談支援(24条の27)を運用しているか」であり、その答えを持っているのは窓口担当者ではなく障害福祉計画の所管課である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 24条の25:二つの給付の位置づけを定める通則 | 24条の26:障害児相談支援給付費の支給要件 24条の27:特例障害児相談支援給付費の支給要件 |
| 支援の提供者 | 規定しない(次条以下に委ねる) | 指定障害児相談支援事業者 基準該当障害児相談支援を行う事業者など |
| 支給の判断 | 給付の種類を二つに限定 | 要件を満たせば支給される原則ルート 市町村が必要と認める場合に限る特例ルート |
| 保護者の自己負担 | 給付体系の前提として定める | なし(公費で全額) なし(市町村の判断で支給) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、需求評估にもとづいて地方政府がサービスを提供する。ただし、日本の相談支援専門員のように計画作成そのものを独立した給付とする構造は明確ではない
ドイツでは、給付機関が主体となって Teilhabeplan や Hilfeplan を作る。計画づくりは行政の責任で、利用者に費用の負担はない
フランスでは、MDPH の多職種チームが plan personnalisé de compensation を作る。公的機関が計画を作る点で、民間事業者に委ねる日本と異なる
米国では、乳幼児期に IFSP の作成と service coordination が家族負担なしで提供される。計画づくりを無償とする発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通所給付決定の更新期限まであと三週間、市町村から「計画案を出して」と催促が来たらどうする? 電話をかけた相談支援事業所は軒並み満杯で新規を受けない。ここで窓口が差し出してくるのがセルフプラン用紙だ。書いて出せば手続は確かに進む。だが本条が用意した給付は一円も動かないまま、以後の調整もモニタリングも保護者の無償労働として残る
- あなたが相談支援事業所を運営する側だとする。指定は受けていないが、離島や過疎地でただ一人の支援者だ。24条の27の基準該当ルートなら、市町村が必要と認めた場合に給付費が出る余地がある。自分は制度の外側にいると思い込み、無償で走り続けている事業者は珍しくない
- 転居先の自治体で、モニタリングの頻度が年二回から年六回に変わった。同じ子、同じ計画、違う市町村。頻度を決めているのは条文ではなく市町村の判断だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通所支援の申請前に、市町村の障害福祉担当で指定障害児相談支援事業者の一覧を紙でもらう2. 三か所に断られたら断られた日付と事業所名をメモし、窓口に基準該当障害児相談支援(24条の27)の運用有無を確認する3. やむを得ずセルフプランを選ぶ場合も一時的な措置であると明言し、事業所が確保でき次第切り替える旨を支給決定時の記録に残してもらう4. モニタリング頻度に納得できなければ、支給決定の変更申請で見直しを求められる
訴えられた側:請求する事業者側なら、給付費は保護者経由ではなく市町村から事業者へ支払われる構造(法定代理受領)を前提に、指定の有無で請求ルートが変わる点を押さえる。指定を受けていない状態で支援を提供した場合は、24条の27の基準該当として市町村の個別判断を仰ぐ余地があるが、事後の遡及請求は認められにくい。支援開始前に市町村と協議した記録を残すことが実務上の生命線になる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。事業者の給付費請求権は公法上の金銭債権として地方自治法236条1項により5年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)。実務上の本当の締切は通所給付決定の有効期間(原則1年以内)で、更新申請が間に合わないと支援そのものが止まる
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)法律第71号、平成24年(2012年)4月1日施行 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の制度を新設し、障害児支援利用計画の作成を通所給付決定の前提として位置付けた。本条はその通則として新設された。その後の改正有無は未検証のため総数は要人的検証
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:平成22年法律第71号により、障害児相談支援給付費と特例障害児相談支援給付費の制度が新設され、本条がその通則として置かれた。平成24年(2012年)4月1日施行。その後の改正の有無は要検証。
- 児童福祉法 第24条の26指定事業者による原則ルートの支給要件
- 児童福祉法 第24条の27基準該当事業者による特例支給
- 児童福祉法 第6条の2の2障害児相談支援の定義規定(項番号は要確認)
- 児童福祉法 第21条の5の7通所給付決定と利用計画案の提出
- 児童福祉法 第24条の28指定事業者の指定手続(要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の1718歳以降の計画相談支援給付費
- 社会福祉法 第2条第二種社会福祉事業としての規律
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