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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第24条の32

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  1. 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
  2. 2.指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の32は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の32の条文原文は「指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の32は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の32の前の条は児童福祉法第24条の31です。
  7. 児童福祉法第24条の32の次の条は児童福祉法第24条の33です。
  8. 児童福祉法第24条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の34は、指定障害児相談支援事業者に、名称・所在地等の変更や再開は十日以内、廃止・休止は一月前までの市町村長への届出を義務づける。

Q · 障害児相談支援の事業所をやめたり移転したりするとき、いつまでに届け出ればいいの?

変更・再開は十日以内、廃止・休止は一月前までです

児童福祉法24条の34により、指定障害児相談支援事業者は、事業所の名称・所在地その他内閣府令で定める事項が変わったとき、または休止していた事業を再開したときは、十日以内に市町村長へ届け出ます(1項)。一方、事業を廃止・休止しようとするときは、その日の一月前までに事前に届け出なければなりません(2項)。届出事項の詳細は児童福祉法施行規則と各自治体の様式で確認が必要です。

解説

届出の期限を一日でも過ぎると、それは単なる事務ミスではなく行政処分(役所があなたの事業所に直接下す具体的な決定、例:改善勧告、指定の効力停止、指定取消し)の入口になる。児童福祉法24条の34は、指定障害児相談支援事業者に二種類の届出義務を課す。第一項は「変更」と「再開」、事業所の名称・所在地その他内閣府令で定める事項が変わったとき、あるいは休止していた事業を再開したとき、十日以内に市町村長へ届け出る。第二項は「廃止」と「休止」、こちらは事後ではなく事前で、廃止・休止の日の一月前までに届け出なければならない。この十日と一月という非対称に、立法者の本音が現れている。事業所名が変わっても子どもは困らないが、相談支援が突然止まれば、障害のある子とその家族は行き先を失う。だから止めるときだけ前倒しで役所に告げよと定めた。あなたが管理者なら、この二つの起算点を暗記しておく価値がある。

法的な位置づけ

児童福祉法第24条の34は、指定障害児相談支援事業者の届出義務を定める規定である。第一項は事業所の名称・所在地その他内閣府令で定める事項の変更および休止した事業の再開について十日以内の事後届出を、第二項は事業の廃止・休止について一月前までの事前届出を、それぞれ市町村長に対して求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出事項に当たるかを確認 名称・所在地の変更だけでなく、管理者交代や運営規程の変更などが届出事項に含まれるかを、児童福祉法施行規則と自治体の変更届様式のチェックリストで突き合わせる
  2. 2.期限をカレンダーに逆算して入力 変更・再開は事実発生日から十日以内、廃止・休止は予定日の一月前までと、起算点から期限を逆算して記録する。移転日や管理者交代日が決まった時点で入力する
  3. 3.市町村の担当課へ事前相談 特に廃止・休止の場合は、正式な届出より前に市町村の障害児支援担当課へ相談し、利用児の引継ぎ先や保護者への説明の段取りを協議する
  4. 4.添付書類をそろえて届出を提出 登記事項証明書、平面図、資格証の写しなど、自治体が求める添付書類を取り寄せ、様式に沿って届出書を作成し市町村長へ提出する。取り寄せに一週間程度かかることを見込む
  5. 5.提出控えと引継ぎ記録を保管 受付印のある控えと、利用児の引継ぎ経過の記録を保管し、実地指導や次回の指定更新で説明できるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1障害児相談支援の変更届とは?

指定障害児相談支援事業者が、事業所の名称・所在地など内閣府令で定める事項が変わったときに、十日以内に市町村長へ出す届出です(児童福祉法24条の34第1項)。

Q2相談支援事業所の廃止届はいつまでに出す?

廃止する日の一月前までに市町村長へ届け出る必要があります(同条2項)。事後ではなく事前届出である点が変更届と大きく異なります。

Q3障害児相談支援事業所を移転するときの手続きは?

所在地の変更にあたるため、移転後十日以内に変更届を市町村長へ提出します。平面図などの添付書類が求められることが多く、事前準備が重要です。

Q4管理者が変わったら変更届は必要?

管理者の氏名・住所は、施行規則で届出事項とされるのが一般的です。条文本文に書かれていなくても、自治体の様式で必ず確認してください。

Q5相談支援事業を一時休止できる?

可能ですが、休止する日の一月前までに市町村長へ届け出る必要があります。休止中の利用児の相談支援をどこへ引き継ぐかの調整も欠かせません。

Q6変更届を出し忘れたらどうなる?

届出義務違反として実地指導で指摘され、勧告・命令や指定の効力停止・取消しの検討材料になり得ます。気づいた時点で直ちに提出することが大切です。

Q7障害児相談支援の届出先はどこ?

都道府県ではなく市町村長です。指定障害児相談支援事業者の指定権者が市町村長であるため、届出も市町村の障害児支援担当課が窓口になります。

Q8再開届は事前に出す必要がある?

再開は第1項の対象で、再開したときから十日以内の事後届出で足ります。廃止・休止のような一月前の事前届出は求められていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事業所の電話番号が変わっただけでも届け出ないとダメなんですか?

本条一項は「名称及び所在地その他内閣府令で定める事項」と定めており、届出事項の範囲は児童福祉法施行規則に列挙されている。電話番号を含むかは自治体の様式で確認する必要がある。実務のポイント:多くの自治体は変更届の様式に届出事項のチェックリストを載せており、これが事実上の実務上の正解表になっている。条文と施行規則を読み込むより、自治体サイトの様式 PDF を印刷して事務所に貼る方が、現場の漏れは圧倒的に減る

Q2休止の届出をしたあと、予定より早く再開できそうなときはどうなりますか?

再開は一項の対象であり、再開したときから十日以内に届け出れば足りる。休止と異なり事前届出ではない。実務のポイント:ただし休止期間が長期化すると、市町村は利用者を他事業所へ振り分け済みである場合が多い。再開届を出しても利用者が戻ってくるわけではないので、休止を決める段階で「いつ戻るか」を市町村へ伝えておくかどうかが、再開後の稼働率を左右する

Q3一月前に廃止届を出す余裕がないときは、もう手遅れですか?

期限違反にはなるが、届出義務そのものが消えるわけではないので直ちに提出する。重要なのは、届出と並行して利用者の引継ぎを実際に成立させることである。実務のポイント:行政が最終的に問題視するのは書類の日付より、障害児の支援が途切れたかどうかである。引継ぎ先を自ら確保し、その経過を記録して添付した事業者と、書類だけ遅れて出した事業者では、その後の行政対応がまるで違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出を忘れても、後から出せば済む軽微な事務」と考えている事業者は多い。だが届出義務違反は、児童福祉法上の勧告・命令、さらには指定の全部または一部の効力停止・取消しの検討材料になる。しかも指定取消しを受けると、原則として一定期間は新規指定を受けられない。単発の書類漏れではなく、事業継続の資格そのものに接続している
  • 「変更届の対象は条文に書いてある名称と所在地だけ」という読み方は、条文の構造を取り違えている。本条は「その他内閣府令で定める事項」と委任しており、実際の届出事項リストは児童福祉法施行規則に置かれている。条文だけを読んで判断する行為自体が誤りで、必ず施行規則と自治体の様式を突き合わせる必要がある
  • 事業者から見れば「廃止の一月前届出」は経営の自由への制約に見える。だが市町村から見れば、それは代替事業所を探し、利用者の相談支援計画を引き継ぎ、保護者へ説明する猶予期間である。この落差を理解せずに直前に廃止届を出すと、行政との関係が悪化するだけでなく、法人の他事業(障害児通所支援など)の指定審査にも影を落とす
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面児童福祉法24条の34:指定後の変更・再開・廃止・休止の届出児童福祉法24条の28:指定の申請と指定権者の定め
児童福祉法24条の37:指定の取消し・効力停止
事業者に求められる行為期限内に市町村長へ届け出る(十日以内/一月前まで)事業所ごとに市町村長へ指定を申請する
事業者の行為ではなく市町村長の処分の根拠
違反・不備の帰結届出義務違反として指導・勧告等の対象になり得る指定を受けられず障害児相談支援給付の対象外
指定の全部または一部の効力停止・取消し

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・身心障礙福利機構設立及獎勵辦法

台湾は身心障礙福利機構の設立許可制を採り、変更や停業・歇業は直轄市・県(市)主管機関への届出や許可の対象となる。市町村単位で相談支援事業者を指定する日本とは制度の粒度が異なる

韓国
장애인복지법

韓国も障害者福祉施設の休止・廃止に地方自治体への申告を求め、利用者の移転措置を義務づける点で日本と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業所を同じ市内の隣のビルに移転した。引越しの段取り、利用者への案内、什器の手配で頭がいっぱいで、市町村への変更届が後回しになった。十日を過ぎている。実地指導で指摘され、運営指導記録に残る。次回の指定更新時に、この記録が効いてくる
  • 管理者が交代した。所在地も名称も変わっていないから届出は不要だと判断した。だが変更届の対象事項は内閣府令(児童福祉法施行規則)で列挙されており、管理者の氏名・住所は典型的な届出事項である。「変更があつたとき」の範囲を条文本文だけで判断すると、ほぼ確実に漏れる
  • もし、人手不足で三か月だけ事業を止めたいと考えたとしたら? 休止は一月前の事前届出が要件である。今日決めて来週止める、は法的に成立しない。しかも休止中に担当していた利用者の相談支援計画をどこへ引き継ぐのか、市町村との協議なしには進まない
  • 経営判断で廃止を決めた。あと30日を切っている。二項の一月前届出に間に合わない。この場合でも届出義務自体は消えないので直ちに提出するが、期限違反の事実は残る。同時に、担当していた障害児の相談支援を他事業所へ引き継ぐ調整を、市町村の障害児支援担当課と同時並行で始めなければ、利用者が支援の空白に落ちる

取るべき行動

被害を受けた側:利用者・保護者の立場で事業所の休止や廃止を知らされた場合:1. その事業所が市町村へいつ届け出たかを、市町村の障害児支援担当課に確認する。一月前届出が守られていれば、市町村は既に代替先の検討を始めているはずである2. 相談支援計画とアセスメント記録の引継ぎを、書面で事業者に求める3. 代替事業所が見つからない場合、市町村には障害児相談支援の提供体制確保の責務があるので、担当課へ正式に相談記録を残す形で申し入れる

訴えられた側:届出漏れを指摘された事業者の立場:1. 言い訳より先に、直ちに届出を提出する。遅延の事実は消せないが、指摘後の不作為はさらに重く評価される2. 遅延の経緯を時系列で整理した報告書を自主的に添付し、再発防止策(届出事項チェックリスト、決裁フローへの組込み)を具体的に示す3. 故意の隠蔽ではなく事務処理上の遺漏であることを、稟議書や社内メールなど客観的資料で裏付ける4. 同種の漏れが他にないか自主点検し、まとめて是正する。一件ずつ指摘される方が心証は悪い

時効(請求できる期限):第一項(変更・再開)は事由が生じた日から十日以内。第二項(廃止・休止)は廃止または休止の日の一月前まで。いずれも本条に固有の期限であり、起算点は「変更があつたとき」「再開したとき」という事実の発生日、および「廃止・休止の日」から逆算する。なお届出事項の詳細および様式は内閣府令および各自治体の運用によるため、最新の施行規則と自治体の手引きを必ず確認されたい

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の一部改正(平成22年法律第71号)に伴い、障害児相談支援の指定制度とともに本条の届出義務が設けられた(2012年4月施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、委任先が厚生労働省令から内閣府令へ改められた(2023年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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