児童福祉法 第24条の39
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- 前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.内閣総理大臣が前項の権限を行うときは当該指定障害児相談支援事業者に係る指定を行つた市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。
- 3.市町村長は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
- 4.内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
- 5.第十九条の十六第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の39は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の39の条文原文は「前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の39は第三款 業務管理体制の整備等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の39の前の条は児童福祉法第24条の38です。
- 児童福祉法第24条の39の次の条は児童福祉法第24条の40です。
- 児童福祉法第24条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第24条の41は、業務管理体制の届出を受けた内閣総理大臣・都道府県知事・市町村長が、指定障害児相談支援事業者に報告命令や立入検査を行える権限を定める。
Q · 障害児相談支援の業務管理体制の検査は、指定をくれた市町村が来るの?
限らない。届出先によってこども家庭庁や都道府県が来る
児童福祉法第24条の41第1項により、業務管理体制の検査は届出を受けた行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事・市町村長)が行います。届出先は事業所がある自治体の数で決まるため、広く展開する法人では国(実務上はこども家庭庁)や都道府県が検査に来ることがあります。指定権者である市町村長は、第3項に基づいて検査の実施を求めることができ、第4項により結果の通知を受けます。
解説
障害児相談支援の事業所を運営しているなら、行政の立入検査は「都道府県から来る」と思い込んでいないだろうか。本条はその常識を覆す。業務管理体制の届出先が誰かによって、検査に来る役所が内閣総理大臣(実務上はこども家庭庁)、都道府県知事、あるいは市町村長へと切り替わる。しかも本条第3項は、指定権者である市町村長が「うちの管内の事業者を調べてほしい」と上位機関に発動を求められる仕組みを置いている。つまり、あなたの事業所に対する検査の引き金を引くのは、必ずしも検査に来る役所自身ではない。さらに第1項が命じられる範囲は広い。報告、帳簿書類の提出、従業者の出頭、関係者への質問、事業所への立入り。指定の取消しに直結する運営指導とは別ルートで、法人全体のガバナンス(業務管理体制)そのものが検査対象になる。複数県に事業所を展開しているなら、この違いは致命的に効いてくる。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の41は、指定障害児相談支援事業者が整備・届出した業務管理体制について、届出を受けた内閣総理大臣・都道府県知事・市町村長に、報告命令、帳簿書類の提出命令、出頭要求、質問、立入検査の権限を与える規定である。あわせて、指定権者である市町村長との連携、検査の実施要請、結果の通知の仕組みも定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知の根拠条文と発出主体を確認 検査通知が届いたら、根拠が児童福祉法第24条の41第1項(業務管理体制検査)なのか、第24条の38(事業所の運営に関する検査)なのかを確認し、自法人の業務管理体制の届出先の記録と突き合わせる
- 2.法人統制の証跡を原本のまま準備 法令遵守責任者の選任記録、法令遵守規程、内部監査の実施記録など、法人単位の資料をその時点の原本のまま揃える。過去の分に書き足したり修正したりしない
- 3.出頭・質問への対応方針を共有 従業者に出頭要求や質問がある場合に備え、法人内で事実関係を整理して共有する。推測で答えず、わからないことは確認して後で回答する方針を徹底する
- 4.不備には是正計画を添えて説明 不備が実際にあるなら隠さず、経緯書と是正計画を用意する。その後の勧告・命令や処分の手続に備え、行政手続に詳しい弁護士に早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1業務管理体制検査とは何ですか?
法人全体の法令遵守の体制(法令遵守責任者、規程、監査)が整い、実際に運用されているかを、届出先の行政庁が確認する検査です。障害児相談支援では児童福祉法第24条の41が根拠です。
Q2業務管理体制の検査はどこが行う?
業務管理体制の届出先が行います。事業所がある自治体の数によって、内閣総理大臣(実務上はこども家庭庁)、都道府県知事、市町村長のいずれかになります。
Q3業務管理体制検査 何を見られる?
法令遵守責任者が実際にいるか、法令遵守規程が運用されているか、内部監査が実施され記録が残っているかなどです。書類があるかどうかより、実際に運用されているかが中心に見られます。
Q4業務管理体制検査 拒否できる?
正当な理由なく拒むことは想定されていません。拒否や虚偽報告は、その後の勧告・命令や処分の判断に不利に働きえます。具体的な制裁は最新の条文で確認してください。
Q5立入検査で職員は身分証を見せる必要がある?
あります。第5項が準用する第19条の16第2項により、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から求められたら提示しなければなりません。
Q6業務管理体制検査は犯罪捜査にも使われる?
使えません。第19条の16第3項の準用により、本条の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています。
Q7業務管理体制検査の結果は市町村に伝わる?
市町村長が第3項で検査を求めた場合、第4項により結果が当該市町村長へ通知されます。それ以外の場合も、第2項で密接な連携が求められています。
Q8業務管理体制検査の頻度はどのくらい?
本条には頻度の定めがなく、「必要があると認めるとき」に実施されます。定期的な一般検査と、問題が疑われるときの特別検査を分ける運用が一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県の実地指導をこの前受けたばかりなのに、また検査って言われました。二重じゃないんですか?
別物である。指定権者が行う運営指導は個々の事業所の運営基準遵守を見るもの、本条第1項の検査は法人単位の業務管理体制(第24条の40第1項)の整備状況を見るものだ。対象も権限者も根拠条文も異なるため、重複にはならない。実務のポイント:現場が混同して、運営指導で出した事業所単位の資料をそのまま出すケースが非常に多い。求められているのは法令遵守責任者・規程・監査という法人統制の証跡であり、書類の棚が最初から違う
Q2市町村が指定してるのに、なんで国や県が立ち入れるんですか?
第24条の40第2項の届出先が、事業所の所在する自治体の数によって内閣総理大臣・都道府県知事・市町村長へ振り分けられる仕組みだからだ。本条第1項は、その届出を受けた行政庁に検査権限を与えている。だから指定権者と検査権者は一致しないことがある。実務のポイント:事業所を一つ他県に増やした瞬間に届出先が上位へ移ることがある。事業拡大の稟議では出店コストは検討されるが、届出先の変更まで議題に乗る法人は少ない
Q3検査の結果って、うちを指定した市役所にも伝わるんですか?
市町村長が第3項で権限行使を求めた事案であれば、第4項により内閣府令の定めるところで結果が当該市町村長へ通知される。市町村からの求めによらない場合でも、第2項が関係市町村長との密接な連携を求めているため、実務上は共有される前提で考えるべきだ。実務のポイント:検査の場で「ここは内々に」という説明は成り立たない。検査官への説明はそのまま指定権者への説明だと考えて、最初から処分判断に耐える組み立てで話す
間違えやすい点 AI による整理
- 「立入検査は指定をくれた役所が来る」という理解は、届出先と検査権者が一致する小規模事業者では正しい。だが本条の設計は届出先基準であって指定権者基準ではない。複数自治体にまたがった瞬間、検査に来る役所と指定をくれた役所が別人になる。この落差に気付かないまま「うちの指定権者は市なので」と応対すると、権限のない相手だと誤認して対応を軽くしてしまう
- 検査に応じるのは義務だと知っている人でも、拒んだ場合の重さを知らない人が多い。報告命令違反・検査拒否・虚偽報告は、指定の取消しまたは全部もしくは一部の効力停止という処分の事由になりうる。加えて障害者総合支援法の同種規定を含む福祉法制では過料等の制裁も整備されている。「今は忙しいので後日」と一度答えたその記録が、処分理由書に残る(最新の改正状況をご確認ください)
- 「業務管理体制なんて書類上の届出で、実質は何も見られない」と考える運営者は多い。第1項が対象にしているのは法令遵守責任者の実在、法令遵守規程の運用実態、監査の実施記録。つまり紙が存在するかではなく、その紙どおりに法人が動いているかである。届出だけ整えて運用がない状態は、検査で最も露見しやすい形の一つだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査対象 | 第24条の41:法人単位の業務管理体制 | 第24条の38:個々の事業所の運営・サービス提供 第24条の42:検査後の勧告・命令 |
| 権限者 | 業務管理体制の届出を受けた内閣総理大臣・都道府県知事・市町村長 | 指定権者である市町村長 届出を受けた内閣総理大臣等 |
| 市町村長の関与 | 実施の要請(第3項)と結果の通知(第4項) | 自ら直接行使する 関係市町村長への通知・連携 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では主管機関が身心障礙福利機構への輔導・査核・評鑑を行う。ただし、日本のように届出先によって国・県・市町村へ検査権限を振り分ける仕組みは見られない
ドイツでは、給付主体が事業者の経済性と質を審査する。監督は契約上の給付主体を軸にしており、法人のガバナンスそのものを対象にする検査とは作り方が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3県で障害児相談支援事業所を展開する法人の本部に、ある日こども家庭庁名義の報告命令が届く。現場の管理者は「県の実地指導ならこの前受けたばかり」と混乱する。だが本条の業務管理体制検査は指定権者の運営指導とは別系統。同じ書類を出しても答えになっていない
- 市町村が単独で「あの法人の相談支援専門員の名義貸しが疑わしい」と掴んだが、法人本部は県外。市町村長は自ら本部へ立ち入れない。第3項でこども家庭庁または都道府県知事に権限発動を求める、この一手が動いたとき、調査は一気に法人全体へ広がる
- 従業者として出頭を求められたら、どうなる? あなたは法人の代表ではなく一相談支援専門員だ。それでも第1項は従業者個人への出頭要求を明記している。答え方次第で法人の処分が決まる
- 検査通知から立入りまで残り数日。過去分のモニタリング記録に未記入欄が見つかった。ここで遡って書き足せば、それは帳簿書類の改ざんとして検査妨害に直結する。残された時間でできるのは、欠落を欠落のまま説明できる経緯書を用意することだけ
取るべき行動
被害を受けた側:市町村の立場で管内事業者の業務管理体制に疑義を持ったときは、1. 疑義の内容を、法令遵守責任者の不在、規程の不運用など業務管理体制の論点として整理する2. 第3項に基づき、こども家庭庁または都道府県知事へ権限行使を求める3. 求めた以上、第4項により結果の通知を受けられる4. その結果を、自らの指定権者としての勧告・命令・指定取消しの判断材料へ接続する。運営指導の権限と本条の権限は別物であり、どちらで攻めるかを最初に決める
訴えられた側:1. 通知書の根拠条項と発出主体を確認、本条第1項か指定権者の運営指導かを識別する2. 求められた帳簿書類は、その時点の原本のまま提出する。過去分の追記・修正は絶対に行わない、改ざんは検査妨害として処分の重さを跳ね上げる3. 従業者への出頭要求があれば、事前に事実関係を法人内で整理し、憶測で答えないよう共有する4. 不備が実在するなら、隠すのではなく是正計画を添える。処分の量定では是正の着手が考慮される5. 早期に行政手続に詳しい弁護士へ相談、聴聞・弁明の機会の手続きを視野に入れる
時効(請求できる期限):本条自体に期間制限の定めはない。報告・提出の期限は命令書に記載された期日に従う。検査の結果として指定取消し等の不利益処分に至る場合は、行政手続法第13条により聴聞または弁明の機会が付与され、その通知に記載された期日が実質的な防御の期限になる。処分後に争う場合は、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法第14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴い、国の権限主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた(2023年4月施行)。詳しい改正経緯はe-Govの改正履歴で確認してください
- 児童福祉法 第24条の40業務管理体制の整備義務と届出、本条の検査対象
- 児童福祉法 第24条の42業務管理体制整備に係る勧告・命令、検査後の処分手続
- 児童福祉法 第19条の16質問・検査の手続規定を準用、身分証提示と権限解釈の制限
- 児童福祉法 第24条の38指定障害児相談支援事業者に対する報告徴収・立入検査
- 児童福祉法 第24条の46指定の取消し・効力停止、検査拒否等が処分事由
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の32障害福祉サービス事業者の業務管理体制検査の同型規定(通称 障害者総合支援法)
- 介護保険法 第115条の33介護サービス事業者の業務管理体制検査の先行モデル
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の機会の付与
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