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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第24条の9

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  1. 第二十四条の二第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。
  2. 2.都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の指定をしないことができる。
  3. 3.第二十一条の五の十五第三項(第七号を除く。)及び第四項の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の9は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の9の条文原文は「第二十四条の二第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の9は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の9の前の条は児童福祉法第24条の8です。
  7. 児童福祉法第24条の9の次の条は児童福祉法第24条の10です。
  8. 児童福祉法第24条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の9は、障害児入所施設の指定を設置者の申請により入所定員を定めて行うと定める。県の計画の必要定員を超える場合、知事は指定をしないことができる。

Q · 県の計画の定員がいっぱいだと、障害児入所施設の指定は絶対にもらえないの?

拒否はできるが、必ず却下されるとは限らない

児童福祉法24条の9第2項により、申請に係る入所定員の総数が都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数に既に達しているか、指定によって超える場合、都道府県知事は指定をしないことができます。条文は「できる」規定であり、自動的な却下ではありません。地域の偏りや医療型の不足など個別事情を示す余地があり、拒否処分には行政手続法8条による理由提示が必要です。

解説

障害のある子どもを預かる施設を建てても、建物と職員をそろえただけでは給付の対象になる「指定」はもらえない。本条第1項によると、指定は設置者の申請を受けて、入所定員を決めたうえで行われる。つまり行政が認めるのは「施設」そのものではなく、「何人分の枠か」という数字である。第2項はさらに踏み込んでいる。都道府県が障害児福祉計画(都道府県が期間を区切って立てる、必要な施設の量を見積もった計画)で定めた必要入所定員総数にすでに達している場合や、今回の指定で超えてしまう場合、都道府県知事は指定をしないことができる。いわゆる総量規制である。書類がどれだけ完璧でも、計画の枠が埋まっていれば入口で止められる可能性がある。一方で条文の言葉は「しないことができる」であり、「してはならない」ではない。枠を超えたら自動的に却下、という仕組みではないということだ。施設を開きたい法人も、入所先を探している家族も、見るべき書類は申請書の書式ではない。県の計画書に載っている一つの数字である。

法的な位置づけ

児童福祉法24条の9は、障害児入所支援を行う指定障害児入所施設の指定手続を定める規定である。指定は設置者の申請に基づき入所定員を定めて行われ、都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数との関係で計画達成に支障が生じるおそれがある場合、都道府県知事は指定をしないことができる。欠格事由は同法21条の5の15の規定を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.県の障害児福祉計画で枠を確認する 申請前に、都道府県障害児福祉計画の圏域別・種別(福祉型/医療型)の必要入所定員総数と、既存の指定入所定員の合計を確認し、残りの枠があるかを把握する
  2. 2.所管課と事前協議を行う 都道府県の障害児支援担当課に事業計画を持ち込み、定員の枠や地域の需要、医療型の不足状況について事前協議を行う。協議内容は日付入りで記録しておく
  3. 3.欠格事由を自己点検する 準用される児童福祉法21条の5の15第3項・第4項に照らし、役員の経歴、過去の指定取消しとの関係、登記上の就任・退任日を時系列で整理する
  4. 4.入所定員を明記して指定申請する 内閣府令で定める様式に従い、入所定員を記載した指定申請書と添付書類を提出する。口頭で却下の見通しを示されても、その場で取り下げない
  5. 5.拒否された場合は理由を確認し不服申立てを検討する 拒否処分の書面で理由(行政手続法8条)を確認し、計画の数字と待機実態を比較する。処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討し、並行して次期計画改定に意見を出す

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所施設の指定とは何ですか?

障害児入所給付費の対象となる施設として都道府県知事が認めることです。児童福祉法24条の2と24条の9が根拠で、入所定員を定めて行われます。

Q2障害児入所施設の総量規制とは?

都道府県障害児福祉計画の必要入所定員総数に達している、または超える場合に、知事が新たな指定をしないことができる仕組みです(児童福祉法24条の9第2項)。

Q3障害児入所施設の指定申請はどこに出す?

施設所在地の都道府県(指定都市・児童相談所設置市の場合は当該市の場合あり)の障害児支援担当課です。手続の細目は内閣府令で定められています。

Q4障害児福祉計画 必要入所定員総数 どこで見られる?

各都道府県が公表する障害児福祉計画(障害福祉計画と一体の場合が多い)に記載されています。県のウェブサイトや審議会資料で確認できます。

Q5障害児入所施設の指定拒否に不服申立てできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を検討できます。まず書面で理由を確認しましょう。

Q6障害児入所施設の指定 欠格事由とは?

本条3項が準用する児童福祉法21条の5の15第3項(第7号を除く)と第4項に定める事由です。過去の指定取消しや役員の経歴などが審査されます。

Q7障害児入所施設 定員 増やせる?

指定は入所定員を定めて行うため、定員増にも計画との関係が問題になり得ます。計画改定の時期を見据えて自治体と事前協議するのが現実的です。

Q8障害児入所施設 指定 違法に拒否されたら?

理由が計画の数字と実態に合わない、個別事情を考慮していないなどの場合、裁量の逸脱・濫用として争える余地があります。弁護士への相談をおすすめします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1定員がいっぱいって言われたけど、待ってる子はいっぱいいるんです。これっておかしくないですか?

児童福祉法24条の9第2項が見ているのは、実際の待機者数ではなく、県の計画上の必要入所定員総数です。実態とずれていれば、拒否の理由を争う材料になりますし、次の計画改定で数字を直させる根拠にもなります。実務のポイント:計画の必要量は、市町村から上がってくる見込み量を積み上げて作られることが多いです。県だけでなく市町村の担当課に実態を届けておくと、数字が動きやすくなります

Q2障害児の通所施設で指定を取り消された法人の元役員がいると、入所施設の指定は取れないんですか?

本条第3項は、通所支援事業者の指定の欠格事由を定めた21条の5の15第3項(第7号を除く)と第4項を準用しています。そのため、過去の取消しとの関係や経過年数によっては指定が受けられない可能性があります。実務のポイント:取消しの処分があった時点で役員だったのか、その前に辞めていたのかで扱いが変わることがあります。登記簿の就任日と退任日は、申請前に必ず確認してください(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「計画の定員に達したら、指定は必ず却下される」と思われがちだが、条文は「指定をしないことができる」と書いている。知事には判断の余地があり、地域の偏りや医療型の不足といった個別の事情を示せば、指定される余地は残っている
  • 総量規制は知っていても、それが「3年ごとに見直される計画の数字」にかかっているという重みは見落とされやすい。計画が改定されれば枠は増えたり減ったりする。申請の時期を1期ずらすだけで結論が変わることもある
  • 「いい施設を作れば認めてもらえる」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。審査されるのは施設の質の高さではなく、欠格事由に当たらないかどうか、そして県全体の定員バランスである。質の高さは、指定を受けたあとの運営基準の段階で問われる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割児童福祉法24条の9:入所施設の指定手続・総量規制・欠格事由の準用児童福祉法24条の2:指定入所支援と障害児入所給付費の支給根拠
児童福祉法33条の22:都道府県障害児福祉計画の策定
誰が何を決めるか都道府県知事が申請ごとに指定の可否と入所定員を判断給付を受ける施設の範囲を指定施設に限定
都道府県が必要入所定員総数を計画で定める
申請者にとっての意味計画の枠が埋まっていれば入口で拒否され得る指定がなければ給付対象の施設として運営できない
計画改定時の数字が次期の参入可否を左右する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第62条・第63条

台湾では主管機関が需要に応じて身心障礙福利機構の設立を推進し、民間設立は許可制とされる。計画の必要定員と連動した明文の総量規制は日本ほど明確ではない

ドイツ
SGB VIII § 45

ドイツでは児童・青少年施設の運営に許可(Betriebserlaubnis)が必要だが、審査の中心は子の福祉の確保であり、需要計画による参入拒否とは性格が異なる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-1

フランスでは社会・医療社会施設の設置に認可が必要で、公募手続(appel à projets)と地域計画を通じて供給量が調整される点で日本の総量規制に近い

アメリカ
各州の Certificate of Need 法

米国の一部の州では医療・介護施設の新設に需要証明が必要とされ、計画に基づく参入制限という点で比較対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社会福祉法人の理事として、医療的ケア児を受け入れる入所施設の新設を任された。土地も看護師も確保した段階で、県から「圏域の必要定員はすでに満たされています」と言われた。建設費の借入れ契約まで、あと30日しかない。
  • もし県の計画上の数字では定員が足りていることになっているのに、実際には入所待ちの子どもが何十人もいたら、どうなる? 計画に載っている数字と現場の実態のずれこそ、却下理由の妥当性を争う入口になる。
  • 指定の申請書を出したら、担当課から役員の経歴について問い合わせが来た。別法人の役員時代に、その法人が事業所の指定を取り消されていたからだ。総量規制以前に、準用される欠格事由の審査で止まるおそれがある。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 口頭で却下の見通しを告げられても、その場で取り下げない。書面での処分と理由(行政手続法8条)を求める2. 県の障害児福祉計画で、圏域別・種別(福祉型/医療型)の必要入所定員総数と現在の指定定員を確認する3. 相談支援事業所や家族会の協力を得て、入所待ちや遠方の施設への入所などの実態をデータにまとめる4. 拒否の処分を受けたら、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する。並行して次の計画改定に向けて意見を出しておく

訴えられた側:1. 欠格事由を指摘された場合、準用される児童福祉法21条の5の15第3項の各号のどれに当たるとされているのかを特定させる2. 役員の経歴、過去の指定取消しとの関係、刑の執行が終わった時期などを時系列で整理し、事由に当たらないことを資料で示す3. 必要なら役員構成を見直してから申請し直す4. 総量規制を理由にされた場合は、条文が「できる」規定であることを踏まえ、地域の偏りや医療型の不足など個別の事情を具体的に主張する

時効(請求できる期限):指定を拒否する処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。申請そのものに法律上の期限はないが、計画の改定サイクル(原則3年1期)が実質的な時間の区切りになる

学説

条文構造からの解釈:第2項は「指定をしないことができる」と規定しており、要件を満たしても拒否が義務付けられるわけではなく、知事に効果裁量を認めた規定と読める。裁量行使には計画の数値と地域の実情を踏まえた合理的な判断が求められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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