児童福祉法 第24条の37
クイックジャンプ
- 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。
- 二第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
- 三前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の37は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の37の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の37は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の37の前の条は児童福祉法第24条の36です。
- 児童福祉法第24条の37の次の条は児童福祉法第24条の38です。
- 児童福祉法第24条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の39は、障害児相談支援事業者の指定、事業廃止の届出、指定取消しの三つの場合に、市町村長がその旨を公示しなければならないと定める。
Q · 子どもの相談支援事業所が本当に市の指定を受けているか、どうやって確かめればいい?
市町村の公報・掲示板・ウェブサイトの公示で確認できます
児童福祉法24条の39により、市町村長は指定障害児相談支援事業者の指定、事業廃止の届出、指定の取消しがあったとき、その旨を公示しなければなりません。公示は公報、庁舎の掲示板、自治体ウェブサイトなどで行われ、誰でも確認できます。ただし効力停止や改善勧告は本条の公示対象ではないため、公示がないことは問題がないことの証明にはなりません。
解説
役所が「やりました」と紙に書いて貼り出す。それだけの条文に見えるだろう。だが児童福祉法24条の39は、障害のある子どもの相談支援を担う事業者の指定・廃止・取消しという三つの出来事を、市町村長に公示させる。ここであなたが握るべき事実はこうだ。公示は誰でも見られる。つまり、今あなたの子どもの相談支援計画を作っている事業者が、いつ指定を受け、いつ取り消されたのかを、あなたは役所の掲示板や自治体サイトで確認できる立場にある。事業者側から「うちは市の指定事業者です」と口頭で言われて信じるしかない、という非対称はここで崩れる。さらに取消しの公示は、その事業者が過去に何をやったかの入口になる。公示された事実を手がかりに、情報公開請求で処分理由まで辿れる。手続条文は、知ろうとする人にだけ扉を開ける。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の39は、指定障害児相談支援事業者に関する公示義務を定める規定である。市町村長は、同法24条の26第1項第1号による指定をしたとき、24条の32第2項による事業廃止の届出があったとき、24条の38により指定を取り消したときに、その旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業者に指定年月日を確認する 契約前の重要事項説明の場で、事業者に指定障害児相談支援事業者としての指定年月日と指定番号を尋ね、メモしておく
- 2.市町村の公示と照合する 市町村の公報、庁舎の掲示板、自治体ウェブサイトの指定事業所一覧で、聞いた指定年月日と事業者名が公示と一致するか確認する。ウェブで見つからない場合は障害福祉担当課に電話で公示の掲載場所を問い合わせる
- 3.突然の中断時は公示の有無を先に確認する 事業者からサービス中断や廃止を告げられたら、廃止届出の公示が出ているかを確認し、出ていなければ市町村の障害福祉担当課に事実として伝えて、指導と代替事業者の紹介を求める
- 4.取消し理由を情報公開請求で確認する 指定取消しの公示で事業者名と日付を押さえたら、自治体の情報公開条例に基づき、処分理由に関する行政文書の開示を請求する
よくある質問 AI による整理
Q1障害児相談支援とは何ですか?
障害のある子どもが通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、利用開始後も定期的に見直す支援です。市町村長の指定を受けた事業者が担います。
Q2指定障害児相談支援事業者とは?
児童福祉法24条の26第1項第1号に基づき市町村長の指定を受け、障害児相談支援を行う事業者です。指定を受けることで障害児相談支援給付費の対象になります。
Q3相談支援事業所の指定取消しの理由は?
児童福祉法24条の38が定める事由で、給付費の不正請求、人員・運営基準違反、報告拒否や虚偽報告などが典型です。取消しは本条により公示されます。
Q4相談支援事業所の廃止届出はいつまで?
児童福祉法24条の32第2項により、廃止または休止の日の1か月前までに市町村長へ届け出る必要があります。廃止届出は本条により公示されます。
Q5相談支援事業所の効力停止は公示される?
本条の公示対象は指定、廃止届出、指定取消しの三つに限られ、指定の効力停止は含まれていません。自治体が独自に公表することはありますが、法定の公示義務ではありません。
Q6障害児の相談支援事業所はどこで探せる?
市町村の障害福祉担当課が公示や指定事業所一覧を公開しています。自治体ウェブサイトや窓口で指定の有無と指定年月日を確認できます。
Q7障害児相談支援と計画相談支援の違いは?
障害児相談支援は児童福祉法に基づく障害児通所支援の計画作成です。計画相談支援は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの計画作成で、根拠法が異なります。
Q8公示そのものに不服申立てはできる?
公示は既にされた処分を知らせる行為であり、争う対象は前提となる指定取消し処分です。取消しには審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で対応します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公示ってどこを見れば載ってるんですか?
市町村の公報、庁舎の掲示板、自治体ウェブサイトのいずれかです。法は公示の方法を細かく指定していないため、自治体ごとに運用が違います。実務のポイント:掲示板だけで済ませている自治体もまだあり、ウェブで見つからない=公示がないとは限りません。担当課に電話して「24条の39の公示はどこで確認できますか」と条番号を出して聞くと、話が一往復で済む
Q2指定が取り消された事業所を使い続けたら、料金はどうなりますか?
取消し後はその事業者の相談支援に障害児相談支援給付費が支給されません(児童福祉法24条の26以下の給付の枠組み)。実質的に全額自己負担になるか、そもそもサービスが提供されないかのどちらかです。実務のポイント:取消しの効力発生日と公示日はずれることがある。請求トラブルを避けるには、公示日ではなく通知書に書かれた効力発生日を基準に整理する
Q3事業所が黙って辞めた場合、市町村は何かしてくれますか?
廃止の届出は24条の32第2項の義務で、無届の中断は指導や指定取消しの対象になり得ます。市町村には障害児相談支援の体制確保の責任があるため、代替事業者の調整を求める余地があります。実務のポイント:窓口では「困っている」ではなく「届出の公示が確認できない」と事実ベースで伝える方が動く。義務違反の指摘は担当課にとって動かざるを得ない話になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公示は役所の内部手続で、住民には関係ない」と受け止められがちだが、公示の目的はまさに第三者、とりわけ利用者と他の事業者に知らせることにある。関係ないと思った瞬間、あなたは自分向けに用意された情報を自分で捨てている
- 指定取消しの公示を「事業所が閉まる合図」と読む人は多い。だが本当の深刻さはそこではない。取消しは、その日以降その事業者の相談支援に障害児相談支援給付費が出ないことを意味する(児童福祉法24条の26以下の給付の仕組み)。閉まるかどうかではなく、公費が止まるかどうかが、あなたの家計に直撃する
- 「公示されていないなら何も起きていない」という推論は、前提が間違っている。公示は指定・廃止届出・取消しという三つの出来事に限られる。業務停止や改善勧告といった軽い処分は本条の公示対象ではない。公示がないことは、無事の証明にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 児福法24条の39:指定・廃止届出・取消しの公示義務 | 児福法24条の26:指定障害児相談支援事業者の指定と給付費 児福法24条の38:指定の取消し・効力停止 |
| 主体と行為 | 市町村長が事実を公に知らせる | 市町村長が事業者を指定する 市町村長が処分を下す |
| 本条の公示との関係 | 公示そのものを定める | 指定は公示第一号の対象 取消しは公示第三号の対象。効力停止は対象外 |
| 利用者への影響 | 事業者の指定状況を誰でも確認できる | 指定事業者の支援に給付費が出る 取消し後は給付費の対象外となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では身心障礙福利機構の設立許可や処分は主管機関が行い、機構情報は各地方政府のサイトで公開されるが、本条のような指定・廃止・取消し三点の公示義務を明文で並べる形とは異なる
韓国も障害児童への支援提供機関の指定・取消しの制度を持つ。公示の方式は日本とは異なり、個別の確認が必要
フランスは社会・医療社会施設に許可制度を採り、許可の付与・取消しは行政行為として公表される。対象は施設単位で、日本の相談支援事業者指定より広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの障害児相談支援を頼んでいる事業所から、ある日突然「今月末で終わりにさせてください」と言われた。事業廃止の届出があれば市町村長はそれを公示する。公示の日付と廃止日を確認すれば、事業者が本当に届出をしたのか、それとも無断で投げ出したのかが分かる。後者なら市町村に相談する足場ができる
- もし、契約中の相談支援事業者の指定が取り消されていたとしたら、あなたが作ってもらった障害児支援利用計画はどうなる? 取消しの公示が出た時点で、その事業者はもう給付費の対象ではない。計画の作り直しと、新しい事業者探しに動く必要がある。気付くのが遅れるほど、支給決定の更新に穴が開く
- 事業者側の視点。あなたが相談支援事業を廃止しようとしている。届出をすれば公示される。公示は利用者に伝わるので、廃止一か月前の届出(24条の32第2項)と並行して、利用者への引継ぎ計画を用意していないと、市町村から強い指導が入る
- 新規に相談支援事業者を探している。自治体サイトの公示・指定事業者一覧を見れば、直近で取消しを受けた事業者も分かる。営業トークではなく公示で裏を取る、それが三分でできる
- 市町村の担当者から「あの事業所はもう指定がありません」と言われたが、事業者本人は「まだ有効だ」と言う。どちらが正しいか。公示の有無と日付が答えを持っている。あと数日で支給決定の更新期限が来るなら、今日中に確認すべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業者からサービス中断や廃止を告げられたら、日付と理由をメモし、可能なら書面をもらう2. 市町村の障害福祉担当課の窓口・広報・ウェブサイトで、当該事業者の指定・廃止・取消しの公示を確認する3. 廃止届出の公示がないのに中断されている場合は、市町村に事実を伝え、指導と代替事業者の紹介を求める4. 支給決定の更新期限が近ければ、計画相談支援の担い手不在を理由に期限管理を市町村と共有しておく
訴えられた側:1. 事業廃止を予定しているなら、24条の32第2項の届出期限を確認し、期限内に届け出る。無届の中断は取消事由につながる2. 指定取消しの通知を受けたら、公示される前に利用者への説明と引継ぎを進める3. 取消しに不服があれば、通知書の教示欄を確認し、審査請求または取消訴訟の期限内に動く4. 処分理由が事実誤認なら、記録・請求データ・従業者配置の資料を時系列で整理して反論する
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。取消処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。事業廃止の届出期限は児童福祉法24条の32第2項による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:公示は、既にされた指定や取消しの事実を不特定多数に知らせる行為であり、それ自体は国民の権利義務を直接形成する行政処分ではないと解される。争訟の対象は前提となる指定取消し処分である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の改正に伴い、児童福祉法に障害児相談支援の制度が創設され、指定障害児相談支援事業者に関する規定の一部として公示義務が設けられた(平成24年(2012年)施行)
- 児童福祉法 第24条の26指定障害児相談支援事業者の指定、公示第一号の対象
- 児童福祉法 第24条の32事業の廃止・休止の届出、公示第二号の対象
- 児童福祉法 第24条の38指定の取消し・効力停止、公示第三号の前提処分
- 児童福祉法 第24条の37市町村長による報告徴収・立入検査、取消しの前段階
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の25成人の指定相談支援事業者に関する並行的な公示の仕組み(通称 障害者総合支援法)
- 行政手続法 第13条指定取消しの前に必要な聴聞手続
- 行政不服審査法 第18条取消処分に対する審査請求期間
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