児童福祉法 第24条の23
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この款に定めるもののほか、障害児入所医療費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の23は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の23の条文原文は「この款に定めるもののほか、障害児入所医療費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の23は第四款 障害児入所医療費の支給に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の23の前の条は児童福祉法第24条の22です。
- 児童福祉法第24条の23の次の条は児童福祉法第24条の24です。
- 児童福祉法第24条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第24条の25は、障害児入所医療費の支給と指定障害児入所施設等による請求に関し必要な事項を内閣府令に委任する規定。支給額の算定基準は第24条の20が定める。
Q · 障害児入所医療費の請求方法や様式は、どこに決まっているの?
内閣府令と通知・自治体の事務取扱要領に定めがある
児童福祉法24条の25は、障害児入所医療費の支給と指定障害児入所施設等の請求に関し必要な事項を内閣府令に委任しています。そのため請求の様式・時期・審査・支払の手続は法律本文には書かれておらず、内閣府令(児童福祉法施行規則)と、こども家庭庁の通知や自治体の事務取扱要領で具体化されています。支給額の算定基準自体は同法24条の20が定めています。
解説
条文を最後まで読んでも、肝心なことが一つも書いていない。障害児入所医療費をいつ、どの様式で、どこへ請求し、どう審査され支払われるのか。その答えはまるごと内閣府令に預けられている。あなたの子どもが指定障害児入所施設等で受けた医療の費用が実際に動くとき、効いているのは国会が議決した法律の本文ではなく、内閣が発する府令と、その下にぶら下がる通知・事務取扱要領だ。しかも2023年4月のこども家庭庁発足に伴い所管が移り、この条文の委任先も「厚生労働省令」から「内閣府令」へ書き換わっている。古い解説書や旧厚生労働省時代の通知だけを追いかけていると、現行の様式にたどり着けない。知っておくべきは一点。法律に書いていない、は、決まっていない、ではない。決まっている、ただし別の棚に。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の25は、障害児入所医療費の支給および指定障害児入所施設等による同医療費の請求について、同款の規定以外に必要な事項の制定を内閣府令に委ねる委任規定である。請求様式、請求の時期、審査・支払の方法などの手続細目がその対象となり、2023年4月のこども家庭庁発足に伴い委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所医療費とは何ですか?
指定障害児入所施設等に入所する障害児が受けた治療等の医療について、その費用を公費で支給する制度です。児童福祉法24条の20以下に定めがあります。
Q2障害児入所医療費の請求様式はどこで確認できますか?
児童福祉法24条の25の委任を受けた内閣府令(児童福祉法施行規則)と、こども家庭庁の通知、都道府県等の事務取扱要領で確認します。法律本文には様式の定めはありません。
Q3児童福祉法の厚生労働省令はいつ内閣府令になった?
2023年4月1日のこども家庭庁発足に伴う関係法律の整備により、本条を含む委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められました。
Q4障害児入所医療費の請求が返戻されたらどうする?
返戻理由を確認し、内閣府令の該当規定と最新の事務連絡・通知で求められる様式・添付書類を突き合わせて再請求します。旧様式の使用が典型的な原因です。
Q5内閣府令は国会で審議されますか?
されません。内閣府令は法律の委任に基づき内閣総理大臣が発する命令で、国会の議決は不要です。代わりに原則として行政手続法の意見公募手続を経ます。
Q6委任立法 違憲になることはある?
法律が具体的な基準なく白紙的に委任した場合や、命令が委任の範囲を超えた場合は違憲・違法とされ得ます。本条は委任範囲を支給・請求の必要事項に限定しています。
Q7障害児入所医療費と障害児入所給付費の違いは?
障害児入所給付費は入所中の支援(福祉サービス)の費用、障害児入所医療費は入所中に受ける医療の費用を対象とする別個の給付です。
Q8障害児が18歳になったら入所医療費はどうなる?
原則として児童福祉法の給付から障害者総合支援法の枠組みに移り、医療費は自立支援医療費(同法58条)などへの接続が問題になります。個別の経過措置は自治体に確認を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律に書いてないなら、実際のルールってどこを見ればいいんですか?
一段目は内閣府令、具体的には児童福祉法施行規則である。二段目はこども家庭庁の通知と、市町村・都道府県が出す事務取扱要領。支給額の算定基準そのものは24条の20に残っており、本条はそれ以外の細目を府令に預けている。実務のポイント:e-Gov 法令検索で追えるのは府令までで、実務を決めている通知や事務連絡は所管庁のサイトか自治体の要領にしかない。窓口で「事務取扱要領はありますか」と一言聞くと、紙で出てくることが多い。
Q2府令が変わったら、うちの負担も勝手に変わるんですか?
自己負担の枠組みなど根幹部分は法律と政令の側にあるが、請求様式・添付書類・請求の時期といった手続細目は府令の改正で動く。ただし内閣府令の制定改正には原則として行政手続法39条の意見公募手続が必要で、案は公示され30日以上の意見提出期間がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:e-Gov のパブリックコメントで「児童福祉法施行規則」を検索条件に入れておくと、改正案が出た時点で気付ける。施設の事務方より先に動ける立場になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていないから、まだ決まっていないのだろう」という問いの立て方そのものが誤っている。本条は決めないと宣言しているのではなく、決める場所を内閣府令だと指定している。探す先を法律から府令・通知に切り替えれば、答えは最初から存在している。
- 保護者から見れば請求様式も提出期限も単なる事務手続だが、施設から見ればそれは資金繰りそのものである。この落差があるから、施設側は書類の不足や遅延に不釣り合いなほど厳しく見える。あなたの書類が一日遅れることの意味は、あなたが感じているより一桁重い。
- 委任規定であること自体は条文を読めば分かる。見落とされるのはその射程で、「支給及び請求に関し必要な事項」には申請様式だけでなく、請求の時期、審査の方法、支払の手続まで含まれうる。日常運用のほぼ全部が府令側に落ちている、そこまで降りて初めてこの一条の重さが分かる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 児童福祉法24条の25:支給・請求の必要事項を内閣府令に委任 | 児童福祉法24条の20:障害児入所医療費の支給要件と額の算定 児童福祉法24条の2:障害児入所給付費の支給(款全体の起点) |
| 給付の対象 | 給付内容は定めず、手続細目の置き場所を指定 | 入所中に受けた治療等の医療費 入所中の支援(福祉サービス)の費用 |
| 実務で参照する先 | 内閣府令・こども家庭庁通知・自治体の事務取扱要領 | 条文本体と算定基準(診療報酬の算定方法の例による) 条文本体と報酬算定基準 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 請求書類が一枚足りないと施設から連絡が来たとき、何を根拠に、どの様式で出し直せばいい? 答えは法律本文ではなく内閣府令と自治体の事務取扱要領の側にある。月遅れ請求の締切まであと数日、探す場所を間違えれば一か月分の医療費が宙に浮く。
- あなたが指定障害児入所施設の事務担当で、提出した障害児入所医療費の請求が返戻されたとする。窓口は「様式が現行のものではない」としか言わない。児童福祉法を何条めくっても様式の話は出てこないが、それは当然で、本条が様式も請求の時期も内閣府令に丸ごと預けているからだ。争うのではなく、府令の該当条と最新の事務連絡を突き合わせる作業に切り替えた瞬間、問題は三十分で片付く
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)障害保健福祉施策見直しのための関係法律整備法(平成24年(2012年)4月施行) 障害児施設に関する給付体系が再編され、障害児入所給付費・障害児入所医療費の款が整えられた。本条はこの再編の中で置かれた委任規定にあたる(新設か既存条文の移動かの区別は要検証)
- 令和4年(2022年)こども家庭庁設置法整備法(令和5年(2023年)4月1日施行) 児童福祉法の所管がこども家庭庁へ移管されたことに伴い、委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」に改められた。旧厚生労働省時代の通知を前提にした実務解説は現行の様式と一致しない場合がある
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:障害保健福祉施策の見直しに伴う関係法律整備法(平成24年(2012年)4月施行)により障害児施設の給付体系が再編され、障害児入所給付費・障害児入所医療費の款が整えられた。本条の新設か移動かは要検証
- 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律整備法(令和5年(2023年)4月1日施行)により、委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた
- 児童福祉法 第24条の20障害児入所医療費の支給要件と額の算定
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費の支給、款全体の起点
- 児童福祉法 第24条の9指定障害児入所施設の指定(現行条番号を要確認)
- 行政手続法 第39条内閣府令制定時の意見公募手続を義務付け
- 内閣府設置法 第7条内閣総理大臣による内閣府令発出の授権根拠
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58条十八歳到達後の自立支援医療費への接続
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