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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第24条の24

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  1. 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等(次項及び第三項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
  2. 2.都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満二十三歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
  3. 3.前二項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで、第二十四条の十九(第四項を除く。)及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 4.第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の24は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の24の条文原文は「都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の24は第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の24の前の条は児童福祉法第24条の23です。
  7. 児童福祉法第24条の24の次の条は児童福祉法第24条の25です。
  8. 児童福祉法第24条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の26は、障害児入所施設の入所者が18歳を過ぎても、本人の申請により20歳まで、要件を満たせば23歳まで入所給付を続けられると定める。

Q · 障害児入所施設にいる子が18歳になったら、給付はそこで打ち切りになるの?

申請すれば20歳、条件次第で23歳まで延長できる

児童福祉法24条の26により、都道府県は、引き続き入所支援を受けなければ福祉を損なうおそれがあると認めるとき、本人の申請に基づき満20歳まで障害児入所給付費等を支給できます。さらに自立した生活が著しく困難な者として内閣府令で定める者は満23歳まで延長可能です。ただし療養介護等を受けられる場合は対象外で、判断前には児童相談所長の意見聴取が必要です。

解説

障害のある子どもが入所施設で暮らしている。18歳の誕生日が来た瞬間、法律上その子は「児童」ではなくなる。制度の建前だけで言えば、そこで障害児入所給付費は切れる。だが本条は、その崖に橋を架けている。都道府県は、引き続き入所支援を受けなければ福祉を損なうおそれがあると認めるときは、本人の申請により20歳まで給付を続けることができる。さらに2項では、障害福祉サービスを使いながら自立した生活を営むことが著しく困難と内閣府令で定める者について、23歳まで延長できる。ここであなたが握っておくべき事実は三つある。第一に、これは自動更新ではなく「当該入所者からの申請により」動く仕組みであること。誰も申請しなければ、要件を満たしていても給付は止まる。第二に、療養介護など障害者総合支援法のサービスを受けられる場合は但書で除外されること。第三に、この判断の前に都道府県知事は児童相談所長の意見を聴かなければならない(4項)。意見を聴かずに下された不支給決定は、手続上の瑕疵を争う余地がある。

法的な位置づけ

児童福祉法第24条の26は、満18歳に達した指定障害児入所施設等の入所者について、都道府県が福祉を損なうおそれを認める場合に、本人の申請に基づき満20歳まで、自立した生活が著しく困難な者については満23歳まで障害児入所給付費等の支給を継続できる旨を定める特例規定である。療養介護等を受けられる場合は対象外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.18歳到達の半年以上前に移行協議を始める 施設の相談支援専門員、児童相談所の担当者、家族が同席する協議の場を設け、成人向けサービスへの移行見込みと延長申請の要否を検討する。協議の日時と内容は記録に残す
  2. 2.移行先の空き状況を確認し記録する 地域のグループホーム、施設入所支援、療養介護の事業所に受け入れ可否を照会し、断られた事実や待機状況を文書で残す。これが入所継続の必要性と但書非該当の裏付けになる
  3. 3.都道府県窓口に延長を申請する 本人の申請として、都道府県(指定都市等を含む)の担当窓口へ延長申請書を提出する。意思表示が困難な場合は、保護者や後見人等による手続支援の体制を先に整える
  4. 4.児童相談所長の意見聴取を確認する 4項により知事は児童相談所長の意見を聴かなければならない。児相担当者に事前に状況を伝え、意見聴取が実際に行われたかを決定前後に確認する
  5. 5.20歳到達前に2項の延長を改めて申請する 23歳までの延長は1項と別個の判断で、要件も重い。自立した生活が著しく困難であることを示す資料を追加し、20歳到達の前に再度申請する。不支給なら教示欄に従い3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所施設は何歳まで入所できますか?

原則は18歳未満ですが、児童福祉法24条の26により、申請と都道府県の認定があれば20歳まで、自立生活が著しく困難な場合は23歳まで給付を受けて入所を続けられます。

Q2過齢児とはどういう意味ですか?

18歳を過ぎても障害児入所施設に在籍し続けている入所者を指す実務上の呼び方です。移行先が見つからないことが主な原因とされ、本条の延長制度はその受け皿の一つです。

Q3障害児入所給付費の延長はどうやって申請しますか?

入所者本人の申請が起点です。都道府県(または指定都市等)の障害児支援担当窓口に申請し、支援記録や医師の意見書で入所継続の必要性を示します。様式は自治体ごとに確認が必要です。

Q4延長申請はいつから準備すべきですか?

法定の受付開始時期は条文にありませんが、移行先の調整に時間がかかるため、18歳到達の半年から1年前には施設・相談支援専門員・児童相談所と協議を始めるのが現実的です。

Q518歳以降の延長中も障害児と同じ扱いになりますか?

3項により、延長対象者は障害児またはその保護者とみなされ、給付決定や利用者負担に関する児童福祉法の規定がそのまま適用されます。細部の読替えは政令で定められています。

Q6延長が認められる基準は何ですか?

20歳までは「引き続き入所支援を受けなければ福祉を損なうおそれ」、23歳までは加えて「自立した生活が著しく困難な者として内閣府令で定める者」であることが要件です。

Q7延長が認められなかったら、いつまでに不服申立てできますか?

不支給決定への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。通知書の教示欄を必ず確認します。

Q818歳以降の移行先にはどんな選択肢がありますか?

障害者総合支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援、療養介護などが主な受け皿です。受け入れ先が確保できない間の空白を埋めるのが本条の延長制度です。

この条文についての質問 AI による整理

Q118歳を過ぎた子の申請って、親がやっていいんですか?

条文上は「当該入所者からの申請により」と本人申請を建前にしている。3項で本人を障害児またはその保護者とみなす読替えがあり、実務では保護者や施設が事実上支援して手続を進める。実務のポイント:18歳到達で本人が法律上の行為主体になるため、意思表示が困難な場合は成年後見や意思決定支援の体制を先に整えておくと、窓口でのやり取りが止まらない

Q220歳までは延ばせたのに、23歳への延長で落とされることはありますか?

ある。1項は「引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれ」だが、2項は「障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難」と内閣府令で定める者に絞られ、要件が明確に重くなる。実務のポイント:2項の申請では、地域で実際に受け入れ可能な事業所を当たった記録そのものが証拠になる。空きがない事実を裏付ける資料を貯めておく

Q3療養介護を勧められたら、断って入所を続けられますか?

1項・2項とも但書で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律5条6項の療養介護その他の支援を受けることができる場合は延長の対象外となる。受けられる状態にあると認定されれば、延長の前提が失われる。実務のポイント:「受けることができる」の判断には、制度上の適格性だけでなく現に利用可能な事業所があるかという実態が絡む。実務上、解釈が分かれている論点であり、地域事情を具体的に示す価値がある

Q4都道府県が勝手に決めて終わり、ということはないんですか?

4項で、1項・2項の場合には都道府県知事は児童相談所長の意見を聴かなければならないと定められている。意見聴取は任意ではなく法定の手続である。実務のポイント:不支給決定を争うとき、実体判断より先に手続を確認するのが定石。意見聴取が行われていない、あるいは形式的にしか行われていないという点は、審査請求で最初に突く材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「18歳を過ぎれば自動的に成人向けの障害福祉サービスに移行できる」と思われがちだが、実務の現実は受け入れ先の不足である。移行先がないまま給付だけ切れる空白こそ、本条が埋めようとしているもの。制度の存在を知っていても、申請主義であることまで知っている人は少ない
  • 「23歳まで延長できるのだから5年の猶予がある」という理解は、条文の構造を取り違えている。1項(20歳まで)と2項(23歳まで)は別個の判断であり、要件も違う。1項が通ったからといって2項が通るとは限らず、20歳の時点でもう一度、より厳しい基準での審査を受ける
  • 家族から見れば「ずっと同じ施設で暮らしてきた同じ子」だが、法律から見れば18歳で障害児から障害者へ、根拠法が児童福祉法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律へと切り替わる。この落差を意識せずに手続を先送りすると、給付の切れ目が生活の切れ目になる
  • 「延長が認められれば23歳まで安泰」ではない。但書により、療養介護その他の支援を受けることができる場合は対象外となる。受けられる状態になった時点で、延長の前提そのものが崩れる設計である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割24条の26:18歳到達後の給付継続の特例24条の2:障害児入所給付費の支給の原則
4条:児童・障害児の定義(18歳未満)
対象年齢満20歳まで(1項)、満23歳まで(2項)障害児(原則18歳未満)
満18歳に満たない者を児童と定義
発動の仕組み本人の申請+都道府県の認定+児童相談所長の意見聴取保護者の申請に基づく給付決定
定義規定のため手続なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・兒童及少年福利與權益保障法

台湾も18歳で児童少年福祉から身心障礙者福祉へ制度が切り替わる構造を持つ。移行期の安置継続は個別判断に委ねられる点で日本と問題意識が共通する

韓国
장애아동 복지지원법

韓国は障害児童専用の支援法を持ち、成人期への移行は障害者福祉法側で受ける二層構造。移行空白の問題は日本と類似する

ドイツ
SGB VIII § 41

ドイツは成年到達後も若年成人向けの援助を原則21歳まで継続できる制度を持ち、年齢区切りによる支援の断絶を緩和する点で本条と発想が近い

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L. 242-4

フランスのいわゆる amendement Creton は、成人施設に空きがない若年障害者が児童施設に留まることを認める。受け入れ先不足への対処という点で本条に最も近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 息子が知的障害と重度の行動障害を抱えて入所施設で暮らしている。来年3月で18歳。施設の職員から「そろそろ移行の話を」と言われたが、受け入れ先のグループホームは空きがなく、家庭で見るのは現実的に不可能。この状況こそ本条1項が想定する「引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがある」場面である
  • 20歳の誕生日まであと2か月。1項の延長で入所を続けてきたが、次は2項の23歳までの延長を申請する必要がある。ところが2項は「障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難」という、1項より明らかに厳しい要件に切り替わる。申請書に何を書き、どの記録を添えるかで結論が割れる
  • もし、あなたが施設側の支援員で、保護者が延長申請の存在自体を知らないまま18歳を迎えそうだと気付いたら? 本人または保護者が申請しない限り都道府県は動かない。その一言をいつ伝えるかが、その子の2年間を左右する
  • 延長を申請したが、都道府県から不支給の通知が届いた。まず確認すべきは、4項の児童相談所長の意見聴取が実際に行われたかである。行われていなければ手続的瑕疵、行われていればその意見書の内容を情報公開請求または審査請求の手続で確認する
  • きょうだいとして育った立場から。親が高齢化し、施設にいる弟の20歳以降をどうするかという話が回ってきた。療養介護(障害者総合支援法5条6項)に移行できるなら本条但書で対象外になり、移行できないなら2項の延長を狙う。この分岐を理解しているかどうかで、家族会議の議論の質が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本人が18歳(または20歳)に達する半年以上前に、都道府県の障害福祉担当窓口と施設の相談支援専門員へ延長申請の可否を照会する2. 申請書には、受け入れ可能な障害福祉サービスが現に存在しないこと、行動障害や医療的ケアの実情を、支援記録・医師の意見書で裏付ける3. 4項の児童相談所長の意見聴取が行われたかを確認する4. 不支給なら通知書の教示欄を読み、審査請求の期間内に動く

訴えられた側:行政側・施設側の立場では、1項と2項で要件が異なることを申請者に事前説明する義務的運用が要となる。申請がないまま期限を迎えた場合の説明責任が問われるため、面談記録に延長制度の案内日時を残す。判断の際は4項の意見聴取を書面で確実に履践し、但書に該当する療養介護等の受給可能性を具体的事業所名まで確認した上で結論を書く

時効(請求できる期限):1項は満20歳に達するまで、2項は満23歳に達するまでが給付可能期間の上限。申請自体の期限は内閣府令および各都道府県の運用によるため、窓口で必ず確認すること。不支給決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:令和4年の児童福祉法改正により、障害児入所施設からの移行調整の強化とあわせ、自立生活が著しく困難な者について満23歳に達するまで入所継続を可能とする2項の枠組みが整備された(2024年4月施行、詳細は e-Gov の改正履歴で要確認)

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