児童福祉法 第24条の38
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- 指定障害児相談支援事業者は、第二十四条の三十第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
- 2.指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
- 一次号及び第三号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談支援事業者都道府県知事
- 二指定障害児相談支援事業者であつて、当該指定に係る障害児相談支援事業所が一の市町村の区域に所在するもの市町村長
- 三当該指定に係る障害児相談支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児相談支援事業者内閣総理大臣
- 3.前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この款において「内閣総理大臣等」という。)に届け出なければならない。
- 4.第二項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。
- 5.内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の38は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の38の条文原文は「指定障害児相談支援事業者は、第二十四条の三十第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第24条の38は第三款 業務管理体制の整備等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の38の前の条は児童福祉法第24条の37です。
- 児童福祉法第24条の38の次の条は児童福祉法第24条の39です。
- 児童福祉法第24条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の40は、指定障害児相談支援事業者に業務管理体制の整備と届出を義務付ける。届出先は事業所の所在範囲で市町村長・知事・内閣総理大臣に分かれる。
Q · 障害児相談支援の事業所を隣の市に増やしたら、何か届出が必要になるの?
必要です。届出先が変わり、旧届出先にも届出が要ります
児童福祉法24条の40第2項により、業務管理体制の届出先は事業所の所在範囲で決まります。一の市町村内なら市町村長、それを超えて一の都道府県内なら都道府県知事、二以上の都道府県にまたがれば内閣総理大臣です。隣の市に事業所を出すと届出先が市町村長から知事に変わるため、新しい届出先への届出に加え、同条4項により元の届出先である市町村長にもその旨を届け出なければなりません。
解説
障害のある子どもの相談支援事業所を運営しているなら、この条文はあなたの事務所の「見えない土台」だ。児童福祉法24条の40が求めるのは、個々の支援の質ではなく、法令遵守を組織として担保する仕組み、すなわち業務管理体制の整備である。しかもここには落とし穴がある。届出先が事業所の広がり方で三つに分かれる。一つの市町村内だけなら市町村長、それを超えて一つの都道府県内なら都道府県知事、二つ以上の都道府県にまたがれば内閣総理大臣。あなたが事業所を一つ増やして隣の市に出した瞬間、届出先が変わる。そして4項が効いてくる。新しい届出先に出すだけでは足りない、元の届出先にも「移りました」と届けなければならない。この二重届出を忘れた状態で実地指導が入ると、体制整備そのものは適正でも手続違反を指摘される。事業拡大の書類作業の中で、最も忘れられやすいのがこの一枚だ。
法的な位置づけ
業務管理体制とは、指定障害児相談支援事業者が法令上の義務の履行を組織として確保するために整備する内部統制の仕組みをいう。児童福祉法第24条の40は、その整備を内閣府令の基準に従って行わせ、事業所の所在範囲に応じた行政庁への届出、変更時の届出、届出先区分変更時の旧届出先への届出を義務付ける規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業所一覧から届出先区分を判定 法人が運営する指定障害児相談支援事業所の所在地を一覧化し、一の市町村内か、一の都道府県内か、二以上の都道府県にまたがるかを判定して、届出先(市町村長・都道府県知事・内閣総理大臣)を確定する
- 2.事業所数に応じた体制を整備 内閣府令の基準に照らし、事業所数の区分に応じて法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、業務執行状況の監査体制などを整える
- 3.業務管理体制の届出書を提出 届出先の様式に従い、法令遵守責任者の氏名、規程の概要など届出事項を記載して提出し、控えを保管する
- 4.変更・区分変更時の届出を管理 責任者交代や事業所の新設・廃止が決まった時点で届出事項の変更を確認し、遅滞なく変更届を出す。届出先区分が変わる場合は新しい届出先に加え、元の届出先にも届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1業務管理体制とは何ですか?
事業者が法令遵守を組織として確保するための内部の仕組みです。法令遵守責任者の選任、法令遵守規程、業務執行状況の監査などが内容となります。
Q2障害児相談支援の業務管理体制の届出先はどこ?
事業所が一の市町村内なら市町村長、一の都道府県内なら都道府県知事、二以上の都道府県にまたがれば内閣総理大臣です(児童福祉法24条の40第2項)。
Q3業務管理体制の変更届はいつまでに出す?
法文上は「遅滞なく」で、具体的な日数は定められていません。自治体が運用上の目安を示している場合があるため、届出先に確認するのが確実です。
Q4法令遵守責任者が交代したら届出は必要?
必要です。届出事項に変更があったときは、遅滞なく届出先に届け出なければなりません(同条3項)。役職者の異動も対象になります。
Q5業務管理体制の届出をしないとどうなる?
届出義務違反として指導の対象となり、報告徴収・立入検査の端緒にもなります。体制整備の不備は指定の取消し・効力停止の判断材料になり得ます。
Q6事業所数によって整備する体制は変わる?
変わります。内閣府令の基準は事業所数の規模に応じて段階的で、規模が大きくなると法令遵守規程の整備や業務執行状況の監査まで求められます。
Q7事業所を廃止して1つの市だけになったら?
届出先の区分が変わるため、新しい届出先に届け出るとともに、4項により元の届出先にもその旨を届け出る必要があります。拡大時だけでなく縮小時も同じです。
Q8業務管理体制の届出はどこで様式を入手できる?
届出先となる市町村・都道府県の障害福祉担当課、または国への届出の場合はこども家庭庁の案内を確認します。自治体ごとに様式や提出方法が異なる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業務管理体制の届出って、指定申請のときに一緒に出す書類と何が違うんですか?
指定申請は事業所ごとの人員・設備・運営基準を審査するもので、24条の40の届出は法人全体の法令遵守の仕組みを届け出るものです。対象の単位が事業所ではなく法人である点が決定的に違います。実務のポイント:事業所ごとの申請は現場管理者がやり、法人単位の届出は本部がやる。この分担が曖昧な法人ほど届出漏れが起きる。誰が出すかを規程に一行書いておくだけで、漏れは激減する
Q2事業所が二つの県にまたがると、本当に内閣総理大臣に届け出るんですか?
2項3号がそう定めています。実際の窓口は内閣府(こども家庭庁関連部局)を通じた事務処理となり、令和5年のこども家庭庁発足に伴い厚生労働大臣から内閣総理大臣へ権限が移った経緯があります。実務のポイント:古い実務マニュアルや自治体の手引きには「厚生労働大臣」と書かれたままのものが残っている。届出先の名称が変わった条文はここだけではないので、令和5年以降に改訂された版かを必ず確認する
Q3届出を出し忘れていたことに自分で気付いたら、黙っていた方がいいですか?
逆です。5項は内閣総理大臣等が相互に密接な連携を図ると定めており、届出先の役所同士は情報を共有します。一方の自治体が把握すれば他方にも伝わる構造です。実務のポイント:自主的な是正届出は、行政手続上「指導」で収まる余地を残す。指摘を受けてからの提出は、記録上「未整備を指摘し改善を求めた」と残る。同じ書類でも、出す順番で残る記録が違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務管理体制の届出は開設時に一度出せば終わり」と理解している事業者が非常に多い。だが3項は変更の都度の届出を、4項は届出先が変わる場合の旧届出先への届出を義務付けている。開設時の一回で完結する手続ではなく、組織が動くたびに更新が必要な生きた届出である
- 「業務管理体制を整備した」ことと「法令遵守責任者を一人選任した」ことを同じだと思っている人がいる。実際には内閣府令の基準は事業所数の規模に応じて段階的で、規模が上がれば法令遵守規程の整備、さらに業務執行状況の定期監査まで求められる。責任者の名前を書いた一枚で足りるのは最小規模だけだ
- 多くの事業者は「これは行政向けの形式的な書類で、実質的なリスクはない」と考えている。だが行政の側から見ると話は逆で、24条の40の届出は監査・立入検査(24条の41等)の入口であり、指定取消しの判断材料にもなる。形式書類だと思っている側と、組織統制の実態を測る指標だと思っている側の認識差が、そのまま処分リスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 児童福祉法24条の40:業務管理体制の整備・届出義務 | 児童福祉法24条の41:業務管理体制に関する報告徴収・立入検査 障害者総合支援法51条の2:指定相談支援事業者等の業務管理体制整備 |
| 義務・権限の主体 | 指定障害児相談支援事業者(義務) | 内閣総理大臣等(行政の権限) 障害福祉サービス等の指定事業者(義務) |
| 対象となる支援 | 障害児相談支援 | 本条の届出をした障害児相談支援事業者 障害者向けの相談支援・福祉サービス |
| 実務上の注意点 | 届出先区分の変更時は旧届出先にも届出 | 届出内容と実態の突合が検査の焦点 両事業を運営する法人は双方の届出が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では福利機構の設立許可と主管機関による監督・評鑑が中心で、法人単位の内部統制体制の届出を独立に義務付ける構造は日本ほど明確ではない
韓国も障害児童支援の提供機関に対する自治体の指定・監督の枠組みを持つが、法人単位の業務管理体制届出との対応関係は要確認
ドイツでは障害者統合支援の給付提供者に対し、給付主体が経済性・品質の審査を行う仕組みで事後的な統制を図る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の市に二か所目の障害児相談支援事業所を開設した。利用者も増え、相談支援専門員も採用した。ところが届出先は市町村長から都道府県知事へ切り替わっている。新規の届出は出したが、元の市町村長への「そちらの管轄から外れました」の届出(4項)を出していない。実地指導でここを突かれる
- 法人本部のコンプライアンス担当者が交代した。業務管理体制届出書に書かれている法令遵守責任者の氏名は前任者のまま。3項は「変更があったときは遅滞なく届け出よ」と定めている。役職者の異動は届出事項の変更であり、放置すれば届出義務違反になる
- もし、内閣府令の定める基準で求められる事業所数の区分を超えたらどうなる? 事業所が一定数を超えると、法令遵守規程の整備や業務執行状況の監査といった、より重い体制が要求される。事業所数が増えた月から、整備すべき体制の中身そのものが変わる
- 自治体の担当者が事業所に電話をかけてきた。「御社の業務管理体制届出、こちらでは受理記録がないのですが」。実は法人本部が都道府県に出したつもりで、実際には管轄外だった。あと数週間で監査日程。書類の再構成を今日から始める必要がある
- ある法人が障害児相談支援と障害福祉サービスの両方を運営している。障害者総合支援法51条の2にも同趣旨の業務管理体制の規定があり、両方について届出が必要になる。片方だけ整備して安心してしまう事業者は珍しくない
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・従業者の立場で事業所の法令遵守体制に疑問がある場合、1. 当該事業所の業務管理体制の届出先(市町村長・都道府県知事・内閣総理大臣のいずれか)を、事業所数から推定する2. 指定権者である自治体の障害福祉担当課へ情報提供する。行政は24条の41以下に基づく報告徴収・立入検査の権限を持つ3. 不正請求や虐待が疑われる場合は、児童虐待防止法や障害者虐待防止法の通報ルートと並行して動かす。体制整備の不備は単独でも指定取消し・効力停止の理由になりうる
訴えられた側:未届出や届出内容の不備を指摘された場合、1. 弁解より先に現状を正確に届出し直す。遅滞なくの要件は既に外れていても、是正済みか未是正かで行政の評価は大きく変わる2. 届出漏れの原因が組織の引継ぎ体制にあるなら、その再発防止策(届出管理台帳の作成、責任者交代時のチェックリスト)を文書化して示す3. 内閣府令の基準は事業所数区分で異なるため、自法人がどの区分に該当するかを根拠資料(事業所一覧、指定通知書)とともに整理して提出する
時効(請求できる期限):3項の変更届出および4項の旧届出先への届出は「遅滞なく」が要件で、具体的な日数は法文上定まっていない。実務上は変更発生から概ね速やかな提出が求められ、自治体によって運用上の目安日数を示している場合があるため、管轄の指定権者に確認すること。本条自体に消滅時効の概念はなく、行政上の義務として継続する(最新の内閣府令および自治体の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、二以上の都道府県にまたがる事業者の届出先が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた
- 児童福祉法 第24条の30本条が履行確保の対象とする事業者の責務規定
- 児童福祉法 第24条の41業務管理体制に関する報告徴収・立入検査の権限
- 児童福祉法 第24条の38指定障害児相談支援事業者の指定の枠組み
- 児童福祉法 第24条の46体制整備義務違反を含む指定取消し・効力停止事由
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の2指定相談支援事業者の業務管理体制整備の並行規定(通称 障害者総合支援法)
- 介護保険法 第115条の32業務管理体制整備の制度的原型となった規定
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