児童福祉法 第24条の22
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障害児入所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において障害児入所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の22は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の22の条文原文は「障害児入所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の22は第四款 障害児入所医療費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の22の前の条は児童福祉法第24条の21です。
- 児童福祉法第24条の22の次の条は児童福祉法第24条の23です。
- 児童福祉法第24条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第24条の22は、健康保険の家族療養費など他法令の給付や他の公費による相当給付がある場合、その限度で障害児入所医療費を支給しないと定める。
Q · 障害児入所医療費が認定されたら、子どもの医療費は全部公費で出るの?
健康保険が先に払い、残りの自己負担を公費が支える
児童福祉法第24条の22により、健康保険法の家族療養費など政令で定める給付を受けられる場合、その限度で障害児入所医療費は支給されません。国や地方公共団体の負担による相当給付が行われた場合も同様です。まず健康保険(高額療養費を含む)が適用され、障害児入所医療費はそのあとに残る自己負担を所得に応じた上限額まで抑える役割を担います。
解説
障害児入所医療費は、障害のある子どもが指定障害児入所施設などで治療を受けるときの医療費を公費で支える制度である。ただし、この公費は最初に使われるお金ではない。本条は、健康保険の家族療養費など政令で定める他の給付を受けられる場合、その分だけ支給しないと定めている。国や自治体が負担する別の公費制度で同じ種類の給付がすでに行われた場合も、その範囲では支給しない。実務でいう「保険優先」「他法優先」の調整規定であり、支払いの順番を決める仕組みと考えればよい。まず健康保険が7割または8割を支払い、高額療養費も健康保険側で先に適用される。障害児入所医療費は、そのあとに残った自己負担を所得に応じた上限額まで抑える役割を担う。流れを知らない家庭では、保険証の切替えを忘れたり、他の公費と二重に申請したりして、窓口で差し戻されることがある。そのあいだ施設や自治体とのやり取りが止まる。子どもの治療を止めないためには、「どの財布から先に払われるか」を知っておくことが大切になる。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の22は、障害児入所医療費と他の給付との調整を定める規定である。健康保険法による家族療養費その他政令で定める給付のうち障害児入所医療費に相当するものを受けられる場合、及び国又は地方公共団体の負担による相当給付が行われた場合に、その限度で障害児入所医療費を支給しないとする。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所医療費とは何ですか?
指定障害児入所施設などに入所する障害児が受ける治療の費用を公費で支える制度です。健康保険適用後の自己負担を所得に応じた上限額まで抑えます。
Q2障害児入所医療費 保険優先とはどういう意味?
健康保険の家族療養費などが先に適用され、障害児入所医療費はその残りだけを対象とする考え方です。児童福祉法第24条の22が根拠です。
Q3障害児入所医療費 自己負担はいくら?
健康保険適用後の自己負担に対し、世帯の所得区分に応じた負担上限月額が設けられます。具体額は政令と市町村の決定で確認します。
Q4障害児入所医療費と高額療養費はどちらが先?
高額療養費は健康保険側の給付として先に適用されます。障害児入所医療費は、その適用後に残る負担を支える位置づけです。
Q5障害児入所医療費 国民健康保険でも使える?
使えます。加入する健康保険の種類を問わず、保険給付が先に適用され、残りを障害児入所医療費が支えます。切替え時は届出が必要です。
Q6障害児入所医療費 支給されないのはどんな場合?
他法令の相当給付を受けられる場合や、国・自治体負担の相当給付が行われた場合、その限度で支給されません(児童福祉法第24条の22)。
Q7他法優先 公費負担医療の順番はどう決まる?
法律の調整規定に加え、政令と厚生労働省・こども家庭庁の通知で公費どうしの適用順が定められます。利用者が選ぶものではありません。
Q8障害児入所医療費18歳以降はどうなる?
入所継続か成人向けサービスへの移行かで医療費の公費制度が切り替わる場合があります。移行前に受給者証や上限額管理書類を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害児入所医療費をもらってるのに、健康保険証も出さなきゃいけないんですか?
出す必要がある。児童福祉法24条の22により、健康保険の家族療養費などが先に適用され、障害児入所医療費はその残りだけを対象とする。実務のポイント:保険証の情報が古いままだとレセプトが返戻され、施設の請求が数か月止まることがある。家族の申告が遅れるほど、施設の事務負担が大きくなる
Q2小児慢性特定疾病の助成も受けてます。どっちが先に使われるんですか?
本条は、国や自治体の負担で相当する給付が行われた場合、その範囲の障害児入所医療費を支給しないと定めている。具体的な適用順は政令と厚生労働省通知で決まっている。実務のポイント:公費どうしの順番は自治体の担当者でも確認に時間がかかる論点である。電話より窓口に受給者証をすべて持参したほうが、一回で結論が出やすい
Q3親の収入が上がったら、子どもの医療費も変わりますか?
変わる可能性がある。健康保険の高額療養費の所得区分と、障害児入所医療費の負担上限額はどちらも所得で判定されるため、本条の調整後に残る自己負担額にも影響する。実務のポイント:判定は年度単位で行われることが多く、前年の所得が反映されるまで時間差がある。昇給した年ではなく、翌年度の更新時に負担額が変わる点に注意したい
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害児入所医療費が認定されたから医療費はすべて公費で出る」と考えるのは誤りである。本条により、健康保険の家族療養費など他の給付が優先して支給される。障害児入所医療費は、そのあとに残る自己負担を支える二番手の制度である。したがって、保険証の資格が切れると、制度の土台そのものが崩れることになる
- 調整規定だから親には関係ないと思われがちだが、影響は大きい。健康保険の加入先や所得区分が変わると、先に支給される給付の額が変わる。自己負担の上限額管理にも影響が及ぶ。事務的な条文に見えても、毎月の支払額に直接つながっている
- 「どちらの公費が得か選ばせてほしい」と考える人も多いが、前提が違う。公費どうしの適用順は、本条と政令・通知によって決められている。利用者が自由に選べるものではない。選び方を悩むより、他の助成も受けていることを施設と自治体に漏れなく申告するほうが、結果として早く確実に支払われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 児童福祉法第24条の22:他法給付との調整(支給しない範囲を定める) | 児童福祉法第24条の20:障害児入所医療費の支給本体 障害者総合支援法第60条:自立支援医療における他法給付との調整 |
| 対象者 | 障害児入所医療費の支給を受ける障害児 | 指定障害児入所施設等で治療を受ける障害児 自立支援医療の支給認定を受けた者 |
| 実務上の意味 | 健康保険・他の公費を先に使い、公費の二重支出を防ぐ | 自己負担を所得に応じた上限額まで抑える給付の根拠 成人・通院医療における同趣旨の保険優先ルール |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも全民健康保険の給付が先に適用され、地方政府の医療費補助は自己負担部分を対象とする運用が一般的とされる
ドイツ社会法は Nachrang(後順位性)原則を明文で定め、他の給付主体の給付を優先させる点で本条と同趣旨
米国 Medicaid は payer of last resort とされ、民間保険など第三者の支払を先に求める点で保険優先と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が転職して健康保険が協会けんぽから国民健康保険に変わったのに、入所施設への届出を忘れていたらどうなるか。本条は健康保険の給付が先に出ることを前提にしている。保険者の情報が古いままでは、医療費の請求がやり直しになる可能性がある。切り替わった月のうちに施設と市町村へ連絡しておきたい
- 子どもに小児慢性特定疾病の医療費助成も認定されていて、障害児入所医療費とどちらが使われるのかと施設の相談員に聞かれた。国や地方公共団体の負担で相当する給付が行われた場合、本条ではその範囲の障害児入所医療費は支給されない。どの公費を先に使うかは通知で決まっており、自治体の担当課に確認するのが確実である
- 入所施設の事務担当としてレセプトを作成する側から見ると、公費の請求順を誤るのが典型的なミスである。健康保険を適用せずに障害児入所医療費へ全額を回すと、審査で返戻される。そうなると施設の資金繰りに数か月の穴があく
- 子どもが18歳に近づき、入所継続か障害者総合支援法の療養介護への移行かを決めるまで、あと数か月しかない。移行すると医療費の公費制度も切り替わり、他の給付との調整の考え方も新しい制度の規定に従う。移行月の前に、保険証、受給者証、上限額管理の書類をそろえておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求額がおかしい、または支給されないと感じたら、まず健康保険の資格と所得区分が最新かを確認する2. 小児慢性特定疾病や自立支援医療など、他の公費の受給者証をすべてそろえ、施設と市町村に提示する3. 支給決定や不支給の通知書に不服申立ての教示が書かれていれば、その期限を確認する4. 説明に納得できない場合は、調整に使われた根拠(どの政令・通知か)を書面で示すよう求める
訴えられた側:施設や自治体の担当者として、返還請求を受ける立場や家族から説明を求められる立場になった場合の手順である。1. 保険者と他の公費の有無を入所時と変更時に必ず確認し、記録に残す2. 請求は健康保険、次に他法の公費、最後に障害児入所医療費の順とし、施行令と厚生労働省通知で適用順を確かめる3. 過誤が見つかったら速やかに返戻・再請求を行い、家族に経緯を文書で説明する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。支給決定などの処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う(行政不服審査法18条)。医療機関の診療報酬請求は3年で時効となる運用が一般的である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(公費負担医療の一般理解):公費負担医療は原則として医療保険給付の補完として位置づけられ、保険給付後の自己負担部分を対象とする。本条はこの保険優先と他法優先を障害児入所医療費について明文化したものと理解される
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(平成24年(2012年)4月施行と推定、要確認) 障害児施設の体系を障害児入所支援に再編した改正の際に置かれた規定と考えられる。制定年と、その後に改正されたかどうかは人による確認が必要である
- 児童福祉法 第24条の20障害児入所医療費の支給要件本体
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費、入所支援の給付本体
- 児童福祉法 第24条の21入所医療費支給の手続規定(現行効力を要確認)
- 健康保険法 第110条家族療養費、優先して適用される給付
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第60条自立支援医療の他法給付調整の並行規定(通称 障害者総合支援法)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第70条成人後の療養介護医療費への接続(現行効力を要確認)
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