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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第24条の31

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  1. 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
  2. 2.指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。
  3. 3.指定障害児相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の31は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の31の条文原文は「指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の31は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の31の前の条は児童福祉法第24条の30です。
  7. 児童福祉法第24条の31の次の条は児童福祉法第24条の32です。
  8. 児童福祉法第24条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の33は、指定障害児相談支援事業者に内閣府令の人員・運営基準の遵守を義務づけ、廃止・休止時には直近1か月の利用者への連絡調整等の便宜提供を求める。

Q · 障害児の相談支援事業所が急に閉まったら、次の事業所は自分で探すしかないの?

いいえ、事業者に連絡調整の義務があります

児童福祉法24条の33第3項により、指定障害児相談支援事業者は廃止・休止の届出をしたとき、届出日前1か月以内に支援を受けていた利用者で継続を希望する人に対し、他の事業者との連絡調整その他の便宜を提供しなければなりません。保護者は届出日を確認し、連絡調整を書面で依頼するとともに、指定権者である市町村の担当課にも相談できます。

解説

「お子さんの障害児支援利用計画を作りますね」と言って動いてくれる相談支援専門員。その人が所属する事業所は、市町村長の指定を受け、内閣府令が定める人員基準と運営基準に縛られている。ここが肝心な点だ。基準は事業者への行政上の縛りであると同時に、あなたが「これはおかしい」と言うときの物差しになる。とりわけ第3項。事業所が廃止や休止を届け出たとき、その届出の日から遡って1か月以内に支援を受けていた利用者に対し、事業者は他の事業所との連絡調整など「必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう」便宜を図る義務を負う。つまり「来月で閉めます、あとはご自分で探してください」は、法律上通らない。さらに2023年4月のこども家庭庁発足で、この省令は厚生労働省令ではなく内閣府令になった。所管が移っている以上、窓口を間違えると話そのものが前に進まない。

法的な位置づけ

児童福祉法第24条の33は、指定障害児相談支援事業者の遵守義務を定める規定である。第1項は事業所ごとの従業者の人員基準、第2項は事業の運営基準を内閣府令に委ね、その遵守を義務づける。第3項は事業の廃止・休止の届出時に、届出日前1か月以内の利用者で継続を希望する者への連絡調整等の便宜提供義務を定める。

手順

  1. 1.廃止・休止の届出日を確認する 事業所から閉所や休止の案内を受けたら、市町村への届出日を事業者に確認する。自分が届出日前1か月以内に支援を受けていたかどうかで、第3項の便宜提供の対象になるかが決まる
  2. 2.連絡調整を書面で依頼する 事業者に対し、児童福祉法24条の33第3項に基づく他事業所との連絡調整と、計画書・モニタリング記録の引継ぎを書面またはメールで依頼し、送付日を残す
  3. 3.市町村の担当課へ相談する 指定権者である市町村の障害児支援担当課に連絡し、届出の有無と近隣事業所の受入状況を確認する。事業者の対応が不十分な場合はその旨も伝える
  4. 4.次の事業所と契約し計画を引き継ぐ 紹介を受けた事業所と面談し、重要事項説明を受けて契約する。前事業所の計画書とモニタリング記録を渡し、支給決定の更新時期に間に合うよう計画作成を進める

よくある質問 AI による整理

Q1障害児相談支援とは何ですか?

障害のある子どもが障害児通所支援を利用する際に、障害児支援利用計画の作成やモニタリングを行う支援です。市町村長の指定を受けた事業者が担います。

Q2障害児相談支援事業所 閉鎖 どうなる?

事業者は廃止・休止の届出後、届出日前1か月以内の利用者で継続を希望する人に、他事業所との連絡調整などの便宜を提供する義務を負います(児童福祉法24条の33第3項)。

Q3相談支援事業所の人員基準はどこで決まっていますか?

児童福祉法24条の33第1項の委任を受けた内閣府令(指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)で定められています。

Q4相談支援事業所の運営基準違反はどこに相談できますか?

指定権者である市町村の障害児支援担当課に情報提供できます。市町村は事業者に対して指導や報告の求めを行う立場にあります。

Q5相談支援事業所の廃止届はいつまでに出す?

廃止・休止の届出は、原則としてその日の1か月前までに行う必要があります(児童福祉法24条の34第2項)。本条3項の義務はこの届出が起点です。

Q6障害児相談支援の基準は厚生労働省令ですか?

2023年4月のこども家庭庁発足に伴い、委任先は内閣府令に改められました。「厚生労働省令」と書かれた資料は改正前の情報です。

Q7相談支援専門員が退職したら事業所はどうなる?

人員基準を満たさなくなれば第1項違反となり得ます。欠員を放置して請求を続けると、指定取消しや給付費返還の対象になる可能性があります。

Q8利用をやめて2か月たってから事業所が閉鎖したら対象?

条文上、第3項の便宜提供の対象は届出日前1か月以内に支援を受けていた人に限られます。それ以前に利用を終えた人は対象外となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相談支援の事業所って、どこも同じようなものじゃないんですか?

同じではない。第1項の人員基準は事業所ごとに満たす必要があり、相談支援専門員の人数や経験年数で持てる体制が変わる。第2項の運営基準はあくまで最低ラインで、上乗せ部分は事業所ごとに差が出る。実務のポイント:報酬告示には体制を評価する加算があり、加算を算定している事業所は人員が厚い。市町村の事業所一覧や重要事項説明書で算定状況を確認できることが多い

Q2事業所が突然なくなったら、市町村は助けてくれるんですか?

市町村は指定権者であり(児童福祉法24条の26)、第3項の便宜提供義務を果たさない事業者を指導できる立場にある。まず廃止・休止の届出(同24条の34第2項)が出ているかを確認してもらうことが起点になる。実務のポイント:届出は原則1か月前までなので、市町村は保護者より先に情報を持っていることが多い。「もう把握しているはず」という前提で問い合わせると、空き状況の話まで一度に出てくる

Q3セルフプランにすれば早く進むと言われました。断ってもいいですか?

セルフプランは保護者自身が計画を作る方式で制度上認められているが、事業所不足を理由に事実上強いられる例がある。第1項の基準を満たす事業所が地域にどれだけあるかは市町村が把握している。実務のポイント:セルフプランにすると、事業者によるモニタリングの機会が制度的になくなる。支給量の見直しを切り出す場が年に数回失われるということで、目先の速さと引き換えに交渉の席を手放すことになる

Q4担当の相談支援専門員と合わないとき、変えてもらえますか?

事業所内での担当変更も、事業所そのものの変更も可能で、契約上の手続きを踏めばよい。第2項の運営基準は、契約時の重要事項説明や苦情を受け付ける体制の整備を事業者に求めている。実務のポイント:苦情は事業所の窓口だけでなく、指定権者である市町村の担当課にも出せる。事業所内で完結させずに行政へ一報を入れた時点で記録が残り、対応の速度が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この事業所は当たりか外れか」という問いの立て方そのものがずれている。人員配置も運営手順も内閣府令が最低ラインを決めており、そこを下回るものは外れではなく基準違反である。評判の話に落とし込む前に「基準を満たしているか」に翻訳すること。市町村に届くのは後者の言葉だけだ
  • 事業所が閉じれば困る、というのは誰でも分かる。多くの人が知らないのは、第3項の義務が「届出の日前一月以内」という極めて短い窓で区切られている点だ。2か月前に利用を止めていた人は、条文上この便宜提供の対象から外れる。窓が閉じる前に動けるかどうかで、次の事業所が決まる速度が変わる
  • 保護者から見れば相談支援専門員は「うちの子の担当者」だが、法律から見れば指定を受けた事業者の従業者であり、基準に従って業務を行う者である。この落差が、担当者個人への感謝と事業所への苦情を混ぜてしまう。個人を責めても何も動かないが、事業所の基準遵守の問題として出せば、指定権者が動く
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容24条の33第3項:廃止・休止届出後の利用者への連絡調整等の便宜提供義務24条の34第2項:廃止・休止の届出義務(原則1か月前まで)
義務の相手方届出日前1か月以内の利用者で継続を希望する者指定権者である市町村長
保護者にとっての意味次の事業所へつなぐ手助けを事業者に求められる根拠市町村が事前に閉所情報を把握していることの根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では障害者向けサービス提供単位の設置・管理基準を主管機関が定める仕組みで、事業者規制を通じて支援の質を担保する点が共通する

韓国
장애아동 복지지원법

韓国は障害児童を対象とする独立の支援法を持ち、障害児童の福祉支援提供機関に関する規律を置く

ドイツ
SGB IX

ドイツは参加計画手続(Teilhabeplanverfahren)を通じて支援の継続性を確保する構造をとる

アメリカ
IDEA Part C

米国の早期介入制度ではサービスコーディネーターが家族の支援調整を担い、支援の切れ目を防ぐ役割を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「来月末で事業所を閉じます」と電話一本で告げられたら、どうなる? 残り時間は30日。だが第3項は、廃止届の日前1か月以内に利用していたあなたに対し、事業者が他の事業所との連絡調整その他の便宜を提供する義務を定めている。次を探すのは保護者だけの仕事ではない
  • あなたが相談支援事業所の管理者で、相談支援専門員が1人退職した。人員基準を満たさないままモニタリングと請求を続ければ、第1項違反として指定の取消しや報酬返還の対象になりうる。退職届を受け取った日が、逆算のスタート地点だ
  • 「今は定員がいっぱいで受けられません」と断られた。それが運営基準上の正当な理由なのか、単なる事業所の都合なのかは外からは見えない。指定権者である市町村の障害児支援担当課に、そのまま確認できる
  • 同じ療育の場で顔を合わせる保護者から「事業所が急になくなって計画が宙に浮いた」と相談された。あなたは廃止届の日付と、その人が届出日前1か月以内に支援を受けていたかを確認するよう伝えられる。その一点が、事業者に義務が残っているかどうかを分ける
  • モニタリングは年に一度来るだけ、計画書は前年の文面がほぼそのまま。それでも給付費の請求は毎月立っている。第2項の運営基準は手順の最低ラインを定めており、そこを割っているなら、これは相性の問題ではなく基準の問題として市町村に情報提供できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止・休止の案内を受けたら、まず届出の日付を確認、自分が届出日前1か月以内の利用者に当たるかを押さえる2. 事業者に第3項に基づく連絡調整(他事業所への紹介、計画とモニタリング記録の引継ぎ)を書面で依頼する3. 同時に市町村の障害児支援担当課へ連絡、市町村は指定権者として事業者を指導できる立場にある4. 計画書と直近のモニタリング記録の写しは必ず受け取る。次の事業所の初動が数週間早くなる

訴えられた側:1. 人員の欠如が生じたら隠さず速やかに市町村へ報告、伏せたまま請求を続けると返還額が跳ね上がる2. 廃止・休止は届出が原則1か月前まで、そこから逆算して利用者一覧と引継ぎ先の調整表を先に作る3. 第3項の便宜提供は「紹介した記録」で評価される。連絡日・相手先・結果を必ず残す4. 運営基準違反を指摘された場合、指定の取消しなど不利益処分の前には聴聞の機会がある(行政手続法13条)。弁明の材料を先に揃える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし第3項の対象者は「廃止又は休止の届出の日前一月以内」に当該支援を受けていた者に限られ、この1か月の窓が事実上の期限として働く。廃止・休止の届出は原則としてその1か月前まで(児童福祉法24条の34第2項)。給付費の返還請求や不利益処分に関わる期間は別途定めがあるため、最新の改正状況をご確認ください。

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)4月1日施行 障害者自立支援法等の一部改正に伴う整備法により、児童福祉法に障害児相談支援の仕組みが新設され、指定障害児相談支援事業者の人員基準・運営基準・廃止休止時の便宜提供義務を定める本条が新設された
  • 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」へ改正された。障害児支援の所管がこども家庭庁へ移り、基準の改正主体と相談窓口が変わっている

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の見直しに伴う関係法律の整備により、児童福祉法に障害児相談支援の仕組みが設けられ、本条が新設された(平成24年(2012年)4月1日施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、基準の委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた(令和5年(2023年)4月1日施行)

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 指定障害児相談支援事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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