児童福祉法 第24条の10
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- 第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4.前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の10は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の10の条文原文は「第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の10は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の10の前の条は児童福祉法第24条の9です。
- 児童福祉法第24条の10の次の条は児童福祉法第24条の11です。
- 児童福祉法第24条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第24条の10は、障害児入所施設の指定を6年ごとの更新制とし、更新を受けなければ期間経過で失効すると定める。満了日までに申請すれば処分まで指定は続く。
Q · 障害児入所施設の指定は、更新しないとどうなるの?
6年で自動失効し、給付費の請求ができなくなる
児童福祉法第24条の10第1項により、障害児入所施設の指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過だけで効力を失います。取消しと違い、事前の通知や弁明の機会はありません。ただし満了日までに更新を申請していれば、審査が遅れても処分が出るまで従前の指定が続きます(第2項)。更新時には新規指定と同じ要件と欠格事由が審査されます(第4項)。
解説
障害児入所施設の看板も建物も職員もそのままなのに、ある日を境に障害児入所給付費(利用料のうち公費で払われる部分)の請求ができなくなる。原因は火事でも不祥事でもなく、6年という期限が過ぎたことだけ、ということがありうる。本条は、都道府県知事による指定(第24条の2第1項)が6年ごとに更新を受けなければ自動的に効力を失うと定める。取消しの通知も、弁明の機会もない。ただ期限が過ぎるだけである。一方で救済の仕組みもある。満了日までに更新を申請しておけば、役所の審査が遅れても、処分が出るまで従前の指定は有効なまま続く(第2項)。つまり分かれ目は「更新が認められたか」ではなく「満了日までに申請書が役所に届いていたか」である。さらに第4項により、更新時には新規指定と同じ要件と欠格事由(第24条の9)があらためて審査される。6年前は問題なかった役員の経歴が、今回は不許可の理由になることもある。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の10は、都道府県知事による障害児入所施設の指定(第24条の2第1項)に6年の有効期間を設け、更新を受けない限り期間経過により失効させる規定である。満了日までに更新申請があれば処分まで従前の指定を存続させ、更新後の期間は旧期間満了日の翌日から起算し、更新審査には新規指定の規定を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定通知書で有効期間の満了日を確認する 指定通知書または直近の更新通知書から有効期間の満了日を特定し、法人の共有カレンダーに満了の6か月前・3か月前・1か月前のアラートを登録する
- 2.所管の都道府県担当課に提出時期と様式を確認する 都道府県(または指定都市等)の障害児支援担当課に、更新申請の受付時期、申請様式、添付書類の一覧を問い合わせる。自治体ごとに提出期限が満了日より前に設定されていることが多い
- 3.役員全員の欠格事由を事前点検する 第4項で準用される第24条の9の欠格事由に当たる役員がいないか、刑事処分歴や他事業所での指定取消歴を確認する。該当者がいれば更新時期の十分前に役員構成を見直す
- 4.人員・設備・運営基準の充足を確認する 新規指定と同じ基準で審査されるため、職員配置、設備、運営規程が現行基準を満たしているかを点検し、不足があれば申請前に是正する
- 5.満了日までに受付日の分かる形で申請する 更新申請書を満了日までに提出し、受付印のある控えを保管する。事前相談だけでは申請に当たらないため、申請書そのものの提出を必ず満了日までに完了させる
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所施設の指定の有効期間は何年ですか?
6年です。児童福祉法第24条の10第1項により、6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって指定は効力を失います。
Q2指定の更新申請はいつまでに出せばいいですか?
法律上の分かれ目は有効期間の満了日です。ただし都道府県は満了の数か月前を提出時期としていることが多く、担当課への事前確認が欠かせません。
Q3指定が失効したら給付費は請求できますか?
失効後は指定障害児入所施設でなくなるため、障害児入所給付費を請求できないおそれがあります。失効後の請求は不正請求を疑われる原因にもなります。
Q4更新審査で落ちることはありますか?
あります。第4項により新規指定と同じ要件と欠格事由(第24条の9)が審査されるため、役員の処分歴や人員基準の不足で更新が拒否されることがあります。
Q5更新後の有効期間はいつから数えますか?
従前の有効期間の満了日の翌日から起算します(第3項)。審査が長引いても、新しい6年がその分後ろにずれることはありません。
Q6更新拒否に不服がある場合どうすればいいですか?
処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討します。まず処分通知書の教示欄を確認してください。
Q7障害児入所施設の指定をするのは誰ですか?
都道府県知事です(第24条の2第1項)。指定都市や児童相談所設置市では市長が権限を持つ場合があるため、所管窓口の確認が必要です。
Q8指定の失効と指定取消しは何が違いますか?
失効は期間経過による自動的な効力消滅で、制裁ではありません。取消しは不正等を理由とする行政処分で、聴聞などの手続を経て行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の審査が遅れて満了日を過ぎちゃったら、その間の給付費はどうなるんですか?
満了日までに更新を申請していれば、処分が出るまでは従前の指定がそのまま有効です(第24条の10第2項)。更新されれば、新しい6年は旧期間の満了日の翌日から数えます(第3項)。審査が遅れた分だけ得をすることはありません。実務のポイント:第2項が守るのは「期限内に申請した人」だけです。窓口で事前相談をしただけでは申請とはいえないため、相談の段階で満了日を越えないように注意してください
Q2うっかり期限を過ぎちゃったら、更新はもう無理なんですか?
期間の経過によって指定は効力を失うため(第24条の10第1項)、更新はできず、原則として新規指定の申請(第24条の9)からやり直すことになります。その間の給付費は請求できないおそれがあります。実務のポイント:失効に気付いたら、その日のうちに県の担当課へ連絡し、新規申請の最短日程と、入所中の児童への影響を抑える方法を相談してください。黙って請求を続けると不正請求を疑われ、傷口が大きく広がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度指定を受ければ、問題を起こさない限りずっと有効」と思われがちだが、実際は逆である。何も起こさなくても6年で指定は消える。取消しは不正への制裁だが、失効は制裁ですらなく、期間が過ぎた結果にすぎない。だから事前の通知や弁明の手続もない
- 更新は書類をそろえて出すだけの形式的な手続だと多くの法人は思っているが、第4項により新規指定と同じ要件と欠格事由が審査し直される。この6年間の運営実態、役員の刑事処分歴、他の事業所での指定取消歴、それらすべてがこの時点でまとめて問われる。更新は6年分の成績表をまとめて出す場である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 第24条の10:指定の6年更新制と期間経過による失効 | 第24条の9:指定の申請手続と欠格事由 第24条の36:指定の取消し等(現行条番号・効力を要確認) |
| 指定が消える原因 | 更新を受けないまま有効期間が経過すること | (新規指定の段階で要件を欠けば指定されない) 不正請求・基準違反等を理由とする行政処分 |
| 事前手続 | 通知・弁明の機会なし(自動失効) | 申請に基づく審査 聴聞等の不利益処分手続を経る |
| 事業者側の防御手段 | 満了日までの更新申請(第2項で処分まで指定存続) | 要件充足と欠格事由非該当の立証 審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は機構の設立許可後、主管機関による定期評鑑で質を点検する方式で、日本のような期間満了による自動失効制とは設計が異なる
ドイツは児童施設の運営許可(Betriebserlaubnis)を監督官庁が付与し、期限付き更新制ではなく継続的監督と取消しで対応する
フランスは社会・医療福祉施設の許可を15年の期限付きとし、外部評価の結果を踏まえて更新する点で日本の更新制に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定の有効期間の満了日を、法人の誰も手帳に書いていなかったらどうなるか? 期限は自動で過ぎ、翌月分の給付費請求から止まる。人件費は毎月出ていくのに、入金だけが消える
- あなたは施設長として、満了日の10日前に更新の申請書を窓口に出した。県の審査は2か月かかった。その間も第2項により指定は生きており、請求は通常どおり続けられた。10日前でも、出していたかどうかがすべてを分けた
- 新しく理事に就いた人物に、過去の福祉事業で指定取消しを受けた経歴があった。更新審査では第24条の9の欠格事由がそのまま準用されるため、理事一人の経歴で施設全体の更新が止まりかねない。残り3か月、役員構成の見直しが先になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設の設置者であれば、まず指定通知書で有効期間の満了日を確認し、法人の共有カレンダーに満了の6か月前・3か月前・1か月前を登録する2. 都道府県の担当課が定める提出時期(満了の数か月前とされることが多い)を問い合わせる3. 役員全員について欠格事由(第24条の9)に当たらないか事前に確認する4. 申請書は受付日が確認できる形で提出し、控えを保管する
訴えられた側:1. 更新を拒否された場合、それは役所があなたに直接下す具体的な決定(行政処分)であり、不服を申し立てられる2. 処分通知書の最後にある教示欄(不服申立ての方法と期限の案内)を最初に読む3. 審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討し、拒否理由とされた要件や欠格事由の事実認定に誤りがないかを確認する4. 同時に、入所中の児童の処遇に切れ目が出ないよう、県や児童相談所と協議する
時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年(本条第1項)。更新申請は満了日までに行えば、処分が出るまで従前の指定が続く(第2項)。更新拒否に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 児童福祉法 第24条の2更新対象となる指定と入所給付費の根拠
- 児童福祉法 第24条の9指定の申請手続と欠格事由、更新に準用
- 児童福祉法 第24条の36指定の取消し等、失効と異なる制裁経路(現行効力を要確認)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条障害福祉サービス事業者の指定の6年更新の同型規定(通称 障害者総合支援法)
- 介護保険法 第70条の2介護事業者の指定の6年更新の同型規定
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