児童福祉法 第24条の36
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- 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
- 一指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第三項第五号、第五号の二又は第十三号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。
- 三指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
- 四指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
- 五障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。
- 六指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
- 八指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。
- 九前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 十前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 十一指定障害児相談支援事業者の役員又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の36は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の36の条文原文は「市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の36は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の36の前の条は児童福祉法第24条の35です。
- 児童福祉法第24条の36の次の条は児童福祉法第24条の37です。
- 児童福祉法第24条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第24条の38は、指定障害児相談支援事業者が人員基準違反や不正請求など11事由に当たると、市町村長が指定の取消しまたは期間を定めた全部・一部の効力停止をできると定める。
Q · 相談支援事業所が基準違反をしたら、すぐに指定を取り消されるの?
取消しもありうるが、効力停止にとどまることもある
児童福祉法第24条の38により、市町村長は人員基準・運営基準の不充足や給付費の不正請求など11の事由があるとき、指定を取り消すか、期間を定めて全部または一部の効力を停止できます。処分は裁量的で、取消しが必ず選ばれるわけではありません。取消しの前には聴聞、効力停止の前には弁明の機会が原則として与えられます(行政手続法13条)。処分の重さは自治体の処分基準に照らして争うことができます。
解説
11個並んだ取消事由のうち、現場の事業所を実際に止めているのは派手な不正ではなく、第3号と第4号、つまり人員基準と運営基準を「満たすことができなくなつたとき」である。相談支援専門員が一人辞めて補充が間に合わない、その状態のまま請求を続ける。それだけで市町村長は指定を取り消せる。もうひとつ見落とされているのが、条文に並んで置かれた「又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する」という選択肢だ。市町村長の手にあるのは取消しという最大の一手だけではなく、新規受付だけを止めるような段階的な処分も含まれている。つまりあなたが聴聞や弁明で争うべき土俵は「やったかどうか」だけではない。「その事実に対して取消しは重すぎるのではないか」という処分の量定という、もう一つの土俵が用意されている。一つ目の土俵だけで戦った事業所から、指定を失っていく。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の38は、指定障害児相談支援事業者に対する市町村長の監督処分を定める規定である。欠格事由への該当、人員・運営基準の不充足、給付費の不正請求、報告・検査の拒否、不正手段による指定取得、役員等による前5年以内の不正行為など11の事由を列挙し、指定の取消しまたは期間を定めた全部・一部の効力停止を裁量的に認める。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児相談支援事業所の指定取消しとは?
市町村長が、指定障害児相談支援事業者としての指定を失わせる処分です。児童福祉法第24条の38が根拠で、取消し後は障害児相談支援給付費の対象となる事業ができなくなります。
Q2指定取消しになる理由にはどんなものがある?
人員・運営基準の不充足、給付費の不正請求、報告・検査の拒否や虚偽答弁、不正手段による指定取得、役員等の前5年以内の不正行為など、条文は11の事由を列挙しています。
Q3指定の効力停止とは?期間はどれくらい?
期間を区切って指定の全部または一部の効力を止める処分です。新規受付の停止などが典型です。期間の上限は条文に定めがなく、自治体の処分基準と個別事情で決まります。
Q4指定取消しの前に何か手続はある?
取消しの前には聴聞、効力停止の前には弁明の機会の付与が原則です(行政手続法13条)。通知書に記載された期日と提出期限を最優先で確認します。
Q5相談支援事業所が指定取消しになったら利用者はどうなる?
その事業所で障害児支援利用計画を作れなくなります。利用者は市町村の担当課に連絡して別の事業所へ引き継ぐ必要があり、更新期限が近い場合は特に急ぎます。
Q6指定取消しに不服があるときはいつまでに争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。執行停止の申立ても同時に検討します。
Q7相談支援専門員が退職したらすぐ違法になる?
退職だけで直ちに違法となるわけではありませんが、人員基準を満たせない状態が続けば第3号の取消事由になりえます。欠員のまま満額請求すると不正請求の問題にも発展します。
Q8指定取消しされた事業所は公表される?
自治体が事業所名や処分内容を公表するのが通例です。公表情報は誰でも検索できるため、採用や関係機関からの紹介に影響が出ることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人員基準を一時的に満たせなかっただけで、本当に指定を取り消されるんですか?
条文上は第3号で取消しも効力停止も可能です。ただし実務では勧告や改善命令を経て処分に至るのが通例で、一時的な欠員が直ちに取消しになる例は多くありません。危険なのは欠員期間に減算せず満額請求していた場合で、第5号の不正請求へ飛び火します。実務のポイント:欠員が出た月の請求を自主的に減算して先に自治体へ報告すると、同じ事実が取消事由ではなく自主是正の記録として残る。報告が監査の前か後かで処分の重さが変わる
Q2取り消されそうだから、先に事業を廃止して届け出れば逃げられますか?
逃げ切れない造りになっています。第1号が準用する第21条の5の15第3項の欠格事由には、取消しに向けた手続が始まった後に事業を廃止した者を一定期間締め出す類型が含まれます(該当号は最新の条文でご確認ください)。実務のポイント:この仕組みは介護分野で処分逃れの廃業が続いたことを受けた流れにある。廃止届は、聴聞の通知が届く前に出すか後に出すかで意味が正反対になる
Q3処分されたら、同じ役員で別会社を作って再申請すればいいんじゃないですか?
難しいです。第11号は、処分をしようとするとき前5年以内に障害児相談支援に関し不正または著しく不当な行為をした者が、役員・事業所の管理者その他政令で定める使用人の中にいること自体を取消事由としています。新法人の申請でも同じ審査を通ります。実務のポイント:自治体は申請時に役員名簿と処分歴を照合する。福祉事業の買収では、事業所の中身より譲渡側の役員経歴が先に問題になる
間違えやすい点 AI による整理
- 取消しが怖いのは事業が止まるからだ、という理解はほとんどの管理者が持っている。だが本当の打撃はその翌日から始まる。不正請求分の返還は過去にさかのぼり、役員や管理者は一定期間、他の法人でも指定に関わる地位から締め出される(第11号の役員連座)。事業の停止は入口であって、資金と人のキャリアまで巻き込む深さがある
- 「どうすれば取消しを免れるか」という問いの立て方そのものがずれている。条文は取消しと効力停止を並列で置いており、市町村長は必ず取消しを選ぶわけではない。立てるべき問いは「この事実に対して、どの重さの処分が相当か」であり、その争いは自治体が定める処分基準(行政手続法12条)の上で行われる
- あなたから見れば、職員が監査官に強い態度を取ったのは個人の振る舞いにすぎない。だが第7号は、従業者の検査拒否や虚偽答弁を事業者本体の取消事由として書いている。ただし但書があり、事業者が相当の注意及び監督を尽くしていれば除かれる。研修記録と対応手順が残っているかどうかで、同じ一言が致命傷にも無傷にもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 児童福祉法24条の38:指定の取消し・効力停止(制裁処分) | 児童福祉法24条の34:報告・帳簿提出命令、出頭・質問、立入検査(調査権限) 児童福祉法24条の31:人員基準・運営基準の内閣府令への委任(基準の根拠) |
| 本条との関係 | 他条の違反や拒否を取消事由として受け止める出口 | これに従わない、虚偽報告・虚偽答弁をすると本条6号・7号に該当 基準を満たせなくなると本条3号・4号に該当 |
| 事業者への効果 | 指定の喪失、または期間を定めた全部・一部の停止 | 報告・提出・検査への協力義務 人員配置・運営方法の遵守義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも福利機構やサービス提供者への監督処分として、改善命令・罰鍰・許可の廃止などの段階的な処分が置かれている。日本のような給付費受給資格の「指定」制度とは構造が異なる
ドイツでは児童・青少年施設の運営許可(Betriebserlaubnis)の撤回として監督処分が置かれ、子の福祉が危険にさらされ是正されない場合に撤回される
フランスでは社会・医療福祉施設・サービスについて、所管当局が一時的または最終的な閉鎖を命じる仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 常勤の相談支援専門員が来月付けで辞めると今日告げられたとしたら? 補充できないまま請求を続けた月は、第3号の人員基準欠如に直結する。しかも欠員を反映せず満額請求していれば、第5号の不正請求と評価される余地まで出る。残された時間は採用が決まるまでの日数ではなく、次の請求締切までの日数だ
- 実地指導の当日、職員が「その書類は見せられません」と言い張った。第7号はこれを事業者の取消事由として書いている。ただし但書があり、事業者が相当の注意及び監督を尽くしていたと言えれば除かれる。その日のうちに探されるのは、研修の実施記録と監査対応手順書である
- 子どもが通っていた相談支援事業所が、自治体の公表で指定取消しになっていた。障害児支援利用計画の更新期限は来月に迫っている。動き出す先は事業所ではなく、市町村の支給決定担当課だ
- 新しい事業所を立ち上げるため、経験豊富な管理者を採用した。その人物が前5年以内に別法人で不正または著しく不当な行為に関わっていれば、第11号によって新法人の指定そのものが危うくなる。面接で職歴を聞くことと、処分歴を照合することは別の作業である
取るべき行動
被害を受けた側:利用者側なら、取消しの公表を知った日に市町村の障害児支援担当課へ連絡し、障害児支援利用計画の作成をどこへ引き継ぐかを確認する。計画が不在の期間は支給決定の運用に影響しうる。事業所内で不正請求を見た職員なら、請求データ・勤務表・モニタリング記録の日付が分かる写しを手元に残したうえで市町村に情報提供する。第5号の不正請求は、請求内容と実際の面談記録の日付の食い違いから立つ
訴えられた側:1. 指定の取消しは聴聞、効力停止は弁明の機会の付与が原則(行政手続法13条)。通知書の期日と提出期限を最優先で押さえる2. 事実を争う部分と処分の重さを争う部分を分けて主張を組む。第7号のように但書で反論できる類型がある3. 過去の請求を自主点検し、自主返還に着手した事実を処分前に示す4. 処分が出たら審査請求や訴訟と同時に執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に処分権限の期間制限はない。処分を受けた側の期限として、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。聴聞・弁明の期日は通知書の記載によるが、実務では通知から2週間前後が多い。第11号の役員連座は、取消し等をしようとするときから前5年以内の行為が対象
学説
行政法通説(比例原則):取消しと効力停止を並列に置く規定では、行政庁は違反の程度に見合った処分を選ぶ必要があり、軽微な違反への取消しは裁量権の逸脱濫用として違法となりうる。
行政法通説(授益的処分の撤回):指定は事業者に利益を与える処分であり、その取消しは講学上の撤回にあたる。撤回は法律の根拠と公益上の必要を要し、本条はその根拠と要件を明文化したものと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)公布、平成24年(2012年)4月1日施行 障害保健福祉施策の見直しに伴う関係法律の整備により、障害児相談支援の仕組みが児童福祉法に置かれ、その監督手段として本条が新設された。障害児支援の実施体系を児童福祉法に寄せる流れの一部
- 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁の発足に伴う関係法律の整備により、第3号・第4号が参照する基準の根拠が「厚生労働省令」から「内閣府令」に改められた
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害保健福祉施策の見直しに伴う関係法律の整備により、障害児相談支援の仕組みが児童福祉法に置かれ、その監督手段として本条が新設された(平成24年(2012年)4月1日施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の発足に伴う関係法律の整備により、第3号・第4号が参照する基準の根拠が厚生労働省令から内閣府令に改められた(令和5年(2023年)4月1日施行)
- 児童福祉法 第24条の26取消しの対象となる指定の根拠
- 児童福祉法 第24条の28第1号が準用する欠格事由の入口
- 児童福祉法 第24条の30第3項違反が第2号の取消事由
- 児童福祉法 第24条の31第3号・第4号が参照する基準の委任
- 児童福祉法 第24条の34第6号・第7号の前提となる検査権限
- 行政手続法 第13条取消しは聴聞、停止は弁明の機会
- 行政不服審査法 第18条処分に対する審査請求の期間制限
- 行政事件訴訟法 第25条処分の執行停止による時間の確保
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