児童福祉法 第24条の33
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市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の33は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の33の条文原文は「市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の33は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の33の前の条は児童福祉法第24条の32です。
- 児童福祉法第24条の33の次の条は児童福祉法第24条の34です。
- 児童福祉法第24条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の35は、障害児相談支援事業者の便宜提供が円滑に進むよう、市町村長が関係者間の連絡調整や助言等の援助を行えると定める。命令権限ではない。
Q · 放課後等デイサービスの空きが見つからないとき、市役所に調整を頼めるの?
頼めます。市町村長は関係者間の調整や助言ができます
児童福祉法24条の35により、市町村長は、指定障害児相談支援事業者による便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるとき、事業者その他の関係者の間の連絡調整や助言その他の援助を行うことができます。事業者からの求めは要件とされていないため、保護者が市町村の障害児支援担当課に状況を伝え、本条に基づく援助の検討を求めることが考えられます。ただし命令権限ではなく、援助にとどまる点に注意が必要です。
解説
障害のある子どもの相談支援には、じつは「調整役の調整役」がいる。指定障害児相談支援事業者は、サービス利用計画を作るだけでなく、実際に事業所と繋ぎ、利用が滑らかに進むよう便宜を図る義務を負う(24条の31第3項)。だが現場では、受け入れ先が見つからない、事業所同士の連携が噛み合わない、学校や医療機関が情報を出さない、という壁に当たる。そこで登場するのが本条だ。市町村長は、その便宜の提供が円滑に行われるために必要と認めるときは、事業者その他の関係者の間に入って連絡調整をし、助言その他の援助を行うことができる。あなたが押さえるべきは、この権限が「事業者の求め」を要件としていない点。市町村長が必要と認めれば動ける建て付けである。つまり保護者であるあなたが市町村の障害児支援担当に状況を伝えれば、相談支援専門員一人が抱え込んでいた調整を、行政の立場から動かす余地が生まれる。相談支援事業所に断られ続けた話が、窓口を一つ変えるだけで進み出すことがあるのはこのためだ。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の35は市町村長の援助に関する規定であり、指定障害児相談支援事業者による便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときに、市町村長が当該事業者その他の関係者相互間の連絡調整、または助言その他の援助を行うことができる旨を定める。命令ではなく非権力的な援助を内容とする。
手順
- 1.調整難航の経過を記録に残してもらう 相談支援専門員に、事業所探しや連携が難航している事実と試みた内容を支援経過記録やモニタリング報告書に記載してもらい、写しを求める
- 2.市町村の障害児支援担当課に相談する 経過記録を添えて担当課に相談し、児童福祉法24条の35に基づく連絡調整・助言の検討を具体的に求める
- 3.相談内容を自分でも記録する 相談日、担当者名、回答内容、次回連絡予定を記録し、進捗が見えない場合の再相談に備える
- 4.別回路を並行して当たる 動きがない場合、基幹相談支援センターや自立支援協議会の子ども部会など、地域の別の相談回路にも並行して相談する
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法24条の35とは?
指定障害児相談支援事業者の便宜提供が円滑に行われるよう、市町村長が関係者間の連絡調整や助言その他の援助を行えると定めた規定です。
Q2障害児相談支援で市町村ができることは?
支給決定に加え、本条により事業者その他の関係者の間に入って連絡調整を行い、助言その他の援助をすることができます。
Q3放課後等デイサービス 空きがない どうする?
相談支援専門員の調整が難航している経過を記録に残してもらい、市町村の障害児支援担当課に本条に基づく連絡調整を相談する方法があります。
Q4市町村長の援助は事業者の申請が必要?
条文上、事業者の求めは要件ではありません。市町村長が円滑な便宜提供のため必要があると認めるときに行うことができます。
Q5市町村の助言に事業者は従う義務がある?
本条は援助の規定で、直ちに法的義務を課すものではありません。ただし指定権限等を持つ主体からの助言として実務上の重みがあります。
Q6障害児相談支援の関係者とは誰のこと?
条文は「その他の関係者」とし具体的な列挙はありません。障害児通所支援事業所や医療機関、学校などが想定されうると考えられます。
Q7医療的ケア児の受け入れ先探しに使える?
受け入れ先探しが相談支援事業者の便宜提供の範囲で難航しているなら、市町村長の連絡調整の対象になりえます。医療的ケア児支援法も併せて確認を。
Q8市町村が動いてくれないとき審査請求できる?
連絡調整や助言は処分ではないため、原則として審査請求の対象になりません。基幹相談支援センター等の別回路の併用が現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市町村に頼んでも「事業者さんと話してください」で終わりそうなんですが、どう言えばいいですか?
法律名と条番号を出すのが最も効きます。児童福祉法24条の35は、市町村長が事業者その他の関係者の間の連絡調整や助言を行えると定めており、その根拠に基づく検討を求めていると明示します。実務のポイント:自治体職員でもこの条番号を即答できる人は多くありません。逆に言えば、条番号を挙げた相談は記録に残りやすく、担当者が上席に上げる理由になる。口頭の不満と、条文を挙げた要請は、庁内での扱われ方が違う
Q2相談支援専門員を変えたいのですが、可能ですか?
セルフプランへの切り替えを含め、相談支援事業所の変更は可能です。市町村に届け出て別の指定障害児相談支援事業者と契約し直す形になります。実務のポイント:変更を切り出しにくいという理由で我慢する家庭は多いのですが、事業所側も相性の問題は理解しています。むしろ、変更の相談を市町村の担当課経由で行うと、次の事業所探し自体が本条の連絡調整の射程に入り、空きがない地域でも候補が出てくることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「市町村は支給決定をするだけで、実際にサービスに繋げるのは事業者の仕事」と理解されがちだが、本条は市町村長に調整・助言・援助という能動的な役割を与えている。支給決定が出たあとも市町村の関与は終わっていない
- 事業者間の連携不足は知っていても、それが行政の援助対象だと気付いている保護者は少ない。連携が取れないことを「相性の問題」「うちの子が難しいから」と個人的事情に還元してしまうと、制度が用意した回路に永遠に辿り着かない
- 「行政に言っても強制力がないから無意味」という見方は、本条の位置を取り違えている。本条は確かに「できる」規定で命令権ではない。だが市町村は指定・勧告・指定取消の権限も持つ主体であり、その主体からの助言は事業者にとって単なる第三者の意見ではない。強制力の有無より、誰が言うかが効く場面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の主体 | 24条の35:市町村長 | 24条の31:指定障害児相談支援事業者 24条の38:市町村長(是正の場面) |
| 内容 | 関係者相互間の連絡調整、助言その他の援助 | 便宜の提供(同条第3項) 勧告・命令による是正 |
| 性質 | 非権力的な援助(「できる」規定) | 事業者の義務 権力的な是正措置 |
| 使う場面 | 受け入れ先不足や連携の詰まり | 日常の支援計画と事業所への繋ぎ 指定基準違反など援助で足りない場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも地方主管機関が個別化支援や資源連結を担うが、日本のように相談支援事業者と行政の役割を条文上分けた援助規定の形とは異なる
韓国は障害児童の福祉支援を独立の法律で定め、自治体による支援体制を規定する
ドイツは複数のリハビリ実施主体間の調整を Teilhabeplan の手続として制度化している
米国は乳幼児期の早期介入で service coordination を制度化し、調整役を明確に置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 放課後等デイサービスの空きがなく、相談支援専門員から「どこも一杯でして」と三か月言われ続けている。事業所探しは相談支援事業者の便宜提供(24条の31第3項)の範囲であり、それが円滑でないなら市町村長の連絡調整・助言の対象になる。担当課に「本条に基づく援助を検討してほしい」と伝えるだけで、動く先が変わる
- 相談支援専門員の立場で、医療的ケア児の受け入れ先を探しているが、看護師配置の問題で事業所が次々と辞退する。自分一人で事業所を回るより、市町村に連絡調整を求めたほうが早い。行政から声がかかると事業所側の検討テーブルが変わる、これは現場では周知の事実
- 転居に伴い、前の市町村で組んでいた支援体制がまるごと途切れた。あと10日で新学期。新旧の事業者間の引き継ぎが滞っているなら、転入先市町村長の連絡調整を求める。制度上、事業者間の連携そのものが援助対象に含まれている
- もし、相談支援事業所と特定の放デイ事業者が同一法人で、そこへ誘導されている疑いを持ったら? 中立性の問題は本条の連絡調整ではなく、指定基準違反や勧告(24条の38以下)の問題になる。どの窓口に持ち込むかで結果が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相談支援専門員に、調整が難航している事実と試みた内容を支援経過記録に記載してもらい、写しを求める2. 市町村の障害児支援担当課へ、経過記録を添えて相談。児童福祉法24条の35に基づく連絡調整・助言を検討してほしいと具体的に伝える3. 相談した日付・担当者名・回答内容を自分でも記録に残す4. 動きがなければ、基幹相談支援センターや自立支援協議会の子ども部会という別回路も並行で当たる
訴えられた側:1. 事業者の立場で市町村から連絡調整や助言を受けた場合、本条は命令ではなく援助であり、直ちに法的義務を課すものではない2. ただし対応経緯は記録に残す。指定基準や勧告(24条の38以下)の場面で、援助にどう応答したかが評価対象になりうる3. 受け入れ困難な理由(人員配置、設備、専門性)を客観的資料で示し、代替案を提示する4. 一事業所で抱え込まず、市町村を通じた広域調整を逆に求めるほうが合理的な場面は多い
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし障害児通所支援の支給決定には有効期間があり(原則1年以内)、更新申請の時期を逃すと支援そのものが途切れる。また行政の対応に不服がある場合、処分性のある決定については審査請求の期間制限(行政不服審査法18条、処分を知った日の翌日から3か月)が働く。なお連絡調整や助言そのものは処分ではないため審査請求の対象にならない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の一部改正法(平成22年法律第71号)により障害児相談支援の仕組みが児童福祉法に設けられ(2012年4月施行)、関連規定が整備された。本条の条番号・文言の変遷は要確認
- 児童福祉法 第24条の31本条が援助対象とする便宜提供義務の根拠条文
- 児童福祉法 第24条の26障害児相談支援事業者の指定の根拠
- 児童福祉法 第24条の28指定障害児相談支援事業者の責務・一般原則
- 児童福祉法 第24条の38勧告・命令による是正、援助で足りない場合の次段階
- 児童福祉法 第21条の5の3障害児通所給付費の支給決定、調整の前提となる給付
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条成人期の計画相談支援における同趣旨の市町村援助(通称 障害者総合支援法)
- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第6条医療的ケア児について自治体に体制整備責務を課す特則
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