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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第24条の20

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  1. 都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。
  2. 2.障害児入所医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。
  3. 一同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
  4. 二当該障害児入所医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した額
  5. 3.入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
  6. 4.前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所医療費の支給があつたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の20は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の20の条文原文は「都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の20は第四款 障害児入所医療費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の20の前の条は児童福祉法第24条の19の2です。
  7. 児童福祉法第24条の20の次の条は児童福祉法第24条の21です。
  8. 児童福祉法第24条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法第24条の22は、障害児が入所施設で受けた治療の費用を都道府県が保護者に支給する障害児入所医療費を定める。自己負担は健康保険算定額の一割相当額が上限となる。

Q · 障害児が入所施設で治療を受けたとき、医療費は保護者がいくら払うの?

所得に応じた政令額で、一割相当額が上限です

児童福祉法第24条の22により、入所給付決定を受けた障害児が給付決定期間内に指定障害児入所施設等で治療を受けた場合、都道府県が障害児入所医療費を支給します。保護者の負担は家計の負担能力をしん酌して政令で定める額ですが、健康保険の算定額の一割相当額を超えることはありません。食事療養は別計算で、代理受領により施設へ直接支払われるのが通常の流れです。

解説

障害のある子どもが入所施設で治療を受けたとき、その医療費はどこから出ているのか。多くの保護者は「健康保険で三割払っているのだろう」と漠然と考えている。違う。児童福祉法24条の22が作っているのは、健康保険とは別に都道府県が上乗せで払う仕組みだ。しかも本条2項一号には、他ではあまり見ない一行がある。政令で定める自己負担額が「算定した額の百分の十に相当する額を超えるとき」は、その一割相当額が上限になる。つまり上限一割のキャップが法律本文に直接書き込まれている。さらに3項の代理受領により、あなたが施設に立て替えて払う必要はない。都道府県が施設に直接支払い、4項でそれを「保護者に支給があったものとみなす」。窓口で数十万円を先払いして後から請求する、という構図そのものが法律で潰されている。知らない保護者は、施設から請求されるがまま支払い、請求できたはずの差額に一生気付かない。

法的な位置づけ

障害児入所医療費とは、児童福祉法第24条の22に基づき、入所給付決定を受けた障害児が給付決定期間内に指定障害児入所施設等で受けた治療に係る費用について、都道府県が入所給付決定保護者に支給する公費給付である。額は健康保険の算定方法の例による額から、家計の負担能力に応じた政令額(一割相当額が上限)を控除した額とされる。

手順

  1. 1.受給者証で給付決定期間を確認する 入所受給者証に記載された給付決定期間の満了日と負担上限月額の区分を確認し、満了日の一か月前にアラートを設定する。期間外の治療は本条の支給対象外となる
  2. 2.期間満了前に更新申請を出す 給付決定期間の満了前に、都道府県(児童相談所等)へ入所給付決定の更新を申請する。空白期間が生じないよう余裕をもって書類を提出する
  3. 3.施設の請求書の医療費内訳を確認する 施設からの請求書で、医療費部分が障害児入所医療費を控除した後の自己負担額になっているか、食事療養分が別計算になっているかを確認する。全額請求なら支払前に自治体へ照会する
  4. 4.所得が変動したら負担区分の見直しを相談する 失職や世帯構成の変化で家計の負担能力が下がった場合、自治体の障害福祉担当に負担上限月額の区分変更ができるかを相談し、必要書類をそろえて申請する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所医療費とは何ですか?

入所給付決定を受けた障害児が、指定障害児入所施設等で受けた治療の費用について、都道府県が保護者に支給する公費給付です。根拠は児童福祉法第24条の22です。

Q2障害児入所医療費の対象になる施設は?

指定障害児入所施設等のうち、病院その他内閣府令で定める施設に限られます。治療を行う医療型の入所施設などが典型で、福祉型施設での生活支援費用は対象外です。

Q3給付決定期間が切れた後の医療費はどうなる?

本条は給付決定期間内に受けた医療のみを対象とします。期間外の治療は支給対象外となるため、満了前に更新手続を済ませることが重要です。

Q4障害児入所医療費の申請方法は?

まず都道府県(児童相談所等)で障害児入所給付費の支給申請を行い、入所給付決定を受けます。医療費は決定を前提に支給され、通常は施設への代理受領で処理されます。

Q5入所中の食事代は障害児入所医療費の対象になる?

対象になります。食事療養は別計算で、健康保険法の食事療養標準負担額や所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した残りが支給されます。

Q6一割の上限はどんな世帯で効いてくる?

政令で定める負担額が健康保険算定額の一割を超える場合に働きます。主に所得の高い世帯で意味を持ち、低所得世帯では政令額の方が低く一割は出番がありません。

Q7代理受領が行われないときはどうする?

本条3項の代理受領は「できる」規定で、運用は都道府県に委ねられています。施設から医療費全額を請求された場合は、支払前に自治体の障害福祉担当へ確認しましょう。

Q818歳になったら障害児入所医療費はどうなる?

成人期は原則として障害者総合支援法の自立支援医療や療養介護医療費などへ移行します。入所継続の特例もあるため、移行時期は自治体と施設に早めに相談を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの子は健康保険にも入っています。二重にもらえるということですか?

二重取りにはなりません。本条2項一号は健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額を基準に据え、そこから保護者の負担分を控除した残りを都道府県が支給する構造です。実務のポイント:医療保険が先に動き、その上に本条が乗る順序になっているため、保険の資格に空白が生じると計算の土台そのものが崩れます。転職・離職で保険が切り替わる時期は、施設と自治体の双方に事前連絡しておく

Q2負担額って、うちの収入だとどのくらいになるんですか?

具体額は本条ではなく政令で定められ、家計の負担能力その他の事情をしん酌して区分されます(2項一号)。ただし法律本文に、その政令額が健康保険算定額の一割相当を超えるときは一割相当額が上限になると書かれています。実務のポイント:自分がどの区分に置かれているかは受給者証に記載されている。区分の根拠となる所得の基準年度がいつかを窓口で確認しておくと、変動があったときに動くべきタイミングが読める(最新の政令の改正状況をご確認ください)

Q3施設にお金を払わなくていいって本当ですか?

本条3項により、都道府県は保護者に支給すべき額の限度で、保護者に代わって施設へ直接支払うことができます。そして4項で、その支払があったときは保護者に支給があったものとみなされます。実務のポイント:条文は「支払うことができる」という任意の書き方であり、運用は自治体に委ねられている。引っ越しで都道府県をまたぐとき、代理受領の取扱いが変わる可能性がある。転居前に転入先自治体の運用を確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自己負担は原則一割」という数字は多くの保護者が聞いたことがある。だがその一割が何の一割かを正確に把握している人はほとんどいない。2項一号の構造は、まず政令で定める負担上限額があり、それが健康保険の算定額の一割を超える場合にのみ一割が上限として働く、という二段構えだ。つまり低所得世帯では政令額の方が低く、一割キャップは出番がない。一割を固定の負担率だと思っていると、自分の区分がどちらで動いているか永遠に分からない
  • 「医療費を立て替えて、後から役所に請求する」という制度理解は前提から誤っている。3項の代理受領が適用される限り、保護者が立て替える場面は制度上想定されていない。もし施設から医療費の全額を請求されているなら、それは制度が回っていないサインであり、支払う前に自治体に確認すべき事態である
  • 保護者の視点では「都道府県が医療費を負担してくれる制度」に見える。だが法律の視点では、これは入所給付決定という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を受けた保護者にのみ発生する給付請求権である。決定がなければ権利は存在せず、決定の期間が切れれば権利も切れる。この落差が、更新忘れという事務的ミスを家計崩壊に直結させる
比較の観点この条文ほかの条文
支給対象児童福祉法24条の22:入所中の治療に係る費用(障害児入所医療)児童福祉法24条の2:入所中の日常生活支援等に係る費用(障害児入所給付費)
障害者総合支援法58条:成人期の自立支援医療に係る費用
前提となる決定入所給付決定+給付決定期間内であること入所給付決定(24条の3)
支給認定(障害者総合支援法)
負担の上限構造政令で定める応能負担額、ただし健康保険算定額の一割相当額が上限政令で定める応能負担額(費用の一割相当額が上限)
所得区分に応じた負担上限月額
支払の流れ都道府県から施設への代理受領が可能(3項・4項)都道府県から施設への代理受領が可能
指定自立支援医療機関への代理受領が可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・全民健康保險法第48条

台湾は全民健保の重大傷病カードによる部分負担免除が中心で、施設入所に連動した独立の医療費給付という構造は日本ほど明確ではない

韓国
장애인복지법 제36조

韓国は障害者福祉法に基づく医療費支援と医療給付法による低所得層支援の二層で対応している

ドイツ
SGB IX

ドイツは公的医療保険(SGB V)を基本とし、障害児の医療リハビリはSGB IXのリハビリ給付で補完する

アメリカ
Medicaid EPSDT

米国は州運営のMedicaidが21歳未満に対する早期定期検診・診断・治療を包括的に給付する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医療型障害児入所施設に子どもを入所させた。施設から届いた請求書に医療費の欄があり、金額を見て青ざめる。だがその請求は障害児入所医療費を控除した後の額になっているか。2項一号の一割キャップが効いているか。請求書の内訳を一行ずつ確認しないと、キャップ超過の請求に気付けない
  • もし、入所給付決定の有効期間(給付決定期間)が切れた後に治療を受けたら、どうなる? 本条は「給付決定期間内において」受けた医療しか対象にしない。更新手続が一日遅れただけで、その間の医療費は全額が保護者の負担に転がり落ちる可能性がある。更新通知が届いたら、残り日数を数えるのが先だ
  • 施設側の経理担当として、代理受領の請求事務を回している立場だとする。3項の代理受領は「支払うことができる」という任意規定であり、都道府県の運用に委ねられている。自治体ごとの取扱いの差が、施設のキャッシュフローを直撃する
  • 世帯の所得が下がった。父親が失職し、去年の課税額で決まった自己負担額が今の家計に合わない。2項一号は「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額」と書く。所得状況が変われば負担額の区分変更を申請できる余地がある。あと数週間で次の請求が来る、その前に自治体窓口に動くかどうか
  • 食事療養費の扱いが分からず、入院時の食事代を全額自己負担だと思い込んでいた。2項二号は食事療養を別建てにし、健康保険法85条2項の食事療養標準負担額を控除した残りを都道府県が持つ構造にしている。食事代も丸ごと自腹ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給者証の給付決定期間の満了日を確認し、カレンダーに一か月前アラートを入れる2. 施設の請求書で医療費部分が障害児入所医療費控除後の額になっているか内訳を確認、全額請求なら支払前に自治体障害福祉担当へ照会3. 世帯の所得に変動があれば区分変更申請を検討、2項一号の政令額は家計の負担能力を考慮する建付け4. 食事療養分は別計算(2項二号)なので、食事代が標準負担額を超えていないか確認する

訴えられた側:施設・事業者側として過大請求や請求漏れを指摘された場合、1. 該当月の入所給付決定の有効性と給付決定期間を台帳で照合2. 健康保険の療養費算定方法の例による算定額と、政令の負担上限額・一割キャップのどちらが適用されたかを再計算3. 代理受領(3項)の請求と保護者への請求が二重になっていないか突合4. 誤請求が判明したら速やかに返還と再請求、自治体への報告を先行させる

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はないが、支給を受けられるのは給付決定期間内に受けた障害児入所医療に限られる(1項)。過誤払いの返還請求や未支給分の請求については、公法上の債権として会計法・地方自治法上の5年の消滅時効が問題となりうる(最新の改正状況および自治体の運用をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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