児童福祉法 第24条の40
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- 第二十四条の三十八第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
- 2.内閣総理大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 3.内閣総理大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.内閣総理大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 5.内閣総理大臣又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を関係市町村長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の40は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の40の条文原文は「第二十四条の三十八第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつ…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の40は第三款 業務管理体制の整備等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の40の前の条は児童福祉法第24条の39です。
- 児童福祉法第24条の40の次の条は児童福祉法第25条です。
- 児童福祉法第24条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の42は、業務管理体制が不十分な指定障害児相談支援事業者に対し、内閣総理大臣等が勧告・公表・命令を段階的に行えると定める。
Q · 障害児相談支援の事業所が業務管理体制の勧告を無視したらどうなるの?
事業所名が公表され、次は命令、違反なら市町村へ通知される
児童福祉法24条の42により、内閣総理大臣等は業務管理体制が基準を満たさない指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて整備を勧告できます。期限内に従わなければその旨を公表でき(2項)、正当な理由なく措置をとらなければ期限付きの命令が出されます(3項)。命令は公示され(4項)、命令に違反すると違反内容が関係市町村長に通知されます(5項)。指定取消し(24条の46)の手前に置かれた段階的な監督措置です。
解説
障害のある子どもの相談支援を担う事業者に対して、国や都道府県が使える「三段ロケット」がこの条文である。第一段が勧告、第二段が公表、第三段が命令、そして命令違反なら市町村への通知。あなたが事業者側なら、最初の勧告書が届いた時点ですでに時計は動いている。期限内に体制を整えなければ、事業所名が世に出る。公表されれば、保護者は離れ、相談支援専門員の採用は止まり、市町村からの依頼も細る。行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)としての指定取消しが来る前に、看板が先に傷つく仕組みだ。逆にあなたが利用者側の保護者なら、この条文は「公表」という形で外から見える窓口になる。自治体のサイトに掲載された公表情報は、事業所選びの材料として誰でも使える。行政が動いた痕跡は、必ずどこかに残る。
法的な位置づけ
児童福祉法第24条の42は、指定障害児相談支援事業者の業務管理体制に関する監督措置を定める規定である。届出を受けた内閣総理大臣等は、内閣府令の基準に従った体制整備がないと認めるとき、期限を定めた勧告、不遵守の公表、措置命令を行うことができ、命令は公示され、命令違反は関係市町村長に通知される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勧告書の内容と期限を特定する 勧告書に記載された指摘事項が内閣府令上のどの基準(法令遵守責任者、法令遵守規程、業務執行状況の監査など)に当たるかを特定し、期限日を確認して社内で共有する
- 2.是正工程表を作る 期限から逆算し、責任者の選任、規程の整備、監査・研修の実施までの工程を日付入りで作成する。届出内容に変更があれば変更届も工程に入れる
- 3.実施証跡を揃える 選任辞令、法令遵守規程、監査実施記録、研修記録など、体制が実際に運用されていることを示す書類を整える
- 4.期限内に担当課へ報告する 勧告を出した行政庁の担当課へ、工程表と実施証跡を添えた改善報告を期限内に提出し、提出記録と担当者名を残す
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法24条の42とは?
指定障害児相談支援事業者の業務管理体制が基準を満たさない場合に、内閣総理大臣等が勧告・公表・命令・市町村への通知を段階的に行う規定です。
Q2業務管理体制の勧告に期限はありますか?
あります。勧告は「期限を定めて」行われ、書面に記載された期日が基準です。期限内に従わないことが公表の要件になります。
Q3勧告に従わなかった事業者の公表はどこで見られますか?
公表を行った行政庁(都道府県やこども家庭庁など)のウェブサイト等で確認するのが基本です。掲載方法は行政庁ごとに異なります。
Q4業務管理体制の勧告に審査請求できますか?
勧告は行政指導の性質が強く、処分性が否定されやすいため審査請求や取消訴訟の対象になりにくいとされます。命令は処分として争える余地があります。
Q5業務管理体制の命令に違反するとどうなりますか?
内閣府令の定めにより違反内容が関係市町村長へ通知されます(5項)。さらに指定の取消し等(24条の46)の判断材料にもなり得ます。
Q6業務管理体制の届出先が内閣総理大臣になるのはどんな場合?
事業所が複数の都道府県にまたがる場合などです。区分は24条の38と施行規則で定まるため、事業所数が変わるたびに確認が必要です。
Q7届出先が変わった後、旧届出先から勧告されますか?
1項括弧書きにより、区分変更の届出(24条の38第4項)を受けた行政庁は、その事業者を勧告の対象から除かれ、監督は新たな届出先に移ります。
Q8障害者総合支援法の勧告・公表と何が違いますか?
仕組みはほぼ同じですが、対象が異なります。本条は障害児相談支援事業者、障害者総合支援法51条の32は障害福祉サービス事業者等が対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勧告って、結局は「お願い」ですよね? 無視したらどうなるんですか
無視した事実そのものが第2項の公表要件になる。さらに正当な理由なく措置をとらなければ第3項の命令に進み、命令違反は第5項で市町村長へ通知される。実務のポイント:公表するかどうかは行政の裁量(「できる」規定)であり、自主的に是正計画を出した事業者に対しては公表を見送る運用が一般的である。担当者に動く姿勢を見せられるかが分岐点になる
Q2業務管理体制って、具体的に何を整えればいいんですか
第24条の38第1項が内閣府令に委任しており、法令遵守責任者の選任が基本、事業所数が一定規模を超えると法令遵守規程の整備、さらに大規模になると業務執行状況の定期監査が加わる三段構えである。実務のポイント:規模の閾値をまたいだ瞬間に届出先の行政庁も変わる。事業所数が増える局面で届出を更新し忘れる事故が最も多い(最新の府令をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「勧告なら法的拘束力がないから放っておける」と考える事業者は少なくない。確かに勧告それ自体は行政指導の性質を持ち、直ちに義務を生むものではない。だが本条は勧告を無視した事実そのものを公表の要件に据えている。拘束力がないのは勧告の内容であって、無視した結果まで無害なわけではない。この落差が事業者を潰す
- 業務管理体制の整備義務を「書類を揃えること」と理解している事業者が多いが、問われているのは法令遵守責任者の選任、業務執行状況の定期的な監査、従業者への研修といった実質の運用である。届出書を出した後に実態が伴っていなければ、届出済みであることは何の防御にもならない
- 「公表されても利用者は気付かない」という前提で問いを立てている事業者がいるが、その問いの立て方自体が古い。実務上、公表情報は障害福祉サービス等情報公表システムや自治体サイトで検索可能な形に置かれ、相談支援事業所を探す保護者や、連携先を選ぶ医療機関の目に触れる。回復には年単位かかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 24条の42:体制不備への勧告・公表・命令 | 24条の41:業務管理体制に関する報告徴収・立入検査 24条の46:指定の取消し・効力停止 |
| 発動の段階 | 不備を認めた後の是正圧力(中間段階) | 不備の有無を調べる調査段階 最終段階の制裁 |
| 事業者への影響 | 公表による信用低下、命令違反は市町村へ通知 | 報告・検査への対応義務 事業継続そのものが止まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、福利機構の違反に対し主管機関が期限付きの改善を命じ、改善しなければ罰鍰や機構名称の公告に進む段階的な監督が一般的である(条番号は要確認)
韓国でも障害児福祉支援の提供機関に対し、地方自治体が指導・監督権限を持つ。公表制度の有無と範囲は要確認
ドイツは施設の運営許可とその監督を中心に据え、不備には事後の命令(nachträgliche Auflagen)や許可の撤回で対応する
フランスは社会・医療社会施設に対し監督当局が是正命令(injonction)を出し、従わない場合は制裁や管理措置に進む構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定障害児相談支援事業者を運営していて、業務管理体制の届出を出した後に内閣総理大臣等から「体制整備が不十分」と書かれた勧告書が届いた。期限は来月末。従わなければ事業所名が公表される。この時点で弁明の機会や聴聞の手続は保障されていない点に注意が要る。勧告は処分性が争われやすく、取消訴訟で門前払いになる可能性が高い
- もし、自分の子どもが通う相談支援事業所が自治体のサイトで「勧告に従わなかった」として公表されていたら、どう読むべきか。公表は業務管理体制、つまり法令遵守責任者の選任や業務執行状況の監査体制の不備を指す。サービスの質そのものへの評価とは別軸であるが、組織のガバナンスが緩んでいるシグナルではある
- 事業拡大で事業所数が増え、届出先が都道府県知事から内閣総理大臣に切り替わったのを見落とした。届出が正しく更新されていないと、本条の前提である第24条の38第2項の届出そのものが機能しない。規模拡大のタイミングが最も事故が起きやすい
- 命令違反の通知が関係市町村長に飛んだ。給付費の支給決定を握る市町村が、あなたの事業所の違反内容を把握したことを意味する。あと数週間で、実地指導の日程調整の連絡が来る
取るべき行動
被害を受けた側:利用者側で事業所の体制に疑問を持った場合、まず支給決定を行う市町村の障害福祉担当課へ具体的な事実を伝える。本条第5項により命令違反は市町村長へ通知される仕組みがあるため、市町村は監督情報の受け皿になっている。併せて都道府県の指導監査担当課へ情報提供する。日付、担当者名、やり取りの記録を残すこと。相談支援専門員の対応記録は開示請求の対象になり得る
訴えられた側:勧告書を受け取ったら、第一に指摘された基準違反が内閣府令上のどの項目か特定する。第二に期限を確認し、逆算した工程表を作る。第三に、体制整備の実施証跡(法令遵守責任者の選任辞令、監査実施記録、研修記録)を揃えて期限内に担当課へ提出する。勧告への不服は取消訴訟の対象になりにくいため、訴訟での反撃より期限内の実質是正が最も効率的な防御になる
時効(請求できる期限):本条に固有の時効規定はない。期限は勧告および命令において行政が個別に定めるため、書面に記載された期日が唯一の基準となる。行政処分に不服がある場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ただし勧告・公表の処分性については実務上、解釈が分かれている
学説
通説的理解:勧告は行政指導の性質を持ち、原則として処分性が否定されやすい。一方、命令は相手方に義務を課すため処分に当たり、行政手続法上の不利益処分の手続や取消訴訟の対象となり得る。
公表の法的性質をめぐる議論:違反事実の公表は、情報提供の性質と制裁の性質をあわせ持つとされ、信用毀損が不可逆であることから、事前の手続保障や公表の適否を争う方法について見解が分かれている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、障害児支援の所管が移ったことで、条文の主語が厚生労働大臣から内閣総理大臣に置き換えられた。
- 児童福祉法 第24条の41業務管理体制に関する報告徴収・立入検査の権限
- 児童福祉法 第24条の39指定障害児相談支援事業者の指定基準
- 児童福祉法 第24条の46指定の取消し・効力停止という最終段階の制裁
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の32障害福祉サービス事業者への同旨の勧告・公表・命令(通称 障害者総合支援法)
- 行政手続法 第32条行政指導の一般原則、勧告の限界
- 行政手続法 第13条不利益処分における聴聞・弁明の機会の付与
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