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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第24条の21

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第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の21は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の21の条文原文は「第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の21は第四款 障害児入所医療費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の21の前の条は児童福祉法第24条の20です。
  7. 児童福祉法第24条の21の次の条は児童福祉法第24条の22です。
  8. 児童福祉法第24条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法第24条の23は、小児慢性特定疾病医療費の規定を障害児入所医療費に準用し、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」、「厚生労働省令」を「内閣府令」と読み替える条文。

Q · 児童福祉法24条の23って、何も書いていないように見えるけど何を決めているの?

他の条文を障害児入所医療費に読み替えて当てはめる規定

児童福祉法第24条の23は、小児慢性特定疾病医療費について定めた第19条の12・第19条の20を障害児入所医療費の支給に、第21条を指定障害児入所施設等に準用する規定です。準用にあたり、第19条の12第2項の「厚生労働大臣」は「内閣総理大臣」に、第19条の20第4項の「厚生労働省令」は「内閣府令」に読み替わります。2023年4月にこども家庭庁へ障害児支援が移管された結果、同じ法律の中で所管が分かれていることがこの読替えに表れています。

解説

条文を開いて中身がないと感じたなら、その直感は半分正しい。第24条の23は自分では何も語らず、別の条文を引っ張ってきて「指定障害児入所施設等にも同じルールを使え」と命じるだけの条文である。だが引かれてくる中身は重い。第19条の12は、都道府県知事が医療機関の診療内容と請求額を審査して支払額を決められること、その決定に不服があれば審査請求できることを定める。ここで効くのが読替えだ。小児慢性特定疾病の側では審査請求の相手方は厚生労働大臣、しかし障害児入所医療費では内閣総理大臣に読み替わる。同じ児童福祉法の中で、宛先が二つに割れている。省令も厚生労働省令ではなく内閣府令。あなたが施設の請求事務を握っているなら、査定で削られた額を取り返す入口は、この何も書いていないように見える一条の裏側にある。

法的な位置づけ

児童福祉法第24条の23は、指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について第19条の12及び第19条の20を、同施設等について第21条を準用する規定である。準用に際し、第19条の12第2項の「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」と、第19条の20第4項の「厚生労働省令」を「内閣府令」と読み替え、その他の技術的読替えを政令に委任する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.準用元の条文を並べて開く e-Gov 法令検索で児童福祉法を開き、第24条の23と準用元の第19条の12・第19条の20・第21条を別タブで並べる。本条単体では中身が読めないため、引用元を必ず同時に参照する
  2. 2.読替え済み条文を1枚作る 準用元の条文を印刷し、第19条の12第2項の「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、第19条の20第4項の「厚生労働省令」を「内閣府令」に書き換える。以後の事務はこの読替え済み条文から引く
  3. 3.政令の技術的読替えを確認する 児童福祉法施行令で本条に関する技術的読替えを検索し、「小児慢性特定疾病医療費」などの語が障害児入所医療費側でどう置き換わるかを読替え済み条文に追記する
  4. 4.内部手順書の旧表記を点検する 2023年4月以前に作られた請求事務の手順書・書式に「厚生労働大臣」「厚生労働省令」の表記が残っていないか点検し、読替え後の表記に更新する
  5. 5.決定通知を受けたら教示欄を先に読む 都道府県から医療費に関する決定通知が届いたら、金額より先に教示欄(不服申立ての可否・宛先・期間)を確認し、受領日を記録する。不明点は書面を出す前に処分庁へ照会する

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法24条の23とは?

障害児入所医療費の支給と指定障害児入所施設等について、小児慢性特定疾病医療費の規定(19条の12・19条の20・21条)を読み替えて当てはめる準用規定です。

Q2障害児入所医療費とは何ですか?

指定障害児入所施設等に入所する障害児が受ける治療などの医療費について、都道府県が支給する給付です。家族が窓口で通常の医療費を全額払う形にはなりません。

Q3指定障害児入所施設等とは何を指しますか?

都道府県知事の指定を受けた障害児入所施設と、指定発達支援医療機関をまとめた呼び方です。医療型の入所支援を担う施設が含まれます。

Q4法律の「準用」「読み替え」とはどういう意味?

準用は別の場面の条文を似た場面に当てはめること、読み替えはその際に語句を置き換えて読むことです。置き換えた後の文章は条文に印刷されていません。

Q5障害児入所支援の所管はどこですか?

2023年4月のこども家庭庁発足により、障害児支援は内閣総理大臣(こども家庭庁)の所管となりました。小児慢性特定疾病は厚生労働省に残っています。

Q6内閣府令と厚生労働省令の違いは?

内閣府令は内閣総理大臣が、厚生労働省令は厚生労働大臣が定める命令です。本条の読替えにより、障害児入所医療費の請求に関する細目は内閣府令で定められます。

Q7政令で定める「技術的読替え」はどこで確認できますか?

児童福祉法施行令に置かれています。e-Gov 法令検索で施行令を開き、本条を引用している箇所を検索すると読替え表を確認できます。

Q8障害児入所医療費に自己負担はありますか?

世帯の所得などに応じた負担が生じる仕組みがあります。具体的な上限額は政令等で定められるため、最新の基準は都道府県やこども家庭庁の資料で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1準用って、結局そのまま読めばいいんですよね?

そのままでは読めない。本条は読替えを明示しており、第19条の12第2項の「厚生労働大臣」は「内閣総理大臣」に、第19条の20第4項の「厚生労働省令」は「内閣府令」に置き換わる。書かれていない技術的読替えは政令に委ねられている。実務のポイント:実務家は引用元の条文を印刷し、読替え語を直接書き込んだ「読替え済み条文」を一枚作る。一度作れば以後の書面はそこから引ける。行政庁も内部で同じものを持っている

Q2審査請求の宛先を間違えて出したら、もう終わりですか?

終わりとは限らない。処分庁である都道府県知事を経由した提出は行政不服審査法21条で認められ、教示がなかった場合は同法83条の不服申立書の道がある。ただし教示が正しかったのに宛先を誤った場合、救済は当然には働かない。実務のポイント:迷ったら処分庁に出す。経由提出なら処分庁に届いた時点が審査請求の日とみなされ、期間計算で事故が起きにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「24条の23には何が書いてあるのか」と問う時点で、すでに道を外している。準用条文は自分では何も決めない。問うべきは「どの条文が、どの語をどう読み替えられて、自分の案件に降りてくるのか」であり、答えは常に引用元の条文の側にある
  • 準用に読替えが付くことは知っていても、読替えを外したまま書面を出した場合の代償を軽く見ている人が多い。教示が正しかったのに宛先を誤った場合、行政不服審査法22条の救済は当然には働かない。その間も審査請求期間は止まらずに進んでいる
  • 施設側から見れば、査定による減額は担当者同士の事務的なやり取りに見える。だが法律から見れば、それは都道府県知事が下した行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。処分である以上、争える期間が走っている。話し合いのつもりで数か月往復している間に、争う権利の方が先に消える
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる給付24条の23:障害児入所医療費(準用による適用)19条の12・19条の20:小児慢性特定疾病医療費(本来の適用対象)
24条の2:障害児入所給付費(入所支援そのものの費用)
大臣の読み方「厚生労働大臣」→「内閣総理大臣」に読替え字面どおり「厚生労働大臣」
こども家庭庁所管の障害児支援として整理
委任先の命令内閣府令(19条の20第4項を読替え)厚生労働省令
内閣府令等(本体規定側の委任に従う)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・兒童及少年福利與權益保障法

台湾では障害児の医療費補助は衛生福利部系統の法令と地方政府の補助制度で運用され、日本のように同一法律内で所管大臣が割れる読替え構造は見られない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 都道府県から届いた決定通知で、請求した障害児入所医療費が月あたり数十万円削られていたとしたら、あなたはどこへ何を出すのか。通知を知った日の翌日から3か月、審査請求の期間はすでに走り始めている。しかも宛先は、準用元の条文の字面にある厚生労働大臣ではなく、読み替えられた内閣総理大臣である
  • あなたが都道府県の担当者側だとする。減額の決定通知に、審査請求できる旨の教示を付け忘れた。行政不服審査法82条の教示義務を欠いた処分は、後から施設側の救済の幅を広げる方向に働く
  • 医療型障害児入所施設の新任事務長が、前任から引き継いだ手順書どおりに厚生労働省あての書式で不服の書面を準備していた。2023年4月のこども家庭庁移管を境に、その手順書は古い。引継ぎ書類の宛先欄を一度も疑わなかったことが、期間切れの引き金になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定通知の発出日と受領日を記録し、教示欄の「審査請求すべき行政庁」を確認する2. 宛先は読替え後の内閣総理大臣であり、処分庁である都道府県知事を経由して提出できる(行政不服審査法21条、経由提出なら処分庁に届いた時点が審査請求の日) 3. 削られた項目ごとに診療録・請求明細・診療方針との対応を一覧化し、争点を金額単位で特定する4. 3か月に間に合わないなら、まず審査請求書を出し、理由は後から補充する

訴えられた側:1. 減額決定を出す前に、診療内容と請求額をどう審査したかの過程を記録に残す2. 通知書には審査請求できる旨・宛先・期間の教示を必ず付す。欠けると行政不服審査法83条により、後から不服申立ての道が開く3. 読替え後の宛先が内閣総理大臣であることを通知書の文言に反映し、旧様式に厚生労働大臣表記が残っていないか点検する4. 審査支払事務を委託している場合、委託先との責任分界を先に文書化する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。実務で効くのは準用先の決定に対する審査請求期間で、処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条、正当な理由があるときを除く)。費用請求権そのものは特定の時効がなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(準用の一般理解):準用は引用元規定をそのまま適用するのではなく、準用先の性質に反しない限度で必要な修正を加えて当てはめるものと解される。明示の読替えがない部分も、事柄の性質に応じて読み替えて適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)4月施行 障害児施設体系の一元化に伴い、障害児入所給付費・障害児入所医療費の一連の規定が整備され、その中で準用規定が置かれた(改正年次と新設・改正の別は要検証)
  • 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、障害児支援の所管が内閣総理大臣へ移った一方、小児慢性特定疾病関係は厚生労働大臣に残ったため、準用に際し「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」、「厚生労働省令」を「内閣府令」と読み替える構造となった

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 改正:こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、障害児支援の所管が内閣総理大臣に移り、準用に際し「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」、「厚生労働省令」を「内閣府令」と読み替える構造となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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